○利根町人事発令規程
平成24年1月11日
訓令第1号
(目的)
第1条 この規程は,町長の権限に属する人事に関し,人事発令形式を定めることにより,人事管理の適正を図ることを目的とする。
(1) 採用 現に職員(臨時又は非常勤の職員を除く。以下同じ。)でない者を職員に任命すること。
(2) 昇任 職員を現に有する職より上位の職に任命すること。
(3) 配置換え 同一任命権者内において,役付職員については,現についている役付職員の職と同等の他の役付職員の職に任命すること。役付職員以外の職員については,その勤務課所を変更すること。
(4) 併任 任命権者の異にする他の機関の職員を,その職を保有させたまま,職員の職に任命すること。
(5) 兼務 同一任命権者内において,現職にあるまま更に他の職を兼ねさせること。
(6) 事務取扱 役付職員に事故がある場合,又は欠けた場合において,その職員が職務に従事できるようになるまでの間,又はその欠員の職が補充されるまでの間,臨時に当該職務を組織上同等以上の職にある職員に行わせること。
(7) 事務代理 事務取扱と同様であるが,組織上下位の職にある職員にその職務を行わせること。
(8) 退職 職員が自発的意思により,任命権者の承認を得て,その職を退くこと。
(9) 定年退職 職員が一定の年齢に達することにより,職員としての身分を任命権者の何らの処分を要せずに自動的に失わせること。
(10) 出向 他の機関の任命権者において引き続き任用することを前提として,職員を当該機関に転出させること。
(11) 分限処分 地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「地公法」という。)第28条の規定に基づく処分とし,その種類と定義は,次のとおりとする。
ア 免職 職員の身分をその意に反して失わせること。
イ 降任 職員を現に有する職より下位の職に任命すること。
ウ 休職 職を保有させたまま職務に従事させないこと。
エ 降格 職員の意に反して当該職員の職務の級を同一の給料表の下位の職務の級に変更すること。
オ 降号 職員の意に反して当該職員の号給を同一の職務の級の下位の号給に変更すること。
カ 失職 職員が地公法第16条各号に定める欠格事項に該当することによって当然にその職を失うこと。
(12) 復職 休職中の職員を職務に復帰させること。
(13) 懲戒処分 地公法第29条の規定に基づく処分とし,その種類と定義は,次のとおりとする。
ア 戒告 職員の義務違反の責任を確認し,その将来を戒めること。
イ 減給 職員の給料の月額の一定額を給与から減ずること。
ウ 停職 職を保有させたまま職務に従事させないこと。
エ 免職 職員の身分をその意に反して失わせること。
(1) 機構改革により,課及び係名の改称のため,多数発令する場合
(2) 配置換え及び昇給等多数発令する場合
(3) その他特に発令を要しないと認められる場合
(補則)
第5条 この規程に定めるもののほか,この規程の施行に関し必要な事項又はこの規程により難い事項については,総務課長が別に定める。
附則
この訓令は,平成24年4月1日から施行する。
附則(平成27年訓令第2号)
この訓令は,平成27年4月1日から施行する。
附則(平成28年訓令第3号)
この訓令は,平成28年4月1日から施行する。
附則(平成29年訓令第1号)
この訓令は,平成29年4月1日から施行する。
附則(令和3年訓令第8号)
この訓令は,令和4年4月1日から施行する。
附則(令和5年訓令第1号)
(施行期日)
第1条 この訓令は,令和5年4月1日から施行する。
(定義)
第2条 この附則において,次の各号に掲げる用語の意義は,それぞれ当該各号に定めるところによる。
(1) 令和3年改正法 地方公務員法の一部を改正する法律(令和3年法律第63号)をいう。
(2) 暫定再任用職員 令和3年改正法附則第4条第1項若しくは第2項(これらの規定を令和3年改正法附則第9条第3項の規定により読み替えて適用する場合を含む。),第5条第1項若しくは第3項,第6条第1項若しくは第2項(これらの規定を令和3年改正法附則第9条第3項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)又は第7条第1項若しくは第3項の規定により採用された職員をいう。
(3) 定年前再任用短時間勤務職員 地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の4第1項又は第22条の5第1項の規定により採用された職員をいう。
