○利根町消防団員の定員,任免,給与,服務等に関する条例
昭和41年3月24日
条例第8号
(通則)
第1条 非常勤の消防団員(以下「団員」という。)の定員,任免,給与,服務等については,この条例の定めるところによる。
(定員)
第2条 団員の定員は,190人とする。
(任用)
第3条 消防団長(以下「団長」という。)は,消防団の推せんに基づき町長が,その他の団員は団長が,次の各号の資格を有する者のうちから,町長の承認を得て任用する。
(1) 当該消防団の区域内に居住し,又は勤務する者
(2) 年齢18歳以上の者
(3) 志操堅固で,かつ,身体強健な者
(欠格事項)
第4条 次の各号の一に該当する者は,団員となることができない。
(1) 拘禁刑以上の刑に処せられ,その執行を終るまでの者又はその執行を受けることがなくなるまでの者
(2) 第6条の規定により懲戒免職の処分を受け,当該処分の日から2年を経過しない者
(3) 6月以上の長期にわたり居住地を離れて生活することを常とする者
(分限)
第5条 任命権者は,団員が次の各号の一に該当する場合においては,これを降任し,又は免職することができる。
(1) 勤務実績がよくない場合
(2) 心身の故障のため,職務の遂行に支障があり,又はこれにたえない場合
(3) 前2号に規定する場合のほか,消防団員に必要な適格性を欠く場合
(4) 定数の改廃又は予算の減少により過員を生じた場合
2 団員は,次の各号の一に該当するに至ったときは,その身分を失う。
(1) 前条第3号を除く各号の一に該当するに至ったとき。
(2) 当該消防団の区域外に転任し,又は転勤したとき。
(懲戒)
第6条 任命権者は,団員が次の各号の一に該当するときは,懲戒処分として,戒告,停職又は免職することができる。
(1) 消防に関する法令並びに条例又は規則に違反したとき。
(2) 職務上の義務に違反し,又は職務を怠ったとき。
(3) 団員としてふさわしくない非行があったとき。
2 停職は,1月以内の期間を定めて行う。
第7条 分限行う懲戒に関する処分の手続きについては,町規則で定める。
(服務規律)
第8条 団員は,団長の招集によって出動し,職務に従事するものとする。ただし,招集を受けない場合であっても,水火災その他の災害の発生を知ったときは,あらかじめ指定するところにしたがい,直ちに出動し,職務に従事しなければならない。
第9条 団員であって10日以上居住地を離れる場合は,団長にあっては町長に,その他の者にあっては団長に届け出なければならない。ただし,特別の事情がない限り団員の半数以上が同時に居住地を離れることはできない。
第10条 団員は,職務上知り得た秘密を他にもらしてはならない。
第11条 団員は,消防団の正常な運営を阻害し,若しくは著しくその活動能率を低下させる等の集団的行動を行ってはならない。
(報酬)
第12条 団員の報酬は,次の表のとおりとする。
職名 | 年額報酬 |
団長 | 145,000円 |
副団長 | 73,000円 |
本部長 | 73,000円 |
方面隊長 | 73,000円 |
本部員 | 61,000円 |
分団長 | 54,000円 |
副分団長 | 42,000円 |
部長 | 37,000円 |
班長 | 37,000円 |
団員 | 36,500円 |
2 報酬は,団員が年の途中において任用されたとき又は退職,失職,休団若しくは死亡によりその職を離れたときは,月割により支給する。
(費用弁償)
第13条 団員が,水火災等の職務に従事する場合においては,次の表のとおり費用弁償を支給する。
区分 | 単位 | 金額 |
水火災 | 1回4時間未満 | 4,000円 |
1回4時間以上 | 8,000円 | |
警戒 | 1回 | 2,400円 |
訓練 | 1回 | 2,400円 |
会議 | 1回 | 2,000円 |
2 前項の場合を除き団員が公務のため旅行した場合,団長,副団長,本部長,本部員,分団長は一般職6級相当職,副分団長,部長,班長については4級,団員については2級相当職とみなし,費用弁償を支給する。
(公務災害補償)
第14条 団員が公務により死亡,負傷し,若しくは疾病にかかり,又は公務による負傷若しくは疾病により死亡し,著しい障害の状態となった場合においては,その団員又はその者の遺族若しくは被扶養者に対し損害を補償する。
2 前項の損害を補償するため茨城県市町村総合事務組合に加入する。
(退職報償金)
第15条 団員が退職した場合においては,その者(死亡による退職の場合には,その遺族)に退職報償金を支給する。
2 退職報償金の額及び支給方法については,別に定める。
附則
1 この条例は,公布の日から施行する。
2 利根町消防団条例(昭和30年利根町条例第18号)は,廃止する。
3 利根町消防団員の給与及び旅費条例(昭和40年利根町条例第10号)は,廃止する。
附則(昭和43年条例第12号)
この条例は,昭和43年4月1日から施行する。
附則(昭和43年条例第18号)
