○利根町議会政務活動費の交付に関する条例
平成13年9月5日
条例第15号
(趣旨)
第1条 この条例は,地方自治法(昭和22年法律第67号)第100条第14項から第16項までの規定に基づき,利根町議会議員の調査研究に資するため必要な経費の一部として,議会における会派又は議員に対し,政務活動費を交付することに関し必要な事項を定めるものとする。
(交付対象)
第2条 政務活動費は,利根町議会における会派又は議員の職にある者に対して交付する。
(交付額)
第3条 会派に対する政務活動費は,各月1日(以下「基準日」という。)における当該会派の所属議員数に月額5,000円を乗じて得た額とする。
2 議員に対する政務活動費は,基準日に在職する議員に対し月額5,000円とする。
3 月の途中において,議員の任期満了,辞職,失職,死亡若しくは除名,議員の所属会派からの脱会若しくは除名又は議会の解散があった場合におけるこれらの事由が生じた日の属する月の政務活動費の交付については,これらの事由が生じなかったものとみなす。一つの会派が他の会派と合併し,又は会派が解散した場合も同様とする。
4 会派又は議員に対する政務活動費の交付については,同一議員について重複して行うことができない。
(交付申請)
第4条 政務活動費の交付を受けようとする会派の代表者又は議員は,毎年度,4月10日までに町長に申請しなければならない。ただし,年度の途中において,新たに会派が結成され政務活動費の交付を受けようとするとき,又は補欠選挙により議員が当選し政務活動費の交付を受けようとするとき(繰上補充又は再選挙による場合を含む。)は,会派が結成された日又は任期開始の日の翌日から起算して10日以内に町長に申請しなければならない。
2 前項の規定により,申請した事項に異動が生じたときは,異動が生じた日の翌日から起算して10日以内に町長に申請しなければならない。
(交付決定)
第5条 町長は,前条の規定による交付申請に係る会派又は議員について,交付すべき年間分の政務活動費の額を決定し,当該会派の代表者又は議員に通知しなければならない。
(交付請求及び交付方法)
第6条 会派の代表者又は議員は,前条の通知を受けた後,1年分の政務活動費を町長に請求するものとする。ただし,年度の途中において,新たに会派が結成されたとき,又は補欠選挙により議員が当選したとき(繰上補充又は再選挙による場合を含む。)は,会派が結成された日又は任期開始の日の属する月の翌月分(その日が基準日に当たるときは,当月分)以降の政務活動費を請求するものとする。
2 前項の場合において,年度の途中において議員の任期が満了する場合には,任期満了日が属する月までの月数分とする。
3 町長は,第1項の請求があったときは,30日以内に政務活動費を交付するものとする。
(政務活動費の調整)
第7条 政務活動費の交付を受けた会派が,年度の途中において所属議員に異動が生じた場合において,異動が生じた日の属する月の翌月分(その日が基準日に当たるときは,当月分)以降の既に交付した政務活動費の額が異動後の議員数に基づいて算定した政務活動費の額に満たないときは,当該不足額を請求があったときから30日以内に,当該会派に対し,追加交付する。
2 政務活動費の交付を受けた会派が,年度の途中において所属議員に異動が生じた場合において,異動が生じた日の属する月の翌月分(その日が基準日に当たるときは,当月分)以降の既に交付した政務活動費の額が異動後の議員数に基づいて算定した政務活動費の額を超えるときは,当該超過額を異動が生じた日の翌日から起算して30日以内に返還しなければならない。
3 政務活動費の交付を受けた議員が,年度の途中において新たに会派を結成し,又は会派に所属し政務活動費の交付を受けるときは,会派が結成された日又は会派に所属した日の属する月の翌月分(その日が基準日に当たる場合は,当月分)以降の政務活動費を,会派が結成された日又は会派に所属した日の翌日から起算して30日以内に返還しなければならない。
2 政務活動費は,町政に関する調査研究に資するため必要な経費以外のものに充ててはならない。
(経理責任者)
第9条 会派は,政務活動費に関する経理責任者を置かなければならない。
(収支報告書)
第10条 会派の代表者又は議員は,その年度の政務活動費に係る収入及び支出の報告書(以下「収支報告書」という。)を作成し,領収書その他支出を証すべき書面の写し(以下「領収書等」という。)を添えて,翌年度の4月30日までに議長に提出しなければならない。
2 会派の代表者は,当該会派が消滅(会派に所属する全議員が辞職,失職若しくは除名,会派の解散又は議会の解散をいう。以下同じ。)した場合には,前項の規定にかかわらず,当該会派が消滅した日の属する月までの収支報告書を作成し,領収書等を添えて,消滅した日の翌日から起算して30日以内に議長に提出しなければならない。
