○利根町職員の初任給,昇格,昇給等に関する規則

昭和32年月日

規則第27号

(目的)

第1条 この規則は,利根町職員の給与に関する条例(昭和32年利根町条例第37号。以下「条例」という。)第4条第6条第1項から第6項まで及び第9項並びに第26条の規定に基づき,職員の初任給,昇格,昇給等に関する事項を定めることを目的とする。

(職員)

第2条 この規則において「職員」とは,条例の適用を受ける職員のうち非常勤職員及び臨時職員以外の職員をいう。

第3条 削除

(新たに給料表の適用を受けることとなった職員の級)

第4条 新たに給料表の適用を受けることとなった職員の級は,次の各号により決定されるものとする。

(1) その者の職務が,条例別表第1に掲げられている職員の職務であるときは,当該職務の属する級

(2) その者の職務が,条例別表第1に掲げられていない職員の職務であるときは,当該職員の職務の複雑と責任の度が同表のいずれの職員の職務に相当するかを判断することによって決定される級

(初任給)

第5条 新たに給料表の適用を受けることとなった職員の号給は,別表第2の1から3までに掲げる各給料表ごとの初任給基準表によるものとし,その者の属する級に含まれる号給のうち,その者の有するもっとも新しい学歴免許等の資格(もっとも新しい資格以外の資格によることがその者に有利である場合には,その資格)に応じ,別表第3の学歴免許等資格区分表に定める区分によるその者に適用される初任給基準表の採用区分欄又は職種区分欄の区分及び学歴免許等欄の区分に対応する号給とする。この場合において,その者に適用される初任給基準表の学歴免許等欄の学歴免許等の資格に対して,別表第4の修学年数調整表に加える年数が定められている学歴免許等の資格を有する者の初任給基準表の適用については,その者の受けるべき初任給基準表に掲げる号給の号数にその加える年数の数に4を乗じて得た数を加えて得た数を号数とする号給をもって,同表の初任給欄の号給とする。

第6条 職員(初任給を次条の規定により決定された者を除く。)が経験年数(前条の規定により,初任給基準表の適用に当たって用いられたその者の有する学歴免許等の資格を取得したとき以後,職員が職員として同種の職務に在職した年数(別表第5の経験年数換算表によりその年数に換算された年数を含む。以下この項において同じ。))を有するときは,前条の規定による号給の号数に当該経験年数の月数を12月(経験年数のうち5年を超える経験年数の月数にあっては,18月)で除して得た数(1に満たない端数は切り捨てる。)別表第7に定める昇給号給数表のB欄の上段に掲げる号給数を乗じて得た数を加えて得た数を号数とする号給(町長の定める者にあっては,当該号給の数に3を超えない範囲内で町長の定める数を加えて得た数を号数とする号給)をもって,その者の初任給として受けるべき号給とすることができる。

2 前項の規定の適用を受ける職員のうち,初任給基準表の学歴免許欄の学歴免許等の資格に対して別表第4の修学年数調整表に減ずる年数が定められている学歴免許等の資格を有する者の経験年数は,前項の規定によるその者の経験年数からその減ずる年数を減じた年数とする。

(初任給の特例)

第7条 次の各号に掲げる者から引き続き給料表の適用を受けることとなった職員又は特殊の技術,経験等を必要とする職員であって,その号給の決定について前2条の規定によるときは,著しく部内の他の職員との均衡を失し,若しくはその採用が著しく困難になると認められるときは,あらかじめ町長の承認を得てその者の号給を決定することができる。

(1) 給料表の適用を受けない職員

(2) 国家公務員

(3) 他の地方公共団体の職員

(4) その他前3号に準ずると認められる者

(昇格及び降格)

第8条 職員がその者の属する級に含まれる職務の複雑と責任の度を異にする他の職務に異動したときは,第4条の規定の例により,その現に属する級より上位又は下位の級に昇格又は降格させるものとする。

(昇格の基準)

第9条 職員を1級上位の級に昇格させるのに必要とする資格は,その者の現に受けている号給の額が1級上位の級の最低の号給の額に達していなければならない。

2 前項の場合において,その昇格させようとする職員が現に属する級において1年以上在級していなければ昇格させることはできない。ただし,在級年数が1年に満たない者を職務の特殊性等により特に昇格させる必要がある場合においては,この限りでない。

(昇格の特例)

第10条 前条の規定にかかわらず,次の各号の一に該当する場合は,あらかじめ町長の承認を得て,その者の現に属する級より上位の級に昇格させることができる。

(1) 前条に規定する資格を有する適格者がない場合において,欠員を補充しないと公務の運営に支障をきたすおそれがあるため,当該級より1級下位の級に属する職員をもってこれを補充しようとする場合

(2) 職員が初任給基準表の学歴免許等欄の異なる区分に属する学歴免許等の資格を取得した結果,上位の級に昇格する資格を有するに至った場合

(3) 職員が生命をとして職務を遂行し,そのため危篤となり,又は著しい障害の状態となった場合

(昇格の場合の号給)

第11条 職員を昇格させた場合におけるその者の号給は,その者に適用される給料表の別に応じ,かつ,昇格した日の前日に受けていた号給に対応する別表第6に定める昇格時号給対応表の昇格後の号給欄に定める号給とする。

2 前条第2号又は同条第3号の規定により職員を昇格させた場合で当該昇格が2級以上上位の職務の級への昇格であるときにおける前項の規定の適用については,それぞれ1級上位の職務の級への昇格が順次行われたものとして取り扱うものとする。

3 前条第2号の規定により職員を昇格させた場合において,前2項の規定によるその者の号給が新たに職員となったものとした場合に初任給として受けるべき号給に達しないときは,前2項の規定にかかわらず,その者の号給を当該初任給として受けるべき号給とすることができる。

4 降格した職員を当該降格後最初に昇格させた場合におけるその者の号給は,前3項の規定にかかわらず,町長の定める号給とする。

(降格)

第12条 職員を降格させる場合には,その職務に応じ,その者の属する職務の級を下位の職務の級に決定するものとする。

2 前項の規定により職員を降格させる場合には,当該職員の人事評価の結果又は勤務成績を判定するに足りると認められる事実に基づきその職務の級より下位の職務の級に分類されている職務を遂行することが可能であると認められなければならない。

3 職員から書面による同意を得た場合には,第1項の規定により当該職員を降格させることができる。

(降格の場合の号給)

第13条 職員を降格させた場合におけるその者の号給は,その者に適用される給料表の別に応じ,かつ,降格した日の前日に受けていた号給に対応する別表第6の2に定める降格時号給対応表の降格後の号給欄に定める号給とする。

2 職員を降格させた場合で当該降格が2級以上下位の職務の級への降格であるときにおける前項の規定の適用については,それぞれ1級下位の職務の級への降格が順次行われたものとして取り扱うものとする。

3 前2項の規定により職員の号給を決定することが著しく不適当であると認められる場合には,これらの規定にかかわらず,あらかじめ町長の承認を得て,その者の号給を決定することができる。この場合において,当該号給は,当該職員が降格した日の前日に受けていた給料月額に達しない額の号給でなければならない。

(初任給基準を異にする異動)

第14条 職員を一の職から給料表の適用を異にすることなく,初任給基準表に異なる初任給の定がある職種に属する他の職に異動させる場合においては,その者の異動後の職務に応じて昇格させ,又は引き続き従前の級に留まらせるものとする。

2 前項の場合における職員の異動後の号給は,第11条及び前条の規定にかかわらず,異動後の職に従前から在職していたものとみなし,部内の他の職員との均衡及びその者の従前の勤務成績を考慮して決定するものとする。

(給料表の適用を異にする異動)

第15条 職員を一の職から給料表の適用を異にして,他の職に異動させた場合においては,その者の異動後の職務に応じて,異動後の級を決定するものとする。

2 前項の場合における職員の異動後の号給は,前条第2項の規定に準じて決定するものとする。

(昇給日)

第16条 条例第6条第4項の規則で定める日は,第22条に定めるものを除き,毎年4月1日(以下「昇給日」という。)とする。

(勤務成績の証明)

