○利根町就学援助事務取扱要綱

令和2年6月25日

教委告示第6号

(趣旨)

第1条 この要綱は,学校教育法(昭和22年法律第26号。以下「法」という。)第19条の規定により,経済的理由により就学困難と認められる児童生徒及び就学予定者の保護者に対し,就学に必要な援助(以下「就学援助」という。)を行うことについて,必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この要綱において,次の各号に掲げる用語の意義は,当該各号に定めるところによる。

(1) 児童生徒 法第18条に規定する学齢児童及び学齢生徒をいう。

(2) 就学予定者 学校教育法施行令(昭和28年政令第340号)第5条第1項に規定する就学予定者をいう。

(3) 保護者 法第16条に規定する保護者又はこれに準ずる者として,次のいずれかに該当するものとする。

 未成年後見人その他の者で,児童生徒又は就学予定者を現に監護するもの

 その他保護者に準ずる者として利根町教育委員会(以下「教育委員会」という。)が認めた者

(4) 学校徴収金 学校教育活動を通して児童生徒に直接還元する目的で,利根町立小学校又は中学校(以下「小中学校」という。)が保護者から徴収する経費をいう。

(対象者)

第3条 就学援助を受けることができる者は,町内に住所を有し,小中学校に在籍する児童生徒又は就学予定者の保護者のうち,次の各号のいずれかに該当するものとする。

(1) 生活保護法(昭和25年法律第144号)第6条第2項に規定する要保護者(以下「要保護者」という。)のうち,現に同法の規定による保護を(以下「生活保護」という。)受けているもの

(2) 要保護者のうち,現に生活保護を受けていないもの又は要保護者に準ずる程度に困窮していると認められるもので,次のいずれかに該当するもの(以下「準要保護者」という。)

 生活保護の停止又は廃止を受けている者

 地方税法(昭和25年法律第226号)第295条第1項の規定により市町村民税が非課税の者

 地方税法第323条の規定により市町村民税の減免を受けている者

 地方税法第72条の62の規定により個人の事業税の減免を受けている者

 地方税法第367条の規定により固定資産税の減免を受けている者

 国民年金法(昭和34年法律第141号)第89条又は第90条の規定により国民年金の保険料の減免を受けている者

 地方税法第717条の規定により国民健康保険税の減免又は徴収の猶予を受けている者

 児童扶養手当法(昭和36年法律第238号)第4条の規定により児童扶養手当の支給を受けている者

 生活福祉資金貸付制度による貸付けを受けている者

 前年度又は前々年度の世帯(同一住所地に居住する者及び同一生計世帯に属する者)の所得額が,生活保護法第8条の規定に準じて,別に定める算式により算定した額の1.2倍以下の者

2 前項の規定にかかわらず,学校教育法施行令第9条の規定により,区域外就学の承認を受けている児童生徒又は就学予定者の保護者で前項各号のいずれかに該当するものは,住所地の教育委員会と協議の上,対象者とすることができる。

(就学援助の方法)

第4条 就学援助は,次の各号に掲げる経費について,金銭(以下「就学援助費」という。)を支給することにより行うものとする。ただし,要保護者が生活保護法第13条に規定する教育扶助を受けている場合は,第7号及び第9号に掲げる経費に限り支給するものとする。

(1) 学用品費

(2) 通学用品費(小中学校の第1学年に在学する児童生徒の保護者を除く。)

(3) 新入学児童生徒学用品費(小中学校の第1学年に在学する児童生徒の保護者のうち,入学準備金の支給を受けていない者に限る。)

(4) 入学準備金(就学予定者の保護者に限る。)

(5) 校外活動費(宿泊を伴わないもの)

(6) 校外活動費(宿泊を伴うもの)

(7) 修学旅行費

(8) 学校給食費

(9) 医療費(学校保健安全法施行令(昭和33年政令第174号)第8条に規定する疾病に限る。)

(10) オンライン学習通信費

(支給額)

第5条 就学援助費の支給額は,毎年度予算の範囲内において,教育委員会が定めるものとする。

(就学援助の申請)

