○利根町職員人事評価実施規程
平成26年3月20日
訓令第5号
(目的)
第1条 この規程は,地方公務員法(昭和25年法律第261号)第23条第1項の規定に基づき,適正な勤務評定を行うことにより,職員の職務に対する意欲,向上心,達成感及び充実感を引き出し,もって適正な人材育成を図るとともに,公平かつ公正な人事管理を行うことを目的とする。
(定義)
第2条 この規程において「人事評価」とは,人事評価を行う職員(以下「評価者」という。)が,人事評価を受ける職員(以下「被評価者」という。)の職務における業績,成績及び能力について,客観的な評価基準及び指導観察に基づき評価することをいう。
(評価の期間)
第3条 人事評価の評価期間(以下「評価期間」という。)は,4月1日から翌年の3月31日までとする。ただし,当該人事評価は,1月1日を評価基準日として評価するものとし,1月2日から3月31日までは見込み評価とする。
2 評価期間において休職,停職,育児休業その他の理由により勤務しない期間がある場合は,その勤務しない期間を除いて評価するものとする。
(評価対象者の範囲)
第4条 人事評価の対象者は,次に掲げる者を除く一般職の職員とする。
(1) 利根町職員の給与に関する条例(昭和32年利根町条例第37号)の適用を受けない者
(2) 医師,看護師
(3) 国,県,他市町村及び一部事務組合等への派遣職員
(4) 小学校又は中学校に勤務する調理師及び用務員
(5) 評価期間において9月以上の勤務実績が無い者又は無いと見込まれる者
(6) その他町長が評価しないことが適当であると認めた者
(被評価者,評価者,調整者及び決定者)
第5条 被評価者,評価者,調整者及び決定者は,別表第1のとおりとする。ただし,評価者に事故あるときは,町長が指定した者をもって評価者とする。
(評価者等の責務)
第6条 1次評価者は,常に被評価者を観察し,その能力及び意欲を向上させるよう指導育成するとともに,その結果を指導観察記録票(様式第1号)に随時記録するなど,正確な根拠に基づき評価しなければならない。
2 2次評価者は,自ら知り得た被評価者に関する事実並びに1次評価者の評価の結果及び当該結果に関する説明を踏まえて評価しなければならない。
3 調整者は,公平性を保つために必要と認める場合は,前項の規定に基づく評価の結果を調整しなければならない。
4 決定者は,前項の結果を基に,被評価者全員を対象とし,相対的な判定(以下「総合判定」という。)をしなければならない。
(評価の種類)
第7条 人事評価は,業績評価及び能力評価により行うものとする。
(業績評価)
第8条 業績評価は,各課等の組織目標に沿った目標を1項目設定し,その目標の達成度について評価するとともに,スキルアップ研修の実施及び参加により評価するものとする
(1) 個人目標管理シート(課長・課長補佐)(様式第2号)
(2) 個人目標管理シート(係長)(様式第3号)
(3) 個人目標管理シート(課長・課長補佐・係長 以外)(様式第4号)
3 目標の設定は,評価者と合意の上で,被評価者にとってチャレンジングなものとし,同時に次の表に掲げる難易度を設定するものとする。
難易度の基準 | 難易度 | 難易度の率 |
○現状分析の結果等から目標の達成に高度な困難性が認められるもの。 ○目標達成に向け,職務遂行したところ,高度な困難性が認められたもの。 ○所管する他の被評価者の目標と比較したときに,高度な困難性が認められると評価者が判断するもの。 | H(困難) | 130% |
○「(H)困難」,「(L)容易」のどちらにも該当しないもの。 | M(標準) | 100% |
※目標設定時では設定できません。 ○現状分析の結果等から目標の達成が容易と判断するもの。 ○目標達成に向け,実際に職務遂行した結果,容易に達成できたと判断するもの。 ○所管する他の被評価者の目標と比較したときに,容易な内容であると評価者が判断するもの。 | L(容易) | 80% |
4 目標1及び突発的業務の達成度(達成点)の段階は,次の表により評価するものとする。
達成度 | 評価 | 達成点 |
目標を上回る達成(目標達成実績105%以上) | A | 20 |
目標どおり達成(目標達成実績95%以上104%以下) | B | 10 |
目標未達成(理由あり)(目標達成実績50%以上94%以下) | C | 5 |
目標未達成(理由なし)(目標達成実績49%以下) | D | 0 |
5 目標1及び突発的業務は,目標の達成点に難易度の率を乗じて得た値を点数とするものとする。
6 目標2「スキルアップ研修」については,次の表により評価するものとする。
(課長・課長補佐)
達成度 | 評価 | 達成点 |
部下全員がスキルアップ研修実施・受講を完遂 | A | 30 |
部下がスキルアップ研修実施・受講を完遂 | B | 1人につき5 ※最大25 |
スキルアップ研修を未実施・未受講 | C | 0 |
(係長)
達成度 | 評価 | 達成点 |
スキルアップ研修を1回実施及び5回受講 | A | 30 |
スキルアップ研修を実施・受講 | B | 1回につき5 |
