○利根町消防団操法大会補助金交付要綱

令和5年12月13日

告示第99号

(趣旨)

第1条 この要綱は,利根町消防団設置条例(平成26年利根町条例第17号)に規定する利根町消防団(以下「消防団」という。)の健全な発展を期するため,利根町補助金等交付規則(平成5年利根町規則第4号)に定めるもののほか,利根町消防団操法大会補助金(以下「補助金」という。)を交付することに関し,必要な事項を定めるものとする。

(補助対象)

第2条 補助の交付対象となる経費及び補助上限額は次のとおりとする。

補助の交付対象となる経費

補助上限額

県南南部地区消防ポンプ操法大会又は県消防ポンプ操法大会等の出場に要する経費

出場1チームにつき100,000円

(交付申請)

第3条 補助金の交付を受けようとする者(以下「補助対象者」という。)は,利根町消防団操法大会補助金交付申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて,町長に提出しなければならない。

(1) 事業計画書(別紙1)

(2) 収支予算書(別紙2)

(交付決定)

第4条 町長は,前条の規定による申請があったときは,その内容を審査し,補助金の交付を適当と認めたときは,利根町消防団操法大会補助金交付決定通知書(様式第2号)により通知するものとする。

(実績報告)

第5条 前条の規定による補助金の交付の決定を受けた者は,事業が完了したときは,速やかに利根町消防団操法大会補助金実績報告書(様式第3号)に次に掲げる書類を添えて,町長に提出しなければならない。

(1) 収支決算書(別紙3)

(2) その他町長が必要と認める書類

(補助金の額の確定)

第6条 町長は,前条の規定による実績報告があったときは,その内容を審査し,適正と認めたときは,補助金の額を確定し,利根町消防団操法大会補助金交付額確定通知書(様式第4号)により交付決定者に通知するものとする。

(補助金の交付請求)

第7条 前条の規定により補助金の交付額確定の通知を受けた交付決定者は,利根町消防団操法大会補助金交付請求書(様式第5号)を町長に提出しなければならない。

(補助金の交付決定の取消し)

第8条 町長は,交付決定者が,次の各号のいずれかに該当するときは,補助金の交付決定を取り消すものとする。ただし,町長がやむを得ない特別な事情があると認めるときはこの限りでない。

(1) 偽りその他不正な手段により補助金の交付決定を受けたとき。

(2) 補助金を他の目的に使用したとき。

2 町長は,前項の規定により補助金の交付を取り消したときは,利根町消防団操法大会補助金交付取消通知書(様式第6号)により交付決定者に通知するものとする。

3 町長は,第1項の規定により補助金の交付決定を取り消した場合において,既に交付した補助金があるときは,補助金の交付決定を取り消した者に期限を定めて補助金の返還を命ずるものとする。

(補足)

第9条 この要綱に定めるもののほか,必要な事項は,町長が別に定める。

この告示は,公表の日から施行し,令和5年9月1日から適用する。

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利根町消防団操法大会補助金交付要綱

令和5年12月13日 告示第99号

(令和5年12月13日施行)