第17条 条例第6条第4項の規定による昇給(第22条に定めるところにより行うものを除く。第19条において同じ。)は,当該職員の勤務成績について,その者の職務について監督する地位にある者の証明を得て行わなければならない。この場合において,当該証明が得られない職員は,昇給しない。

(行政職給料表の6級の職員に相当する職員)

第18条 条例第6条第5項の規則で定める職員は,医療職給料表(一)の適用を受ける職員でその職務の級が3級であるものとする。

(昇給区分及び昇給の号給数)

第19条 職員の勤務成績に応じて決定される昇給の区分(以下「昇給区分」という。)は,第17条に規定する勤務成績の証明に基づき,当該職員が次の各号に掲げる職員のいずれに該当するかに応じ,当該各号に定める昇給区分に決定するものとする。

(1) 勤務成績が極めて良好である職員 S

(2) 勤務成績が特に良好である職員 A

(3) 勤務成績が良好である職員 B

(4) 勤務成績がやや良好でない職員 C

(5) 勤務成績が良好でない職員 D

2 次の各号に掲げる職員の昇給区分は,前項の規定にかかわらず,当該各号に定める昇給区分に決定するものとする。

(1) 次に掲げる事由以外の事由によって昇給日前1年間(当該期間の中途において新たに職員となった者にあっては,新たに職員となった日から昇給日の前日までの期間。次号において「基準期間」という。)の6分の1に相当する期間の日数以上の日数を勤務していない職員(前項第5号に掲げる職員に該当する職員及び次号に掲げる職員を除く。) C

 職員の勤務時間,休暇等に関する条例(平成7年利根町条例第2号。以下「勤務時間条例」という。)第11条に規定する休暇のうち,年次休暇,公務上の負傷若しくは疾病又は通勤(地方公務員災害補償法(昭和42年法律第121号)第2条第2項及び第3項に規定する通勤をいう。)による負傷若しくは疾病に係る療養休暇及び特別休暇

 公務上の負傷若しくは疾病又は通勤による負傷若しくは疾病に係る休職

 派遣職員の派遣

(2) 前号アからまでに掲げる事由以外の事由によって基準期間の2分の1に相当する期間の日数以上の日数を勤務していない職員 D

3 前項の規定により昇給区分を決定することとなる職員について,その者の勤務成績を総合的に判断した場合に当該昇給区分に決定することが著しく不適当であると認められるときは,同項の規定にかかわらず,あらかじめ町長と協議して,当該昇給区分より上位の昇給区分(S及びAの昇給区分を除く。)に決定することができる。

4 条例第6条第4項の規定による昇給の号給数は,昇給区分に応じて別表第7に定める昇給号給数表に定める号給数とする。

5 前年の昇給日後に新たに職員となった者又は同日後に第11条第3項又は第24条の規定により号給を決定された者の昇給の号給数は,前項の規定にかかわらず,同項の規定による号給数に相当する数に,その者の新たに職員となった日又は号給を決定された日から昇給日の前日までの期間の月数(1月未満の端数があるときは,これを1月とする。)を12月で除した数を乗じて得た数(1未満の端数があるときは,これを切り捨てた数)に相当する号給数とする。

6 前2項の規定による号給数が零となる職員は,昇給しない。

7 第4項又は第5項の規定による昇給の号給数が,昇給日にその者が属する職務の級の最高の号給の号数から当該昇給日の前日にその者が受けていた号給(当該昇給日において職務の級を異にする異動又は第14条に規定する異動をした職員にあっては,当該異動後の号給)の号数を減じて得た数に相当する号給数を超えることとなる職員の昇給の号給数は,第4項及び第5項の規定にかかわらず,当該相当する号給数とする。

第20条 削除

(昇給号給数の抑制に係る年齢の特例)

第21条 条例第6条第6項の規則で定める職員は,医療職給料表(一)の適用を受ける職員とし,同項の規則で定める年齢は,57歳とする。

(表彰等による昇給)

第22条 勤務成績が良好である職員が次の各号のいずれかに該当する場合には,当該各号に定める日に,条例第6条第4項の規定による昇給をさせることができる。

(1) 業務成績の向上,能率増進,発明考案等により職務上特に功績があったことにより,又は辺地若しくは特殊の施設において極めて困難な勤務条件の下で職務に献身精励し,公務のため顕著な功労があったことにより表彰又は顕彰を受けた場合 表彰若しくは顕彰を受けた日から同日の属する月の翌月の初日までの日

(2) 職制若しくは定数の改廃又は予算の減少により廃職又は過員を生じたことにより退職する場合 退職の日

(3) 生命をとして職務を遂行し,そのために危篤となり,又は著しい障害の状態となった場合 当該危篤又は当該著しい傷害の状態となった日

(4) その他特に必要があると認められる場合 町長が定める日

2 前項第2号の規定による昇給の号給数は,2号給(退職の日においてその者が属する職務の級の最高の号給の1号給下位の号給を受ける職員にあっては,1号給)とする。

(最高号給を受ける職員についての適用除外)

第23条 第16条から前条までの規定は,職務の級の最高の号給を受ける職員には,適用しない。

(号給決定の特例)

第24条 現に職員である者が,上位の号給の額を初任給として受けるべき資格を取得するにいたった場合においては,その者の号給を初任給として受けるべき額の号給に達するまで上位に決定することができる。

2 初任給の基準の改正に伴い,新たに当該基準の適用を受けることとなる職員との均衡上必要があると認められる職員については,あらかじめ町長の承認を得て,その者の号給を上位に決定することができる。

(復職時等における号給の調整)

第25条 休職にされ,若しくは地方公務員法(昭和25年法律第261号)第55条の2第1項ただし書に規定する許可(以下この条において「専従許可」という。)を受けた職員が復職し,又は休暇のため勤務しなかった職員が復職し,又は再び勤務するにいたった場合において,部内の他の職員との均衡上必要があると認めるときは,休職期間,専従許可の有効期間又は休暇の期間(以下「休職等の期間」をいう。)別表第8の休職期間等調整換算表により換算して得た期間を引き続き勤務したものとみなして,復職し,又は再び勤務するに至った日(以下「復職等の日」という。)及び復職等の日後における最初の昇給日又はそのいずれかの日に,昇給の場合に準じてその者の号給を調整することができる。

(給料の訂正)

第26条 職員の給料の決定に誤りがあり,任命権者がこれを訂正しようとする場合においては,あらかじめ町長の承認を得たときは,その訂正を将来に向かって行うことができる。

(その他)

第27条 この規則に定めるもののほか,条例の実施に関し必要な事項は,町長が定める。

この規則は,公布の日から施行する。

(昭和40年規則第2号)

この規則は,公布の日から施行し,昭和39年9月1日から適用する。ただし,第2条の規定は,昭和40年4月1日から施行する。

(昭和41年規則第2号)

この規則は,公布の日から施行し,昭和40年9月1日から適用する。

(昭和42年規則第2号)

この規則は,公布の日から施行し,昭和42年9月1日から適用する。

(昭和43年規則第2号)

この規則は,公布の日から施行し,昭和42年8月1日から適用する。

(昭和44年規則第2号)

この規則は,公布の日から施行する。ただし,改正後の利根町職員の初任給,昇格,昇給等に関する規則別表第2及び同規則別表第6の規定は,昭和43年7月1日から適用する。

(昭和44年規則第3号)

この規則は,公布の日から施行する。

(昭和45年規則第2号)

この規則は,公布の日から施行する。ただし,改正後の利根町職員の初任給,昇格,昇給等に関する規則別表第6の規定は,昭和44年6月1日から適用する。

(昭和46年規則第3号)

(施行期日等)

1 この規則は,公布の日から施行する。ただし,第16条の2及び第26条第3項の改正規定は,昭和46年4月1日から施行する。

2 この規則による改正後の利根町職員の初任給,昇格,昇給等に関する規則第6条及び別表第6の規定は,昭和45年5月1日から適用する。

(昭和47年規則第3号)

