○利根町社会教育指導員規則
昭和55年7月7日
教委規則第1号
(趣旨)
第1条 この規則は,社会教育指導員に関し必要な事項を定めるものとする。
(設置)
第2条 教育委員会に社会教育指導員を置く。
(身分)
第3条 社会教育指導員の身分は,地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の2第1項第1号に規定する会計年度任用職員とする。
(職務)
第4条 社会教育指導員は,教育委員会の委嘱する社会教育の特定分野についての直接指導,学習相談又は社会教育関係団体の育成等に当たるものとする。
(定数)
第5条 社会教育指導員の定数は,1人とする。
(任期)
第6条 社会教育指導員の任期は,任用の日から同日の属する会計年度の末日までとする。ただし,再任を妨げない。
2 教育委員会は,特別の事由があるときは,前項の期間中においても社会教育指導員を免職することができる。
(服務)
第7条 社会教育指導員は,その職務を遂行するに当たって,法令,条例,教育委員会規則等に従わなければならない。
2 社会教育指導員は,その職の信用を傷つけ,又はその職全体の不名誉となるような行為をしてはならない。
(研修)
第8条 社会教育指導員は,常にその職務を行ううえに必要な知識及び技術修得に努めなければならない。
(報酬及び費用弁償)
第9条 社会教育指導員の報酬及び費用弁償については,利根町会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例(令和元年利根町条例第1号)の定めるところによる。
(委任)
第10条 この規則に定めるもののほか,社会教育指導員に関し必要な事項は,教育長が定める。
附則
この規則は,公布の日から施行する。
附則(平成7年教委規則第4号)
この規則は,公布の日から施行する。
附則(令和4年教委規則第5号)
この規則は,令和4年4月1日から施行する。