○利根町家庭ごみ思いやり訪問収集実施要綱
平成30年12月12日
告示第58号
(目的)
第1条 この要綱は,自ら家庭ごみを排出することが困難な高齢者及び障害者等(以下「高齢者等」という。)に対し,家庭ごみの訪問収集を実施することにより,高齢者等の日常生活の負担を軽減し,もって高齢者等の福祉に資することを目的とする。
(1) 家庭ごみ 家庭から排出される可燃ごみ,不燃ごみ又は資源物をいう。
(2) 訪問収集 町が委託している廃棄物収集運搬業者が,次条に規定する対象世帯を訪問して,家庭ごみを収集することをいう。
(3) 高齢者 介護保険法(平成9年法律第123号)第19条第1項の規定による要介護認定を受け,要介護状態区分が要介護認定等に係る介護認定審査会による審査及び判定の基準等に関する省令(平成11年厚生省令第58号)第1条第1項に規定する要介護1,要介護2,要介護3,要介護4又は要介護5のいずれかに該当する65歳以上の者をいう。
(4) 障害者 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条第4項に規定する身体障害者手帳の交付を受け,身体障害者福祉法施行規則(昭和25年厚生省令第15号)別表第5号に定める視覚障害又は肢体不自由の級別が1級又は2級である者をいう。
(対象世帯)
第3条 家庭ごみの訪問収集を利用することができる世帯は,町内に居住し,次の各号のいずれかに該当する世帯で,かつ,その世帯の構成員では家庭ごみの排出が困難である世帯とする。
(1) 高齢者の単身世帯
(2) 障害者の単身世帯
(3) 高齢者又は障害者のみで構成される世帯
2 前項の規定にかかわらず,同一敷地内又はその近隣に居住する親族等の協力によりごみの排出が可能な場合は,対象世帯としない。
(利用申請)
第4条 家庭ごみの訪問収集を利用しようとする世帯に属する者(以下「申請者」という。)は,利根町家庭ごみ思いやり訪問収集利用申請書(様式第1号)を町長に提出しなければならない。
2 前項の規定による申請は,代理人によってすることができる。
(家庭ごみの収集)
第6条 家庭ごみの訪問収集を実施する日は,町長が別に定める。
2 前条の規定により利用決定を受けた世帯(以下「利用世帯」という。)から声かけの希望があったときは,玄関先で声かけを行うものとする。
(家庭ごみの排出方法)
第7条 利用世帯は,町が定める方法により家庭ごみを分別して排出しなければならない。
2 家庭ごみの排出場所は,利用世帯と協議のうえ決定するものとする。
(変更等の申出)
第8条 利用世帯に属する者は,申請内容に変更が生じたとき,一時的に利用を中止しようとするとき,又は一時的に中止している利用を再開するときは,速やかに町長に申し出なければならない。
(利用の中止及び取消し)
第9条 町長は,利用世帯が次の各号のいずれかに該当するときは,家庭ごみの訪問収集を中止し,又は家庭ごみの訪問収集の利用の決定を取り消すものとする。
(1) 偽りその他不正な手段により,家庭ごみの訪問収集の利用の決定を受けたとき。
(2) 第3条に規定する対象世帯の要件に該当しなくなったとき。
(3) 利用世帯から家庭ごみの訪問収集の利用の中止又は取消しの申出があったとき。
(費用負担)
第10条 利用世帯は,利根町廃棄物の処理及び清掃に関する条例(平成10年利根町条例第14号)第11条第1項第1号に規定する手数料を支払うものとする。
(補則)
第11条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は,町長が定める。
附則
この告示は,公表の日から施行する。
附則(令和2年告示第22号)
この告示は,令和2年4月1日から施行する。
附則(令和3年告示第12号)
この告示は,令和3年4月1日から施行する。
附則(令和5年告示第41号)
(施行期日)
1 この告示は,公表の日から施行する。
(経過措置)
2 この告示の施行の際,現にあるこの告示による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は,この告示による改正後の様式によるものとみなす。
3 この告示の施行の日前に作成した旧様式については,同日以後においても当分の間,所要の補正を行い使用することができる。