○利根町不用物品売払い実施要綱

令和3年7月21日

告示第52号

(趣旨)

第1条 この要綱は,地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。),地方自治法施行令(昭和22年政令第16号。以下「政令」という。)議会の議決に付すべき契約及び財産の取得又は処分に関する条例(昭和40年利根町条例第14号)及び利根町財務規則(平成元年利根町規則第11号。以下「財務規則」という。)に定めるもののほか,不用と決定した物品(以下「不用物品」という。)の売払いに係る取扱いに関し必要な事項を定めるものとする。

(契約の方法)

第2条 不用物品の売払いの対象となる物品(以下「売払物品」という。)は,一般競争入札により処分するものとする。ただし,次のいずれかに該当するときについては,随意契約によることができるものとする。

(1) 国又は地方公共団体において,公用又は公共の用に供するとき。

(2) 公共性が認められる事業の用に供する場合で,特に必要と認められるとき。

(3) 一般競争入札を実施した結果においても,落札者が決定しないとき。

(4) その他町長が特に必要があると認めるとき。

(利用条件)

第3条 町長は,売払物品の処分後の利用について,条件を付することができる。

(入札参加者の資格)

第4条 売払物品の一般競争入札に参加することができる者(以下「入札参加者」という。)は,次の各号のいずれにも該当しない個人又は法人とする。

(1) 法第239条第2項に規定する物品に関する事務に従事する職員

(2) 政令第167条の4第1項の規定に該当する者

(3) 政令第167条の4第2項各号のいずれかに該当する者で,当該各号に該当する事実があった日から3年を経過していない者

(4) 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)第2条第1項の各号に規定する風俗営業,同条第5項に規定する性風俗関連特殊営業,同条第11項に規定する接客業務受託営業及びこれらに類する業の用に供する者

(5) 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団その他反社会的団体及びそれらの構成員がその活動のために利用するなど公序良俗に反する用に供する者

(6) 無差別大量殺人行為を行った団体の規制に関する法律(平成11年法律第147号)第5条の規定による観察処分を受けた団体及びその関係者

(7) 会社更生法(平成14年法律第154号)の適用を申請した者で,同法に基づく裁判所からの更生手続開始の決定がされていない者

(8) 町民税,固定資産税,都市計画税,軽自動車税及び国民健康保険税を滞納している者

(9) 第7条に掲げる提出書類に不備又は不正のある者

2 町長は,前項に定めるもののほか,必要があると認めるときは,別に資格を定めることができる。

(入札の公告)

第5条 売却物品に係る入札の公告は,利根町公告式条例(昭和55年利根町条例第1号)第2条第2項に規定する掲示場に掲示し,必要に応じて町広報誌及び町のホームページ等を利用してその周知に努めるものとする。

(予定価格の公表)

第6条 売払物品に係る入札における予定価格(最低売渡価格をいう。以下同じ。)は,前条に規定する入札の公告において公表するものとする。

(入札参加の申込み)

第7条 入札参加者は,次に掲げる書類を町長が定める期日までに提出しなければならない。

(1) 売却物品一般競争入札参加申込書(様式第1号)

(2) 誓約書(様式第2号)

(3) 代理人が入札に出席する場合は,委任状(様式第3号)

(4) その他町長が必要と認める書類

(入札参加資格の確認)

第8条 町長は,前条の規定による入札参加の申込みがあったときは,その内容を確認し,適当と認めるときは,当該入札参加申込者に対し,入札参加決定通知書(様式第4号)により通知するとともに,次条に規定する入札保証金の納付に必要な納付書を発行するものとする。

(入札保証金)

第9条 入札参加者は,入札保証金として,予定価格の100分の10以上の金額(その額に1,000円未満の端数があるときはその端数を切り上げた額)を,現金又は財務規則第121条第2項に規定する有価証券により町長が定める期日までに納めなければならない。

2 町長は,前項の規定により納付された入札保証金は,入札終了後に入札者に還付するものとする。ただし,落札者に係る入札保証金は,当該落札者の申出により,契約保証金に充てることができる。

3 町長は,次の各号のいずれかに該当するときは,入札保証金の全部又は一部を免除することができる。

(1) 入札参加者が,落札者となった場合に契約を締結しないこととなるおそれがないと認めるとき。

(2) 前号に掲げるもののほか,町長が入札保証金の納付の必要がないと認めるとき。

(現場説明会)

