○利根町税条例施行規則

平成28年11月30日

規則第20号

利根町税条例施行規則(昭和59年利根町規則第13号)の全部を改正する。

目次

第1章 総則

第1節 通則(第1条―第6条)

第2節 賦課徴収(第7条―第34条)

第3節 過料処分及び犯則取締(第35条・第36条)

第2章 普通税

第1節 町民税(第37条)

第2節 固定資産税(第38条)

第3節 軽自動車税(第39条)

第4節 特別土地保有税(第40条)

附則

第1章 総則

第1節 通則

(趣旨)

第1条 この規則は,利根町税条例(昭和39年利根町条例第83号。以下「条例」という。)第6条の規定に基づき,その実施について必要な事項を定めるものとする。

(用語)

第2条 この規則において,次の各号に掲げる用語の意義は,当該各号に定めるところによる。

(1) 法 地方税法(昭和25年法律第226号)をいう。

(2) 令 地方税法施行令(昭和25年政令第245号)をいう。

(この規則と財務規則の関係)

第3条 町税の徴収金の徴収に関する事項のうち,この規則に定めのあるものは,利根町財務規則(平成元年利根町規則第11号)に定めるところにかかわらず,この規則に定めるところによる。

(徴税吏員とその職務権限)

第4条 条例第2条第1号の規定により委任する徴税吏員は,町税事務に従事する職員とする。

2 前項の徴税吏員に次の事務を委任する。

(1) 町税の賦課徴収に関する調査のための質問又は検査

(2) 徴収金の滞納処分

(3) 前2号に掲げるもののほか,法令の規定により徴税吏員の職務とされた事務

(犯則取締)

第5条 町税に関する犯則事件について,国税犯則取締法(明治33年法律第67号)の規定を準用する場合における収税官吏の職務は,徴税吏員のうちから町長が犯則事件調査吏員として指定した者が行うものとする。

(徴税吏員等の証票の様式)

第6条 第4条の規定による徴税吏員及び前条の規定による犯則事件調査吏員並びに法第404条第1項の規定による固定資産評価員及び法第405条の規定による固定資産評価補助員の身分を証明する証票の様式は,それぞれ次に掲げるものとする。

証票の種類

様式

徴税吏員証

第1号

町税犯則事件調査吏員証

第2号

固定資産評価員証

第3号

固定資産評価補助員証

第4号

第2節 賦課徴収

(課税台帳等の様式)

第7条 町長が備えなければならない台帳及び帳簿の名称は,次に掲げるものとする。

台帳及び帳簿の名称

個人町民税県民税課税台帳

法人町民税課税台帳

固定資産税課税台帳・名寄帳

土地課税(補充)台帳

家屋課税(補充)台帳

軽自動車税課税台帳

2 前項の台帳及び帳簿は,電磁的記録(電子的方式,磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって,電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。以下同じ。)により備え付けるものとする。

(徴収猶予の申請等)

第8条 法第15条第1項又は第2項の規定による徴収猶予の申請をしようとする者は,徴収猶予(期間延長)申請書(様式第15号)を,町長に提出しなければならない。

2 法第15条第4項の規定による徴収猶予の期間の延長を申請しようとする者は,徴収猶予(期間延長)申請書を町長に提出しなければならない。

3 町長は,徴収猶予又は期間の延長を認めた場合は,法第15条の2の2第1項の規定により徴収猶予(期間延長)承認通知書(様式第16号)によって,認めない場合は,同条第2項の規定により徴収猶予(期間延長)不承認通知書(様式第17号)によって,その旨を当該申請者に通知しなければならない。

4 徴収猶予の承認を受けたものが,法第15条の2の3第2項の規定により,財産の差押解除を申請しようとするときは,徴収猶予に係る差押解除申請書(様式第18号)を町長に提出しなければならない。

5 町長は,法第15条の2の3第2項の規定により財産の差押えを解除するときは,徴収猶予に係る差押解除通知書(様式第19号)によって納税者又は特別徴収義務者に通知しなければならない。

6 町長は,法第15条の3第1項の規定に該当するときは,直ちに徴収猶予(期間延長)取消通知書(様式第20号)によって,納税者又は特別徴収義務者にその旨を通知しなければならない。