(施行期日等)

1 この規則は,公布の日から施行し,昭和46年5月1日から適用する。

(初任給の経過的特例等)

2 昭和46年5月1日から初任給規則第5条及び第6条の規定を適用した場合に得られる号給(以下「仮初任号給」という。)ごとに,附則別表に定める期日のうち最下段の期日に対応する同表の「採用の時期」欄の期間の末日(以下「附則別表の最下段の期日」という。)までの間に新たに職員となった者のうち,初任給規則第5条及び第6条の規定を適用した場合に得られる号給,利根町職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和47年利根町条例第2号。以下「昭和47年改正条例」という。)附則別表の期間欄に期間の定めのある同表の新号給欄の号給又はこれらの号給を超える号給となる職員(次項に規定する職員を除く。)で次の各号に定めるものの給料月額は,これらの規定による号給の1号給下位の号給とし,これらの者については職員となった後の最初の昇給にかかる昇給期間を採用の日から仮初任号給ごとに採用の時期に応じ附則別表に定める期日の前日までの期間とする。

(1) 初任給規則第5条本文の規定による号給が次の号給である者

 初任給規則別表第2に掲げる初任給基準表の試験欄の「初級の区分」に応じた同表の初任給欄に定める号給

 初任給規則別表第2に掲げる学歴免許欄の「高校卒」及び「中学卒(卒業後の換算経験年数4年を有する者)」の区分に応じた同表の初任給欄に定める号給

(2) 初任給規則第5条ただし書の規定による号給がその者に適用される給料表の最低の職務の等級の最低の号給である者

3 初任給規則第18条第1号ただし書に規定する職員のうち,昭和46年5月1日から附則別表の最下段の期日までの間に新たに職員となった者に関する同条同号ただし書の規定の適用については,同条同号中「6カ月」とあるのは当該期間を短縮した期間は採用の日から仮初任号給ごとに採用の時期に応じ附則別表に定める期間の前日までの期間とする。

(昇格又は降格の場合の給料月額の特例等)

4 昭和47年改正条例附則別表の暫定給料月額欄に定める給料月額(以下「暫定給料月額」という。)を受ける職員を昇格させ,又は降格させた場合(初任給規則第14条第1項に規定する異動をしたことにより昇格させ,又は降格させた場合を除く。)におけるその者の給料月額は,次の(1)に定める給料月額とする。

(1)

 昇格又は降格の直前に受けていた暫定給料月額に対応する昭和47年改正条例附則別表の新号給欄の号給を昇格又は降格の日の前日に受けていたものとみなして初任給規則第11条第1項又は第12条第1項の規定を適用した場合に,これらの規定により受けることとなる号給(以下「昇格等後の仮定号給」という。)が,暫定給料月額の定めのある同表の新号給欄の号給である場合 当該新号給欄の号給に対応する暫定給料月額

 昇格等後の仮定号給が暫定給料月額の定めのある昭和47年改正条例附則別表の新号給欄の号給以外の号給である場合 昇格等後の仮定号給

(2) 暫定給科月額を受けることがなくなった日に昇格し,又は降格した職員は第11条第1項又は第12条第1項の規定の適用については,昇格又は降格の直前に受けていた暫定号給月額に対応する昭和47年改正条例附則別表の新号給欄の号給を当該昇格又は降格の日の前日に受けていたものとみなす。

(暫定給料月額を受ける職員の特別昇給等)

5 暫定給料月額を受ける職員に関する利根町職員の給与に関する条例(昭和32年利根町条例第37号)第6条第6項及び初任給規則第19条第1項の規定の適用については,次の各号に定める給料月額をこれらの規定による昇給(以下「特別昇給」という。)の直前の給料月額の直近上位の給料月額とみなす。

(1) 特別昇給直前に受けていた暫定給料月額に対応する昭和47年改正条例附則別表の新号給欄の号給の1号給上位の号給(以下「1号給上位号給」という。)が暫定給料月額の定めのある同表の新号給欄の号給である場合 1号給上位の号給に対応する暫定給料月額

(2) 1号給上位号給が暫定給料月額の定めのある同表の新号給欄の号給以外の号給である場合 1号給上位号給

6 前項の規定により特別昇給後の給料月額が1号給上位号給となる職員の当該特別昇給後の最初の号給については,特別昇給がなかったものとした場合に当該特別昇給の日以後暫定給料月額を受けることとなる期間は,当該特別昇給後の給料月額を受ける期間に算入しない。

(暫定給料月額を受けることがなくなった日における号給)

7 第5項の規定により昇格又は降格後の給料月額が暫定給料月額となる職員及び前項の規定により特別昇給後の給料月額が暫定給料月額となる職員の当該給料月額を受けることがなくなった日における号給は,それぞれ昇格等後の仮定号給及び1号給上位の号給とする。

附則別表(附則第2項関係)

1 行政職給料表の適用を受ける者

 

区分

 

職務の等級別仮初任号給

6/8

6/9以上の号給

6/6

(6/5)

6/7

(6/6)

6/8

(6/7)

6/9以上の号給

6/8以上の号給

採用の時期

 

46,5,1~46,6,30

47,4,1

47,7,1

46,7,1

46,10,1

47,1,1

47,4,1

46,7,1~46,9,30

47,4,1

47,7,1

46,10,1

47,1,1

47,4,1

47,7,1

46,10,1~46,12,31

47,7,1

47,10,1

 

47,1,1

47,4,1

47,7,1

47,1,1~47,3,31

 

 

 

 

47,7,1

47,10,1

47,4,1~47,6,30

 

 

 

 

47,7,1

47,10,1

47,7,1~47,9,30

 

 

 

 

47,10,1

48,1,1

47,10,1~47,12,31

 

 

 

 

 

48,1,1

48,1,1~48,3,31

 

 

 

 

 

48,4,1

備考

1 区分「甲」の項は,給料月額の決定について初任給規則別表第2の初任給基準表の試験又は職種欄の「中級」の区分又は同表の学歴免許欄の「短大卒」の区分の適用を受ける者に適用し,区分「乙」の項は区分「甲」の項の適用を受ける者以外の者に適用する。以下「2」から「4」までの表において同様とする。

2 表中「46,5,1~46,6,30」等とあるのは「昭和46年5月1日から昭和46年6月30日まで」等の期間を示し,「47,1,1」等とあるのは「昭和47年1月1日」等を示す。以下「2」から「4」までの表において同様とする。

3 職務の等級別仮初任号給欄中「6/8」等とあるのは,「6等級8号給」等を示し,「(6/5)」等とあるのは附則第2項の規定による初任給の号給を示す。以下「2」から「4」までの表において同様とする。

2 医療職給料表(二)の適用を受ける者

 

区分

 

職務の等級別仮初任号給

3/4

3/5

4/8以上の号給

4/2

(4/1)

4/3

(4/2)

4/4

(4/3)

4/5以上の号給

4/4以上の号給

採用の時期

 

46,5,1~46,6,30

47,7,1

47,7,1

47,1,1

46,7,1

46,10,1

47,1,1

47,4,1

46,7,1~46,9,30

47,7,1

47,7,1

47,7,1

46,10,1

47,1,1

47,4,1

47,7,1

46,10,1~46,12,31

47,7,1

47,10,1

47,10,1

 

47,1,1

47,4,1

47,7,1

47,1,1~47,3,30

 

47,10,1

47,10,1

 

47,4,1

47,7,1

47,10,1

47,4,1~47,6,30

 

 

 

 

 

47,7,1

47,10,1

47,7,1~47,9,30

 

 

 

 

 

47,10,1

48,1,1

47,10,1~47,12,31

 

 

 

 

 

 

48,1,1

48,1,1~48,3,31

 

 

 

 

 

 

48,4,1

(昭和47年規則第6号)

この規則は,公布の日から施行し,昭和47年4月1日から適用する。

(昭和49年規則第4号)

この規則は,公布の日から施行する。

(昭和49年規則第14号)

この規則は,公布の日から施行し,昭和49年4月1日から適用する。

(昭和50年規則第6号)