3 議員は,辞職,失職若しくは除名又は議会の解散により議員でなくなった場合には,第1項の規定にかかわらず,議員でなくなった日の属する月までの収支報告書を作成し,領収書等を添えて,議員でなくなった日の翌日から起算して30日以内に議長に提出しなければならない。
4 議長は,前3項の規定により提出された収支報告書の写しを,町長に送付しなければならない。
(政務活動費の返還)
第12条 会派の代表者又は議員は,その年度において交付を受けた政務活動費の総額から,当該会派又は議員がその年度において町政の調査研究に資するため必要な経費として支出した総額を控除して残余がある場合,当該残余の額に相当する政務活動費を翌年度の4月30日までに返還しなければならない。
2 会派の代表者は,年度の途中において,当該会派が消滅したときは,消滅した日の属する月の翌月分(その日が基準日に当たるときは,当月分)以降の政務活動費を消滅した日の翌日から起算して30日以内に返還しなければならない。
3 議員は,年度途中において,辞職,失職若しくは除名又は議会の解散により議員でなくなったときは,議員でなくなった日の属する月の翌月分(その日が基準日に当たるときは,当月分)以降の政務活動費を議員でなくなった日の翌日から起算して30日以内に返還しなければならない。
4 町長は,会派又は議員が政務活動費を第8条に規定する経費の範囲外に使用した場合には,当該会派又は議員に対し,期限を定めて,政務活動費の返還を命ずることができる。
(収支報告書の保存)
第13条 議長は,第10条の規定により提出された収支報告書を,提出期限の翌日から起算して5年を経過する日まで保存しなければならない。
(委任)
第14条 この条例に定めるもののほか,政務活動費の交付に関し必要な事項は,規則で定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は,公布の日から施行し,平成13年4月1日から適用する。
附則(平成14年条例第23号)
この条例は,公布の日から施行する。
附則(平成20年条例第25号)
この条例は,公布の日から施行する。
附則(平成25年条例第1号)
(施行期日)
1 この条例は,平成25年3月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の利根町議会政務活動費の交付に関する条例の規定は,この条例の施行の日以後に交付される政務活動費から適用し,この条例の施行前に交付された政務調査費については,なお従前の例による。
別表第1(第8条関係)
「会派に交付する政務活動に要する経費」
経費 | 内容 |
調査研究費 | 会派が行う町の事務,地方行財政等に関する調査研究(視察を含む。)及び調査委託に要する経費 (調査委託費,交通費,宿泊費等) |
研修費 | 会派が行う研修会,講演会等の実施に要する経費及び団体等が開催する研修会,講演会等への所属議員の参加に要する経費 (会場費,機材借り上げ費,講師謝金,会費,交通費,宿泊費等) |
会議費 | 会派における各種会議に要する経費 (会場費,機材借り上げ費,資料印刷費等) |
資料作成費 | 会派が議会審議に必要な資料を作成するために要する経費 (印刷・製本代,原稿料等) |
資料購入費 | 会派が行う調査研究のため必要な図書,資料等の購入に要する経費 (書籍購入代等) |
広報費 | 会派が行う議会活動及び町政に関する政策等の広報活動に要する経費 (広報紙・報告書等印刷費,送料,交通費等) |
事務費 | 会派が行う調査研究に係る事務遂行に要する経費 (事務用品・備品購入費,通信費等) |
別表第2(第8条関係)
「議員に交付する政務活動に要する経費」
経費 | 内容 |
調査研究費 | 議員が行う町の事務,地方行財政等に関する調査研究(視察を含む。)及び調査委託に要する経費 (調査委託費,交通費,宿泊費等) |
研修費 | 団体等が開催する研修会,講演会等への議員の参加に要する経費 (会費,交通費,宿泊費等) |
会議費 | 議員が行う町政に関する住民の要望,意見を聴取するための各種会議に要する経費 (会場費,機材借り上げ費,交通費,資料印刷費等) |
資料作成費 | 議員が議会審議に必要な資料を作成するために要する経費 (印刷・製本代,原稿料等) |
資料購入費 | 議員が行う調査研究のため必要な図書,資料等の購入に要する経費 (書籍購入代等) |
広報費 | 議員が行う議会活動及び町政に関する政策等の広報活動に要する経費 (広報紙・報告書等印刷費,送料,交通費等) |
事務費 | 議員が行う調査研究に係る事務遂行に要する経費 (事務用品・備品購入費,通信費等) |