○利根町介護予防・日常生活支援総合事業実施要綱

平成27年12月15日

告示第59号

(趣旨)

第1条 この要綱は,介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)第115条の45第1項に規定する介護予防・日常生活支援総合事業(以下「総合事業」という。)の実施に関し,法,介護保険法施行令(平成10年政令第412号。以下「政令」という。)及び介護保険法施行規則(平成11年厚生省令第36号。以下「省令」という。)に定めるもののほか,必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この要綱における用語は,この要綱において定めるもののほか,法,省令,介護予防・日常生活支援総合事業の適切かつ有効な実施を図るための指針(平成27年厚生労働省告示第196号)及び地域支援事業実施要綱(平成18年6月9日老発第0609001号厚生労働省老健局長通知「地域支援事業の実施について」別紙。以下「通知」という。)の例による。

(事業の内容)

第3条 町長は,総合事業として,次に掲げる事業を行うものとする。

(1) 介護予防・生活支援サービス事業

 訪問型サービス(法第115条の45第1項イに規定する事業をいう。以下同じ。)

介護予防訪問介護相当サービス(旧介護予防訪問介護に相当するサービスをいう。以下同じ。)

 通所型サービス(法第115条の45第1項ロに規定する事業をいう。以下同じ。)

介護予防通所介護相当サービス(旧介護予防通所介護に相当するサービスをいう。以下同じ。)

 その他生活支援サービス(法第115条の45第1項ハに規定する事業をいう。)

 介護予防ケアマネジメント(法第115条の45第1項ニに規定する事業をいう。以下同じ。)

(ア) ケアマネジメントA(介護予防支援に相当する介護予防ケアマネジメントをいう。)

(イ) ケアマネジメントB(緩和した基準による介護予防ケアマネジメントであって,サービス担当者会議等を省略したものをいう。)

(ウ) ケアマネジメントC(緩和した基準による介護予防ケアマネジメントであって,サービスの利用又は地域の予防活動その他の活動への参加開始時にのみ行われるものをいう。以下同じ。)

(2) 一般介護予防事業

 介護予防把握事業(地域の実情に応じて収集した情報等の活用により,閉じこもり等何らかの支援を要する者を把握し,介護予防活動へつなげる事業をいう。)

 介護予防普及啓発事業(介護予防活動の普及・啓発を行う事業をいう。)

 地域介護予防活動支援事業(地域における住民主体の介護予防活動の育成・支援を行う事業をいう。)

 地域リハビリテーション活動支援事業(地域のおける介護予防の取組を機能強化するために,通所,訪問,地域ケア会議,サービス担当者会議,住民運営の通いの場へのリハビリテーション専門職等の関与をする事業をいう。)

 一般介護予防事業評価事業(介護保険事業計画に定める目標値の達成状況等の検証を行い,一般介護予防事業の事業評価を行う事業をいう。)

(総合事業の実施方法)

第4条 町長は,総合事業を地域支援事業実施要綱(平成18年6月9日老発第0609001号厚生労働省老健局長通知「地域支援事業の実施について」別紙。以下「通知」という。)別記1(1)(エ)(a)から(d)まで(一般介護予防事業にあっては,同(エ)(a)(b)又は(d)に限る。)のいずれかにより行うものとする。

2 町長は,介護予防訪問介護相当サービス,介護予防通所介護相当サービスについては,指定事業者により実施する。

3 地域における医療及び介護の総合的な確保を推進するための関係法律の整備等に関する法律(平成26年法律第83号。以下「医療介護総合確保推進法」という。)附則第13条の規定により訪問型サービスに係る指定事業者の指定を受けたものとみなされた者が行う当該訪問型サービスは,介護予防訪問相当サービスに,同条の規定により通所型サービスに係る指定事業者の指定を受けたものとみなされた者が行う当該通所型サービスは,介護予防通所介護相当サービスに,それぞれ含まれるものとする。

(指定事業者のサービス事業に要する費用の額)

第5条 総合事業を指定事業者により実施するときのサービス事業に要する費用の額は,別表の事業の種類及びサービスの種類ごとに,同表に定める単位数に1単位の単価を乗じて算出するものとする。

2 前項の規定により第1号事業に要する費用の額を算定した場合において,その額に1円未満の端数があるときは,切り捨てて計算するものとする。

(サービス事業支給費の支給)

第6条 サービス事業支給費(法第115条の45の3第1項の第1号事業支給費をいう。以下同じ。)の額は,次に掲げるサービスの種類に応じ,それぞれ次に定める額とする。

(1) 介護予防訪問介護相当サービス及び介護予防通所介護相当サービス 前条の規定によりサービスの種類ごとに算定されたサービス事業に要する費用の額(その額が現に当該サービスに要した費用の額を超えるときは,当該サービスに要した費用の額とする。)の100分の90に相当する額

(2) 法第59条の2に規定する第1号被保険者であって政令で定めるところにより算定した所得の額が政令で定める額以上の居宅要支援被保険者等(事業対象者を含む。)である場合にあっては,サービス事業に要する費用の額(その額が現に当該サービスに要した費用の額を超えるときは,当該サービスに費用の額とする。)の100分の80に相当する額とする。

(支給限度額)

