○利根町町税等延滞金減免取扱要綱
平成30年3月30日
告示第28号
(趣旨)
第1条 この要綱は,納税者又は特別徴収義務者(以下「納税者等」という。)の負担の公平性を確保するため,地方税法(昭和25年法律第226号。以下「法」という。)及び利根町税条例施行規則(平成28年利根町規則第20号)に定める延滞金の減免の取扱いに関し,必要な事項を定めるものとする。
(減免の対象税目)
第2条 延滞金の減免をすることができる税目は,次に掲げるとおりとする。
(1) 町民税
(2) 固定資産税
(3) 軽自動車税
(4) 町たばこ税
(5) 都市計画税
(6) 国民健康保険税
(減免基準)
第3条 法第326条第4項,第369条第2項,第463条の24第2項,第482条第3項,第702条の8第7項及び第723条第2項の規定によるやむを得ない事由があると認める場合は,次の各号に掲げるとおりとする。
(1) 納税者等が,その財産につき,震災,風水害,火災その他の災害を受けたとき又は盗難にあったとき。
(2) 納税者等(個人の場合に限る。)又はこれらの者と生計を一にする親族が,重篤な病気又は負傷により多額の出費をしたとき。
(3) 納税者等が,失職したとき又は著しい損害を受け,事業を廃止若しくは休止したとき。
(4) 納税者等の財産の状況が著しく不良で,延滞金について減免しなければその事業の継続又は生活の維持が著しく困難になると認められるとき。
(5) 法第15条の7第1項各号に規定する滞納処分の停止の要件に該当するとき。
(6) 納税者等が破産法(昭和16年法律第75号)の手続完了後において,なお未納があり,滞納処分できる財産がないとき。
(7) 納税者等が生活保護法(昭和25年法律第144号)第12条の規定による扶助を受けたとき。
(8) 納税者等が死亡し,又は法令の規定により身体を拘束され,納税することができなかったとき。
(9) 納税者等が,納税の告知のあったことを知ることができないことについて,やむを得ない事情があると認められるとき。
(10) 前各号に定めるもののほか,町長が特に必要と認めたとき。
(補則)
第4条 この要綱に定めるもののほか,必要な事項は町長が別に定める。
附則
この告示は,平成30年4月1日から施行する。
附則(令和4年告示第41号)
この告示は,公表の日から施行する。