(徴収猶予等に係る徴収金の納付納入の方法)

第9条 前条第3項の規定による承認に係る徴収金を納付又は納入する場合は,納付書又は納入書によらなければならない。

(換価の猶予の申請書)

第10条 法第15条の6の2第1項の規定による換価の猶予を申請しようとする者は,換価の猶予(期間延長)申請書(様式第22号)を町長に提出しなければならない。

2 法第15条の6の2第2項の規定による換価の猶予の期間の延長を申請しようとする者は,換価の猶予(期間延長)申請書を町長に提出しなければならない。

3 町長は,換価の猶予又は期間の延長を認めた場合は,法第15条の6の2第3項において準用する法第15条の2の2第1項の規定により換価の猶予(期間延長)承認通知書(様式第23号)によって,認めない場合は,法第15条の6の2第3項において準用する法第15条の2の2第2項の規定により換価の猶予(期間延長)不承認通知書(様式第24号)によって,その旨を該当申請者に通知しなければならない。

4 町長は,法第15条の5の3第2項及び法第15条の6の3第2項において準用する法第15条の3第1項の規定に該当するときは,直ちに換価の猶予(期間延長)取消通知書(様式第25号)によって,納税者又は特別徴収義務者にその旨を通知しなければならない。

(担保提供の手続等)

第11条 法第16条第1項の規定により担保を徴されることとなった者が,令第6条の10の規定により担保を提供する場合は,担保提供書(様式第28号)に担保を証する文書を添えて,町長に提出しなければならない。

2 町長は,法第16条第3項の規定により増担保の提供,保証人の変更その他担保を確保するための必要な行為を求める場合は,増担保提供(保証人の変更)請求書(様式第29号)によって請求しなければならない。

3 前項の通知を受けた者が,増担保の提供,保証人の変更その他担保を確保するための必要な手続をとる場合は,第1項の手続に準じて行わなければならない。

4 町長は,第1項又は前項の規定により,担保の提供があった場合においては,担保財産受領書(様式第30号)を交付しなければならない。

5 第1項の規定は,法第16条の3第1項の規定により保全担保を命ぜられた場合において,その担保を提供する場合又は法第16条の4第3項の規定によって保全差押金額に相当する担保を提供する場合において準用する。

(担保の解除の通知)

第12条 町長は,法第16条第1項の規定により担保を徴した場合において,当該担保に係る徴収金の全部又は一部が納付又は納入されたこと,その他担保を徴する理由がなくなったため,当該担保の全部又は一部を解除する場合は,担保解除通知書(様式第31号)によって通知しなければならない。

2 前項の規定は,法第16条の3第8項若しくは第9項の規定により保全担保を解除する場合又は法第16条の4第4項若しくは第5項の規定によって担保を解除する場合において準用する。

(納税義務の消滅通知)

第13条 町長は,法第15条の7第4項若しくは法第18条第1項の規定により納税義務が消滅した場合,又は法第15条の7第5項の規定により納税義務を消滅させた場合は,納税義務消滅通知書(様式第32号)によって通知しなければならない。

(納税猶予の場合における延滞金の免除)

第14条 法第15条の9第2項の規定により延滞金の免除を受けようとする者は,延滞金免除(減免)申請書(様式第33号)を町長に提出しなければならない。

2 町長は,前項の規定により申請を受けた時は,速やかにその内容を審査し適当と認めた場合は,延滞金免除(減免)承認通知書(様式第34号)によって,認めない場合は,延滞金免除(減免)不承認通知書(様式第35号)によって,その旨を当該申請者に通知するものとする。

(納期限後に納付又は納入する町税に係る延滞金の減免)

第15条 納期限後に納付又は納入する町税に係る延滞金の減免を受けようとする者は,延滞金免除(減免)申請書を町長に提出しなければならない。

2 町長は,前項の規定により申請を受けた時は,速やかにその内容を審査し適当と認めた場合は,延滞金免除(減免)承認通知書によって,認めない場合は,延滞金免除(減免)不承認通知書によって,その旨を当該申請者に通知するものとする。

