○利根町有料広告審査委員会設置規程
平成30年8月31日
訓令第5号
(設置)
第1条 町の有料広告媒体への広告掲載の可否を審査するため,利根町有料広告審査委員会以下(「委員会」という。)を設置する。
(定義)
第2条 この要綱において「有料広告媒体」とは,町の広報紙及び公式ホームページをいう。
(所掌事務)
第3条 委員会の所掌事務は,次の各号に定めるとおりとする。
(1) 町の有料広告媒体への広告掲載の審査に関すること。
(2) 広告掲載の審査に係る調査に関すること。
(3) 前2号に掲げるもののほか,委員長が必要と認めること。
(組織)
第4条 委員会は,委員長及び委員をもって組織する。
2 委員長には総務課長を,委員には政策企画課長,財政課長,まち未来創造課長,議会事務局長をもって充てる。
3 委員長は,会務を総理し,委員会を代表する。
4 委員長に事故があるとき又は欠けたときは,あらかじめ委員長が指定する委員がその職務を代理する。
(会議)
第5条 委員会の会議(以下「会議」という。)は,委員長が招集し,委員長が会議の議長となる。
2 会議は,委員の半数以上の者の出席がなければ開くことができない。
3 会議の議事は,出席委員の過半数で決し,可否同数のときは,議長の決するところによる。
4 委員会は,会議において必要があると認めるときは,委員以外の関係者の出席を求め,意見若しくは説明を聴き,又は資料の提出を求めることができる。
5 会議は非公開とする。ただし,出席委員の過半数が認めるときは,この限りでない。
(庶務)
第6条 委員会の庶務は,総務課において処理する。
(補則)
第7条 この規程に定めるもののほか,委員会の運営に関し必要な事項は,町長が別に定める。
附則
この訓令は,令達の日から施行する。
附則(令和3年訓令第1号)
この訓令は,令和3年4月1日から施行する。