○利根町長が管理する情報の公開に関する規則
平成12年9月1日
規則第29号
(趣旨)
第1条 この規則は,利根町情報公開条例(平成12年利根町条例第28号。以下「条例」という。)第29条の規定により町長が管理する公文書の開示に関する事務について必要な事項を定めるものとする。
2 条例第6条第1項第3号に規定する実施機関が定める事項は,当該公文書の開示の方法の区分,当該公文書の開示を請求できるものの区分その他必要な事項とする。
3 町長は,第1項の規定による請求書を受理したときは,当該請求書の写しを,請求書を提出したものに交付するものとする。
(1) 公文書の全部を開示する旨の決定 公文書開示決定通知書(様式第2号)
(2) 公文書の一部を開示する旨の決定 公文書部分開示決定通知書(様式第3号)
(3) 公文書を開示しない旨の決定 公文書非開示決定通知書(様式第4号)
(5) 公文書を管理していない旨の決定 公文書不存在決定通知書(様式第6号)
(公文書の開示の方法)
第7条 公文書の全部又は一部を開示する旨の決定の通知を受けたものは,町長が指定する日時及び場所において,当該決定に係る公文書の開示を受けるものとする。
2 前項の場合において,公文書を閲覧し,又は視聴する者は,当該公文書を丁寧に取り扱い,これを汚損し,又は破損してはならない。
3 町長は,前項の規定に違反し,又は違反するおそれのある者に対し,当該公文書の閲覧又は視聴を中止させ,又は禁止することができる。
4 公文書の写しの交付その他の物品の供与をするときの交付部数は,当該請求があった公文書1件につき1部とする。
(1) フィルム 当該フィルムは,視聴により行う。ただし,マイクロフィルムについては,印刷物として出力したものの閲覧及び当該印刷物の交付により行う。
(2) 録音テープ又はビデオテープ 当該録音テープ若しくはビデオテープは視聴又は録音テープ若しくはビデオテープに複写したものの交付が容易であるときは,当該複写した物の交付により行う。
(3) その他の電磁的記録 当該電磁的記録を印刷物として出力したものの閲覧又は交付により行う。ただし,当該電磁的記録をディスプレイに出力したものの視聴又はフロッピーディスクその他の電磁的記録媒体に複写した物の交付が容易であるときは,当該電磁的記録の視聴又は当該複写した物の交付により行うことができる。
2 公文書の写しその他の物品の送付に要する費用は,当該送付に要する費用を徴収する。
3 開示に際してプログラムの作成その他の特別の処理を必要とする場合には,当該処理に要する費用を徴収する。
(委任)
第13条 この規則に定めるもののほか,町長が管理する情報の公開に関し必要な事項は,町長が別に定める。
附則
この規則は,平成12年10月1日から施行する。
附則(平成17年規則第24号)
この規則は,平成17年4月1日から施行する。
附則(平成18年規則第25号)
この規則は,平成18年10月1日から施行する。
附則(平成28年規則第10号)
この規則は,平成28年4月1日から施行する。
附則(令和元年規則第4号)
この規則は,公布の日から施行する。
附則(令和3年規則第18号)
この規則は,公布の日から施行する。
別表(第9条関係)
公文書の種類 | 開示の方法 | 金額 | 徴収時期 |
文書,図画又は写真 | 写しの交付(白黒刷り) | 1枚につき10円 | 写しの交付のとき。 |
写しの交付(カラー刷り) | 1枚につき20円 | 写しの交付のとき。 | |
マイクロフィルム | 写しの交付(印刷物として出力したものの交付) | その作成に要した費用 | 写しの交付のとき。 |
電磁的記録 | 電磁的記録媒体に複写した物の交付 | その作成に要した費用 | 物品の交付のとき。 |
写しの交付(白黒で出力したものの交付) | 1枚につき10円 | 写しの交付のとき。 | |
写しの交付(カラーで出力したものの交付) | 1枚につき20円 | 写しの交付のとき。 |
備考
1 1枚の紙の両面に写した場合の写しの作成に要する費用は,2枚として計算する。
2 公文書の写し(電磁的記録の場合においては,印刷物として出力したもの)を交付する場合は,原則として日本産業規格A列3番及び4番並びにB列3番及び4番までの用紙を用いるものとするが,これを超える規格の用紙を用いたときの写しは,日本産業規格A列3番による用紙を用いた場合の枚数に換算して算定する。