(利根町人事発令規程の一部改正に伴う経過措置)
第3条 第1条の規定による改正後の利根町人事発令規程に定めるもののほか,暫定再任用職員の人事発令に関し必要な事項は,町長が別に定める。
別表1 特別職の職員(第4条関係)
1 副町長の発令
発令形式 | 摘要 |
利根町副町長に選任する | 1 選任の根拠法 地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「自治法」という。)第162条 2 給料については,利根町特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例(令和3年利根町条例第19号)に定められているので発令を要しない。 |
(職を解く場合) 願いにより本職を免ずる…① 本職を免ずる…② | 1 ①は,職員の意思により退職する場合とし,②は,町長が一方的に職を解く場合の発令形式とする。 2 任期満了の場合は,発令を要しない。 |
2 教育委員会教育長の発令
発令形式 | 摘要 |
利根町教育委員会教育長に任命する | 1 任命の根拠法 地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第4条第1項 2 給料については,利根町特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例(令和3年利根町条例第19号)に定められているので発令を要しない。 |
(職を解く場合) 願いにより本職を免ずる…① 本職を免ずる…② | 1 ①は,職員の意思により退職する場合とし,②は,町長が一方的に職を解く場合の発令形式とする。 2 任期満了の場合は,発令を要しない。 |
3 行政委員会の委員の発令
発令形式 | 摘要 |
利根町監査委員に選任する 利根町固定資産評価審査委員会委員に選任する 利根町農業委員会委員に任命する 利根町教育委員会委員に任命する | 1 選任及び任命の根拠法 (1) 監査委員 自治法第196条第1項 (2) 固定資産評価審査委員会委員 地方税法(昭和25年法律第226号)第423条第3項 (3) 農業委員会委員 農業委員会等に関する法律(昭和26年法律第88号)第8条第1項 (4) 教育委員会委員 地方教育行政の組織及び運営に関する法律第4条第2項 2 「選任」「任命」の使い分けは,根拠法の条文中の表現に一致させるものとする。 3 報酬は,利根町特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(平成2年利根町条例第5号。以下「非常勤特別職報酬条例」という。)により定められているので発令を要しない。 4 行政委員会の委員中,選挙管理委員会委員は,選挙において当選することにより委員となるので,発令を要しない。 5 任期を明確にしておく必要がある場合は,発令事項の最後に,次のように任期を加える。 〔任期 年 月 日から年 月 日まで〕 |
願いにより利根町○○委員を免ずる…① 利根町○○委員を免ずる…② | 1 ①は,職員の意思で退職する場合とし,②は,町長が一方的に職を解く場合の発令形式とする。 2 任期満了の場合は,発令を要しない。 |
4 地公法第3条第3項第2号に該当する特別職の発令
発令形式 | 摘要 |
利根町○○委員会(審議会)委員に任命する…① 利根町○○委員会(審議会)委員を委嘱する…② | 1 報酬は,非常勤特別職報酬条例に定められているから,発令を要しない。 2 ①の「任命する」及び②の「委嘱する」の表現は,委員の任命に関する法令の条文中の表現に一致させるものとする。ただし,同一法令で両者の表現を用いている場合は,常勤一般職にある者に対しては「任命する」を用い,その他は「委嘱する」を用いる。 |
願いにより利根町○○委員会(審議会)委員を解く…① 利根町○○委員会(審議会)委員を解く…② | 1 ①は,職員の意思で退職する場合とし,②は,町長が一方的に職を解く場合の発令形式とする。 2 任期満了の場合は,発令を要しない。 |
5 地公法第3条第3項第3号に該当する特別職の発令
(1) 嘱託員の場合
発令形式 | 摘要 |
