○利根町農業経営改善計画等認定審査会規程
平成26年10月28日
訓令第7号
(趣旨)
第1条 この規程は,利根町農業経営改善計画等認定実施要綱(平成26年利根町告示52号)第4条第2項の規定に基づき,利根町農業経営改善計画等認定審査会(以下「審査会」という。)の運営等に関し必要な事項を定めるものとする。
(審査事項等)
第2条 審査会は,次に掲げる事項について審査する。
(1) 農業経営改善計画,青年等就農計画の認定に関すること。
(2) 農業経営改善計画,青年等就農計画の変更認定に関すること。
(3) 農業経営改善計画,青年等就農計画の認定取消しに関すること。
(組織)
第3条 審査会は,次に掲げる職にある者をもって構成する。
(1) つくば地域農業改良普及センター地域普及第二課長
(2) 水郷つくば農業協同組合わかくさ支店支店長
(3) 利根町農業政策担当課長
(4) 利根町農業委員会事務局長
(5) 利根町認定農業者協議会会長
(6) その他審査会が必要と認める者
(会長及び職務代理者)
第4条 審査会に会長を置く。
2 会長は,利根町農業政策担当課長をもって充てる。
3 会長に事故あるときは,会長があらかじめ指名した者がその職務を代
理する。
(会議)
第5条 審査会は,会長が招集し,その議長となる。
2 審査会の議事は,出席委員全員の意見の一致によるものとする。
3 審査会は,必要に応じて審査事項に関係がある者の出席を求め,意見を聞くことができる。
4 審査会は,審査を迅速に行うために,文書の持ち回り方式により行うことができる。
(庶務)
第6条 審査会の庶務は,農業政策担当課において処理する。
(その他)
第7条 この規程に定めるもののほか,審査会の運営等について必要な事項は町長が別に定める。
附則
この訓令は,公表の日から施行する。
附則(平成31年訓令第1号)
この訓令は,平成31年2月1日から施行する。
附則(令和3年訓令第6号)
この訓令は,令和3年12月1日から施行する。