○利根町農業委員会の委員等の定数に関する条例

平成27年12月15日

条例第26号

(趣旨)

第1条 この条例は,農業委員会等に関する法律(昭和26年法律第88号。以下「法」という。)第8条第2項及び第18条第2項の規定に基づき,利根町農業委員会の委員(以下「農業委員」という。)及び利根町農地利用最適化推進委員(以下「推進委員」という。)の定数を定めるものとする。

(農業委員の定数)

第2条 農業委員の定数は,8名以内とする。

(推進委員の定数)

第3条 推進委員の定数は,12名以内とする。

(施行期日)

1 この条例は,平成28年4月1日から施行する。

(利根町農業委員会の選挙による委員の定数条例の廃止)

2 利根町農業委員会の選挙による委員の定数条例(昭和30年利根町条例第8号)は,廃止する。

(利根町証人等に対する実費弁償に関する条例の一部改正)

3 利根町証人等に対する実費弁償に関する条例(昭和57年利根町条例第36号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(利根町特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の一部改正)

4 利根町特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(平成2年利根町条例第5号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

利根町農業委員会の委員等の定数に関する条例

平成27年12月15日 条例第26号

(平成28年4月1日施行)