○利根町議会政務活動費の交付に関する規則
平成13年9月12日
規則第11号
(趣旨)
第1条 この規則は,利根町議会政務活動費の交付に関する条例(平成13年利根町条例第15号。以下「条例」という。)に基づく政務活動費の交付に関し必要な事項を定めるものとする。
(証拠書類等の整理保管)
第6条 政務活動費の交付を受けた会派の経理責任者又は議員は,政務活動費の支出(条例第8条の規定に従って行った支出をいう。)について,会計帳簿を作成しその内訳を明確にするとともに,証拠書類等を整理保管し,これらの書類を当該政務活動費の収支報告書の提出期限の翌日から起算して5年を経過する日まで保存しなければならない。
附則
この規則は,公布の日から施行し,平成13年4月1日から適用する。
附則(平成19年議会規則第3号)
この規則は,公布の日から施行する。
附則(平成25年議会規則第1号)
(施行期日)
1 この規則は,平成25年3月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の利根町議会政務活動費の交付に関する規則の規定は,この規則の施行の日以後に交付される政務活動費から適用し,この規則の施行前に交付された政務調査費については,なお従前の例による。
附則(令和5年規則第23―1号)
(施行期日)
1 この規則は,公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際,現にあるこの規則による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は,この規則による改正後の様式によるものとみなす。
3 この規則の施行の日前に作成した旧様式については,同日以後においても当分の間,所要の補正を行い使用することができる。