○利根町表彰規則

令和元年9月17日

規則第7号

(趣旨)

第1条 この規則は,公共の福祉の増進に尽力し,顕著な功績のあったもの,町民の模範となる善行のあったもの及び町政の発展に功労のあったものの表彰に関し,必要な事項を定めるものとする。

(表彰の種類)

第2条 表彰の種類は,功労表彰,善行表彰,町民表彰及び町政功労表彰とする。

(功労表彰)

第3条 功労表彰は,次の各号のいずれかに該当するものに対して行う。

(1) 地方自治の進展に貢献し,功績が顕著なもの

(2) 社会福祉の増進に貢献し,功績が顕著なもの

(3) 保健衛生の向上に貢献し,功績が顕著なもの

(4) 生活環境の向上に貢献し,功績が顕著なもの

(5) 産業の振興に貢献し,功績が顕著なもの

(6) 教育,文化又はスポーツの向上に貢献し,功績が顕著なもの

(7) 防犯,防災その他公共の安全に貢献し,功績が顕著なもの

(8) 交通安全の推進に貢献し,功績が顕著なもの

(9) 前各号に掲げるもののほか,表彰することが適当と認められるもの

(善行表彰)

第4条 善行表彰は,次の各号のいずれかに該当する個人等に対して行う。

(1) 町の公益のため合計50万円(法人その他の団体は100万円)以上の金品又はこれと同等の物品を寄附したもの

(2) 自己の危難をかえりみず人命を救助したもの

(3) 風水害,火災その他の災害時において自らの機敏な措置によって被害を最小限に止め,又は重要なる施設資材等の安全に努めたもの

(4) 公共事業にあたり積極的に協力し,又は援助し,特に功績があったもの

(5) 前各号に掲げるもののほか,表彰することが適当と認められるもの

(町民表彰)

第5条 町民表彰は,次の各号のいずれかに該当する個人等に対して行う。

(1) 文化,学術,芸術等の分野における展示会,コンクール等において,顕著な成績を収めたもの

(2) スポーツの競技会,大会等において顕著な成績を収めたもの

(3) 前2号に掲げるもののほか,表彰することが適当と認められるもの

(町政功労表彰)

第6条 町政功労表彰は,次の各号のいずれかに該当する者に対して行う。

(1) 町長の職に8年以上在職した者

(2) 町議会議員の職に12年以上在職した者

(3) 副町長又は教育長の職に6年以上在職した者

(4) 教育委員会委員,農業委員会委員,農地利用最適化推進委員,選挙管理委員会委員,監査委員(議会選出の委員を除く。),固定資産評価審査委員会委員の職に12年以上在職した者

(5) その他の町の非常勤特別職として12年以上在職した者

2 前項の規定にかかわらず,その年数に達しない者であっても,町長が特に功労が顕著と認めたときは,これを表彰することができる。

(表彰の方法)

第7条 表彰は,表彰状及び記念品を贈呈して行う。

2 この規則によって表彰をうけるべき者が死亡したときは,表彰状及び記念品は,その遺族に贈る。

(表彰の時期)

第8条 表彰は,町の記念行事,式典又は必要に応じて随時行うことができる。

(表彰台帳)

第9条 表彰を受けたものは,表彰台帳を作成し,永久に保存するものとする。

(欠格条項)

第10条 次の各号に該当するものは,第3条から第6条の適格者であっても,この規則を適用しない。

(1) 懲役又は禁固以上の刑に処せられた者

(2) 分限又は懲戒によりその職を免ぜられた者

(3) 地方自治法(昭和22年法律第67号)第135条第1項第4号の規定により除名された者

(4) 前号に掲げるもののほか,表彰することが適切でないと認められるもの

(委任)

第11条 この規則の施行に関し必要な事項は,町長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は,公布の日から施行する。

(適用区分)

2 第6条の規定は,この規則の施行日以後に当町に在職している者について適用する。

利根町表彰規則

令和元年9月17日 規則第7号

(令和元年9月17日施行)