○利根町スクールソーシャルワーカー配置に関する規則
平成28年3月23日
教委規則第3号
(趣旨)
第1条 いじめや不登校等の問題を抱える児童,生徒の社会的環境を改善するため,教育及び福祉に関する専門的な知識,技能を活用して,当該児童・生徒が置かれている様々な環境に働きかけて支援を行うスクールソーシャルワーカー(以下「SSW」という。)の配置に関し,必要な事項を定めるものとする。
(任用)
第2条 SSWは,次の各号のいずれかに該当する者のうちから,教育長が任用する。
(1) 小中学校教員免許又は社会福祉士,臨床心理士等の専門的な資格を有する者
(2) 教育及び福祉の両面に関し,専門的な知識及び技能を有する者
(3) 教育又は福祉の分野において相談又は支援の業務の経験がある者
2 SSWの任用期間は1年とし,4月1日から翌年3月31日までとする。
3 SSWが欠けた場合における後任者の任期は,前任者の残任期間とする。
4 教育長が必要と認めるときは,任用期間を更新することができる。
(解任)
第3条 教育長は,特別な事情があると認めたときはSSWを解職することができる。
(身分及び所属)
第4条 SSWは,地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の2第1項第1号に規定する会計年度任用職員とする。
2 SSWは,利根町教育委員会指導課の所属とする。
(職務)
第5条 SSWは,次に掲げる職務を行うものとする。
(1) 問題を抱える児童,生徒の状況把握及び問題の整理に関すること。
(2) 問題を抱える児童,生徒が置かれた環境への働きかけに関すること。
(3) 関係機関等とのネットワークの構築,連携及び調整に関すること。
(4) 学校内におけるチーム体制の構築及び支援に関すること。
(5) 保護者,教職員等に対する支援,相談及び情報提供に関すること。
(6) 教職員等への研修活動に関すること。
(7) 前各号に掲げるもののほか,教育長が運営上必要と認めること。
(定数)
第6条 SSWの定数は,2名以内とする。
(報酬及び費用弁償)
第7条 SSWの報酬は,利根町会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例(令和元年利根町条例第1号)の定めるところによる。
(休暇等に関する規定の準用)
第8条 SSWの休暇については,利根町会計年度任用職員の勤務時間,休暇等に関する規則(令和元年利根町規則第13号)第4条及び第5条の規定を準用する。
(服務)
第9条 SSWは,その職務を遂行するに当たって法令,条例及び教育委員会規則に従い,かつ,次に掲げるもののほか教育長の職務上の命令に従わなければならない。
(1) 職務上知り得た秘密を他に漏らしてはならない。その職を退いた後もまた,同様とする。
(2) SSWとしての信用を傷つけ,又はその職全体の不名誉となる行為をしてはならない。
(災害補償)
第10条 SSWの公務上の災害又は通勤による災害については,茨城県市町村非常勤職員の公務災害補償等に関する条例(昭和50年茨城県市町村総合事務組合条例第27号)の定めるところによる。
(補則)
第11条 この規則の施行に関し必要な事項は,教育長が別に定める。
附則
この規則は,平成28年4月1日から施行する。
附則(令和2年教委規則第4号)
この規則は,令和2年4月1日から施行する。
附則(令和3年教委規則第1号)
この規則は,令和3年4月1日から施行する。
附則(令和4年教委規則第7号)
この規則は,令和4年4月1日から施行する。