○利根町農業経営改善計画等認定実施要綱

平成26年10月28日

告示第52号

(趣旨)

第1条 この要綱は,農業者等から農業経営基盤強化促進法(昭和55年法律第65号。以下「法」という。)第12条の規定に基づき申請のあった農業経営改善計画(以下「改善計画」という。)又は法第14条の4の規定に基づき申請のあった青年等就農計画(以下「就農計画」という。)の認定を円滑に行うため,その事務処理等に関して必要な事項を定めるものとする。

(対象者)

第2条 改善計画又は就農計画の認定対象者は,町内に経営の基盤を置き自らの創意工夫で農業経営を営む者又は営もうとする者とする。

(認定基準)

第3条 改善計画又は就農計画の認定基準は,農業経営基盤強化促進法施行規則(昭和55年農林水産省令第34号。以下「規則」という。)第14条第1項又は第15条の5に定めるもののほか,次に掲げる要件をすべて満たすものとする。

(1) 改善計画又は就農計画が,法第6条第1項の規定に基づき作成した利根町農業経営基盤強化促進基本構想に定められた経営規模,所得及び労働時間等の目標値と同等に設定されていること。

(2) 改善計画又は就農計画が,農用地の効率的かつ総合的な利用を図る上で適切なものであること。

(審査会の設置)

第4条 法第12条及び第13条の規定に基づく改善計画の認定又はその変更等並びに同法第14条の4及び第14条の5の規定に基づく就農計画の認定又はその変更等の審査を適正に行うため利根町農業経営改善計画等審査会(以下「審査会」という。)を置く。

2 審査会の組織及び運営に関し必要な事項は,町長が別に定める。

(認定申請)

第5条 改善計画の認定を受けようとする者は,規則第13条に規定する申請書を,就農計画の認定を受けようとする者は,規則第15条の4に規定する申請書を町長に提出しなければならない。

(認定)

第6条 町長は,前条の規定による申請があった場合においては,審査会に意見を求め,改善計画又は就農計画の認定について,その可否を速やかに決定しなければならない。

2 町長は,前項の規定により改善計画又は就農計画を認定したときは,当該認定を受けた者(以下「認定農業者等」という。)に農業改善計画認定書(様式第1号)又は青年等就農計画認定書(様式第2号)を交付するものとする。

3 町長は,第1項の規定により改善計画又は就農計画を却下したときは,その旨を申請者に通知しなければならない。

4 改善計画又は就農計画の認定を行ったときは,町長はその旨を農業委員会に通知するものとする。

(変更認定)

第7条 法第13条第1項に規定する改善計画の変更,第14条の5第1項に規定する就農計画の変更の認定については,第3条から前条までの規定を準用する。ただし,軽微な変更は除く。

(フォローアップ)

第8条 認定農業者等は,第6条第2項の規定による農業改善計画認定書又は青年等就農計画認定書の交付を受けた日から3年を経過する日までに計画の取組状況を町長に報告し,フォローアップを受けなければならない。

2 町長は,必要と認めるときは認定農業者等に対して,フォローアップを行うことができる。

(認定の取消し)

第9条 町長は,法第13条第2項又は14条の5第2項の規定に基づき認定を取り消したときは,その旨を当該認定農業者等に通知しなければならない。

(補則)

第10条 この要綱に定めるもののほか,改善計画又は就農計画の認定について必要な事項は,町長が別に定める。

この告示は,公表の日から施行する。

(令和元年告示第40号)

この告示は,令和2年4月1日から施行する。

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利根町農業経営改善計画等認定実施要綱

平成26年10月28日 告示第52号

(令和2年4月1日施行)