(納付又は納入の委託を受けることができる有価証券)

第16条 法第16条の2第1項の規定により,町長が定める有価証券は,次の各号に掲げるもので,町長が取立てを確実と認めるものとする。

(1) 小切手

(2) 為替手形

(3) 約束手形

2 徴税吏員は,法第16条の2第3項の規定による委託を受けた場合においては,町長の指定する金融機関に再委託するものとする。

(過誤納金の還付又は充当の通知)

第17条 町長は,法第17条の規定により,過誤納金を還付する場合又は法第17条の2第1項若しくは第2項の規定により,未納の徴収金に充当した場合は,過誤納金還付(充当)通知書(様式第44号)によって,その旨を納税者又は特別徴収義務者に通知しなければならない。

(還付すべき町民税の中間納付額の充当通知)

第18条 町長は,令第48条の12の規定により還付すべき町民税の中間納付額及び中間納付額に係る延滞金を未納の徴収金に充当する場合においては,当該納税者に対し,その旨を通知するものとする。

2 前項の場合において,充当すべき未納の徴収金がないときは,前条の規定を準用する。

(交付送達の記録)

第19条 徴税吏員及びその他の職員(以下この条において「徴税吏員等」という。)は法第20条第2項又は第3項第1号の規定により,交付送達を行った場合は,送達記録書(様式第46号)にその交付を受けた者の署名(記号を含む。以下同じ。)を受けなければならない。この場合において,その者が署名をしないときには,その理由を付記しなければならない。

2 徴税吏員等は,法第20条第3項第2号の規定により交付送達を行った場合は,前項の送達記録書にその旨を記載しなければならない。

3 前2項の規定は,送達すべき書類の原本に,送達の記録を記載し,その書類の交付を受けた者の署名を求めること,その他必要な事項を記載することによって送達記録書にかえることができる。

(公示送達)

第20条 法第20条の2第1項の規定による公示送達は,公示送達書(様式第47号)によらなければならない。

(徴収の嘱託等)

第21条 法第20条の4第1項の規定により,徴収の嘱託をする場合は,徴収嘱託書(様式第48号)を当該市町村に送付しなければならない。

2 前項の徴収嘱託書を送付した後において,当該徴収嘱託書に係る徴収金の全部又は一部についてその嘱託を取り消す場合においては,徴収嘱託取消(一部取消)通知書(様式第49号)によって通知しなければならない。

3 他の市町村から徴収の嘱託を受けた場合は,徴収受託書(様式第50号)により当該市町村に通知するとともに,徴収受託通知書(様式第51号)によって受託に係る納税者又は特別徴収義務者にその旨を通知しなければならない。

(災害等による期限の延長の手続等)

第22条 条例第18条の2第2項の公示は,町の掲示場に掲示して行わなければならない。

2 条例第18条の2第1項及び第3項に規定する災害その他やむを得ない理由は,次の各号に掲げるものとする。

(1) 震災,風水害,火災その他これらに類する災害を受けたとき。

(2) 交通又は通信が途絶したとき。

(3) 前2号のほか,期限までにすることができない特別の事情があると町長が認めるとき。

3 条例第18条の2第4項の規定による期限の延長の申請は,納期限等延長申請書(様式第52号)によって行わなければならない。

4 条例第18条の2第5項の通知は,期限延長申請に対する納期限等の延長承認(不承認)通知書(様式第53号)によって行わなければならない。

(第三者納付又は納入による抵当権の代位)

第23条 法第20条の6第2項の規定により,抵当権につき町に代位しようとする者が,令第6条の20の規定により提出すべき文書は,町税の抵当権に代位する旨の申出書(様式第54号)によらなければならない。

2 町長は,前項の申出書を受理したときは,抵当権の第三者代位通知書(様式第55号)によって,抵当権の設定者に通知しなければならない。

(更正の請求)

第24条 法第20条の9の3第1項若しくは第2項又は法第321条の8の2の規定により更正の請求をしようとする者は,更正の請求書(地方税法施行規則(昭和29年総理府令第23号)第10号の4様式)を町長に提出しなければならない。