この規則は,公布の日から施行し,昭和50年4月1日から適用する。

(昭和51年規則第3号)

この規則は,公布の日から施行し,昭和51年4月1日から適用する。

(昭和51年規則第10号)

この規則は,公布の日から施行し,昭和51年4月1日から適用する。

(昭和51年規則第12号)

この規則は,昭和51年10月1日から施行する。

(昭和51年規則第20号)

この規則は,公布の日から施行し,昭和51年4月1日から適用する。

(昭和52年規則第7号)

この規則は,公布の日から施行する。

(昭和52年規則第14号)

この規則は,公布の日から施行する。

(昭和52年規則第19号)

この規則は,公布の日から施行し,昭和52年4月1日から適用する。

(昭和53年規則第6号)

この規則は,昭和53年6月1日から施行する。

(昭和53年規則第12号)

この規則は,公布の日から施行し,昭和53年4月1日から適用する。

(昭和54年規則第4号)

この規則は,公布の日から施行する。ただし,この規則による改正後の利根町職員の初任給,昇格,昇給等に関する規則(第18条第9号から同条第11号までの規定を除く。)は,昭和54年4月1日から適用する。

(昭和55年規則第7号)

(施行期日等)

1 この規則は,公布の日から施行し,昭和55年4月1日から適用する。

(昇給に関する経過措置)

2 昭和55年4月1日(以下「施行日」という。)前から引き続き在職し,施行日において56歳以上である職員の施行日以後の最初の昇給に関する第16条の2の規定の適用については,同条中「56歳に達した日後最初の昇給にあっては18月,その後の昇給にあっては24月」とあるのは「18月」とする。

3 第26条第3項に規定するもののほか,施行日前から引き続き在職する職員のうち,施行日において56歳以上であり,かつ,職務の級の最高の号給を受けている職員は,施行日以後の最初の昇給に関しては,条例第6条第7項の町規則で定める職員とする。

4 利根町職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和54年利根町条例第31号。以下「昭和54年改正条例」という。)附則第7項の町規則で定める号給又は給料月額は,次の各号に掲げる区分に応じ,当該各号に定めるものとする。

(1) 58歳(医療職給料表(一)の適用を受ける職員にあっては,60歳。以下「58歳等」という。)に達した日に受けていた給料月額(以下「基準給料月額」という。)に対応する施行日における給料月額が職務の級の最高の号給を超える給料月額,最高の号給又は最高の号給の1号給下位の号給である場合(第3号に掲げる場合を除く。) 基準給料月額に対応する施行日における給料月額に職務の級の最高の号給とその1号給下位の号給との差額に2を乗じて得た額を加えた額

(2) 基準給料月額が職務の級の最高の号給を超える給料月額であり,かつ,基準給料月額に対応する施行日における給料月額が職務の級の最高の号給の2号給以上下位の号給である場合(次号に掲げる場合を除く。) 基準給料月額に対応する施行日における給料月額の2号給上位の号給

(3) 58歳等に達した日の翌日から施行日までの間に職務の級を異にする異動があった場合 次に定める給料月額。ただし,当該期間中に2以上の職務の級を異にする異動があった場合にあっては,町長の定める給料月額とする。

 職務の級を異にする異動の直前の給料月額が基準給料月額に対応する給料月額である場合 当該異動の直後の給料月額に対応する施行日における給料月額の2号給上位の号給(当該異動の直後の給料月額に対応する施行日における給料月額が職務の級の最高の号給を超える給料月額,最高の号給又は最高の号給の1号給下位の号給である場合にあっては,その給料月額に,職務の級の最高の号給とその1号給下位の号給との差額に2を乗じて得た額を加えた額)

 職務の級を異にする異動の直前の給料月額が基準給料月額に対応する給料月額の直近上位の給料月額である場合 当該異動の直後の給料月額に対応する施行日における給料月額の直近上位の給料月額

 職務の級を異にする異動の直前の給料月額が基準給料月額に対応する給料月額の2号給上位の号給(基準給料月額に対応する給料月額が職務の級の最高の号給を超える給料月額,最高の号給又は最高の号給の1号給下位の号給である場合にあっては,その給料月額に職務の級の最高の号給とその1号給下位の号給との差額に2を乗じて得た額を加えた額)又はこれを超える給料月額である場合 当該異動の直後の給料月額に対応する施行日における給料月額

5 昭和54年改正条例附則第7項前段の規定による昇給は,職員が現に受ける給料月額を受けるに至った時から次の各号に掲げる区分に応じ,当該各号に定める期間(町長の定める職員にあっては,町長の定める当該期間を短縮した期間)を下らない期間を良好な成績で勤務した場合に条例第6条第5項又は第26条第1項の規定による昇給の例により行うものとする。

(1) 基準給料月額に対応する給料月額を受けている場合又は58歳等に達した日後に昇格し,若しくは降格し,当該昇格若しくは降格の直後の給料月額に対応する給料月額を受けている場合(当該昇格若しくは降格の直前の給料月額が基準給料月額に対応する給料月額である場合に限る。) 18月(職務の級の最高の号給を受ける職員で町長が定めるもの及び職務の級の最高の号給を超える給料月額を受ける職員にあっては,24月)

(2) 基準給料月額に対応する給料月額の直近上位の給料月額を受けている場合,58歳等に達した日後に昇格し,若しくは降格し,当該昇格若しくは降格の直後の給料月額に対応する給料月額の直近上位の給料月額を受けている場合(当該昇格若しくは降格の直前の給料月額が基準給料月額に対応する給料月額である場合に限る。)又は同日後に昇格し,若しくは降格し,当該昇格若しくは降格の直後の給料月額に対応する給料月額を受けている場合(当該昇格若しくは降格直前の給料月額が基準給料月額に対応する給料月額の直近上位の給料月額である場合に限る。) 24月

6 昭和54年改正条例附則第7項後段の規定による昇格は,施行日前から引き続き在職する職員が第17条の2に規定する年齢に達した日後において,次の各号の一に該当し,かつ,その現に受ける給料月額を受けるに至った時から当該各号に定める期間(町長の定める職員にあっては,町長の定める当該期間を短縮した期間)を下らない期間を良好な成績で勤務した場合に条例第6条第5項又は第26条第1項の規定による昇給の例により行うものとする。

(1) 施行日の前日に受けていた給料月額に対応する給料月額を受けている場合又は施行日以後に昇格し,若しくは降格し,当該昇格若しくは降格の直後の給料月額に対応する給料月額を受けている場合(当該昇格若しくは降格の直前の給料月額が施行日の前日に受けていた給料月額に対応する給料月額である場合に限る。) 18月(職務の級の最高の号給を受ける職員で町長が定めるもの及び職務の級の最高の号給を超える給料月額を受ける職員にあっては,24月)

(2) 施行日の前日に受けていた給料月額に対応する給料月額の直近上位の給料月額を受けている場合,施行日以後に昇格し,若しくは降格し,当該昇格若しくは降格の直後の給料月額に対応する給料月額の直近上位の給料月額を受けている場合(当該昇格若しくは降格の直前の給料月額が施行日の前日に受けていた給料月額に対応する給料月額である場合に限る。)又は施行日以後に昇格し,若しくは降格し,当該昇格若しくは降格の直後の給料月額に対応する給料月額を受けている場合(当該昇格若しくは降格の直前の給料月額が施行日の前日に受けていた給料月額に対応する給料月額の直近上位の給料月額である場合に限る。) 24月(施行日から56歳に達した日までの間に昇格した職員で,現に受ける給料月額が給料表に定められている号給であるものにあっては,18月)

(3) 昭和57年3月31日に受けていた給料月額に対応する給料月額を受けている場合又は同日後に昇格し,若しくは降格し,当該昇格若しくは降格の直後の給料月額に対応する給料月額を受けている場合(当該昇格若しくは降格の直前の給料月額が同日に受けていた給料月額に対応する給料月額である場合に限る。)(施行日以後の条例第6条第5項又は第26条第1項の規定による最初の昇給の時期が56歳に達した日後である場合及び前2号に掲げる場合を除く。) 24月