この条例は,公布の日から施行し,昭和43年4月1日から適用する。
附則(昭和44年条例第10号)
この条例は,昭和44年4月1日から施行する。
附則(昭和46年条例第7号)
この条例は,公布の日から施行し,昭和46年4月1日から適用する。
附則(昭和48年条例第5号)
この条例は,公布の日から施行し,昭和48年4月1日から適用する。
附則(昭和49年条例第6号)
この条例は,公布の日から施行し,昭和49年4月1日から適用する。
附則(昭和50年条例第5号)
1 この条例は,公布の日から施行し,給与については昭和49年4月1日から,費用弁償については昭和50年2月1日から適用する。
2 この条例の施行前に改正前の条例に基づいて,すでに支払われた給与は,改正後の条例の規定による給与の内払いとみなす。
附則(昭和50年条例第33号)
この条例は,公布の日から施行し,昭和50年10月1日から適用する。
附則(昭和51年条例第24号)
この条例は,公布の日から施行し,昭和51年10月1日から適用する。
附則(昭和52年条例第6号)
この条例は,昭和52年4月1日から施行する。
附則(昭和53年条例第5号)
この条例は,昭和53年4月1日から施行する。
附則(昭和54年条例第6号)
この条例は,昭和54年4月1日から施行する。
附則(昭和54年条例第23号)
この条例は,公布の日から施行し給与については昭和54年4月1日から,費用弁償については昭和54年10月1日から適用する。
附則(昭和56年条例第5号)
この条例は,昭和56年4月1日から施行する。
附則(昭和56年条例第18号)
この条例は,公布の日から施行し,昭和56年8月24日から適用する。
附則(昭和57年条例第22号)
この条例は,公布の日から施行する。
附則(平成2年条例第9号)
この条例は,平成2年4月1日から施行する。
附則(平成2年条例第22号)
この条例は,公布の日から施行し,平成2年9月1日から適用する。
附則(平成4年条例第26号)
この条例は,公布の日から施行し,平成4年9月1日から適用する。
附則(平成8年条例第7号)
この条例は,平成8年7月1日から施行する。
附則(平成12年条例第14号)
(施行期日)
1 この条例は,平成12年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 民法の一部を改正する法律(平成11年法律第149号)による改正前の民法(以下「旧法」という。)の規定による禁治産の宣告を受けた禁治産者は,改正後の民法(以下「新法」という。)の規定による後見開始の審判を受けた成年被後見人とみなす。
3 旧法の規定による心神耗弱を原因とする準禁治産の宣告を受けた準禁治産者は,新法の規定による保佐開始の審判を受けた被保佐人とみなす。
4 前項に規定する準禁治産者以外の準禁治産者に関する本条例の適用については,なお従前の例による。
附則(平成17年条例第20号)
この条例は,平成17年10月1日から施行する。
附則(平成24年条例第18号)
この条例は,公布の日から施行する。
附則(令和元年条例第12号)抄
(施行期日)
1 この条例は,令和元年12月14日から施行する。ただし,第3条及び第4条の規定は,公布の日から施行する。
附則(令和3年条例第16号)
この条例は,公布の日から施行する。
附則(令和6年条例第26号)
この条例は,令和7年4月1日から施行する。
附則(令和7年条例第3号)抄
(施行期日)
1 この条例は,令和7年6月1日から施行する。
(罰則の適用等に関する経過措置)
2 この条例の施行前にした行為の処罰については,なお従前の例による。
3 この条例の施行後にした行為に対して,他の条例の規定によりなお従前の例によることとされ,なお効力を有することとされ又は改正前若しくは廃止前の条例の規定の例によることとされる罰則を適用する場合において,当該罰則に定める刑に刑法等の一部を改正する法律(令和4年法律第67号。以下「刑法等一部改正法」という。)第2条の規定による改正前の刑法(明治40年法律第45号。以下この項において「旧刑法」という。)第12条に規定する懲役(以下「懲役」という。)(有期のものに限る。以下この項において同じ。),旧刑法第13条に規定する禁錮(以下「禁錮」という。)(有期のものに限る。以下この項において同じ。)又は旧刑法第16条に規定する拘留(以下「旧拘留」という。)が含まれるときは,当該刑のうち懲役又は禁錮はそれぞれその刑と長期及び短期を同じくする有期拘禁刑と,旧拘留は長期及び短期を同じくする拘留とする。
(人の資格に関する経過措置)
4 拘禁刑又は拘留に処せられた者に係る他の条例の規定によりなお従前の例によることとされ,なお効力を有することとされ又は改正前若しくは廃止前の条例の規定の例によることとされる人の資格に関する法令の規定の適用については,無期拘禁刑に処せられた者は無期禁錮に処せられた者と,有期拘禁刑に処せられた者は刑期を同じくする有期禁錮に処せられた者と,拘留に処せられた者は刑期を同じくする旧拘留に処せられた者とみなす。