利根町○○○○を嘱託する…① 利根町○○○○(嘱託する事務又は技術名)を嘱託する…② 非常勤特別職とする 報酬日額(月額,年額)○○円を給する…③ 嘱託期間は,○年○月○日から○年○月○日までとする ○○課勤務とする | 1 ①は,法令等の定めるところにより特定の名称を有する職に嘱託する場合とし,②は,特定の名称を有する職に属する職以外の特定の事務又は技術をつかさどらせる場合の発令形式とする。 2 ③は,別に報酬額を定めている場合は,発令を要しない。 3 勤務課所の名称は,利根町課等設置条例(平成3年利根町条例第8号。以下「課等設置条例」という。)の規定による。 |
願いにより利根町○○○○の嘱託を解く…① 利根町○○○○の嘱託を解く…② | ①は,職員の意思で退職する場合とし,②は,町長が一方的に職を解く場合の発令形式とする。 |
(2) 調査員,専門委員等の場合
発令形式 | 摘要 |
利根町○○○○調査員(専門委員)を委嘱する 非常勤特別職とする 報酬日額(月額,年額)○○円を給する 委嘱期間は,○年○月○日から○年○月○日までとする ○○課勤務とする | 1 報酬額,委嘱期間及び勤務課所のそれぞれを特定する必要がない場合は,発令を要しない。 2 勤務課所の名称は,課等設置条例の規定による。 |
願いにより利根町○○○○を解く…① 利根町○○○○を解く…② | ①は,職員の意思で退職する場合とし,②は,町長が一方的に職を解く場合の発令形式とする。 |
別表2 一般職の職員(臨時又は非常勤の職員を除く。)(第4条関係)
1 採用の発令
(1) 事務(技術)職員の場合
発令形式 | 摘要 |
利根町事務(技術)職員に任命する 行政(医療)職○級に決定する ○○号給を給する ○○に補する…① ○○を命ずる…② ○○課勤務を命ずる | 1 自治法第172条第1項に規定する職員として採用する場合の発令形式とする。 2 医療職の場合は,医療職(一),医療職(三)の別を明示すること。 3 ①は,補職名を②は,必要に応じ次の特定職名を発令すること。 【特定職】 ○自治法第171条第1項に規定する職 出納員,現金取扱員 ○その他の職 医師,保健師,看護師,准看護師 4 勤務課所の名称は,課等設置条例の規定による。 5 役付職員の職に採用する場合は,組織名称を冠した補職の発令をもってこれに代え,勤務課所の発令は行わない。 |
(2) その他の職員の場合
発令形式 | 摘要 |
利根町○○に任命する…① 就業規則○級に決定する ○○号給を給する ○○課勤務を命ずる | 1 利根町就業規則(昭和34年利根町規則第43号。以下「就業規則」という。)の適用となる職員を採用する場合の発令形式とする。 2 ①の○○は,就業規則別表第1に掲げる職務の名称とする。 3 勤務課所の名称は,課等設置条例の規定による。 |
2 昇任,昇格の発令
発令形式 | 摘要 |
○○課長(補佐)に補する…① (○○課○○係長に補する)…① ○○級に昇格させる…② ○○号給を給する…② | 1 昇任とは,職員を現に有する職より上位の職に任命することをいい,昇格とは,給料表の適用を異にすることなく現に属する職務の級より上位の級に変更することをいう。 2 課の名称は,課等設置条例の規定による。 3 課長,補佐の名称については,組織規則の規定による。 4 昇任のみの場合は,②の発令は要しない。 5 昇格のみの場合は,①の発令は要しない。 6 職員への昇任,昇格は,採用の場合と同じである。 |
3 転任の発令
転任とは,同一の任命権者内において職員の身分を中断することなく,現についている職と同等の他の職に任命することをいう。
(1) 配置換えの場合
発令形式 | 摘要 |
(ア) 役付職員の場合 ○○課長(補佐)に補する (○○課○○係長に補する) (イ) 上記以外の職員の場合 ○○課勤務を命ずる | 配置換えとは,転任の一つの形であり役付職員の配置換えは同等の他の役付職員の職に補することによって,役付職員以外の職員の配置換えは,その勤務課所を変更することによって行う。 |
(2) 職名換えの場合
職名換えとは,転任の一つの形であり職名の現職を解任し,非技能労務職及び技能労務職の区分を変更することなく,他の職に任命することによって行う。職名換えには,(1)の配置換えを伴うものと伴わないものとがある。発令の形式は,採用の場合と同じである。
4 併任の発令
発令形式 | 摘要 |
あわせて利根町事務職員に任命する ○○課出納員を命ずる…① | 1 併任とは,任命権者の異なる他の機関の職員をその身分を保有させたまま,その任命権者の同意を得て職員に任命することをいう。 2 ①は,自治法第171条第1項に規定する出納員の発令であり,これ以外は採用の発令と同じ。ただし,給料の発令は行わない。 |
(解く場合) 併任を解く |
5 兼務の発令
