○利根町生活自立支援等サービス(訪問型サービスB)事業実施要綱

平成29年3月30日

告示第23号

(趣旨)

第1条 この要綱は,利根町介護予防・日常生活支援総合事業実施要綱(平成27年利根町告示第59号。以下「総合事業要綱」という。)第3条第1号アに規定する訪問型サービス(訪問型サービスB)事業として,生活自立支援等サービス(訪問型サービスB)事業(以下「事業」という。)を実施することに関し,必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この要綱において,「生活自立支援等サービス」とは,要介護状態等になることを予防し,又は要支援状態を軽減するとともに,地域の住民主体の支え合いの取組みの創出を図るために,実施する事業をいう。

(対象者)

第3条 事業の対象者は,介護保険法施行規則(平成11年厚生省令第36号。以下「省令」という。)第140条の62の4に規定する被保険者で,日常生活上支援の必要があると認める者とする。

(事業内容)

第4条 この事業は,前条に規定する対象者の居宅等で行う日常生活を支援するサービス(以下「生活自立支援等サービス」という。)であって,総合事業要綱第3条エに規定する介護予防ケアマネジメントに基づき生活自立支援等サービスを利用する者(以下「利用者」という。)に対し,「訪問介護におけるサービス行為ごとの区分等について」(平成12年3月17日付け老計第10号厚生省老人保健福祉局老人福祉計画課長通知)(以下「通知」という。)に掲げる家事援助として,介護予防計画(以下「ケアプラン」という)に位置づけて提供するものとする。

2 前項の規定にかかわらず,事業が次の各号のいずれかに該当するときは,生活自立支援等サービスに該当しないものとする。

(1) 身体介護及び疾病等により専門的な配慮が必要なとき。

(2) 利用者の日常生活の援助に属さないと判断されるとき。

(3) 生活自立支援等サービスの提供に危険が伴うとき。

(4) 事業運営に営利を伴うとき。

(5) 前各号に掲げるもののほか,町長がこの事業の対象とすることが適当でないと認めたとき。

(利用回数等)

第5条 生活自立支援等サービスの利用回数は,次の各号に掲げる区分に応じ,当該各号に定める回数とし,提供時間は1回あたり1時間を限度とする。

(1) 介護保険法(平成9年法律第123号)による要支援2の者 1週間につき3回を限度とする。

(2) 前号に掲げる者以外の者 1週間につき2回を限度する。

(他事業との調整)

第6条 前条の規定にかかわらず,総合事業要綱第3条(1)アに規定する介護予防訪問介護相当サービスを利用する場合は,前条各号に定める回数から当該サービスの利用回数を減じた回数を限度とする。

(実施方法)

第7条 この事業は,次に掲げる団体(以下「実施団体」という。)が実施するものとする。

(1) 社会福祉法人 利根町社会福祉協議会

(2) 利根町シルバー人材センター

(3) その他事業を実施することについて,町長が適当と認めた団体

2 利用者は,ケアプランに基づき,生活自立支援等サービスの提供を受けるものとする。

3 利用者は,生活自立支援等サービスの提供に必要な情報等を実施団体に提供するものとする。

(利用の中止)

第8条 町長は,利用者が次の各号のいずれかに該当するときは,この生活自立支援等サービスの利用を中止することができる。

(1) 利用者が第3条に規定する要件を欠いたとき。

(2) その他生活自立支援等サービスの利用が適当でないと判断されるとき。

(サービス単価)

第9条 この事業のサービス単価は,1回当たり2,000円とする。ただし,ボランティアが行った場合は,1回当たり600円とする。

(利用者負担額等)

第10条 利用者は,生活自立支援等サービス1回当たり200円を実施団体に支払わなければならない。ただし,介護保険法(平成9年法律第123号)第59条の2の規定に該当する場合は,400円を支払うものとする。

2 前項に規定する利用者の負担額のほか,生活自立支援等サービスの提供の際に実費が生じるときは,その費用は利用者の負担とする。

3 実施団体は,利用者から支払いを受けたときは,領収書を交付するものとする。

(実施団体の基準等)

第11条 実施団体は,事業所に専らその職務に従事する管理者を置かなければならない。ただし,事業所の管理上支障がない場合は,当該事業所の他の職務に従事し,又は同一敷地内にある事業所,施設等の職務に従事することができるものとする。

2 実施団体が当該事業を行う事業所に置くべき従業者(以下「従事者」という。)の員数は,当該事業を行うために必要と認められる数とする。

(設備)

第12条 事業所には,事業運営を行うために必要な広さの区画を設けるほか,生活自立支援等サービスの提供に必要な設備及び備品を備えるものとする。

(資質の向上)

第13条 従事者は,必要に応じて高齢者サポーター養成講座等を受講するなど,資質の向上に努めるものとする。

(衛生管理等)

第14条 実施団体は,従事者の清潔の保持及び健康状態の管理のために必要な対策を講じなければならない。

(秘密保持)

第15条 実施団体は,従事者又は従事者であった者が,正当な理由なく,その業務上知り得た利用者又はその家族の秘密を漏らすことがないよう,必要な措置を講じなければならない。

(事故発生時の対応)

第16条 実施団体は,利用者に対する生活自立支援等サービスの提供により事故が発生した場合は,町,当該利用者の家族,当該利用者に係るケアプラン等に基づく支援を行う地域包括支援センター等に連絡を行うとともに,必要な措置を講じなければならない。

2 実施団体は,前項の事故の状況及び事故に際して対応した処置について記録しなければならない。

3 実施団体は,利用者に対する生活自立支援等サービスの提供により賠償すべき事故が発生した場合は,損害賠償を速やかに行わなければならない。

4 実施団体は,前3項に規定する措置を講じる旨及びその方法をあらかじめ定めなければならない。

(開始,廃止等の届出及び便宜の提供)

第17条 実施団体は,事業を実施しようとするときは,利根町生活支援等サービス(訪問型サービスB)事業実施届出書(様式第1号)を町長に提出しなければならない。

2 実施団体は,事業を廃止し,又は休止しようとするときは,その廃止又は休止の日の30日前までに,利根町生活自立支援等サービス(訪問型サービスB)事業廃止(休止)届出書(様式第2号)を町長に提出しなければならない。

3 実施団体は,前項の規定による事業の廃止又は休止の届出をしたときは,当該事業の生活自立支援等サービスの利用者であって,当該事業の廃止又は休止の日以後においても引き続き当該事業に相当する生活自立支援等サービスの提供を希望する者に対し,必要なサービス等が継続的に提供されるよう介護予防ケアマネジメントを行う地域包括支援センター等及び他の実施団体その他関係者との連絡調整その他の便宜の提供を行わなければならない。

(補則)

第18条 この要綱に定めるもののほか,事業の実施に関し必要な事項は,町長が別に定める。

この告示は,平成29年4月1日から施行する。

(令和5年告示第41号)

(施行期日)

1 この告示は,公表の日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の際,現にあるこの告示による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は,この告示による改正後の様式によるものとみなす。

3 この告示の施行の日前に作成した旧様式については,同日以後においても当分の間,所要の補正を行い使用することができる。

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利根町生活自立支援等サービス(訪問型サービスB)事業実施要綱

平成29年3月30日 告示第23号

(令和5年3月31日施行)