第7条 省令第140条の62の4第2号の規定に基づき厚生労働大臣が定める基準(平成27年厚生労働省告示第197号)に定める様式第1(以下「基本チェックリスト」という。)の質問項目の回答が様式第2に掲げるいずれかの基準に該当した者(以下「事業対象者」という。)の第1号事業支給費の支給限度は,要支援1の介護予防サービス費等の支給限度相当とする。

2 前項の規定に関わらず,利用者の状態(退院後で集中的にサービス利用することが自立支援につながると考えられるような場合等)により,町長が認めた場合は,事業対象者の第1号事業支給費の支給限度額は,要支援2の介護予防サービス費等の支給限度額相当とする。

(高額介護予防サービス費等相当事業)

第8条 町長は,通知別記1(1)(コ)及び(サ)の例により,同(コ)の高額介護予防サービス費相当事業及び同(サ)の高額医療合算介護予防サービス費相当事業(以下「高額介護予防サービス費等相当事業」という。)を行うものとする。

2 前項に掲げる高額介護予防サービス費等相当事業における支給要件,支給額その他高額介護予防サービス費等相当事業に関して必要な事項は,政令第29条の2及び第29条の3の規定を準用する。

(指定拒否)

第9条 法第115条の45の5第1項に規定する指定事業者の指定については,第12条に規定した基準を満たした指定事業所であっても,当該事業所を指定することにより,本町のサービス事業の供給量を超過する場合,その他の本町における地域支援事業の円滑,かつ,適切な実施に支障が生じる場合おそれがあると認められる場合においては,当該事業所を指定しないことができる。

(指定の有効期間)

第10条 指定事業所の指定の有効期間(法第115条の45の6第1項の厚生労働省令で定める期間をいう。)は,次に掲げる区分に応じ,それぞれ次に定める期間とする。

(1) 次号に掲げる指定事業者の指定以外の指定 6年間

(2) 医療介護総合確保推進法附則第13条の規定により訪問型サービス又は通所型サービスに係る指定事業者の指定を受けたものとみなされた者に係る当該指定事業者の指定 平成30年3月31日までの期間

(指定事業者の基準)

第11条 指定事業者は,当該指定に係る事業者ごとに,次に掲げる区分に応じて,それぞれ定める基準に従い事業を行わなければならない。

(1) 訪問型サービス

介護予防訪問介護相当サービス (医療介護総合確保推進法附則第13条の規定により指定を受けたものとみなされたものによる当該指定に係る訪問型サービスを含む。)省令第140条の63の6第1号イに規定する基準(旧介護予防訪問介護に係るものに限る。)とする。ただし,介護保険法施行規則等の一部を改正する省令(平成27年厚生労働省令第4号)附則第2条第3号又は第4条第3号の規定によりなおその効力を有するものとされた指定介護予防サービス等の事業の人員,設備及び運営並びに指定介護予防サービス等に係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準(平成18年厚生労働省令第35号。以下「旧介護予防サービス等基準」という。)第37条第2項中「2年間」とあるのは「5年間」と読み替えるものとする。

(2) 通所型サービス

介護予防通所介護相当サービス (医療介護総合確保推進法附則第13条の規定により指定を受けたものとみなされたものによる当該指定に係る通所型サービスを含む。)省令第140条の63の6第1号イに規定する基準(旧介護予防通所介護に係るものに限る。)とする。ただし,旧介護予防サービス等基準の第106条第2項中「2年間」とあるのは「5年間」と読み替えるものとする。

(本町の区域の外の事業所に係る特例)

第12条 第5条第6条及び前条の規定にかかわらず,指定に係る事業所が本町の区域の外にある場合であって町長が必要と認めるときは,当該事業所の所在の市町村(特別区を含む。)の要綱等で定めるところによるものとする。

(事業の委託)

第13条 町長は,総合事業を法第115条の47第4項に規定する基準を満たす者(事業対象者に対して行う介護予防ケアマネジメントにあっては,同条第1項の厚生労働省令で定める者)に委託することができる。

(補助)

第14条 町長は,利根町補助金等交付規則(平成5年利根町規則第5号)に規定するもののほか別に定めるところにより,総合事業(介護予防ケアマネジメントを除く。)を行う者に対して補助することができる。

(総合事業の利用料)

第15条 町長は,総合事業を通知別記1(1)(エ)(a)又は(b)の方法により実施するときは,町長が別に定めるところにより,居宅要支援被保険者等に対して総合事業に要する費用の一部を負担させることができる。

(補則)

第16条 この要綱に定めるもののほか,総合事業の実施に必要な事項は,町長が別に定める。

この告示は,平成28年1月1日から施行する。

(平成30年告示第18号)

この告示は,平成30年4月1日から施行する。

別表(第5条関係)

事業の種類

サービスの種類

単位数

1単位の単価

第1号訪問事業

介護予防訪問介護相当サービス

通知別添1の1に定める単位

10円に厚生労働大臣が定める一単位の単価(平成27年厚生労働省告示第93号。以下「単価告示」という。)に定める利根町の地域区分における訪問介護の割合を乗じて得た額とする。

第1号通所事業

介護予防通所介護相当サービス

通知別添1の2に定める単位

10円に単価告示に定める利根町の地域区分における通所介護の割合を乗じて得た額とする。

利根町介護予防・日常生活支援総合事業実施要綱

平成27年12月15日 告示第59号

(平成30年4月1日施行)