7 施行日前から引き続き在職する職員のうち,58歳等に達した日後に新たに職員となった者,同日後に第14条第1項又は第15条第1項に規定する異動をした職員等で町長が定めるものについては,前2項の規定にかかわらずあらかじめ町長の承認を得て,昭和54年改正条例附則第7項の規定により昇給させることができる。

(昭和55年規則第11号)

この規則は,公布の日から施行し,改正後の利根町職員の初任給,昇格,昇給等に関する規則の規定は,昭和55年4月1日から適用する。

(昭和55年規則第17号)

この規則は,公布の日から施行し,第1条の規定による改正後の利根町職員の初任給,昇格,昇給等に関する規則別表第6の規定及び第2条の規定による改正後の利根町職員の初任給,昇格,昇給等に関する規則の一部を改正する規則附則第6項の規定は,昭和55年4月1日から適用する。

(昭和56年規則第7号)

この規則は,公布の日から施行し,第1条の規定による改正後の利根町職員の給与に関する規則第2条第1項,第12条の5,第16条第2項,第19条第1項,第25条の2第2項第4号及び第26条の2の規定並びに第2条の規定による改正後の利根町職員の初任給,昇格,昇給等に関する規則第19条第2項第2号の規定は,昭和56年3月29日から適用する。

(昭和56年規則第12号)

この規則は,公布の日から施行する。

(昭和57年規則第2号)

この規則は,公布の日から施行し,改正後の別表第6の規定は,昭和56年4月1日から適用する。

(昭和57年規則第10号)

この規則は,昭和57年4月1日から施行する。

(昭和57年規則第12号)

この規則は,昭和57年4月1日から施行する。

(昭和58年規則第10号)

この規則は,公布の日から施行する。

(昭和59年規則第4号)

この規則は,公布の日から施行し,この規則による改正後の利根町職員の初任給,昇格,昇給等に関する規則の一部を改正する規則の規定は,昭和58年4月1日から適用する。

(昭和60年規則第3号)

この規則は,公布の日から施行する。

(昭和60年規則第9号)

この規則は,昭和60年3月31日から施行する。

(昭和61年規則第8号)

(施行期日等)

1 この規則は,公布の日から施行し,第1条の規定による改正後の利根町職員の初任給,昇格,昇給等に関する規則(以下「改正後の規則」という。)及び第2条の規定による改正後の利根町職員の初任給,昇格,昇給等に関する規則の一部を改正する規則の規定は,昭和60年7月1日から適用する。

(級別職務分類表の特例)

2 昭和61年3月31日までの間における改正後の規則別表第1の1の規定の適用については,同表中「

(1) 複雑困難な職務を分掌する課長の職務

(2) 職務の複雑,困難及び責任の度が前号と同程度の職務

」とあるのは「

(1) 課長及び参事の職務

(2) 事務局長の職務

(3) 職務の複雑,困難及び責任の度が前2号と同程度の職務

」とする。

(経過措置)

3 利根町職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和61年利根町条例第1号。以下「改正条例」という。)附則第3項の規定により切替日におけるその者の職務の級を定められた職員に係る当該切替後の職務の級の1級上位の職務の級への昇格(昭和60年7月1日から昭和61年6月30日までの間における改正後の規則第9条の規定によるものに限る。)については,同条第2項中「現に属する級において1年以上」とあるのは,「利根町職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和61年利根町条例第1号)附則第3項の規定により昭和60年7月1日(以下この項において「切替日」という。)における職務の級を同条例附則別表第1の職務の級欄の下段に定める職務の級(同表の職務の級欄に切替日の前日においてその者が属していた職務の等級(以下この項において「旧等級」という。)に対応する職務の級が2つ掲げられている場合の下段に掲げられているものをいう。)(以下この項において「特定の職務の級」という。)に定められた職員にあっては,旧等級とこれらの規定により定められた職務の級に通算2年以上,これらの規定により切替日における職務の級を特定の職務の級以外の職務の級に定められた職員にあっては,旧等級とこれらの規定により定められた職務の級に通算1年以上」と,同項ただし書中「1年」とあるのは,「1年(切替日における職務の級を特定の職務の級に定められた職員にあっては,2年)」とする。

4 改正条例による改正後の利根町職員の給与に関する条例及び改正後の規則の規定により切替日において昇格した職員の当該昇格後の給料月額の決定については,改正条例附則第4項の規定により定められた給料月額を切替日の前日において受けていたものとみなして改正後の規則第11条の規定を適用する。

(平成元年規則第7号)

この規則は,平成元年4月1日から施行する。

(平成元年条例第22号)

(施行期日)

1 この規則は,平成2年4月15日から施行する。

(平成2年規則第5号)

この規則は,公布の日から施行し,平成2年4月1日から適用する。

(平成2年規則第16号)

(施行期日等)

1 この規則は,平成3年1月1日から施行する。

2 改正後の規則第16条及び別表第7の規定は,同条及び同表の改正規定の施行の日以後の休職等の期間について適用し,同日前の休職等の期間については,なお従前の例による。

(平成3年規則第2号)

(施行期日等)

1 この規則は,平成3年3月1日から施行する。

2 別表第7の規定は,同表の改正規定の施行の日以後の休職等の期間について適用し,同日前の休職等の期間については,なお従前の例による。

(平成3年規則第3号)

この規則は,平成3年4月1日から施行する。

(平成3年規則第11号)

この規則は,平成3年9月1日から施行する。

(平成3年規則第19号)

この規則は,公布の日から施行し,この規則による改正後の利根町職員の初任給,昇格,昇給等に関する規則の規定は,平成3年4月1日から適用する。

(平成4年規則第6号)

この規則は,平成4年4月1日から施行する。ただし,別表第3の改正規定は,平成4年3月27日から施行する。

(平成4年規則第27号)

この規則は,公布の日から施行し,改正後の利根町職員の初任給,昇格,昇給等に関する規則の規定は,平成4年4月1日から適用する。

(平成5年規則第21号)

この規則は,公布の日から施行し,改正後の利根町職員の初任給,昇格,昇給等に関する規則の規定は,平成5年4月1日から適用する。

(平成6年規則第11号)

この規則は,平成6年4月1日から施行する。ただし,別表第3の改正規定は,公布の日から施行する。

(平成6年規則第25号)

この規則は,公布の日から施行し,改正後の利根町職員の初任給,昇格,昇給等に関する規則の規定は,平成6年4月1日から適用する。

(平成7年規則第9号)

この規則は,平成7年4月1日から施行する。

(平成7年規則第22号)

この規則は,公布の日から施行し,平成7年4月1日から適用する。

(平成8年規則第11号)

この規則は,平成8年8月1日から施行する。

(平成8年規則第16号)

この規則は,公布の日から施行し,改正後の利根町職員の初任給,昇格,昇給等に関する規則の規定は,平成8年4月1日から適用する。

(平成9年規則第22号)

この規則は,公布の日から施行し,改正後の利根町職員の初任給,昇格,昇給等に関する規則の規定は,平成9年1月1日から適用する。

(平成10年規則第10号)

この規則は,公布の日から施行する。

(平成10年規則第13号)

この規則は,公布の日から施行し,改正後の利根町職員の初任給,昇格,昇給等に関する規則の規定は,平成10年4月1日から適用する。

(平成11年規則第9号)

この規則は,平成11年4月1日から施行する。

(平成11年規則第20号)

この規則は,公布の日から施行し,改正後の利根町職員の初任給,昇格,昇給等に関する規則の規定は,平成11年4月1日から適用する。

(平成12年規則第34号)

この規則は,平成13年4月1日から施行する。

(平成14年規則第15号)

(施行期日)

1 この規則は,公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現にこの規則による改正前の利根町職員の初任給,昇格,昇給等に関する規則(以下「初任給等規則」という。)別表第3に定める学歴免許等資格区分表に掲げる学歴免許等の資格(この規則による改正後の初任給等規則別表第3に定める学歴免許等資格区分表に掲げるものを除く。)を有する職員に対するこの規則による改正後の初任給等規則の規定の適用については,なお従前の例による。