発令形式 | 摘要 |
(ア) 役付職員の場合 兼ねて○○課(○○係)長に補する (イ) 勤務課所の兼務の場合 兼ねて○○課勤務を命ずる | 兼務とは,同一任命権者内において,職員をその職にあるまま更にその職を兼ねさせることをいう。 |
(ア) 役付職員の場合 ○○課(○○係)長兼務を解く (イ) 勤務課所の兼務の場合 ○○課兼務を解く |
6 事務取扱及び事務代理の発令
発令形式 | 摘要 |
○○課長事務取扱を命ずる ○○課長代理を命ずる | 事務取扱とは,役付職員に事故があるとき,又は欠けたときに,臨時に役付職員の職又は職務を組織上同等以上の職にある職員が行う場合をいい,代理とは,組織上下位の職にある職員がその職務を行う場合をいう。ただし,必ず発令するというものではなく,任命権者が特に必要と認めたときに行うものである。 |
○○課長事務取扱を解く ○○課長代理を解く |
7 昇給の発令
発令形式 | 摘要 |
○級○○号給を給する |
8 補職の発令
発令形式 | 摘要 |
(ア) 通常の場合 ○○に補する (イ) 2以上の補職を同時に発令する場合 ○○兼○○に補する (ウ) 補職を追加発令する場合 兼ねて○○に補する (エ) 補職換え(役付職員への補職換えを除く。)をする場合 ○○に補する ○○を解く (オ) 補職を解く場合 ○○を解く | ○○は,利根町行政組織規則(平成22年利根町規則第2号)に規定する補職名とする。補職名の発令は,職員の職務内容及び責任の度を明確にするために行うものである。 |
9 普通退職の発令
発令形式 | 摘要 |
願いにより本職を免ずる |
10 定年退職・定年前再任用短時間勤務職員の発令
区分 | 発令形式 | 摘要 |
定年退職 | 利根町職員の定年等に関する条例(昭和59年利根町条例第13号)第2条の規定により○年○月○日限り定年退職 | |
勤務延長 | ○年○月○日まで勤務延長する | |
勤務延長期限の延長 | 勤務延長の期限を○年○月○日まで延長する | |
勤務延長期限の繰上げ | 勤務延長の期限を○年○月○日に繰り上げる | |
勤務延長期限の到来による退職 | 利根町職員の定年等に関する条例(昭和59年利根町条例第13号)第4条第○項の規定による期限の到来により○年○月○日限り退職 | |
定年前再任用短時間勤務職員 | 利根町短時間勤務事務(技術)職員に再任用する勤務時間は週○○時間とする任期は○年○月○日までとする行政(医療)職○級に決定する○○に補する○○課勤務を命ずる | その他の職員については,「1採用に発令」を参考にすること |
11 任期付職員の場合
発令形式 | 摘要 |
利根町事務(技術)職員に任命する 任期は○年○月○日までとする ○○に補する…① 特定任期付職員給料表○号給を給する ○○課勤務とする | 1 任期職員条例第2条第1項の規定する職員として採用する場合の発令形式とする。 2 ①は,補職名を発令すること。 3 勤務課所の名称は,課等設置条例の規定による。 |
任期を○年○月○日まで更新する | 任期付職員条例に基づく任期付職員の任期を更新する場合。 |
任期の満了により○年○月○日に限り退職 | 任期の満了により任期付職員が退職する場合 |
12 出向の発令
発令形式 | 摘要 |
利根町○○委員会へ出向を命ずる | 出向の逆(受入れ)の場合は,採用の発令と同様の発令を行うものとし,この場合は,(1)採用の発令を参照すること。 |
13 派遣の発令
発令形式 | 摘要 |
地方自治法第252条の17の規定に基づき○○(地方公共団体名)へ派遣を命ずる 派遣期間は,○○年○○月○○日から○○年○○月○○日までとする | 自治法により他の地方公共団体に派遣する場合の発令形式とする。 |
(解く場合) ○○(地方公共団体名)への派遣を解く |
14 地公法第28条(分限)の規定に基づく処分の発令
区分 | 発令形式 | 摘要 | |
免職 | 地方公務員法(昭和25年法律第261号)第28条第1項第○号の規定により免職する | 不利益処分説明書は地公法第49条第1項の規定によるものとする。 | |
