○利根町表彰規則施行要綱

令和元年9月17日

告示第25号

(趣旨)

第1条 この要綱は,利根町表彰規則(令和元年利根町規則第7号。以下,「規則」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(表彰するものの内申)

第2条 関係各課等の長は,規則第3条から第6条により表彰することが適当であると認められるものがあるときは,利根町表彰内申書(様式第1号)により,町長に内申するものとする。ただし,町長が特に必要がないと認める場合は,この限りではない。

(遺族)

第3条 規則第7条第2項に規定する遺族は,次の各号に掲げる者とし,その順位は当該各号の順序とする。

(1) 配偶者(被表彰者の死亡時に事実上の婚姻関係にあった者を含む。)

(2) 

(3) 父母

(4) 

(5) 祖父母

(6) 兄弟姉妹

(7) その他の親族

2 前項第3号及び第5号の場合において,父母については養父母を優先し,祖父母については,養祖父母を優先する。

(表彰台帳)

第4条 規則第9条に規定する表彰台帳は,利根町表彰台帳(様式第2号)とする。

この告示は,公表の日から施行する。

(令和5年告示第41号)

(施行期日)

1 この告示は,公表の日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の際,現にあるこの告示による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は,この告示による改正後の様式によるものとみなす。

3 この告示の施行の日前に作成した旧様式については,同日以後においても当分の間,所要の補正を行い使用することができる。

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利根町表彰規則施行要綱

令和元年9月17日 告示第25号

(令和5年3月31日施行)

体系情報
第1編 規/第3章
沿革情報
令和元年9月17日 告示第25号
令和5年3月31日 告示第41号