2 町長は,前項の請求につき,更正をすべき理由がないときは,その旨を当該請求をした者に対し,更正をすべき理由のない旨の通知書(様式第56号)によって通知しなければならない。

(納税証明書の枚数の計算)

第25条 条例第18条の4第3項の納税証明書の枚数の計算は,証明を受けようとする徴収金の年度,税目の異なるごとに次の各号に掲げる事項ごとの数に相当する証明書であるものとして計算する。ただし,証明を受けようとする事項が未納の額のないこと,又は滞納処分を受けたことがないことである場合は,この限りでない。

(1) 令第6条の21第1項第1号及び第2号に掲げる事項

(2) 令第6条の21第1項第3号及び第4号に掲げる事項

2 前項の証明書が2以上の年度(法人の町民税にあっては事業年度とする。)に係る徴収金に関するものであるときは,証明を受けようとする事項が未納の徴収金のみに係る場合を除き,その年度の数に相当する枚数の証明書であるものとする。

(納税管理人の申告)

第26条 条例第25条第64条及び第132条の規定による納税管理人(変更)の申告は,納税管理人(変更)申告書(様式第57号)によって行わなければならない。

(過料処分の決定通知)

第27条 条例第26条第1項第36条の4第1項第53条の10第1項第65条第1項第75条第1項第88条第1項及び第133条第1項に規定する過料を科するときは,過料処分決定通知書(様式第58号)によって通知するとともに,納入通知書によってその発付の日から起算して10日を経過した日を納期限と定め,納入の告知をしなければならない。

(審査請求の手続)

第28条 町税に係る処分又は不作為につき,行政不服審査法(平成26年法律第68号。以下「審査法」という。)第2条の規定により処分についての審査請求をしようとする者にあっては審査請求書(様式第59号)を,同法第3条の規定により不作為についての審査請求をしようとする者にあっては審査請求書(様式第60号)を,それぞれ町長に提出しなければならない。

2 審査法第27条の規定により審査請求を取り下げる場合は,審査請求取下書(様式第61号)を町長に提出しなければならない。

(審査請求に対する裁決の通知)

第29条 町長は,審査請求に対する裁決は,裁決書(様式第62号)によって行うものとし,その謄本を審査請求をした者に交付しなければならない。

(税額変更の通知)

第30条 町長は,町税について納税通知書を交付した後,その記載金額を減額し,又は賦課を取り消す場合には,税額変更(取消)通知書によってその旨を納税者に通知しなければならない。

2 納税通知書を交付した後,その記載金額を増額する場合には,税額変更(取消)通知書によってその旨を当該申告者に通知するとともに増額すべき分について納付書を交付しなければならない。

(減免申請等)

第31条 条例第51条第71条第89条又は第139条の3の規定により町税の減免を受けようとする者は,町税減免申請書(様式第63号)を町長に提出しなければならない。

2 条例第90条の規定により,町税の減免を受けようとする者は,身体障害者等に係る軽自動車税減免申請書(様式第64号)を町長に提出しなければならない。

3 町長は,前2項の申請に対する決定をしたときは,町税減免承認(不承認)通知書(様式第65号)によって,その旨を当該申請者に通知しなければならない。

4 町長は,虚偽の申請その他不正の行為により町税の減免を受けたものがあるときは,その者に係る減免を取り消さなければならない。

(固定資産税の減免の割合)

第32条 条例第71条第1項第3号の規定による固定資産税の減免については,次の各号に掲げる固定資産に応じ,当該各号に定める額とする。

(1) 災害又は天候の不順により損害を受けた土地 損害を受けた日以降到来する納期において納付すべき損害を受けた日の属する年度の当該固定資産に係る税額(損害がその年度において翌年度の賦課期日後に発生した場合は,その翌年度の税額を含む。)に,次の表の左欄に掲げる損害の程度に応じ,それぞれ当該右欄に定める減免割合を乗じて得た額

