DV(ドメスティック・バイオレンス)は、夫や恋人など親密な関係にあるパートナーからの暴力です。
この暴力には、物理的なダメージを与える身体的暴力のみならず、言葉による精神的暴力や性的暴力のほか経済的暴力も含まれます。
配偶者からの暴力は、犯罪となる行為も含む重大な人権侵害であり、どんな理由があっても許されない行為です。
身体的な暴力がないからといってためらう必要はありません。ひとりで悩まず、まずはご相談ください。
緊急の時は、迷わず110番におかけください。
※子どもに暴力を見せることは児童虐待にあたり、子どもの成長発達に深刻な影響を与えます。
性別による差別や人権侵害(ドメスティック・バイオレンスやセクシャル・ハラスメントなど)を受けたとき、
事態の改善に向け、ご相談に応じます。なお、秘密は厳守いたします。
●相談機関
・相談日時:月曜日〜金曜日 午前8時30分〜午後5時15分(※祝日・年末年始を除く)
・相談場所:利根町役場1階 福祉課・社会福祉係
役場 行政棟3F 〒300-1696 茨城県北相馬郡利根町布川841-1
電話番号:0297(68)2211 ファックス番号:0297(68)7990
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