(平成14年規則第6号)

この規則は,公布の日から施行し,平成14年3月1日から適用する。

(平成14年規則第19号)

(施行期日)

1 この規則は,平成15年1月1日から施行する。

(施行日における昇格又は降格の特例)

2 この規則の施行の日に昇格又は降格した職員については,当該昇格又は降格がないものとした場合にその者が同日に受けることとなる給料月額を同日の前日に受けていたものとみなしてこの規則による改正後の利根町職員の初任給,昇格,昇給等に関する規則第10条又は第11条の規定を適用する。

(平成17年規則第32号)

この規則は,公布の日から施行し,この規則による改正後の利根町職員の初任給,昇格,昇給等に関する規則の規定は,平成17年4月1日から適用する。

(平成17年規則第34号)

この規則は,平成17年9月1日から施行する。

(平成18年規則第8号)

(施行期日)

1 この規則は,平成18年4月1日から施行する。

(改正条例附則第2項適用職員に関する経過措置)

2 利根町職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成18年利根町条例第5号)附則第2項の規定によりその者の平成18年4月1日(以下「切替日」という。)における職務の級を定められた職員に係る切替日以後の職務の級の1級上位の職務の級への昇格(切替日から平成19年3月31日までの間におけるこの規則による改正後の利根町職員の初任給,昇格,昇給等に関する規則(以下「新規則」という。)第9条の規定によるものに限る。)については,同条第2項中「現に属する職務の級に1年以上」とあるのは,「平成18年3月31日においてその者が属していた職務の級(以下この項において「旧級」という。)が,行政職給料表の2級又は5級(以下この項において「特定の職務の級」という。)であった職員にあっては,旧級及び旧級の1級下位の職務の級並びに利根町職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成18年利根町条例第5号)附則第2項の規定により定められた職務の級(以下この項において「新級」という。)に通算1年以上,旧級が同条例附則別表第1の旧級欄に掲げられている職務の級で特定の職務の級以外のものであった職員にあっては,旧級及び新級に通算1年以上」とする。

(切替日における昇格又は降格の特例)

3 切替日に昇格又は降格した職員については,当該昇格又は降格がないものとした場合にその者が切替日に受けることとなる号給を切替日の前日に受けていたものとみなして新規則第11条又は第12条の規定を適用する。

(初任給に関する経過措置)

4 平成19年4月1日以後に新たに職員となり,その者の号給の決定について新規則第5条後段及び第6条の規定の適用を受けることとなる者のうち,新たに職員となった日(以下この項において「採用日」という。)から,これらの規定による号給(以下この項において「特定号給」という。)の号数から新規則第5条前段の規定による号給の号数を減じた数を4(新たに職員となった者が特定職員(行政職給料表(一)の適用を受ける職員でその職務の級が5級以上であるもの及び新規則第18条各号に掲げる職員をいう。以下同じ。)であるときは,3)で除して得た数の年数(1未満の端数があるときは,これを切り捨てた数。以下この項において「調整年数」という。)を遡った日が平成22年4月1日前となるもの(平成24年4月1日以後に新たに職員となり,同日において36歳に満たない者を除く。)の採用日における号給は,新規則第5条及び第6条の規定にかかわらず,採用日から調整年数を遡った日(平成22年4月1日以後に新たに職員となった者で採用日から調整年数を遡った日が同日の属する年の翌年の2月1日以降で(特定職員にあっては,同年の翌年の1月1日)以後である場合にあっては,同年の翌年の4月1日)の翌日から採用日までの間における新規則第16条第1項に規定する昇給日(次の各号に掲げる職員の区分に応じ,当該各号に定める期間又は日におけるものに限る。)の数に相当する号数を特定号給の号数から減じて得た号数の号給とする。

(1) 次号及び第3号に掲げる職員以外の職員 平成19年4月1日から平成22年3月31日まで

(2) 平成23年4月1日以後に新たに職員となり,同日において43歳に満たない者(次号に掲げる職員を除く。) 平成19年4月1日から平成21年3月31日まで

(3) 平成24年4月1日以後に新たに職員となり,同日において42歳に満たない者 平成20年4月1日

(平成19年4月2日から平成22年3月31日までの間における昇給の号給数の特例)

5 平成19年4月2日から平成22年3月31日までの間における利根町職員の初任給,昇格,昇給等に関する規則第19条第4項の規定の適用については,同項中「定める号給数」とあるのは「定める号給数に相当する数から1を減じて得た数に相当する号給数(当該号給数が負となるときは,零)」とする。

6 一般職員の基準号給数は,新規則第17条に規定する勤務成績の証明に基づき,当該一般職員が次の各号に掲げる一般職員のいずれに該当するかに応じ,当該各号に定める号給数とする。

(1) 勤務成績が特に良好である一般職員 8号給以上(条例第6条第6項の規定の適用を受ける一般職員にあっては,4号給以上)

(2) 勤務成績が良好である一般職員 4号給

(3) 勤務成績が良好であると認められない一般職員 3号給以下

7 新規則第19条第3項第1号アからエまでに規定する事由以外の事由によって切替日から平成18年12月31日までの期間(当該期間の中途において新たに職員となった一般職員にあっては,新たに職員となった日から同月31日までの期間)の6分の1に相当する期間の日数以上の日数を勤務していない一般職員及び平成18年4月1日から同年12月31日までの間に,停職,減給又は戒告の処分を受けた一般職員については,前項第3号に掲げる一般職員に該当するものとみなして,前2項の規定を適用する。

8 附則第7項の規定による昇給の号給数が,平成19年1月1日にその者が属する職務の級の最高の号給の号数から同日の前日にその者が受けていた号給(同月1日において職務の級を異にする異動又は新規則第14条第1項に規定する異動をした一般職員にあっては,当該異動後の号給)の号数を減じて得た数に相当する号給数を超えることとなる一般職員の昇給の号給数は,同項の規定にかかわらず,当該相当する号給数とする。

(雑則)

9 附則第2項から前項までに定めるもののほか,この規則の施行に関し必要な事項は,町長が定める。

(利根町職員の初任給,昇格,昇給等に関する規則の一部を改正する規則の一部改正)

10 利根町職員の初任給,昇格,昇給等に関する規則の一部を改正する規則(平成8年利根町規則第16号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

11 利根町職員の初任給,昇格,昇給等に関する規則の一部を改正する規則(平成11年利根町規則第9号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成18年規則第28号)

この規則は,平成18年12月1日から施行する。

(平成19年規則第8号)

(施行期日)

1 この規則は,平成19年4月1日から施行する。

(利根町職員の初任給,昇格,昇給等に関する規則の一部を改正する規則の一部改正)

2 利根町職員の初任給,昇格,昇給等に関する規則の一部を改正する規則(平成18年利根町規則第8号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成19年規則第25号)

この規則は,公布の日から施行し,この規則による改正後の利根町職員の初任給,昇格,昇給等に関する規則の規定は,平成19年4月1日から適用する。

(平成20年規則第9号)

(施行期日)

1 この規則は,公布の日から施行する。

(利根町職員の初任給,昇格,昇給等に関する規則の一部を改正する規則の一部改正)

2 利根町職員の初任給,昇格,昇給等に関する規則の一部を改正する規則(平成18年利根町規則第8号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成22年規則第18号)

1 この規則は,公布の日から施行し,この規則による改正後の利根町職員の初任給,昇格,昇給等に関する規則の規定は,平成22年12月1日から適用する。

2 この規則の施行の日から平成23年3月31日までの間において,新たに給料表の適用を受けることとなった職員及び昇給又は復職時等における号給の調整以外の事由によりその受ける号給に異動のあった職員(個別に町長の承認を得て号給を決定することとされている職員を除く。)の当該適用又は異動の日における号給については,なお従前の例によることができる。

(平成23年規則第8号)

(施行期日)

1 この規則は,平成23年4月1日から施行する。

(平成24年規則第6号)