損害の程度

減免の割合

被害面積が当該土地の面積の10分の8以上のとき。

全部

被害面積が当該土地の面積の10分の6以上10分の8未満のとき。

10分の8

被害面積が当該土地の面積の10分の4以上10分の6未満のとき。

10分の6

被害面積が当該土地の面積の10分の2以上10分の4未満のとき。

10分の4

(2) 災害により損害を受けた家屋 損害を受けた日以降到来する納期において納付すべき損害を受けた日の属する年度の当該固定資産に係る税額(損害がその年度において翌年度の賦課期日後に発生した場合は,その翌年度の税額を含む。)に,次の表の左欄に掲げる損害の程度に応じ,それぞれ当該右欄に定める減免割合を乗じて得た額

損害の程度

減免の割合

全壊,流失,埋没等により,家屋の原形をとどめないとき又は復旧不能のとき。

全部

主要構造部分が著しく損傷し,大修理を必要とする場合で,当該家屋の価格の10分の6以上の価値を減じたとき。

10分の8

屋根,内装,外壁,建具等の損傷を受け,居住又は使用目的を著しく損じた場合で,当該家屋の価格の10分の4以上10分の6未満の価値を減じたとき。

10分の6

下壁,畳等に損害を受け,居住又は使用目的を損じ,修理又は取替えを必要とする場合で,当該家屋の価格の10分の2以上10分の4未満の価値を減じたとき。

10分の4

(3) 災害により損害を受けた償却資産 損害を受けた日以降到来する納期において納付すべき損害を受けた日の属する年度の当該固定資産に係る税額(損害がその年度において翌年度の賦課期日後に発生した場合は,その翌年度の税額を含む。)に,次の表の左欄に掲げる損害の程度に応じ,それぞれ当該右欄に定める減免割合を乗じて得た額

損害の程度

減免の割合

全壊,流失,埋没等により,課税償却資産の原形をとどめないとき又は復旧不能のとき。

全部

主要構造部分が著しく損傷し,大修理を必要とする場合で,課税償却資産全体の価格の10分の6以上の価値を減じたとき。

10分の8

使用目的を著しく損じた場合で,課税償却資産全体の価格の10分の4以上10分の6未満の価値を減じたとき。

10分の6

使用目的を損じ,修理又は取替えを必要とする場合で,課税償却資産全体の価格の10分の2以上10分の4未満の価値を減じたとき。

10分の4

(軽自動車税の減免に係る身体障害者等の範囲)

第33条 条例第90条第1項第1号に規定する身体障害者及び精神障害者は,次の各号のいずれかに該当する者とする。

(1) 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条第1項に規定する身体障害者手帳の交付を受けている者のうち,当該身体障害者手帳に記載されている障害の級別が,次の表の左欄に掲げる障害の種別に応じ,それぞれ同表の右欄に掲げる級である者

障害の種別

視覚障害

身体障害者福祉法施行規則(昭和25年厚生省令第15号)別表第5号(以下この表において「身体障害者障害程度等級表」という。)に規定する視覚障害1級から4級まで

聴覚障害

身体障害者障害程度等級表に規定する聴覚障害2級及び3級

平衡機能障害

身体障害者障害程度等級表に規定する平衡機能障害3級

音声機能障害(喉頭の摘出によるものに限る。)

身体障害者障害程度等級表に規定する音声機能,言語機能又はそしゃく機能の障害3級

上肢不自由

身体障害者障害程度等級表に規定する肢体不自由(上肢)1級及び2級

下肢不自由

身体障害者障害程度等級表に規定する肢体不自由(下肢)1級から6級まで(条例第90条第1項第1号に規定する身体障害者が自ら運転するもの(以下「身体障害者が自ら運転するもの」という。)以外の場合にあっては,1級から3級まで)

体幹不自由

身体障害者障害程度等級表に規定する肢体不自由(体幹)1級から3級まで及び5級(身体障害者が自ら運転するもの以外の場合にあっては,1級から3級まで)

