○利根町廃棄物の処理及び清掃に関する条例

平成10年6月11日

条例第14号

(目的)

第1条 この条例は,廃棄物の排出を抑制し,再利用を促進するとともに,廃棄物を適正に処理することにより,生活環境の保全及び公衆衛生の向上を図り,あわせて町民の健康で快適な生活環境を確保することを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において,次の各号に掲げる用語の意義は,それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 再利用 活用しなければ不用となる物又は廃棄物を再び使用すること又は資源として利用することをいう。

(2) 占有者 町内の土地又は建物の所有者,管理者又は居住者をいう。

(3) 事業系一般廃棄物 事業系廃棄物のうち産業廃棄物以外の廃棄物をいう。

2 前項に定めるもののほか,用語の意義は,廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号。以下「法」という。)及び浄化槽法(昭和58年法律第43号)の例による。

(町民の責務)

第3条 町民は,廃棄物の排出を抑制し,再生品の使用,不用品の活用等により廃棄物の再利用を図り,廃棄物を分別して排出し,その生じた廃棄物をなるべく自ら処分すること等により,廃棄物の減量に努めなければならない。

2 町民は,廃棄物の減量及び適正な処理の確保等に関し町の施策に協力しなければならない。

(事業者の責務)

第4条 事業者は,その事業活動に伴って生じた廃棄物を自らの責任において適正に処理しなければならない。

2 事業者は,物の製造加工,販売等に際して,その製品,容器等が廃棄物になった場合において,その適正な処理が困難になることのないようにしなければならない。

3 事業者は,廃棄物の減量及び適正な処理の確保等に関し町の施策に協力しなければならない。

(町の責務)

第5条 町は,廃棄物の減量に関し町民の自主的な活動の促進を図るとともに,資源物の回収,分別収集,再生品の使用の推進等必要な措置を講ずるよう努めなければならない。

2 町は,廃棄物の排出を抑制し,及びその適正な処理を確保するため,これらに関する町民及び事業者の意識の啓発を図るよう努めなければならない。

(資源物の所有権)

第5条の2 町指定の資源回収所に出された資源物の所有権は,利根町に帰属する。この場合において町長が指定する者以外の者は,当該資源物を収集又は運搬してはならない。

(清潔の保持)

第6条 土地又は建物の占有者(占有者がいない場合には,管理者とする。以下同じ。)は,その占有し,又は管理する土地又は建物の清潔を保つように努めなければならない。

2 何人も,公園,広場,道路,河川その他の公共の場所を汚さないようにしなければならない。

3 前項に規定する場所の管理者は,当該管理する場所の清潔を保つように努めなければならない。

4 土木,建築等の工事を行う者は,工事に伴って生じた土砂,がれき,廃材等が,公共の場所に飛散又は流出することがないよう適正に管理しなければならない。

(一般廃棄物処理計画)

第7条 町長は,一般廃棄物の処理について法第6条第1項の規定による一般廃棄物処理計画を定め,これを公示するものとする。

2 前項に規定する計画に重要な変更があったときは,その都度,公示するものとする。

(一般廃棄物の処理)

第8条 町長は,前条の規定により定めた計画に従って,一般廃棄物を処理しなければならない。

2 町長は,一般廃棄物の処理の一部を町以外の者に委託することができる。

(事業系一般廃棄物の処理)

第9条 事業者は,事業系一般廃棄物を自ら処理し,又は廃棄物の処理を業として行うことのできる者に処理させなければならない。

(排出方法)

第10条 占有者は,一般廃棄物及び資源物を分別し,所定の場所に排出しなければならない。ただし,次に掲げる一般廃棄物は排出してはならない。

(1) 有毒性物質を含む物

(2) 危険性のある物

(3) 著しく悪臭を発する物

(4) 前各号に掲げるもののほか,町が行う一般廃棄物の処理を著しく困難にし,又は処理施設の機能に支障が生ずる物

2 占有者は,前項各号に掲げる一般廃棄物を処理しようとするときは,町長の指示に従わなければならない。

(一般廃棄物処理手数料)

第11条 町が行う一般廃棄物の収集,運搬及び処分に関し,土地又は建物の占有者は次に掲げる各号に応じ,手数料を納入しなければならない。ただし,第1号については,町が指定するごみ袋,ステッカーの売りさばきにより手数料徴収に替えるものとする。

(1) 一般家庭ごみ

可燃ごみ・不燃ごみ

ごみ袋(大)1枚20円,ごみ袋(小)1枚12円

プラスチック類ごみ

ごみ袋(大)1枚20円

指定袋で排出することが困難なごみ

ステッカー1枚20円

(2) 龍ケ崎地方塵芥処理組合の施設へ直接搬入する場合

龍ケ崎地方塵芥処理組合で定めるところによる。

(業の許可)

第12条 町長は,法第7条第1項若しくは第4項又は法第7条の2第1項の規定による一般廃棄物処理業の許可又は浄化槽法第35条第1項の規定による浄化槽清掃業の許可は,許可証を交付して行うものとする。

2 前項の許可証の有効期間は,2年とする。

3 第1項の規定により許可証の交付を受けた者は,許可証を紛失又は損傷したときは,再交付を受けなければならない。

(業の取消し及び停止命令)

第13条 町長は,一般廃棄物収集運搬業者,一般廃棄物処分業者若しくは浄化槽清掃業者が法若しくは浄化槽法に基づく処分に違反する行為をしたとき,又は一般廃棄物収集運搬業者若しくは一般廃棄物処分業者が法第7条第3項第4号イからチまで若しくは浄化槽清掃業者が浄化槽法第36条第1項第2号イからヌまでのいずれかに該当するに至ったときは,その許可を取り消し,又は期間を定めてその事業の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。

(許可申請手数料)

第14条 次の各号に掲げる者は,当該各号に定める手数料を町長に納入しなければならない。

(1) 一般廃棄物処理業の許可を受けようとする者 5,000円

(2) 浄化槽清掃業の許可を受けようとする者 5,000円

(3) 一般廃棄物処理業の変更の許可を受けようとする者 2,000円

(4) 許可証の再交付を受けようとする者 2,000円

(手数料の減免)

第15条 町長は,天災その他特別の理由があると認めるときは,第11条に規定する手数料を減免することができる。

(委任)

第16条 この条例の施行に関し必要な事項は,規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は,公布の日から起算して3月を超えない範囲内において規則で定める日から施行する。

(利根町廃棄物処理手数料徴収等条例の廃止)

2 利根町廃棄物処理手数料徴収等条例(昭和48年利根町条例第9号)は,廃止する。

(経過措置)

3 この条例の施行の際,現に廃止前の利根町廃棄物処理手数料徴収等条例第3条の規定により交付された一般廃棄物処理業又は浄化槽清掃業の許可に係る許可証は,当該許可証の有効期間の満了する日までの間は,この条例第12条の規定により交付された一般廃棄物処理業又は浄化槽清掃業の許可に係る許可証とみなす。

4 前項に規定する場合のほか,この条例の施行前に旧条例の規定によってした処分,手続きその他の行為は,この条例中にこれに相当する規定があるときは,この条例の規定によってした処分,手続きその他の行為とみなす。

(平成12年条例第6号)

この条例は,平成12年4月1日から施行する。

(平成19年条例第18号)

(施行期日)

この条例は,公布の日から施行する。

(平成25年条例第22号)

(施行期日)

1 この条例は,平成26年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。

利根町廃棄物の処理及び清掃に関する条例

平成10年6月11日 条例第14号

(平成26年4月1日施行)