○利根町証人等に対する実費弁償に関する条例
昭和57年9月20日
条例第36号
(趣旨)
第1条 この条例は,地方自治法(昭和22年法律第67号)第207条,公職選挙法(昭和25年法律第100号)第212条第3項及び農業委員会等に関する法律(昭和26年法律第88号)第35条第4項の規定に基づき,利根町議会,利根町選挙管理委員会及び公聴会等に出頭又は参加した者(以下「証人等」という。)の実費弁償に関し必要な事項を定めるものとする。
(実費弁償の額)
第2条 前条に規定する証人等が出頭した場合は,1回につき6,000円を支給する。この場合において,証人等が利根町外在住者の場合には,利根町職員の旅費に関する条例(昭和32年利根町条例第47号)に規定する職務の級6級にある職員が支給される旅費(日当を除く。)に相当する額を加給する。
(支給方法)
第3条 実費弁償は,出頭したとき支給する。
(委任)
第5条 この条例の実施について必要な事項は,町長が定める。
附則
1 この条例は,昭和57年10月1日から施行する。
2 地方自治法第207条の規定による実費弁償に関する条例(昭和32年利根町条例第48号)は,廃止する。
附則(昭和61年条例第1号)抄
(施行期日等)
1 この条例は,公布の日から施行する。
(利根町証人等に対する実費弁償に関する条例の一部改正に伴う経過措置)
19 前項の規定による改正後の利根町証人等に対する実費弁償に関する条例の規定は,この条例の施行の日以後に出発する旅行から適用し,同日前に出発した旅行については,なお従前の例による。
附則(平成18年条例第8号)
この条例は,平成18年4月1日から施行する。
附則(平成27年条例第26号)抄
(施行期日)
1 この条例は,平成28年4月1日から施行する。