乳幼児期以前の非進行性の脳病変による上肢機能障害

身体障害者障害程度等級表に規定する乳幼児期以前の非進行性の脳病変による運動機能障害(上肢機能)1級及び2級

乳幼児期以前の非進行性の脳病変による移動機能障害

身体障害者障害程度等級表に規定する乳幼児期以前の非進行性の脳病変による運動機能障害(移動機能)1級から6級まで

心臓機能障害

身体障害者障害程度等級表に規定する心臓機能障害1級及び3級

腎臓機能障害

身体障害者障害程度等級表に規定する腎臓機能障害1級及び3級

呼吸器機能障害

身体障害者障害程度等級表に規定する呼吸器機能障害1級及び3級

ぼうこう又は直腸の機能障害

身体障害者障害程度等級表に規定するぼうこう又は直腸の機能障害1級及び3級

小腸機能障害

身体障害者障害程度等級表に規定する小腸機能障害1級及び3級

ヒト免疫不全ウイルスによる免疫機能障害

身体障害者障害程度等級表に規定するヒト免疫不全ウイルスによる免疫機能障害1級から3級まで

肝臓機能障害

身体障害者障害程度等級表に規定する肝臓機能障害1級から3級まで

(2) 戦傷病者特別援護法(昭和38年法律第168号)第4条第1項に規定する戦傷病者手帳の交付を受けている者のうち,当該戦傷病者手帳に記載されている障害の程度が,次の表の左欄に掲げる障害の種別に応じ,それぞれ同表の右欄に掲げる程度である者

障害の種別

視覚障害・聴覚障害・平衡機能障害

恩給法(大正12年法律第48号)第1号表ノ2(以下この表において「重度障害程度表」という。)に規定する特別項症から第4項症まで

音声機能障害(喉頭の摘出によるものに限る。)

重度障害程度表に規定する特別項症から第2項症まで

上肢不自由

重度障害程度表に規定する特別項症から第3項症まで

下肢不自由

重度障害程度表に規定する特別項症から第6項症まで及び恩給法第1号表ノ3(以下この表において「障害程度表」という。)に規定する第1款症から第3款症まで(身体障害者が自ら運転するもの以外の場合にあっては,重度障害程度表に規定する特別項症から第3項症まで)

体幹不自由

重度障害程度表に規定する特別項症から第6項症まで及び障害程度表に規定する第1款症から第3款症まで(身体障害者が自ら運転するもの以外の場合にあっては,重度障害程度表に規定する特別項症から第4項症まで)

心臓機能障害・腎臓機能障害・呼吸器機能障害・ぼうこう又は直腸の機能障害・小腸機能障害

重度障害程度表に規定する特別項症から第3項症まで

(3) 療育手帳の交付を受けている者のうち,その障害の程度が重度又は最重度である者

(4) 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)第45条第1項に規定する精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている者のうち,その障害等級が,精神保健及び精神障害者福祉に関する法律施行令(昭和25年政令第155号)第6条第3項に規定する1級に該当する者

(賦課徴収に関する文書の様式)

第34条 町税の賦課徴収に関する文書の様式は,次に掲げるものとする。

文書の名称

様式

納付書

第5号

納入書

第6号

相続人代表者指定(変更)

第7号

相続人代表者指定通知書

第8号

納付(納入)通知書

第9号

繰上徴収書

第10号

地方税法第14条の16の規定による徴収通知書

第11号

地方税法第14条の16の規定による交付要求書

第12号

譲渡担保権者に対する納付(納入)告知書

第13号

譲渡担保権者に対する納付(納入)告知済通知書

第14号

徴収猶予(期間延長)申請書

第15号

徴収猶予(期間延長)承認通知書

第16号

徴収猶予(期間延長)不承認通知書

第17号

徴収猶予に係る差押解除申請書

第18号

徴収猶予に係る差押解除通知書

第19号

徴収猶予(期間延長)取消通知書

第20号

弁明を求める通知書

第21号

換価の猶予(期間延長)申請書

第22号

換価の猶予(期間延長)承認通知書

第23号

換価の猶予(期間延長)不承認通知書

第24号

換価の猶予(期間延長)取消通知書

第25号

滞納処分停止通知書

第26号

滞納処分停止取消通知書

第27号

担保提供書

第28号

増担保提供(保証人の変更)請求書

第29号

担保財産受領書

第30号

担保解除通知書

第31号

納税義務消滅通知書

第32号

延滞金免除(減免)申請書

第33号

延滞金免除(減免)承認通知書

第34号

延滞金免除(減免)不承認通知書

第35号

保証書

第36号

保全担保提供命令書

第37号

保全担保に係る抵当権設定通知書

第38号

保全差押金額決定通知書

第39号

保全差押に係る担保金充当申請書

第40号

保全差押に係る交付要求書

第41号

保全差押に係る交付要求通知書(滞納者用)