この規則は,平成24年4月1日から施行する。

(平成24年規則第7号)

(施行期日)

1 この規則は,平成24年4月1日から施行する。

(平成25年規則第1号)

この規則は,平成25年4月1日から施行する。

(平成25年規則第25号)

この規則は,平成26年4月1日から施行する。

(平成27年規則第12号)

この規則は,平成27年4月1日から施行する。

(平成28年規則第22号)

この規則は,公布の日から施行する。

(平成30年規則第3号)

この規則は,公布の日から施行する。

(令和4年規則第15号)

この規則は,公布の日から施行する。

(令和5年規則第13号)

(施行期日)

第1条 この規則は,令和5年4月1日から施行する。

別表第1 削除

別表第2(第5条関係)

初任給基準表

1 行政職給料表初任給基準表

採用区分

学歴免許等

初任給

正規の試験

上級

大学卒

1級25号給

中級

短大卒

1級15号給

初級

高校卒

1級5号給

その他

大学卒

1級21号給

短大卒

1級11号給

高校卒

1級1号給

備考

1 採用区分欄の「正規の試験」の区分は,正規の試験の結果に基づいて職員となった者に適用し,「その他」の区分は,正規の試験によらないで職員となった者に適用する。

2 正規の試験の区分に掲げる「上級」は,職員採用上級試験を,「中級」は,職員採用中級試験を,「初級」は,職員採用初級試験を示す。

2 医療職給料表(一)初任給基準表

職種区分

学歴免許等

初任給

医師

大学6卒

1級1号給

3 医療職給料表(三)初任給基準表

職種区分

学歴免許等

初任給

保健師

大学卒

2級11号給

短大3卒

2級5号給

看護師

短大3卒

2級5号給

高校卒

2級1号給

准看護師

准看護師養成所卒

1級1号給

備考 准看護師の業務に3年以上従事したことにより保健師助産師看護師法(昭和23年法律第203号)第21条第3号の規定に該当した者で保健師又は看護師となったものに対するこの表の適用については,学歴免許欄の学歴免許の区分に対応する初任給欄の号給を,それぞれ「大学卒」にあっては2級13号給,「短大卒」にあっては2級9号給とする。

別表第3(第5条関係)

学歴免許等資格区分表

学歴免許等の区分

学歴免許等の資格

基準学歴区分

学歴区分

1 大学卒

一 博士課程修了

(1) 学校教育法(昭和22年法律第26号)による大学院博士課程の修了

(2) 上記に相当すると町長が認める学歴免許等の資格

二 修士課程修了

(1) 学校教育法による大学院修士課程の修了

(2) 上記に相当すると町長が認める学歴免許等の資格

三 専門職学位課程修了

学校教育法による専門職大学院専門職学位課程の修了

四 大学6卒

(1) 学校教育法による大学の医学若しくは歯学に関する学科(同法第85条ただし書に規定する学部以外の教育研究上の基本となる組織を置く場合における相当の組織を含む。以下同じ。)又は獣医学に関する学科(修業年限6年のものに限る。)の卒業

(2) 上記に相当すると町長が認める学歴免許等の資格

五 大学専攻科卒

(1) 学校教育法による4年制の大学の専攻科の卒業

(2) 上記に相当すると町長が認める学歴免許等の資格

六 大学4卒

(1) 学校教育法による4年制の大学の卒業

(2) 国立看護大学校看護学部の卒業

(3) 気象大学校大学部(修業年限4年のものに限る。)の卒業

(4) 海上保安大学校本科の卒業

(5) 上記に相当すると町長が認める学歴免許等の資格

2 短大卒

一 短大3卒

(1) 学校教育法による3年制の短期大学の卒業

(2) 学校教育法による2年制の短期大学の専攻科の卒業

(3) 学校教育法による高等専門学校の専攻科の卒業

(4) 上記に相当すると町長が認める学歴免許等の資格

二 短大2卒

(1) 学校教育法による2年制の短期大学の卒業

(2) 学校教育法による高等専門学校の卒業

(3) 学校教育法による高等学校,中等教育学校又は特別支援学校の専攻科(2年制の短期大学と同程度とみなされる修業年限2年以上のものに限る。)の卒業

(4) 航空保安大学校本科の卒業

(5) 海上保安学校本科の修業年限2年の課程の卒業

(6) 上記に相当すると町長が認める学歴免許等の資格

三 短大1卒

(1) 海上保安学校本科の修業年限1年の課程の卒業

(2) 上記に相当すると町長が認める学歴免許等の資格

3 高校卒

一 高校専攻科卒

(1) 学校教育法による高等学校,中等高等学校又は特別支援学校の専攻科の卒業

(2) 上記に相当すると町長が認める学歴免許等の資格

二 高校3卒

(1) 学校教育法による高等学校,中等教育学校又は特別支援学校(同法第76条第2項に規定する高等部に限る。)の卒業

(2) 高等学校卒業程度認定試験規則(平成17年文部科学省令第1号)による高等学校卒業程度認定試験の合格(旧大学入学資格検定規程による大学入学資格検定の合格を含む。)

(3) 上記に相当すると町長が認める学歴免許等の資格

三 高校2卒

(1) 保健師助産師看護師法による准看護師学校又は准看護師養成所の卒業

(2) 上記に相当すると町長が認める学歴免許等の資格

4 中学卒

中学卒

(1) 学校教育法による中学校若しくは特別支援学校(同法第76条第1項に規定する中学部に限る。)の卒業又は中等教育学校の前期課程の修了

(2) 上記に相当すると町長が認める学歴免許等の資格

備考 この表の「准看護師学校」及び「准看護師養成所」は,それぞれ平成13年法律第153号による改正前の保健婦助産婦看護婦法による准看護婦学校及び准看護婦養成所を含む。

別表第4(第5条,第6条関係)

修学年数調整表

学歴免許等の資格の区分

調整年数

基準学歴区分

基準修学年数

学歴区分

修学年数

大学卒

短大卒

高校卒

中学卒

大学卒

16年

博士課程修了

21年

(+)5年

(+)7年

(+)9年

(+)12年

修士課程修了

18年

(+)2年

(+)4年

(+)6年

(+)9年

専門職学位課程修了

18年

(+)2年

(+)4年

(+)6年

(+)9年

大学6卒

18年

(+)2年

(+)4年

(+)6年

(+)9年

大学専攻科卒

17年

(+)1年

(+)3年

(+)5年

(+)8年

大学4卒

16年

 

(+)2年

(+)4年

(+)7年

短大卒

14年

短大3卒

15年

(-)1年

(+)1年

(+)3年

(+)6年

短大2卒

14年

(-)2年

 

(+)2年

(+)5年

短大1卒

13年

(-)3年

(-)1年

(+)1年

(+)4年

高校卒

12年

高校専攻科卒

13年

(-)3年

(-)1年

(+)1年

(+)4年

高校3卒

12年

(-)4年

(-)2年

 

(+)3年

高校2卒

11年

(-)5年

(-)3年

(-)1年

(+)2年

中学卒

9年

中学卒

9年

(-)7年

(-)5年

(-)3年

 

備考

1 本表の学歴免許等の資格の区分欄に掲げる区分及び調整年数欄の学歴の区分は,学歴免許等の資格区分表の区分による。

2 調整年数欄に掲げる年数は,同欄に掲げるそれぞれの基準学歴の区分に対応する学歴区分欄に掲げる学歴の調整年数を示し,「+」は加える年数を「-」は減ずる年数を示す。

3 初任給基準表の学歴免許等欄に本表の学歴区分欄に掲げる学歴(その区分に含まれる学歴免許等の資格を含む。)が掲げられているときは,その学歴区分の修学年数からその者の有する学歴免許等の資格の属する学歴区分の修学年数を減じ,その差が負となるときはその差の年数を加える年数として,その差が正となるときはその差の年数を減ずる年数として,本表にそれぞれ初任給基準表の学歴免許等欄の学歴に対する調整年数が定められているものとする。

