○利根町公共工事等の前金払及び部分払に関する取扱要綱
平成6年3月30日
告示第3号
(趣旨)
第1条 この告示は,利根町が発注する公共工事等の適正かつ円滑な施工を図るため利根町財務規則(平成元年利根町規則第11号。以下「規則」という。)に定めるもののほか,前金払及び部分払について必要な事項を定めるものとする。
(前金払の対象等)
第2条 規則第155条第1項に規定する前金払の対象及び割合は,次のとおりとする。
対象 | 割合 |
(土木建築に関する工事) | |
1件の請負代金が130万円以上の土木建築に関する工事 | 請負代金の40%以内 |
(土木建築工事に関する設計・監理又は調査) | |
1件の請負代金が50万円以上の土木建築に関する設計・管理又は調査 | 請負代金の30%以内 |
(測量) | |
1件の請負代金が50万円以上の測量 | 請負代金の30%以内 |
(機械類の製造) | |
請負代金が130万円以上で3箇月以上の期間を要する土木建築に関する工事の用に供することを目的とする機械類の製造 | 請負代金の30%以内 |
2 前金払に1万円未満の端数があるときは,その端数を切り捨てるものとする。
(前金払の制限)
第3条 前条により前金払の対象とされる工事であっても,材料を支給する工事で,契約金額に支給材の価額を加えた額の40パーセント以上の材料を支給するもの工事の場合は,前払金の支払をしないものとする。
2 前項に定める場合のほか,町長が予算執行上の場合,その他やむを得ない理由があると認めるときは,前払金の全部又は一部を支払わないことができるものとする。
(前金払の明示)
第4条 前金払の対象となる工事及び前金払の割合等については,入札条件又は見積条件としてあらかじめ入札参加者等に指名通知において明示するものとする。
(前金払の請求)
第5条 前払金の請求は,契約の相手方が保証事業会社と保証契約を締結し,その保証証書を町長に提出した後に行わせるものとする。
2 前項にかかわらず,工事の着手時期を別に指定する場合,その他町長が必要と認める場合は,その請求時期を別に指定することが出来るものとする。
3 前払金の請求があったときは,会計管理者と協議の上支払割合を決定し,その日から14日以内に支払うものとする。
(前払金の使途制限)
第6条 前払金は,当該前払金に係る工事の材料費・労務費・機械器具の賃借料・機械購入費(当該工事において償却される割合に相当する割合に限る。)・動力費・支払運賃・修繕費・仮設費及び現場管理費並びに一般管理費等のうち当該工事の施工に要する費用に相当する額等工事に必要な経費以外の経費の支出に充ててはならない。
(契約金額の変更に伴う前払金等の追加払又は返還)
第7条 前払金を追加し,又は返還させる場合における前払金の額は,次の各号に定めるところによるものとする。ただし,前払金を追加払する場合においても前払金の合計額は最高限度額(規則第155条第1項の規定による前払金にあっては,第2条の表の左欄に掲げる対象ごとの最高割合の額をいい,規則第155条第2項の規定による前払金にあっては,契約金額の10分の2に相当する額をいう。)を超えることができないものとする。
2 前払金又は中間前払金を返還させるときは,当該契約変更の日から30日以内に返還させるものとする。この場合において返還期限までに返還しないときは,その未返還額につき前項の期間を経過した日から返還する日までの期間について,その日数に応じ,当該契約の締結の日における政府契約の支払遅延防止等に関する法律(昭和24年法律第256号)第8条第1項に規定する遅延利息の率により計算した額の遅延利息を徴収するものとする。
(1) 工事1件の請負代金額が500万円以上であること。
(2) 工期の2分の1を経過していること。
(3) 工程表により,工期の2分の1を経過するまでに実施すべきものとされている当該工事に係る作業が行われていること。
(4) 既に行われた当該工事に係る作業に要する経費が契約金額の2分の1以上の額に相当するものであること。
(中間前金払の額)
第9条 中間前金払の額は,契約金額の10分の2以内とする。ただし,その額は契約金額の10分の6に相当する額から既に支払った前金払の額を控除した額を超えないものとする。
2 前項の規定による中間前金払に1万円未満の端数があるときは,その端数を切り捨てるものとする。
(中間前金払の認定請求)
第10条 中間前金払を請求しようとするときは,中間前金払認定請求書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて,町長に提出するものとする。
(1) 工事履行報告書(様式第2号)
(2) その他町長が必要と認めるもの
(部分払との調整)
第12条 第2条第1項又は第8条第1項の規定にかかわらず,規則第156条第1項の規定により部分払をした公共工事については,前金払又は中間前金払をすることはできない。ただし,各号のいずれかに該当する場合は,この限りでない。