第42号

保全差押に係る交付要求通知書(権利者等用)

第43号

過誤納金還付(充当)通知書

第44号

過誤納金還付請求書

第45号

送達記録書

第46号

公示送達書

第47号

徴収嘱託書

第48号

徴収嘱託取消(一部取消)通知書

第49号

徴収受託書

第50号

徴収受託通知書

第51号

納期限等延長申請書

第52号

納期限等の延長承認(不承認)通知書

第53号

町税の抵当権に代位する旨の申出書

第54号

抵当権の第三者代位通知書

第55号

更正をすべき理由のない旨の通知書

第56号

納税管理人(変更)申告書

第57号

過料処分決定通知書

第58号

審査請求書(処分)

第59号

審査請求書(不作為)

第60号

審査請求取下書

第61号

裁決書

第62号

町税減免申請書

第63号

身体障害者等に係る軽自動車税減免申請書

第64号

町税減免承認(不承認)通知書

第65号

督促状

第66号

第3節 過料処分及び犯則取締

(過料処分及び犯則取締台帳等の形式)

第35条 町長が備えなければならない台帳の様式は,次に掲げるものとする。

台帳の名称

様式

町税条例違反者過料処分台帳

第67号

町税犯則者処分台帳

第68号

町税犯則者処分猶予台帳

第69号

(犯則事件の調査及び処分に関する書類等の様式)

第36条 法第336条,第437条,第485条の6及び第616条の規定により準用する国税犯則取締法に規定する書類の様式は,次に掲げるものとする。

文書の名称

様式

質問顛末書

第70号

検査顛末書

第71号

臨検・捜索・差押許可状請求書

第72号

臨検・捜索顛末書

第73号

差押(領置)顛末書

第74号

差押(領置)目録

第75号

保管証

第76号

犯則事件報告書

第77号

通告書

第78号

告発書

第79号

差押(領置)物件引継通知書

第80号

通知書

第81号

第2章 普通税

第1節 町民税

(町民税に係る文書の様式)

第37条 町民税に係る文書の様式は,次に掲げるものとする。

文書の名称

様式

町民税,県民税納税通知書兼領収証書

第82号

事務所,事業所又は家屋敷に係る町民税申告書

第83号

特別徴収税額の納期の特例に関する申請書

第84号

特別徴収税額の納期の特例の承認通知書

第85号

給与の支払を受ける者が常時10人以上となったことの届出書

第86号

特別徴収税額の納期の特例の承認取消・却下通知書

第87号

法人設立(設置),異動等申告書

第88号

法人町民税納付書

第89号

法人町民税更正(決定)通知書

第90号

法人税額の分割基準の修正請求書

第91号

法人税額の分割基準の修正通知書

第92号

第2節 固定資産税

第38条 固定資産税に係る文書の様式は次に掲げるものとする。

文書の名称

様式

宗教法人に係る固定資産税非課税規定の適用申請書

第93号

学校法人等に係る固定資産税非課税規定の適用申請書

第94号

社会福祉事業施設,国民健康保険組合等における固定資産税非課税規定の適用申請書

第95号

固定資産税非課税規定適用除外申請書

第96号

固定資産税(区分所有の家屋)に係る申告書

第97号

区分所有に係る家屋の敷地の用に供されている土地の固定資産税に対するあん分に関する申出書

第98号

固定資産税・都市計画税 納税通知書

第99号

新築住宅等に係る固定資産税減額規定の適用申告書

第100号

地籍図

第101号

土地使用図

第102号

土地分類図

第103号

家屋見取図

第104号

住宅用地申告書

第105号

固定資産被災住宅用地申告書

第106号

仮算定税額に係る固定資産税の修正の申出書

第107号

仮算定税額に係る固定資産税の修正の申出に対する決定通知書

第108号

固定資産の価格決定通知書

第109号

固定資産の価格等決定(修正)通知書

第110号

固定資産課税台帳の登録事項に関する審査申出書

第111号

固定資産課税台帳の登録事項に関する審査申出に対する決定書

第112号

2 前項に掲げる様式のうち,地籍図,土地使用図及び土地分類図については,電磁的記録により備え付けるものとする。

第3節 軽自動車税

(軽自動車税に係る文書等の様式)