(不利益処分説明書) (免職処分の事由)により,別紙発令のとおり免職するものです。 1 この処分について不服がある場合には,この処分があったことを知った日の翌日から起算して3月以内に,取手地方公平委員会に審査請求をすることができます。(なお,この処分があったことを知った日の翌日から起算して3月以内であっても,この決定の日の翌日から起算して1年を経過すると審査請求をすることができなくなります。) 2 この処分について不服がある場合には,前項の審査請求に対する裁決があったことを知った日の翌日から起算して6月以内に,利根町(訴訟において利根町を代表する者は,利根町長となります。)を被告として,処分の取消しの訴えを提起することができます。(ただし,裁決があったことを知った日の翌日から起算して6月以内であっても,裁決の日の翌日から起算して1年を経過すると処分の取消しの訴えを提起することができなくなります。) 3 前項の訴えの提起は,第1項の審査請求の裁決を経た後でなければ,することができません(地方公務員法第51条の2)。ただし,次の各号のいずれかに該当するときは,審査請求に対する裁決を経ないで処分の取消しの訴えを提起することができます。 (1) 審査請求があった日の翌日から起算して3月を経過しても裁決がないとき。 (2) 処分,処分の執行又は手続の続行により生ずる著しい損害を避けるため緊急の必要があるとき。 (3) その他裁決を経ないことにつき正当な理由があるとき。 | |||
降任 | ○○課○○係長に補する…① ○○課勤務を命ずる ○○に補する…② ○級○○号給を給する (不利益処分説明書) ○○(降任処分の事由)により,別紙辞令のとおり降任を命ずるものです。 1 この処分について不服がある場合は…(以下分限免職の場合と同じ) | ①は,組織上の降任の場合とし,②は,非役付職員へ降任する場合とする。 | |
休職 | 病気休職の場合 | 地方公務員法(昭和25年法律第261号)第28条第2項第1号の規定により○年○月○日まで休職を命ずる…① 休職期間中,給料,扶養手当,住居手当及び期末手当のそれぞれ100分の80の額を給する…② (休職期間中給与は給しない) | 休職中の職員に対して,休職延期の発令をする場合には,職名の前に「休職」と表示する。 ①については,利根町職員の分限に関する条例(昭和30年利根町条例第13号。以下「分限条例」という。)第4条を参照すること。 ②については,分限条例第5条第2項を参照すること。 ③は,新たに休職を命ずる場合とし,④は,休職期間を延長する場合とする。 |
(不利益処分説明書) (病名)により○年○月○日から療養休暇を承認したが,…③ (病名)により○年○月○日から○年○月○日まで休職を命じたが,…④ なお,引き続き療養を要するので,別紙辞令のとおり休職を命ずるものです。 1 この処分について不服がある場合…(以下分限免職の場合と同じ) | |||
刑事事件休職の場合 | 地方公務員法(昭和25年法律第261号)第28条第2項第2号の規定により休職を命ずる 休職期間中,給料,扶養手当及び住居手当のそれぞれ100分の○の額を給する。 | 刑事事件休職の期間は,分限条例第4条第3項の規定により,当該刑事事件が裁判所に係属する期間である。 | |
(不利益処分説明書) ○年○月○日(刑事事件の内容)により起訴されたので,別紙辞令のとおり休職を命ずるものです。 1 この処分について不服がある場合…(以下分限免職の場合と同じ) | |||
復職 | 復職を命ずる | 分限条例第4条第2項の規定により,任命権者は,休職中の職員に対して,休職期間中といえども,その事由が消滅したと認められるときは,速やかに復職を命じなければならない。 復職発令は,休職職員に対して行うものであるので,その職名の前に「休職」と表示する。 | |
降格 | 分限条例第2条第2項第○号の規定により,○級○号給を給する (不利益処分説明書) (降格処分の事由)により辞令のとおり降格を命ずるものです。 1 この処分について不服がある場合…(以下分限免職の場合と同じ) | ||
降号 | 分限条例第2条第3項の規定により,○級○号給を給する (不利益処分説明書) (降号処分の事由)により辞令のとおり降号を命ずるものです。 1 この処分について不服がある場合…(以下分限免職の場合と同じ) | ||
失職 | (失職通知) ○○(失職した事由)により地方公務員法(昭和25年法律第261号)第28条第4項の規定により判決確定日付をもって失職したから通知する。 | 休職職員が,失職した場合の通知は,その職名の前に「休職」と表示する。 職員が地公法第16条各号のいずれかに該当するに至ったときは,地公法第28条第4項の規定により,何らの処分を要せず自動的に失職する。この場合において,その日をもって失職する旨を通知するものとし,辞令は要しない。 |
15 地公法第29条(懲戒)の規定に基づく処分の発令
