○利根町職員の職務に専念する義務の特例に関する条例

昭和30年1月1日

条例第11号

(目的)

第1条 この条例は,地方公務員法(昭和25年法律第261号)第35条の規定に基づき,職務に専念する義務の特例に関し規定することを目的とする。

(職務に専念する義務の免除)

第2条 職員は,次の各号の一に該当する場合においては,あらかじめ任命権者又はその委任を受けた者の承認を得て,その職務に専念する義務を免除されることができる。

(1) 研修を受ける場合

(2) 厚生に関する計画の実施に参加する場合

(3) 非常勤の消防団員として,消防の業務に従事する場合

(4) 前3号に規定する場合を除くほか,町長が規則で定める場合

この条例は,公布の日から施行する。

(昭和44年条例第13号)

この条例は,昭和44年4月1日から施行する。

(昭和55年条例第13号)

この条例は,公布の日から施行する。

(平成元年条例第27号)

1 この条例は,公布の日から施行する。

利根町職員の職務に専念する義務の特例に関する条例

昭和30年1月1日 条例第11号

(平成元年9月7日施行)

体系情報
第4編 事/第3章
沿革情報
昭和30年1月1日 条例第11号
昭和44年3月17日 条例第13号
昭和55年6月16日 条例第13号
平成元年9月7日 条例第27号