(1) 複数年度にわたる公共工事において,前年度に部分払をしたとき。
(2) 前号に掲げるもののほか,町長が特別の事情があると認めるとき。
(部分払の対象)
第14条 規則第156条第1項に規定する部分払の対象・割合・支払回数は,次のとおりとする。
対象 | 割合 | 支払の条件 | 支払回数 |
1件の請負代金が500万円以上でかつ工期が120日以上の土木建築に関する工事 | 請負代金相当額の90%以内 | (1) 工期の1/2を経過しかつ工程表によりその時期までに実施すべき工事が行われていること。 (2) 工事の進捗額が当該請負代金の1/2以上であること。 | 請負代金が5,000万円未満 1回以内 5億円未満 2回以内 10億円未満 3回以内 10億円以上 別途協議 |
2ケ年以上にわたる工事・業務委託契約 | 同上 |
| 別途協議 |
年間契約をした業務委託契約 |
| 出来高払とする。 | 12回以内 |
(部分払の範囲等)
第15条 部分払の範囲は検査に合格した既済部分とする。
2 前項の既済部分とは,工事出来形部分並びに現場に搬入した工事材料及び工場で製造済の製品(設計図書で部分払の対象とすることを指定したもので,検査を要するものについては,当該検査に合格したものに限る。)とする。
(部分払金額の算式)
第16条 部分払金額は次の算式により算定する。
(1) 1回の場合
部分払の金額≦(規則第156条第1項に規定する既済又は既納部分に対応する額)×((9/10)又は(10/10)-(前金払の額/契約金額))
(2) 2回以上にわたる場合
部分払の金額≦(規則第156条第1項に規定する既済又は既納部分に対応する額-既に部分払の対象となった既済又は既納部分に対応する額)×((9/10)又は(10/10)-(前金払の額/契約金額))
(部分払の明示)
第17条 部分払の対象となる工事及び部分払の回数等については,入札条件又は見積条件としてあらかじめ入札参加者等に指名通知において明示するものとする。
(部分払の請求)
第18条 部分払を請求しようとするときは,あらかじめ,当該請求に係る工事の出来形部分並びに現場に搬入した工事材料及び工場で,製造済の製品の確認のための検査を町長に求めなければならない。
2 前項の申し出があったときは町長は遅滞なくその確認のための検査を行い,その結果を通知するものとする。
3 部分払の請求があったときは,その日から14日以内に支払うものとする。
附則
この告示は,平成6年4月1日から施行する。
附則(平成15年告示第10号)
この告示は,平成15年4月1日から施行する。
附則(平成16年告示第10号)
この告示は,平成16年4月1日から施行する。
附則(平成19年告示第10号)
この告示は,平成19年4月1日から施行する。
附則(平成19年告示第64号)
この告示は,平成20年1月1日から施行する。
附則(平成20年告示第10号)
この告示は,平成20年4月1日から施行する。
附則(平成20年告示第26号)
この告示は,平成20年4月1日から施行する。
附則(平成20年告示第103号)
この告示は,平成21年1月1日から施行する。
附則(平成21年告示第32号)
この告示は,平成21年4月1日から施行する。
附則(平成22年告示第25号)
この告示は,平成22年4月1日から施行する。
附則(平成23年告示第23号)
この告示は,平成23年4月1日から施行する。
附則(平成25年告示第11号)
この告示は,平成25年4月1日から施行する。
附則(平成26年告示第11号)
この告示は,平成26年4月1日から施行する。
附則(平成26年告示第42号)
この告示は,公表の日から施行し,改正後の利根町公共工事等の前金払及び部分払に関する取扱要綱の規定は,平成23年4月1日から適用する。
附則(平成28年告示第16号)
この告示は,平成28年4月1日から施行する。
附則(平成28年告示第47号)
この告示は,公表の日から施行し,改正後の利根町公共工事等の前金払及び部分払に関する取扱要綱の規定は,平成28年4月1日から適用する。
附則(平成28年告示第69号)
この告示は,公表の日から施行する。
附則(平成29年告示第17号)
この告示は,平成29年4月1日から施行する。
附則(平成31年告示第11号)
この告示は,平成31年4月1日から施行する。
附則(令和5年告示第41号)
(施行期日)
1 この告示は,公表の日から施行する。
(経過措置)
2 この告示の施行の際,現にあるこの告示による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は,この告示による改正後の様式によるものとみなす。
3 この告示の施行の日前に作成した旧様式については,同日以後においても当分の間,所要の補正を行い使用することができる。
附則(令和6年告示第72号)
この告示は,公表の日から施行する。