○利根町長が管理する情報の公開に関する規則

平成12年9月1日

規則第29号

(趣旨)

第1条 この規則は,利根町情報公開条例(平成12年利根町条例第28号。以下「条例」という。)第29条の規定により町長が管理する公文書の開示に関する事務について必要な事項を定めるものとする。

(開示請求の手続)

第2条 条例第6条第1項の規定により開示請求をしようとするものは,公文書開示請求書(様式第1号)を町長に提出しなければならない。

2 条例第6条第1項第3号に規定する実施機関が定める事項は,当該公文書の開示の方法の区分,当該公文書の開示を請求できるものの区分その他必要な事項とする。

3 町長は,第1項の規定による請求書を受理したときは,当該請求書の写しを,請求書を提出したものに交付するものとする。

(開示決定等の通知)

第3条 条例第11条第2項の規定による通知は,次の各号に掲げる決定の区分に応じ,当該各号に定める通知書により行うものとする。

(1) 公文書の全部を開示する旨の決定 公文書開示決定通知書(様式第2号)

(2) 公文書の一部を開示する旨の決定 公文書部分開示決定通知書(様式第3号)

(3) 公文書を開示しない旨の決定 公文書非開示決定通知書(様式第4号)

(4) 条例第10条の規定により開示請求を拒否する旨の決定 公文書の存否を明らかにしない決定通知書(様式第5号)

(5) 公文書を管理していない旨の決定 公文書不存在決定通知書(様式第6号)

2 条例第11条第4項の規定による通知は,開示決定等期間延長通知書(様式第7号)により行うものとする。

(開示決定等の期限特例通知)

第4条 条例第12条の規定による通知は,開示決定等期間特例延長通知書(様式第8号)により行うものとする。

(事案の移送)

第5条 条例第13条第1項の規定による通知は,公文書の開示請求に係る事案を移送した旨の通知書(様式第9号)により行うものとする。

(第三者に対する意見書提出の機会の付与等)

第6条 条例第14条第1項及び第2項に規定する実施機関が定める事項は,当該公文書の作成年月日,当該第三者に係る情報の内容その他必要な事項とする。

2 条例第14条第1項及び第2項の規定による通知は,公文書の開示に係る意見照会書(様式第10号)により行うものとする。

3 条例第14条第1項及び第2項の規定する意見書は,公文書の開示に係る意見書(様式第11号)によるものとする。

4 条例第14条第4項の規定による通知は,公文書の開示決定した旨の通知書(様式第12号)により行うものとする。

(公文書の開示の方法)

第7条 公文書の全部又は一部を開示する旨の決定の通知を受けたものは,町長が指定する日時及び場所において,当該決定に係る公文書の開示を受けるものとする。

2 前項の場合において,公文書を閲覧し,又は視聴する者は,当該公文書を丁寧に取り扱い,これを汚損し,又は破損してはならない。

3 町長は,前項の規定に違反し,又は違反するおそれのある者に対し,当該公文書の閲覧又は視聴を中止させ,又は禁止することができる。

4 公文書の写しの交付その他の物品の供与をするときの交付部数は,当該請求があった公文書1件につき1部とする。

(電磁的記録等の開示の方法)

第8条 条例第15条に規定する実施機関が定める方法は,次の各号に掲げるフィルム又は電磁的記録の種別に応じ,当該各号に定める方法とする。ただし,当該各号に定める方法により難いときは,町長が適当と認める方法により行うものとする。

(1) フィルム 当該フィルムは,視聴により行う。ただし,マイクロフィルムについては,印刷物として出力したものの閲覧及び当該印刷物の交付により行う。

(2) 録音テープ又はビデオテープ 当該録音テープ若しくはビデオテープは視聴又は録音テープ若しくはビデオテープに複写したものの交付が容易であるときは,当該複写した物の交付により行う。

(3) その他の電磁的記録 当該電磁的記録を印刷物として出力したものの閲覧又は交付により行う。ただし,当該電磁的記録をディスプレイに出力したものの視聴又はフロッピーディスクその他の電磁的記録媒体に複写した物の交付が容易であるときは,当該電磁的記録の視聴又は当該複写した物の交付により行うことができる。

(費用の負担)

第9条 条例第17条第2項及び前条の規定による公文書の写しの交付その他物品の供与に要する費用は,別表のとおりとする。

2 公文書の写しその他の物品の送付に要する費用は,当該送付に要する費用を徴収する。

3 開示に際してプログラムの作成その他の特別の処理を必要とする場合には,当該処理に要する費用を徴収する。

(諮問をした旨の通知)

第10条 条例第20条第3項の規定による通知は,情報公開審査会諮問通知書(様式第13号)により行うものとする。

(公文書の任意的開示の申出書)

第11条 条例第23条の規定より公文書の任意的開示の申出をするものは,公文書任意的開示申出書(様式第14号)を町長に提出しなければならない。

2 町長は,前項に規定する申出書の提出があったときは,申出に係る公文書の開示をするかどうかの決定を行い,申出をしたものに対し,当該決定の内容を公文書任意的開示回答書(様式第15号)により通知するものとする。

(施行の状況の公表)

第12条 条例第26条の規定による条例の施行の状況の公表は,町広報に登載して行うものとする。

(委任)

第13条 この規則に定めるもののほか,町長が管理する情報の公開に関し必要な事項は,町長が別に定める。

この規則は,平成12年10月1日から施行する。

(平成17年規則第24号)

この規則は,平成17年4月1日から施行する。

(平成18年規則第25号)

この規則は,平成18年10月1日から施行する。

(平成28年規則第10号)

この規則は,平成28年4月1日から施行する。

(令和元年規則第4号)

この規則は,公布の日から施行する。

(令和3年規則第18号)

この規則は,公布の日から施行する。

別表(第9条関係)

公文書の種類

開示の方法

金額

徴収時期

文書,図画又は写真

写しの交付(白黒刷り)

1枚につき10円

写しの交付のとき。

写しの交付(カラー刷り)

1枚につき20円

写しの交付のとき。

マイクロフィルム

写しの交付(印刷物として出力したものの交付)

その作成に要した費用

写しの交付のとき。

電磁的記録

電磁的記録媒体に複写した物の交付

その作成に要した費用

物品の交付のとき。

写しの交付(白黒で出力したものの交付)

1枚につき10円

写しの交付のとき。

写しの交付(カラーで出力したものの交付)

1枚につき20円

写しの交付のとき。

備考

1 1枚の紙の両面に写した場合の写しの作成に要する費用は,2枚として計算する。

2 公文書の写し(電磁的記録の場合においては,印刷物として出力したもの)を交付する場合は,原則として日本産業規格A列3番及び4番並びにB列3番及び4番までの用紙を用いるものとするが,これを超える規格の用紙を用いたときの写しは,日本産業規格A列3番による用紙を用いた場合の枚数に換算して算定する。

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利根町長が管理する情報の公開に関する規則

平成12年9月1日 規則第29号

(令和3年9月8日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第4節 情報の公開・保護等
沿革情報
平成12年9月1日 規則第29号
平成17年3月30日 規則第24号
平成18年9月13日 規則第25号
平成28年3月29日 規則第10号
令和元年7月1日 規則第4号
令和3年9月8日 規則第18号