○利根町教育相談員規則
平成8年6月21日
教委規則第5号
(設置)
第1条 この規則は,児童生徒が学校又は学校外で抱える諸問題について,本人又は保護者若しくは学校からの相談等に対し,適切な指導,助言及び援助を行うため,教育委員会事務局に教育相談員(以下「相談員」という。)を置く。
(職務)
第2条 相談員の職務は,次に掲げるとおりとする。
(1) 電話相談及び面接相談
(2) 生徒指導相談
(3) 必要に応じた家庭訪問
(4) 問題がより深刻で解決困難な場合の医療機関等への橋渡し
(5) 関係機関との連絡調整
(6) その他教育長が必要と認めた職務
(任用及び身分)
第3条 相談員は,義務教育諸学校の勤務経験者で優れた識見を有する者のうちから,教育長が任用する。
2 相談員の身分は,地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の2第1項第1号に規定する会計年度任用職員とする。
(定数)
第4条 相談員の定数は,2名以内とする。
(任期)
第5条 相談員の任期は,1年とし,その期間は,4月1日から翌年の3月31日までとする。ただし,再任を妨げない。
2 補欠により就任した相談員の任期は,前任者の残任期間とする。
(解職)
第6条 教育委員会は,特別の事情があると認めたときは,相談員を解職することができる。
(服務)
第7条 相談員は,その職務を遂行するに当たって,教育委員会規則その他関係法令に従わなければならない。
(報酬及び費用弁償)
第8条 相談員の報酬及び費用弁償については,利根町会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例(令和元年利根町条例第1号)の定めるところによる。
(休暇等に関する規定の準用)
第9条 相談員の休暇については,利根町会計年度任用職員の勤務時間,休暇等に関する規則(令和元年利根町規則第13号)第4条及び第5条の規定を準用する。
(委任)
第10条 この規則に定めるもののほか必要な事項は,教育長が別に定める。
附則
この規則は,平成8年7月1日から施行する。
附則(平成23年教委規則第1号)
(施行期日)
1 この規則は,公布の日から施行する。
(現職にある者の任期)
2 この規則の施行の際,現にその職にある者の任期については,この規則の施行後,最初の3月31日をもって任期が満了するものとする。
附則(令和2年教委規則第3号)
この規則は,令和2年4月1日から施行する。
附則(令和4年教委規則第6号)
この規則は,令和4年4月1日から施行する。