区分 | 発令形式 | 摘要 |
戒告 | 地方公務員法(昭和25年法律第261号)第29条第1項第○号の規定により戒告する | |
(不利益処分説明書) (戒告処分の事由)により,別紙発令のとおり戒告するものです。 1 この処分について不服がある場合は…(以下分限免職の場合と同じ) | ||
減給 | 地方公務員法(昭和25年法律第261号)第29条第1項第○号の規定により○月(日)間給料月額の○○分の○○の額を減給する | |
(不利益処分説明書) ○○(減給処分の事由)により,別紙辞令のとおり減給するものです。 1 この処分について不服がある場合は…(以下分限免職の場合と同じ) | ||
停職 | 地方公務員法(昭和25年法律第261号)第29条第1項第○号の規定により○年○月○日から○年○月○日まで停職する 停職期間中の給与は給しない | |
(不利益処分説明書) ○○(停職処分の事由)により,別紙辞令のとおり停職するものです。 1 この処分について不服がある場合は…(以下分限免職の場合と同じ) | ||
免職 | 地方公務員法(昭和25年法律第261号)第29条第1項第○号の規定により免職する | |
(不利益処分説明書) ○○(免職処分の事由)により,別紙辞令のとおり免職するものです。 1 この処分について不服がある場合は…(以下分限免職の場合と同じ) |
16 専従休職の発令
発令形式 | 摘要 |
地方公務員法(昭和25年法律第261号)第55条の2第1項ただし書の規定により職員団体の業務に専ら従事することを許可する 有効期間は,○年○月○日から○年○月○日までとする | 地公法第55条の2第1項の規定により専従を許可する場合とする。 |
職員団体の業務に専ら従事する許可の有効期間を○年○月○日まで延長する | |
職員団体の業務に専ら従事する許可を○年○月○日限り取り消し職務に復帰させる | 地公法第55条の2第4項の規定により許可を取り消す場合とする。 |
17 自己啓発休業の発令
発令形式 | 摘要 |
自己啓発休業を承認する 自己啓発休業の期間は○年○月○日から○年○月○日までとする | 地方公務員法第26条の5第1項の規定により,自己啓発休業の承認をする場合とする。 |
自己啓発休業の期間を○年○月○日まで延長することを承認する | 自己啓発休業の期間の延長を承認する場合とする。 |
職務に復帰した(○年○月○日) | 自己啓発休業の承認が効力を失ったため職務に復帰した場合とする。自己啓発休業の期間の満了による場合には,発令を要しない。 |
自己啓発休業の承認を取り消す職務に復帰した(○年○月○日) | 自己啓発休業の承認を取り消したことにより,職務に復帰した場合とする。 |
18 育児休業の発令
発令形式 | 摘要 |
育児休業を承認する 育児休業の期間は○年○月○日から○年○月○日までとする | 地方公務員の育児休業等に関する法律 (平成3年法律第110号。以下「育児休業法」という。)第2条第3項の規定により育児休業の承認をする場合とする。 |
育児休業の期間を○年○月○日まで延長することを承認する | 育児休業法第3条第3項の規定により育児休業の期間の延長を承認する場合とする。 |
職務に復帰した(○年○月○日) | 育児休業法第5条第1項の規定により育児休業の承認が効力を失ったため職務に復帰した場合とする。育児休業の期間の満了による場合には,発令を要しない。 |
育児休業の承認を取り消す職務に復帰した(○年○月○日) | 育児休業法第5条第2項の規定により育児休業の承認を取り消したことにより,職務に復帰した場合とする。 |
19 配偶者同行休業の発令
発令形式 | 摘要 |
配偶者同行休業を承認する 配偶者同行休業の期間は○年○月○日から○年○月○日までとする | 地公法第26条の6第1項の規定により,配偶者同行休業を承認する場合とする。 |
配偶者同行休業の期間を○年○月○日まで延長することを承認する | 地公法第26条の6第2項の規定により,配偶者同行休業の期間の延長を承認する場合とする。 |
職務に復帰した(○年○月○日) | 配偶者同行休業の承認が効力を失ったため職務に復帰した場合とする。配偶者同行休業の期間の満了による場合には,発令を要しない。 |
配偶者同行休業の承認を取り消す職務に復帰した(○年○月○日) | 配偶者同行休業の承認を取り消したことにより,職務に復帰した場合とする。 |
○○に採用する | 地公法第26条の6第7項第1号の規定により,任期を定めて職員を採用する場合とする。 |