スキルアップ研修を未実施・未受講 | C | 0 |
(課長・課長補佐・係長以外)
達成度 | 評価 | 達成点 |
スキルアップ研修を5回受講 | A | 30 |
スキルアップ研修を受講 | B | 1回につき5 |
スキルアップ研修を未受講 | C | 0 |
※スキルアップ研修を実施した場合,受講1回分とする。
(能力評価)
第9条 能力評価は,業績評価以外の通常業務の成績とその遂行過程において発揮される能力について評価するものとする。
2 能力評価は,次に掲げる様式を用いて実施するものとする。
(1) 能力評価シート(課長)(様式第6号)
(2) 能力評価シート(課長補佐)(様式第7号)
(3) 能力評価シート(係長・副参事)(様式第8号)
(4) 能力評価シート(係員)(様式第9号)
(5) 能力評価シート(技能労務職)(様式第10号)
(6) 成績・能力評価シート(主事・主事補)(様式第9号)
評価 | 点数 |
S | 15 |
A | 12 |
B | 10 |
C | 8 |
D | 5 |
(面接)
第10条 1次評価者は,被評価者とのコミュニケーションの補完,被評価者の動機付け,信頼関係の確保及び目標の実現を図るため,被評価者との面接を実施するものとする。
2 面接の種類は,目標決定面接,中間面接及び評価時面接とし,実施時期については,町長が別に定める。
(結果の開示)
第11条 2次評価者(2次評価者が不在の場合は1次評価者)は,被評価者に対して業績評価及び能力評価の評価結果(以下「評価結果」という。)を開示しなければならない。
(評価結果の集計)
第12条 町長及び教育長は,課長の評価結果を人事評価結果集計表(課長)(様式第11号)に記録し,総務課長に提出するものとする。
2 課長は,課員の評価結果を次に掲げる用紙に記録し,総務課長に提出するものとする。
(1) 人事評価結果集計表(課長補佐)(様式第12号)
(2) 人事評価結果集計表(係長・副参事)(様式第13号)
(3) 人事評価結果集計表(係員)(様式第14号)
(4) 人事評価結果集計表(技能労務職)(様式第15号)
3 総務課長は,前項の集計結果を取りまとめ,調整者に報告するものとする。
(評価結果の調整)
第13条 調整者は,前条第3項に基づき報告された評価結果について,組織間又は被評価者間の評価に不均衡等が認められる場合は調整を行うものとする。
(総合判定)
第14条 人事評価の総合判定は,決定者が,調整された評価結果の集計等に基づき,成績が上位の者から別表第2に掲げる区分に決定するものとする。
(総合判定結果の活用)
第15条 総合判定の結果(以下「判定結果」という。)は,被評価者の任用,給与,分限その他の人事管理の基礎(以下「人事管理の基礎」という。)として活用するものとする。
2 判定結果を人事管理の基礎に活用する者は,次に掲げる者を除き,前年度において被評価者であった者で,4月1日(以下「基準日」という。)現在,引き続き在職する者とする。
(1) 基準日において,採用後2年に満たない者
(2) 管理職以外の職員であって,評価期間の途中において人事異動があった者で,過去に未経験の職務を行う者
(3) その他町長が処遇に反映することについて必要がないと認めた者
3 町長は,判定結果を第1項に規定する目的以外に利用してはならない。
(昇給への反映方法)
第16条 次の各号に掲げる利根町職員の初任給,昇格,昇給等に関する規則(昭和32年利根町規則第27号。以下「昇給規則」という。)第19条第1項第1号から第5号までに規定する職員の区分は,当該各号に定めるとおりとする。
(1) 昇給規則第19条第1項第1号に規定する職員 総合判定が5の者
(2) 昇給規則第19条第1項第2号に規定する職員 総合判定が4の者
(3) 昇給規則第19条第1項第3号に規定する職員 総合判定が3の者
(4) 昇給規則第19条第1項第4号に規定する職員 総合判定が2の者
(5) 昇給規則第19条第1項第5号に規定する職員 総合判定が1の者
(勤勉手当の成績率への反映方法)
第17条 次の各号に掲げる利根町職員の給与に関する規則(昭和32年利根町規則第23号。以下「給与規則」という。)第26条第1項第1号から第5号までに規定する職員の区分は,当該各号に定めるとおりとする。
(1) 給与規則第26条第1項第1号に規定する職員 総合判定が5の者
(2) 給与規則第26条第1項第2号に規定する職員 総合判定が4の者
(3) 給与規則第26条第1項第3号に規定する職員 総合判定が3の者
(4) 給与規則第26条第1項第4号に規定する職員 総合判定が2の者
(5) 給与規則第26条第1項第5号に規定する職員 総合判定が1の者
2 再任用職員に係る判定結果の成績率への反映については,再任用職員以外の職員との権衡を考慮して,町長が別に定める。
(人事評価審査委員会の設置)
第18条 評価内容についての審査及び被評価者の評価結果に対する異議を適正に処理するため,利根町人事評価審査委員会(以下「委員会」という。)を設置する。
2 委員会は,評価内容について審査し,修正が生じた場合には評価者に報告する。
