○利根町生活自立支援等サービス(訪問型サービスB)事業補助金交付要綱

平成29年3月30日

告示第24号

(趣旨)

第1条 利根町生活自立支援等サービス(訪問型サービスB)事業実施要綱(平成29年利根町告示第23号。以下「実施要綱」という。)に基づき生活自立支援等サービスを実施する者に対し,予算の範囲内において補助金を交付することについて,利根町補助金等交付規則(平成5年利根町規則第4号。以下「規則」という。)に定めるもののほか,必要な事項を定めるものとする。

(補助対象事業)

第2条 利根町生活自立支援等サービス補助金(以下「補助金」という。)の交付対象となる事業(以下「対象事業」という。)は,実施要綱第4条の規定により提供及び運営する事業とする。

(補助対象者)

第3条 補助金の交付対象者は,実施要綱第17条第1項に規定する事業の実施の届出をしている団体等(以下「実施団体」という。)とする。

2 次の各号に掲げる団体は,補助金の交付対象としない。

(1) 営利を目的とする団体

(2) 政治又は宗教に係る活動をする団体

(3) 法令又は公序良俗に違反する団体

(補助金の額)

第4条 補助金の額は,別表に定める補助基準により決定して交付するものとする。

(補助金の交付等)

第5条 事業者は,1月ごとに補助基準額から利用者負担額を控除した額を町長に請求することができる。

2 補助金の交付を受けようとする実施団体は,利根町生活自立支援等サービス事業補助金交付申請書兼請求書(様式第1号)に,利根町生活自立支援等サービス事業実績簿(様式第2号)を添えて,事業を実施した月の翌月10日までに提出するものとする。ただし,特別な事情がある場合は,この限りでない。

3 町長は,前項の規定による申請があったときは,その内容を審査し,補助金の交付を決定したときは,利根町生活自立支援等サービス事業補助金交付決定通知書(様式第3号)により当該実施団体へ通知するものとする。

(補助金の返還等)

第6条 町長は,補助金の交付を受けた実施団体が,次の各号のいずれかに該当すると認めるときは,補助金の全部又は一部の返還を命じることができる。

(1) 補助金の目的以外に使用したとき。

(2) 事業を休止し,又は廃止したとき。

(3) 事業の実施等について不正な行為があったとき。

(4) その他町長が不適当と認めたとき。

(運営状況報告等)

第7条 町長は,必要があると認めるときは,実施団体に対して当該事業の運営について報告をさせ,又は実地に調査し,必要な指示をすることができる。

(補則)

第8条 この要綱に定めるもののほか,事業の実施に関し必要な事項は,町長が別に定める。

この告示は,平成29年4月1日から施行する。

(令和5年告示第41号)

(施行期日)

1 この告示は,公表の日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の際,現にあるこの告示による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は,この告示による改正後の様式によるものとみなす。

3 この告示の施行の日前に作成した旧様式については,同日以後においても当分の間,所要の補正を行い使用することができる。

別表(第4条関係)

区分

補助基準額

利用者負担額

1時間当たり

(雇用者の場合)

1800円

200円

1時間当たり

(ボランティアの場合)

400円

200円

介護保険法第59条の2の規定に該当する場合

区分

補助基準額

利用者負担額

1時間当たり

(雇用者の場合)

1,600円

400円

1時間当たり

(ボランティアの場合)

200円

400円

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利根町生活自立支援等サービス(訪問型サービスB)事業補助金交付要綱

平成29年3月30日 告示第24号

(令和5年3月31日施行)