○利根町有料広告掲載取扱要綱

令和2年1月17日

告示第5号

(趣旨)

第1条 この要綱は,町が作成又は管理する印刷物若しくは設備等へ掲載する有料広告(以下「広告」という。)の取扱いについて,必要な事項を定めるものとする。

(広告媒体)

第2条 広告を掲載できる媒体(以下「広告媒体」という。)は,次の各号に掲げるものとする。

(1) 広報紙,印刷物及び刊行物

(2) ホームページ

(3) 土地,建物,工作物等の施設又は車両,設備等の物品

(4) 前各号に掲げるもののほか町長が広告の掲載を認めるもの

(広告掲載の基準)

第3条 次の各号のいずれかに該当する広告は,掲載の対象としない。

(1) 町の公共性,中立性又は品位を損なうおそれがあるもの

(2) 法令等に違反するもの又はそのおそれがあるもの

(3) 公序良俗に反するもの又はそのおそれがあるもの

(4) 政治活動,宗教活動,意見広告(社会問題に関する意見を記載した広告を含む。)又は個人の宣伝に関するもの

(5) 集団的又は常習的に暴力的不法行為等を行うおそれのある組織又は団体に関するもの

(6) 公衆に不快の念又は危害を与えるおそれがあるもの

(7) 貸金業の規制等に関する法律(昭和58年法律第32号)第2条に規定する貸金業に関するもの

(8) 前各号に掲げるもののほか,広告掲載するにあたり不適当であると町長が認めるもの

(広告の募集)

第4条 町長は,広告掲載を募集するときは,次の各号に掲げる事項を記載した募集要領を広告媒体ごとに定めるものとする。

(1) 広告媒体の種類

(2) 広告の掲載位置及び規格

(3) 広告の掲載期間

(4) 広告の掲載料及び納入方法

(5) 広告の掲載申込方法

(6) 前各号に掲げるもののほか広告掲載に必要な事項

(広告掲載の申込み)

第5条 広告掲載の申込みをする者(以下「申込者」という。)は,利根町有料広告掲載申込書(様式第1号)に必要事項を記入し,指定する期日までに町長に提出しなければならない。

(広告掲載の優先順位)

第6条 申込者の数が広告の掲載枠数を超えるときの広告掲載の優先順位は,次の表のとおりとする。

優先順位

申込者

1

町内に事業所等を有するもの

2

その他広告を掲載することが適当であると町長が認めたもの

2 前項の規定による優先順位が同じである申込者が複数あり,掲載枠数を超えるときは,抽選により決定するものとする。

(広告掲載の決定)

第7条 町長は,第5条の規定による広告掲載の申込みを受けたときは,その内容を審査し,広告掲載の可否を決定したときは,利根町有料広告掲載(不掲載)決定通知書(様式第2号)により当該申込者に通知するものとする。

2 前項の規定による審査は,利根町有料広告審査委員会設置規程(平成30年利根町訓令第5号)第1条に規定する利根町有料広告審査委員会が行うものとする。

(広告掲載料の納入)

第8条 前条の規定により広告掲載の決定を受けた申込者(以下「広告主」という。)は,町長の指定する期日までに広告掲載料を一括納入しなければならない。

(広告掲載の取消し)

第9条 町長は,広告主又は広告の内容が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは,広告掲載を取り消すことができる。

(1) 偽りその他不正の手段により広告掲載の決定を受けたとき。

(2) 町長が指定する期日までに広告の原稿を提出しなかったとき。

(3) 町長が指定する期日までに広告掲載料を納入しなかったとき。

(4) 前各号に掲げるもののほか,広告として掲載することが適当でないと町長が認めたとき。

2 前項の規定により広告掲載を取り消したときは,利根町有料広告掲載取消通知書(様式第3号)により当該広告主に通知するものとする。

(広告掲載料の返還)

第10条 既納の広告掲載料は返還しない。ただし,広告主の責めに帰さない事由により広告を掲載できなかった場合は,この限りでない。

(広告主の責務)

第11条 広告主は,広告に関するすべての事項について,一切の責任を負う。

2 広告主は,広告掲載により第三者に損害を与えた場合は,広告主の責任及び負担において解決しなければならない。

(補則)

第12条 この要綱に定めるもののほか,必要な事項は,町長が別に定める。

(施行期日)

1 この告示は,令和2年2月1日から施行する。

(利根町公式ホームページバナー広告掲載取扱要綱の廃止)

2 利根町公式ホームページバナー広告掲載取扱要綱(平成20年利根町告示第79号)は,廃止する。

(利根町広報紙広告掲載取扱要綱の廃止)

3 利根町広報紙広告掲載取扱要綱(平成30年利根町告示第48号)は,廃止する。

(令和5年告示第41号)

(施行期日)

1 この告示は,公表の日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の際,現にあるこの告示による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は,この告示による改正後の様式によるものとみなす。

3 この告示の施行の日前に作成した旧様式については,同日以後においても当分の間,所要の補正を行い使用することができる。

画像

画像

画像

利根町有料広告掲載取扱要綱

令和2年1月17日 告示第5号

(令和5年3月31日施行)