○利根町職員服務規程
昭和55年10月21日
訓令第2号
(趣旨)
第1条 利根町における一般職の職員(以下「職員」という。)の服務については,別に定めるものを除くほか,この訓令の定めるところによる。
(服務の原則)
第2条 職員は,町民全体の奉仕者としての職責を自覚し,誠実公正に,かつ,能率的に職務を遂行するように努めなければならない。
(願,届等の提出手続)
第3条 この訓令又は他の法令に基づき,職員が提出する身分及び服務上の願,届等は,特別の定めがあるものを除くほか,すべて町長あてとし,所属課長を経由して総務課長に提出しなければならない。
(履歴書の提出等)
第4条 新たに職員となった者は,その着任後5日以内に履歴書を提出しなければならない。
2 職員は,履歴書の記載事項に変更を生じたときは,速やかにその旨を届け出なければならない。
(職員証)
第5条 職員は,その身分を明確にするため,常に職員証(様式第1号)を携帯しなければならない。
2 職員は,職員証の記載事項に変更を生じたときは,所属課長を経由して総務課長に提出し,その訂正を受けなければならない。
(出勤及び退庁)
第6条 職員は,出勤又は退庁するときは,出勤表(様式第2号)又は勤怠管理システム(職員の勤務時間,休暇等に関する登録,申請及び請求並びに承認等を行う情報処理システムをいう。以下同じ。)により,その時刻を記録しなければならない。
(遅刻,早退等の取扱い)
第7条 職員は,疾病その他の理由により,出勤時刻に出勤できないとき,又は勤務時間中に早退しようとするときは,事前に有給休暇又は欠勤の手続をとらなければならない。
2 職員が疾病その他やむを得ない理由により事前に有給休暇又は欠勤の手続をとることができないときは,速やかに電話,電報,伝言等により所属課長に連絡しなければならない。
(欠勤の取扱い及び報告)
第7条の2 職員が休暇(年次休暇を除く。)の承認を受けず,又は年次休暇請求の手続をとらずに勤務しなかったときは,欠勤とする。
2 職員は,欠勤するとき又は欠勤したときは,欠勤届(様式第3号)又は勤怠管理システムにより所属課長に提出しなければならない。
3 所属課長は,職員が前項に定める手続をとらないで欠勤したときは,当該職員に代って欠勤届を作成又は勤怠管理システムにより提出しなければならない。
4 所属課長は,欠勤した職員があった場合は,翌月5日までに欠勤報告書(様式第4号)又は勤怠管理システムにより報告しなければならない。
(勤務時間中の離席)
第8条 職員は,勤務時間中みだりに所定の勤務場所を離れてはならない。
2 職員は,勤務時間中一時所定の場所を離れるときは,上司又は他の職員に行先を明らかにしておかなければならない。
(物品の整理保管)
第9条 職員は,その使用する物品を常に一定の場所に整備保管し紛失,火災,盗難等に注意しなければならない。
2 職員は,物品を浪費し,又は私用のため用いてはならない。
(庁舎内外の清潔整理)
第10条 職員は,健康増進及び能率向上をはかるため,庁舎内外の清潔整理及び執務環境の改善に努めなければならない。
(時間外勤務命令等)
第11条 時間外勤務等命令権者は,職員に時間外勤務,夜間勤務又は休日勤務を命ずる場合は,時間外(休日)(夜間)勤務命令簿(様式第5号)又は勤怠管理システムにより行うものとする。
(出張の復命)
第12条 出張した職員は,帰庁後速やかに出張復命書(様式第6号)によりその結果を上司に報告しなければならない。ただし,軽易なものについては,口頭によることができる。
(私事旅行等の届出)
第12条の2 職員は,私事旅行又は転地療養のため3日以上現住所を離れようとするときは,私事旅行(転地療養)届(様式第7号)を所属課長に提出しなければならない。ただし,休暇の承認(年次休暇を除く。)又は年次休暇請求の手続きをとる際,年次休暇願備考欄又は事由欄にその旨を記載した場合は,この限りでない。
(事務引継)
第13条 職員が退職,休職,転任等の異動を命ぜられた場合は,その日から5日以内に担任事務の要領,懸案事項等を記載した事務引継書(様式第8号)を作成し,後任者又は所属課長の指定した職員に引継ぎ,上司の確認を受けなければならない。ただし,主査以上の職員以外の職員にあっては,所属課長の承認を得て口頭をもって行うことができる。
(職務専念義務の免除)
第13条の2 職員が,利根町職員の職務に専念する義務の特例に関する条例(昭和30年利根町条例第11号)の規定に基づき,職務専念義務の免除(以下この条において「職免」という。)について承認を受けようとする場合は,職務専念義務免除願(様式第9号)によるものとする。ただし,2日以上にわたらない半日又は1時間単位の職免を受けようとする場合は,書面によらないことができる。
(営利企業等従事許可の手続)
第14条 職員は,地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「地公法」という。)第38条第1項の規定による営利企業等に従事するための許可を受けようとする場合は,営利企業等従事許可願(様式第10号)を提出しなければならない。
2 職員は,営利企業等に従事することをやめたとき,速やかに営利企業等離職届(様式第10号)を提出しなければならない。
(専従許可等の手続)
