○利根町消防団設置条例

平成26年9月19日

条例第17号

(趣旨)

第1条 この条例は,消防組織法(昭和22年法律第226号)第18条第1項の規定に基づき,消防団の設置等に関し必要な事項を定めるものとする。

(設置等)

第2条 本町に消防団を設置する。

2 消防団の名称及びその区域は次のとおりとする。

名称

区域

利根町消防団

利根町全域

この条例は,公布の日から施行する。

利根町消防団設置条例

平成26年9月19日 条例第17号

(平成26年9月19日施行)

体系情報
第12編
沿革情報
平成26年9月19日 条例第17号