○利根町機能別消防団員設置要綱
平成21年3月31日
告示第40号
(目的)
第1条 この要綱は,町内で発生した火災,水害及びその他の災害(以下「災害」と総称する。)の発生時に出場し,消火活動及び災害救助活動にあたる機能別消防団員の活動内容等について定めることを目的とする。
(身分)
第2条 機能別消防団員は,利根町消防団員の定員,任免,給与,服務等に関する条例(昭和41年利根町条例第8号。以下「条例」という。)第1条に規定する団員及び利根町消防団規則(昭和30年利根町規則第7号。以下「規則」という。)第2条第1項に規定するその他の団員(以下「基本団員」という。)の適用を受ける非常勤特別職の職員とする。
(任用)
第3条 機能別消防団員の任命は,元所属分団の分団長の推せんに基づき消防団長が町長の承認を得て任用する。
2 機能別消防団員の任期は2年以内とし,再任を妨げない。
3 機能別消防団員の年齢の上限は,満65歳とする。ただし,任期中に満65歳に達したときは,当該年度の3月31日をもって資格を喪失するものとする。
(所属)
第5条 機能別消防団員の所属は,団長が別に定める。
(補足)
第6条 この要綱に定めるもののほか,必要な事項は,町長が別に定める。
附則
この告示は,平成21年4月1日から施行する。
附則(令和6年告示第107号)
この告示は,公表の日から施行する。