生活環境

下水道事業へ地方公営企業法を適用しました

利根町下水道事業は、2024年4月1日より、会計方式を「官公庁会計(特別会計)」から地方公営企業法の一部(財務規定等)を適用した「公営企業会計」へ移行しました。

【地方公営企業法適用の必要性】

利根町下水道事業は、1976年3月から事業が開始されてから今日まで、整備区域を順次拡大しながら整備を進め、下水道普及率は88.3%となっております。
しかし、下水道事業開始から既に45年以上が経過しており、老朽化した下水道施設が多く存在するため、これらを適切に維持管理し、計画的な更新や改修が求められています。
このような状況の中、長期的に安定したサービスを提供することを目的として、現金の入出のみを記録する官公庁会計(特別会計)から、財務諸表等を通して事業の財政状態や経営成績をより正確に把握できる公営企業会計へ移行しました。

【地方公営企業法適用の効果】

〇下水道資産の減価償却状況を適正に把握することにより、計画的な施設の維持管理や更新、改修が可能となります。
〇企業会計方式では管理運営に係る取引(損益取引)と建設改良等に係る取引(資本取引)に区分して経理するため、財政状態や経営成績が明確になり適切な経営計画を策定
することが可能となります。
〇貸借対照表や損益計算書等の財務諸表を通して、他団体との比較により、財政状態や経営成績を正確に評価・判断することができます。

このページに関するお問い合わせは生活環境課です。

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