○利根町適応指導教室設置規則
平成28年3月23日
教委規則第2号
(設置)
第1条 町内の公立小学校及び中学校における不登校児童生徒対策の充実を図り,学校生活への復帰を支援するため利根町適応指導教室(以下「指導教室」という。)を設置する。
(名称及び位置)
第2条 指導教室の名称及び位置は,次のとおりとする。
名称 | 位置 |
利根町適応指導教室「とねっ子ひろば」 | 利根町大字下曽根278番地1 |
(業務)
第3条 指導教室は,次に掲げる業務を行うものとする。
(1) 指導教室の年間活動計画の立案及び実施
(2) 不登校児童生徒についての援助及び指導
(3) 学校,家庭及び教育相談機関との連携
(4) 児童生徒の活動への支援(運動,学習,対話,自然活動及び体験活動等)
(5) 関係機関が開催する研修会への出席
(6) 前各号に掲げるもののほか,教育長が運営上必要と認める事項
(室長及び指導員)
第4条 指導教室に室長及び指導教室指導員を置き,室長は,教育委員会指導課長をもって充てる。
2 指導員(以下「指導員」という。)は,地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の2第1項第1号に規定する会計年度任用職員とし,教育長が任用する。
3 指導員は,小学校又は中学校教員免許を有する者とする。
(定数)
第5条 指導員の定数は,若干名とする。
(任用)
第6条 指導員の任用期間は1年とし,4月1日から翌年3月31日までとする
2 指導員が欠けた場合における後任者の任期は,前任者の残任期間とする。
3 教育長が必要と認めるときは,任用期間を更新することができる。
(解任)
第7条 教育長は,特別な事情があると認めたときは指導員を解職することができる。
(報酬及び費用弁償)
第8条 指導員の報酬は,利根町会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例(令和元年利根町条例第1号)の定めるところによる。
(休暇等に関する規定の準用)
第9条 指導員の休暇については,利根町会計年度任用職員の勤務時間,休暇等に関する規則(令和元年利根町規則第13号)第4条及び第5条の規定を準用する。
(服務)
第10条 指導員は,その業務を遂行するに当たって法令,条例及び教育委員会規則に従い,かつ,次に掲げるもののほか教育長の職務上の命令に従わなければならない。
(1) 職務上知り得た秘密を他に漏らしてはならない。その職を退いた後もまた,同様とする。
(2) 指導員としての信用を傷つけ,又はその職全体の不名誉となる行為をしてはならない。
(災害補償)
第11条 指導員の公務上の災害又は通勤による災害については,労働者災害補償保険法(昭和22年法律第50号)の定めるところによる。
(補則)
第12条 この規則の施行に関し必要な事項は,教育長が別に定める。
附則
この規則は,平成28年4月1日から施行する。
附則(平成31年教委規則第1号)
この規則は,平成31年4月1日から施行する。
附則(令和2年教委規則第5号)
この規則は,令和2年4月1日から施行する。
附則(令和3年教委規則第1号)
この規則は,令和3年4月1日から施行する。