3 委員会は,被評価者の評価結果に対する異議について調査及び検討をし,町長に報告する。
4 町長は,前項の規定による報告を尊重した上で,評価結果を是正することができる。
(組織)
第19条 委員会は,次に掲げる委員をもって組織する。
(1) 教育長
(2) 各課長等
2 委員会に委員長を置き,委員長は教育長をもって充てる。
3 委員長は,委員会の会務を総理する。
4 委員長に事故あるとき又は欠けたときは,あらかじめ委員長が指名する委員がその職務を代理する。
(会議等)
第20条 委員会は,委員長が招集し,その議長となる。
2 委員会は,委員全員の出席がなければ会議を開くことができない。ただし,委員に欠員が生じたときは,当該委員を除く委員全員の出席をもって開くことができる。
3 委員会は,必要に応じて委員以外の者の出席を求め,その意見を聴き,資料の提出を求めることができる。
(庶務)
第21条 人事評価の実施及び委員会に関する庶務は,総務課において処理する。
(補則)
第22条 この規程に定めるもののほか,人事評価の実施に関し必要な事項は,町長が別に定める。
附則
この訓令は,平成26年4月1日から施行する。
附則(平成27年訓令第1号)
この訓令は,平成27年4月1日から施行する。
附則(平成29年訓令第5号)
この訓令は,令達の日から施行する。
附則(平成30年訓令第4号)
この訓令は,平成30年4月1日から施行する。
附則(令和3年訓令第4号)
この訓令は,令和3年4月1日から施行する。
附則(令和4年訓令第3―1号)
この訓令は,令和4年4月1日から施行する。
附則(令和5年訓令第2号)
(施行期日)
第1条 この訓令は,令達の日から施行する。
(定義)
第2条 この附則において,次の各号に掲げる用語の意義は,それぞれ当該各号に定めるところによる。
(1) 令和3年改正法 地方公務員法の一部を改正する法律(令和3年法律第63号)をいう。
(2) 暫定再任用職員 令和3年改正法附則第4条第1項若しくは第2項(これらの規定を令和3年改正法附則第9条第3項の規定により読み替えて適用する場合を含む。),第5条第1項若しくは第3項,第6条第1項若しくは第2項(これらの規定を令和3年改正法附則第9条第3項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)又は第7条第1項若しくは第3項の規定により採用された職員をいう。
(3) 定年前再任用短時間勤務職員 地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の4第1項又は第22条の5第1項の規定により採用された職員をいう。
(利根町職員人事評価実施規程の一部改正に伴う経過措置)
第3条 暫定再任用職員は,定年前再任用短時間勤務職員とみなして,改正後の利根町職員人事評価実施規程の規定を適用する。
別表第1(第5条関係)
被評価者 | 1次評価者 | 2次評価者 | 調整者 | 決定者 |
課長 | 町長 教育長 | 町長 教育長 | 町長 | |
主任企画員 主幹 課長補佐 企画員 副主幹 | 課長 | 町長 教育長 | 町長 | |
参事 係長 副参事 | 課長補佐 | 課長 | 町長 教育長 | 町長 |
係員 | 係長 | 課長 | 町長 教育長 | 町長 |
備考
1 1次評価者及び調整者欄中,「町長」は町長部局のほか,会計課,議会事務局,農業委員会事務局所属の職員を,「教育長」は学校教育課,生涯学習課,指導課所属の職員を評価の対象とする。
2 「課長」とあるのは,「課,センター,所,局,室」の長とする。
3 係長の評価について,「課長補佐」が不在の課等は,課長が1次評価者として評価を行い,2次評価は行わないものとする。
4 係員の評価について,「係長」が不在の課等は,課長補佐が1次評価者として評価を行い,課長が2次評価者として評価を行うものとする。
5 係員の評価について,「課長補佐」,「係長」が不在の課等は,課長が1次評価者として評価を行い,2次評価は行わないものとする。
6 業績評価の目標が2つの係にまたがる場合は,それぞれの目標を所管する1次評価者が評価を行う。ただし,成績・能力評価は,目標1の業務における1次評価者が,1次評価を行うものとする。
7 評価期間内において評価者が一定期間の療養休暇又は休職がある場合には決定者と協議をし,不在の課等として扱うものとする。
8 決定者の「町長」は,全ての被評価者の決定を行うものとする。
別表第2(第14条関係)
(昇給反映結果)
判定区分 | 評価 | 割合 |
勤務成績が特に優秀な職員 | 5 | 被評価者の5%以内 |
勤務成績が優秀な職員 | 4 | 被評価者の30%以内 |
勤務成績が良好な職員 | 3 | |
勤務成績が良好でない職員 | 2 | |
勤務成績が特に良好でない職員 | 1 |
(勤勉手当反映結果)
判定区分 | 評価 | 割合 |
勤務成績が特に優秀な職員 | 5 | 被評価者の3%以内 |
勤務成績が優秀な職員 | 4 | 被評価者の10%以内 |
勤務成績が良好な職員 | 3 | |
勤務成績が良好でない職員 | 2 | |
勤務成績が特に良好でない職員 | 1 |