個人情報を適正に取り扱い、町民の皆さんのプライバシーを保護します〜個人情報保護制度〜
この制度は、町が持っている個人情報全般について具体的な管理ルールを定めるとともに、本人からの請求により自己に関する情報の開示や訂正などを求めることができる制度です。この制度の実施により、個人情報を適正に取り扱い、町民の皆さんのプライバシーを保護しようとするものです。
請求者 | |||
情報がある担当の課に直接請求してください(組織図(機構図)はこちら) | |||
開示請求 | |||
各担当の課 | |||
開示請求の受付、開示・非開示等の決定 | |||
決定の通知 | |||
請求者 | |||
開示 | 部分開示・非開示 | ||
閲覧・視聴・写しの交付 | 納得 | 疑問 | |
不服申立て | |||
決定 | |||
各担当の課 | |||
諮問 | |||
答申 | |||
情報公開及び 個人情報保護審査会 |
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【収集するとき】
収集の目的を明らかにし、必要な範囲で、原則として本人から直接収集します。 また、思想、信条などの社会的差別の原因となるおそれのある個人情報は、法令に定めがあるときなどを除き、原則として収集しません。
【利用するとき】
【管理するとき】
正確で最新なものとし、漏えい、改ざん、滅失などの事故を防止します。また、不必要となった個人情報は、速やかに廃棄または消去をするなど適正な維持、管理に努めます。
所定の請求書に必要事項を記入して、情報があるその課に直接提出してください。(組織図(機構図はこちら))
また、情報がどこの課にあるのかを知らない場合は、総務課に提出することもできます。(印鑑は必要ありません)
実施機関に自己に関する情報を収集、利用または保管されている方です。ただし、死亡した者や未成年者や成年被後見人の法定代理人などは、被代理人の個人情報を請求することができます。
【是正の申出に対する処理】
是正の申出があった場合には、個人情報の取扱いについて必要な調査を行い、審査会の意見を聴いた上で、処理を行い、その内容を是正の申出者に書面で通知します。
【苦情の処理】
苦情の申出があった場合は、必要に応じて調査、検討などを行い、苦情の申出者に対して十分な説明を行うなど、苦情の内容に即して解決します。
町のすべての機関です。
請求のあった日から15日以内に開示・訂正等するかどうかの決定をして、書面で通知します。開示や部分開示の場合は、実施の日時をあわせてお知らせします。ただし、やむをえない場合は決定までの期間を延長することがあります。
開示の方法は、通知書でお知らせした日時と場所において個人情報が記録されている公文書を閲覧または視聴していただきます。また、写しの交付も行います。
個人情報が記録されている公文書の閲覧または視聴は無料ですが、写しの交付を希望されるときは実費(コピー代、白黒・A3判以下1枚につき10円)をいただきます。なお、郵送料やその他については、実費額を負担していただきます。
自己情報は、原則として本人に開示しますが、自己情報であっても、次の情報に該当する場合は、例外として開示することができません。
※このほか、公文書によっては、存在しているかどうか答えることができない場合もあります。
個人情報が記録されている公文書が開示・訂正できないときは、決定通知書にその理由を記載しますが、その決定に不服があるときは、行政不服審査法に基づく不服申立てができます。この場合は、「情報公開及び個人情報保護審査会」の意見を聴くことになっています。
Q&Aの詳細については、「よくある質問集〜行政・財政〜」よりご覧下さい。
※情報がある課に直接請求してください(組織図(機構図)はこちら)
役場 行政棟3F 〒300-1696 茨城県北相馬郡利根町布川841-1
電話番号:0297(68)2211 ファックス番号:0297(68)7990
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