○利根町英語検定料補助金交付要綱
令和2年6月22日
告示第49号
(趣旨)
第1条 この要綱は,生徒の英語力及び学習意欲の向上を図るため,英語検定を受検した生徒の保護者に対して予算の範囲内において利根町英語検定料補助金(以下「補助金」という。)を交付することに関し,利根町補助金等交付規則(昭和60年利根町規則第11号。以下「規則」という。)に定めるもののほか,必要な事項を定めるものとする。
(1) 英語検定 公益財団法人日本英語検定協会(以下「協会」という。)が実施する実用英語技能検定をいう。
(2) 生徒 次のいずれかに該当する者をいう。
ア 利根町立中学校に在籍する生徒
イ 利根町立中学校以外の中学校に在籍する生徒で,町内に住所を有する者
ウ 学校教育法(昭和22年法律第26号)第49条の2に規定する義務教育学校の後期課程に在籍する生徒で,町内に住所を有する者
エ 学校教育法第63条に規定する中等教育学校の前期課程に在籍する生徒で,町内に住所を有する者
オ 学校教育法第72条に規定する特別支援学校の中学部に在籍する生徒で,町内に住所を有する者
(補助金交付の対象者)
第3条 補助金の交付対象者は,英語検定を受検した生徒の保護者とする。
(補助金の額等)
第4条 補助金の額は,協会が定める英語検定の検定料の2分の1の額とする。ただし,生徒が複数の級を受検した場合は,最も検定料が高い級の検定料の2分の1の額とする。
2 同一年度内における同一生徒に対する補助金の交付は,1回限りとする。
(補助金の交付申請)
第5条 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は,生徒が英語検定を受検した年度内に,利根町英語検定料補助金交付申請書兼請求書(様式第1号)に英語検定の受検票の写しを添えて,利根町教育委員会を経由して町長に提出しなければならない。
(補助金の実績報告の特例)
第7条 補助金の交付に係る実績報告は,規則第15条ただし書の規定により,省略するものとする。
(補助金の返還)
第8条 町長は,申請者が偽りその他不正な手段により補助金の交付決定を受けたときは,当該補助金の交付決定を取り消し,既に交付した補助金があるときは,その全部又は一部を返還させることができる。この場合において,町長は,利根町英語検定料補助金交付決定取消通知書兼返還命令書(様式第3号)により当該申請者に通知するものとする。
(補則)
第9条 この要綱に定めるもののほか,補助金の交付に関し必要な事項は,町長が別に定める。
附 則
この告示は,公表の日から施行する。