第6条 就学援助費(第4条第4号の入学準備金を除く。以下この項において同じ。)を受けようとする児童生徒の保護者は,毎年度,就学援助認定申請書(様式第1号。以下「申請書」という。)に関係書類を添えて,教育委員会が定める日までに教育委員会に提出しなければならない。

2 就学援助費(第4条第4号の入学準備金をいう。)を受けようとする就学予定者の保護者は,就学する年度の前年度の1月末日までに,入学準備金就学援助認定申請書(様式第2号)に関係書類を添えて,教育委員会に提出しなければならない。ただし,次条第1項の規定により既に就学援助の認定の通知を受けている場合はこの限りでない。

3 要保護者は,前2項に規定する就学援助の申請を省略することができるものとする。

(就学援助の認定)

第7条 教育委員会は,前条第1項の規定による申請があったときは,その内容を審査し,就学援助の認定の可否を決定したときは,就学援助認定(不認定)通知書(様式第3号)により当該申請者に通知するものとする。

2 教育委員会は,前条第2項の規定による申請があったときは,その内容を審査し,就学援助の認定の可否を決定したときは,入学準備金就学援助認定(不認定)通知書(様式第4号)により当該申請者に通知するものとする。

3 教育委員会は,前2項の規定により就学援助の決定をする場合において必要があると認めるときは,学校長及び民生委員に意見を求めることができる。

(就学援助の認定期間)

第8条 前条第1項の規定により就学援助の認定を受けた保護者(以下「認定者」という。)が就学援助を受けることができる期間は,次の各号に定める日から当該年度の末日までとする。

(1) 教育員会が指定した日までに申請をした者 当該年度の4月1日

(2) 転入者で転入学した日から1月以内に申請した者 当該転入学した日の属する月の初日

(3) 前2号以外の者 申請書を教育委員会が受領した日の翌月の1日

2 前項の規定にかかわらず,教育委員会は,特に必要と認められるときは,同項に規定する期間を変更することができる。

(就学援助費の支給等)

第9条 教育委員会は,第7条第1項及び第2項の規定により就学援助の認定をしたときは,認定者に就学援助費を支給するものとする。ただし,認定者は就学援助費の受領等を学校長に委任することができる。

2 前項ただし書の規定により,認定者が就学援助費の受領等を学校長に委任するときは,委任状(様式第5号)を教育委員会に提出しなければならない。

3 教育委員会は,第1項の規定にかかわらず,認定者が学校徴収金を滞納しているときは,認定者の同意を得て就学援助費を滞納している学校徴収金に充当することができる。

4 教育委員会は,前3項の規定にかかわらず,第4条第9号の医療費については,医療機関等からの請求に基づき,当該医療機関等に直接支払うものとする。

5 就学援助費の支給時期は,教育委員会が別に定めるものとする。

6 認定者から委任を受けた学校長は,就学援助費の振込みがあったときは,速やかに,その旨を認定保護者に通知するとともに当該就学援助費を支給するものとする。

(就学援助費支給の完了報告)

第10条 認定者から委任を受けた学校長は,委任を受けた認定者の当該年度における就学援助費の支給が完了したときは,教育委員会に支給明細書を提出しなければならない。

(就学援助の認定の取消し等)

第11条 教育委員会は,認定者が次の各号のいずれかに該当するときは,当該認定を取り消すものとする。

(1) 第3条に規定する対象者の要件に該当しなくなったとき。

(2) 偽りその他不正な手段により就学援助費の支給を受けたとき。

2 教育委員会は,前項の規定により認定を取り消したときは,就学援助認定取消通知書(様式第6号)を当該認定者に通知するものとする。

(就学援助費の返還)

第12条 教育委員会は,前条の規定により就学援助の認定を取り消したときは,既に支給した就学援助費の全部又は一部を返還させることができる。この場合において,教育委員会は,就学援助費返還命令書(様式第7号)によりその旨を当該認定者に通知するものとする。

(補則)

第13条 この要綱に定めるもののほか就学援助の事務取扱いに関し必要な事項は,教育委員会が別に定める。

この告示は,公表の日から施行する。

(令和4年教委告示第1号)

この告示は,令和4年4月1日から施行する。

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利根町就学援助事務取扱要綱

令和2年6月25日 教育委員会告示第6号

(令和4年4月1日施行)