第14条の3 職員が,地公法第55条の2第1項ただし書又は地方公営企業等の労働関係に関する法律(昭和27年法律第289号。以下この条において「地公労法」という。)附則第4項において準用する同法第6条第1項ただし書の規定による職員団体又は労働組合の業務にもっぱら従事するため許可(以下この条において「専従許可」という。)を受けようとするときは,あらかじめ専従許可(期間更新)願(様式第11号)を提出しなければならない。
2 専従許可を与えるときは,その旨及び地公法第55条の2第2項又は地公労法第6条第2項に規定する許可の有効期間(以下この条において「有効期間」という。)を明示した文書を交付するものとする。
5 専従休職者は,地公法第55条の2第4項又は地公労法第6条第4項に規定する理由が生じた場合には,その旨を書面で届け出なければならない。
6 専従休職者が,有効期間の満了前において復職しようとするときは,あらかじめ専従復職願(様式第12号)を提出しなければならない。
(事故報告)
第15条 所属課長は,職員に重大な事故(交通事故にあってはすべての事故)が生じたときは,速やかにその旨を総務課長及び上司に報告しなければならない。
(火気取締り)
第16条 総務課長は,各室ごとに火気取締責任者を定め,火災防止のために必要な処置をとらなければならない。
2 火気取締責任者は,常に室内の火気の取扱いについて注意を喚起するとともに,火器の管理及びその設置場所に必要な処置をとらなければならない。
(鍵の取扱い)
第17条 総務課長は,庁舎又は室の鍵の管理を厳重にし,盗難の防止等に努めなければならない。
(退庁時の火気点検及び施錠等)
第18条 各室の最後の退庁者は,退庁の際その室内の火気を点検し,窓及び室の施錠並びに消灯を行った後,室の鍵を当直員に引継がなければならない。
(重要書類の保管及び表示)
第19条 重要書類は,書箱等に納めて見易い場所におき,朱色で「非常持出」の表示をしておかなければならない。
(非常心得)
第20条 職員は,庁舎又はその付近に火災その他の非常事態の発生を知ったときは,勤務時間外の場合であっても直ちに登庁し,上司の指揮を受けて事態の収捨に当たらなければならない。
(当直)
第21条 当直は,日直及び宿直とする。
2 当直の勤務時間は,次のとおりとする。
(1) 日直 町の休日にあっては,8時30分から17時15分まで,執務が行われる時間が執務が通常行われる日の2分の1に相当する時間である日にあっては12時30分から17時15分まで
(2) 宿直 17時15分から翌日8時30分まで
(当直命令)
第22条 当直の命令又は変更は,当直命令簿(様式第13号)により3日前までに行うものとする。
2 当直を命ぜられた職員が,やむを得ない事由により当直することができないときは,直ちにその旨を当直命令権者に届け出なければならない。
3 当直命令権者は,前項の届出があった場合には,直ちに代直者を定め命令を変更しなければならない。
(当直者の職務)
第23条 当直者は,当直時間中次の各号に規定する事項を処理するものとする。
(1) 戸締り,火気点検等一切の取締りに関すること。
(2) 文書等の収受及び保管に関すること。
(3) 公印の保管に関すること。
(4) 非常事態の発生した場合の応急措置及び上司への連絡に関すること。
(当直の引継)
第24条 当直員は,次の各号に掲げる簿冊等を前の当直者又は主管課から引継ぎ,当直勤務終了後,主管課又は次の当直者に引き継ぐものとする。
(1) 当直日誌(様式第14号)
(2) 公印
(3) 時間外庁舎出入簿(様式第15号)
(4) 鍵受渡簿
(臨時職員の服務)
第25条 臨時職員の服務については,町長が別に定める。
(委任)
第26条 この訓令に定めるものを除くほか,この規程の実施に関し必要な事項は,総務課長が定める。
附則
この訓令は,昭和55年11月1日から施行する。
附則(昭和57年訓令第3号)
この訓令は,公布の日から施行する。
附則(平成4年訓令第1号)
この訓令は,平成4年4月1日から施行する。
附則(平成4年訓令第6号)
この訓令は,平成5年1月1日から施行する。
附則(平成7年訓令第7号)
この訓令は,令達の日から施行する。
附則(平成13年訓令第3号)
この訓令は,平成13年4月1日から施行する。
附則(平成16年訓令第1号)
この訓令は,平成16年4月1日から施行する。
附則(平成18年訓令第4号)
この訓令は,平成18年4月1日から施行する。
附則(平成19年訓令第3号)
この訓令は,平成19年4月1日から施行する。
附則(平成21年訓令第8号)
この訓令は,平成21年9月1日から施行する。
附則(平成29年訓令第4号)
この訓令は,令達の日から施行する。
附則(令和5年訓令第8号)
(施行期日)
1 この訓令は,令達の日から施行する。
(経過措置)
2 この訓令の施行の際,現にあるこの訓令による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は,この訓令による改正後の様式によるものとみなす。
3 この訓令の施行の日前に作成した旧様式については,同日以後においても当分の間,所要の補正を行い使用することができる。
附則(令和5年訓令第9号)
この訓令は,令和5年10月1日から施行する。