○利根町ティームティーチング非常勤講師配置に関する規則
平成28年3月23日
教委規則第4号
(趣旨)
第1条 この規則は,利根町立小学校及び中学校(以下「小中学校」という。)に配置するティームティーチング非常勤講師(以下「TT講師」という。)の配置に関し必要な事項を定めるものとする。
(任用)
第2条 TT講師は,次の各号に掲げる事項に該当する者のうちから,教育長が任用する。
(1) 教育職員免許法(昭和24年法律第147号)に基づく教員の免許状を有する者及びこれと同等の能力を有するとみなすことができる短大卒以上の者
(2) 教員の職務を行うのに必要な熱意と識見を持つ者
(3) 地方公務員法(昭和25年法律第216号)第16条の欠格条項に該当しない者
2 TT講師を志願する者は,次に掲げる書類を提出するものとする。
(1) 利根町TT非常勤講師志願書(様式第1号)
(2) 教員免許状を有する者については,教員免許状の写し(様式第2号)
(3) 身体検査書(様式第3号)
3 第1項のTT講師の任用期間は1年とし,4月1日から翌年3月31日までとする。ただし,再任することができる。
4 教育長は,TT講師が心身の故障やその他の事由により職務の遂行に支障が生じると認めたときには,任用を解くことができる。
(身分)
第3条 TT講師は,地方公務員法第22条の2第1項第1号に規定する会計年度任用職員とする。
(配置校及び配置人数)
第4条 TT講師は,町内の小中学校に配置する。
2 前項に規定するTT講師の配置人数は,7人以内とする。
(職務)
第5条 TT講師は,勤務校の校長の指導監督のもと次に掲げる職務を行う。
(1) 教科指導
(2) その他,校長の指示する事項
(報酬及び費用弁償)
第6条 TT講師の報酬及び費用弁償は,利根町会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例(令和元年利根町条例第1号)の定めるところによる。
2 TT講師の報酬は,当該月分を翌月21日に支給する。
(勤務校及び勤務日等)
第7条 TT講師の勤務校は,教育長が決定し,勤務日及び当該勤務日における勤務時間は,週当たり19時間以内,年間798時間以内で年間210日を限度とし当該勤務校の校長が定めるものとする。
2 勤務校の校長は,利根町TT非常勤講師勤務計画書(様式第4号)を作成し,教育委員会に提出する。
(休憩及び休息時間)
第8条 TT講師の勤務日における休憩時間,休息時間については,一般職の職員の例による。
(休暇等に関する規定の準用)
第9条 TT講師の休暇については,利根町会計年度任用職員の勤務時間,休暇等に関する規則(令和元年利根町規則第13号)第4条及び第5条の規定を準用する。
(服務)
第11条 TT講師の服務は,一般職の職員の例による。
(災害補償)
第12条 TT講師の公務上の災害又は通勤による災害については,労働災害補償保険法(昭和22年法律第50号)の定めるところにより補償を行うものとする。
(社会保険等)
第13条 TT講師は雇用保険法(昭和49年法律第116号)に定める加入要件を満たす場合は,雇用保険に加入しなければならない。
(分限及び懲戒の手続)
第14条 TT講師の分限及び懲戒は,教育委員会が行うものとする。
(補則)
第15条 この要項に定めるもののほか,TT講師の取扱いに関し必要な事項は,教育長が別に定める。
附則
この規則は,平成28年4月1日から施行する。
附則(令和2年教委規則第6号)
この規則は,令和2年4月1日から施行する。
附則(令和4年教委規則第8号)
この規則は,令和4年4月1日から施行する。
附則(令和5年教委規則第6号)
この規則は,令和5年4月1日から施行する。