第10条 現場説明会は,原則として行わないものとする。ただし,現場説明会を行う必要があるときは,入札の公告に示すものとする。

(入札書の提出)

第11条 入札参加者は,入札の公告に示す日までに入札書を提出しなければならない。

(入札の無効)

第12条 次の各号のいずれかに該当する入札は,無効とする。

(1) 入札参加資格がない者の入札

(2) 指定した期日までに入札保証金を納付しない場合

(3) 指定した日時までに入札書が到達しなかった場合

(4) 入札価格が最低売渡価格に達していない入札

(5) 入札書を2通以上提出した場合のその全部の入札

(6) 入札書の金額が訂正されているもの

(7) 入札書の金額及び氏名を確認しがたいもの

(8) 入札書に記名押印がないもの

(9) 入札書が鉛筆で書かれているもの

(10) 入札にあたり不正行為があった者のした入札

(11) 代理人による入札において,委任状を提出しない者

(12) 他人の代理人を兼ね,又は2人以上の代理人をした者の入札

(13) 入札に関して担当職員の指示に従わなかった者の入札

(14) 前各号に掲げるもののほか,特に指定した事項に違反した入札

(入札の中止等)

第13条 町長は,天災地変その他やむを得ない理由が生じたときは,入札を中止し,又は入札期日を延期することができる。この場合において,入札参加者が損害を受けることがあっても,町は補償の責を負わないものとする。

2 町長は,前項の規定により入札を中止したときは,既に納付された入札保証金を還付するものとする。

(落札者の決定)

第14条 入札価格が予定価格以上,かつ,最高価格である入札者を落札者として決定するものとする。

2 落札となるべき最高価格の入札者が複数存在する場合は,くじにより落札者を決定するものとする。

(売買契約)

第15条 落札者との売買契約は,落札決定の日から5日以内に行うものとする。

(落札の無効)

第16条 落札者が落札決定の日から5日以内に売買契約を締結しない場合(町長が特に認める場合を除く。)は,当該落札は無効とし,次順位の最高価格を提示した者を落札者とする。

(入札結果の公表)

第17条 入札結果は,開札の場所において,落札の有無,落札者の氏名又は法人の名称及び落札価格を公表するものとする。

(契約保証金)

第18条 落札者は,予定価格の100分の10以上の契約保証金(その額に1,000円未満の端数があるときはその端数を切り上げた額)を,売買契約を締結する際に納めなければならない。

2 落札者から納付された契約保証金(第9条第2項の規定により契約保証金に充当された入札保証金)は,売却物品の売買代金へ充当するものとする。

3 町長は,次に掲げる場合においては,契約保証金の全部又は一部を免除することができる。

(1) 落札者が売買代金を即納するとき。

(2) 前号に掲げるもののほか,町長が契約保証金の納付の必要がないと認めるとき。

(売買代金の支払い)

第19条 落札者は,第15条に規定する売買契約を締結した日から30日以内に,売買代金(契約保証金として納付した額を除いた金額)を納入しなければならない。ただし,入札の公告において分割納付等を認めた場合は,この限りでない。

2 町長は,落札者の責に帰すべき事由により前項に規定する期日までに売買代金を納入しなかった場合は,契約を解除することができる。この場合において,契約保証金は,町に帰属するものとする。

(物品の引渡し)

第20条 町長は,落札者から売買代金の全額の納付があったときは,速やかに当該売払物品を落札者に引き渡すものとする。

2 落札者が前項の規定する売払物品の引渡しを受けたときは,受領書(様式第5号)を町長に提出しなければならない。

(公租公課)

第21条 前条に規定する売払物品の引渡し以後における当該売払物品に対するすべての公租公課は,落札者の負担とする。

(移転登録等)

第22条 自動車等の移転登録(名義変更)は,落札者において行うものとする。この場合において,移転登録(名義変更)に要する費用は落札者の負担とする。

(危険負担)

第23条 売払物品に係る危険負担は,売買契約の締結時点で落札者に移転するものとし,その旨を入札の公告において明示するとともに,契約において約定するものとする。

(その他)

第24条 この要綱に定めるもののほか,必要な事項は,町長が別に定める。

この告示は,公表の日から施行する。

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利根町不用物品売払い実施要綱

令和3年7月21日 告示第52号

(令和3年7月21日施行)