第39条 軽自動車税に係る文書等の様式は,次に掲げるものとする。

文書の名称

様式

軽自動車税納税通知書

第113号

軽自動車税申告(報告)書兼標識交付申請書(原動機付自転車・小型特殊自動車)

第114号

軽自動車税廃車申告書兼標識返納書(原動機付自転車・小型特殊自動車)

第115号

所有権留保付軽自動車等の買主(使用者)の住(居)所等に関する報告書

第116号

原動機付自転車・小型特殊自動車・標識

第117号

原動機付自転車・小型特殊自動車・標識交付証明書

第118号

原動機付自転車・小型特殊自動車・標識再交付申請書

第119号

軽自動車税納税証明書(継続検査用)

第120号

軽自動車税の第2次納税義務に係る納税義務免除申告書

第121号

第4節 特別土地保有税

(特別土地保有税に係る文書の様式)

第40条 特別土地保有税に係る文書の様式は,次に掲げるものとする。

文書の名称

様式

特別土地保有税納付書(保有分)

第122号

特別土地保有税納付書(取得分)

第123号

特別土地保有税更正(決定)通知書

第124号

特別土地保有税(非課税土地・特例譲渡)認定通知書

第125号

特別土地保有税(非課税土地・特例譲渡)認定できない旨の通知書

第126号

特別土地保有税(非課税土地・特例譲渡)認定取消通知書

第127号

特別土地保有税(非課税土地・特例譲渡)確認通知書

第128号

特別土地保有税(非課税土地・特例譲渡)確認できない旨の通知書

第129号

特別土地保有税納税義務免除認定通知書

第130号

特別土地保有税納税義務免除認定できない旨の通知書

第131号

特別土地保有税納税義務免除に係る期間の延長通知書

第132号

特別土地保有税納税義務免除に係る期間の延長申請棄却通知書

第133号

特別土地保有税徴収猶予通知書

第134号

特別土地保有税徴収猶予できない旨の通知書

第135号

特別土地保有税徴収猶予取消通知書

第136号

特別土地保有税徴収猶予に係る納税義務免除申請書

第137号

特別土地保有税徴収猶予に係る納税義務免除通知書

第138号

特別土地保有税徴収猶予に係る納税義務免除申請棄却通知書

第139号

特別土地保有税非課税土地届出書

第140号

土地の価格(決定)通知願

第141号

土地の価格(決定)通知書

第142号

特別土地保有税還付申請書

第143号

特別土地保有税減免申請書

第144号

特別土地保有税減免事由消滅申告書

第145号

(施行期日)

1 この規則は,公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日前に作成した各様式は,同日以後においても当分の間,所要の補正を行い使用することができる。

(平成31年規則第1号)

この規則は,平成31年2月1日から施行する。

(令和2年規則第21号)

この規則は,令和3年1月1日から施行する。

(令和3年規則第19号)

この規則は,公布の日から施行する。

(令和4年規則第13号)

この規則は,令和4年4月1日から施行する。

(令和4年規則第26号)

この規則は,公布の日から施行する。

(令和5年規則第15号)

この規則は,令和5年4月1日から施行する。

(令和5年規則第23―1号)

(施行期日)

1 この規則は,公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際,現にあるこの規則による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は,この規則による改正後の様式によるものとみなす。

3 この規則の施行の日前に作成した旧様式については,同日以後においても当分の間,所要の補正を行い使用することができる。

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利根町税条例施行規則

平成28年11月30日 規則第20号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第6編 務/第3章 税・税外収入
沿革情報
平成28年11月30日 規則第20号
平成31年1月10日 規則第1号
令和2年11月17日 規則第21号
令和3年9月8日 規則第19号
令和4年3月31日 規則第13号
令和4年9月13日 規則第26号
令和5年3月14日 規則第15号
令和5年3月31日 規則第23号の1