4 医大卒業後又は医専卒業後実地修練を経て医師国家試験に合格した職員については,本表の当該学歴区分欄の学歴の修学年数及び調整年数にそれぞれ1年を加えた年数をもって本表のその資格についての修学年数及び調整年数とする。

5 昭和50年度以前に入学した商船大学の卒業者又は高等専門学校の商船に関する学科の卒業者については,その学歴の属する学歴区分の修学年数からその者の有する各学歴の正規の在学年数の和を減じ,その差が負となるときは,その差を修学年数及び調整年数から減じた年数を,その差が正となるときは,その差を修学年数及び調整年数から減じた年数をもって本表の次に掲げる学歴についての修学年数及び調整年数とする。

6 次に掲げる職員については,その者に適用される修学年数調整表の学歴区分欄の区分に対応する修学年数欄の年数及び調整年数にそれぞれ1年を加えた年数をもって,同表の修学年数及び調整年数とすることができる。

(1) 学校教育法による大学の2年制の専攻科の卒業者

(2) 学校教育法による3年制の短期大学(昼間課程に相当する単位を3年間に修得する夜間課程を除く。)の専攻科の卒業者

(3) 海員学校司ちゅう科の卒業者

別表第5(第6条関係)

経験年数換算表

経歴の種類

職員の職務との関係

換算率

備考

/地方公務員/国家公務員/旧公共企業体職員/政府関係機関職員/外国政府職員/}としての在職期間

職務の種類が類似しているもの

10割以下

 

その他のもの

8割以下

部内の他の職員との均衡を著しく失する場合は,この限りでない。

民間における企業体,団体等の職員としての在職期間

直接関係があると認められるもの

10割以下

 

その他のもの

8割以下

 

兵役期間(引き続き海外によく留されていた期間を含む。)

直接関係があると認められるもの

10割以下

 

その他のもの

8割以下

 

学校又は学校に準ずる教育機関における在学期間

 

10割以下

在学期間は,正規の修学年数の範囲内とする。

その他の期間

直接関係があると認められるもの

10割以下

 

その他のもの

2割5分以下

部内の他の職員との均衡を著しく失する場合は5割以下とすることができる。

別表第6(第11条関係)

昇格時号給対応表

ア 行政職給料表昇格時号給対応表

昇格した日の前日に受けていた号給

昇格後の号給

2級

3級

4級

5級

6級

1

1

1

1

1

1

2

1

1

1

1

1

3

1

1

1

1

1

4

1

1

1

1

1

5

1

1

1

1

1

6

1

1

1

1

1

7

1

1

1

1

1

8

1

1

1

1

1

9

1

1

1

1

1

10

1

1

1

2

2

11

1

1

1

3

3

12

1

1

1

4

4

13

1

1

1

5

5

14

1

1

1

6

6

15

1

1

1

7

7

16

1

1

1

8

8

17

1

1

1

9

9

18

1

2

2

10

10

19

1

3

3

11

11

20

1

4

4

12

12

21

1

5

5

13

13

22

1

6

6

14

14

23

1

7

7

15

15

24

1

8

8

16

16

25

1

9

9

17

17

26

1

10

10

18

18

27

1

11

11

19

19

28

1

12

12

20

20

29

1

13

13

21

21

30

1

14

14

22

22

31

1

15

15

23

23

32

1

16

16

24

24

33

1

17

17

25

25

34

2

18

18

26

26

35

3

19

19

27

27

36

4

20

20

28

28

37

5

21

21

29

29

38

6

22

22

30

30

39

7

23

23

31

31

40

8

24

24

32

32

41

9

25

25

33

33

42

10

26

26

34

34

43

11

27

27

35

35

44

12

28

28

36

36

45

13

29

29

37

37

46

14

30

30

38

38

47

15

31

31

39

39

48

16

32

32

40

40

49

17

33

33

41

41

50

18

34

34

42

41

51

19

35

35

43

42

52

20

36

36

44

42

53

21

37

37

45

43

54

22

38

38

46

43

55

23

39

39

47

44

56

24

40

40

48

44

57

25

41

41

49

45

58

25

41

42

50

45

59

26

42

43

51

46

60

26

42

44

52

46

61

27

43

45

53

47

62

27

43

45

54

47

63

28

44

45

55

48

64

28

44

46

56

48

65

29

45

46

57

49

66

29

45

46

58

49

67

30

46

47

59

50

68

30

46

47

60

50

69

31

47

47

61

50

70

31

47

48

62

50

71

32

48

48

63

50

72

32

48

48

64

50

73

33

49

49

65

50

74

33

49

49

66

50

75

34

49

49

67

50

76

34

49

50

68

50

77

35

50

50

68

51

78

35

50

50

68

51

79

36

50

51

68

51

80

36

50

51

68

51

81

37

51

51

69

51

82

37

51

52

69

51

83

38

51

52

69

51

84

38

51

52

69

51

85

39

52

53

69

51

86

39

52

53

70

51

87

40

52

53

70

51

88

40

52

53

70

51

89

41

53

54

71

52

90

41

53

54

72

52

91

42

53

54

73

52

92

42

53

54

74

52

93

43

53

55

75

53

94


54

55



95


54

55



96


54

55



97


54

55



98


54

56



99


55

56



100


55

56



101


55

56



102


55

56



103


55

57



104


56

57



105


56

57



106


56

57



107


56

57



108


56

58



109


56

58



110


57

58



111


57

58



112


57

58



113


57

59



114


57




115


57




116


58




117


58




118


58




119


58




120


58




121


58




122


59




123


59




124


59




125


59




イ 医療職給料表(一)昇格時号給対応表

昇格した日の前日に受けていた号給

昇格後の号給

2級

3級

4級

1

1

1

1

2

1

1

1

3

1

1

1

4

1

1

1

5

1

1

1

6

1

1

1

7

1

1

1

8

1

1

1

9

1

1

1

10

1

1

1

11

1

1

1

12

1

1

1

13

1

1

1

14

1

1

1

15

1

1

1

16

1

1

1

17

1

1

1

18

1

2

1

19

1

3

1

20

1

4

1

21

1

5

1

22

2

6

1

23

3

7

1

24

4

8

1

25

5

9

1

26

6

10

2

27

7

11

3

28

8

12

4

29

9

13

5

30

10

14

6

31

11

15

7

32

12

16

8

33

13

17

9

34

14

18

10

35

15

19

11

36

16

20

12

37

17

21

13

38

18

22

14

39

19

23

15

40

20

24

16

41

21

25

17

42

22

26

18

43

23

27

19

44

24

28

20

45

25

29

21

46

25

30

22

47

26

31

23

48

26

32

24

49

27

33

25

50

27

34

26

51

28

35

27

52

28

36

28

53

29

37

29

54

29

37

30

55

29

38

31

56

29

38

32

57

30

39

33

58

30

39

34

59

30

40

35

60

30

40

36

61

31

41

37

62

31

41

37

63

31

42

38

64

31

42

38

65

32

43

39

66


43

39

67


44

40

68


44

40

69


45

41

70


45

41

71


45

42

72


46

42

73


46

42

74


46

42

75


47

43

76


47

43

77


47

43

78


48

43

79


48

44

80


48

44

81


48

44

82


48

44

83


49

45

84


49

45

85


49

45

86


49

45

87


49

46

88


50

46

89


50

47

90


50


91


50


92


50


93


51


94


51


95


51


96


51


97


51


ウ 医療職給料表(三)昇格時号給対応表

昇格した日の前日に受けていた号給

昇格後の号給

2級

3級

4級

5級

1

1

1

1

1

2

1

1

1

1

3

1

1

1

1

4

1

1

1

1

5

1

1

1

1

6

1

1

1

1

7

1

1

1

1

8

1

1

1

1

9

1

1

1

1

10

1

1

1

1

11

1

1

1

1

12

1

1

1

1

13

1

1

1

1

14

1

1

2

1

15

1

1

3

1

16

1

1

4

1

17

1

1

5

1

18

2

1

6

2

19

3

1

7

3

20

4

1

8

4

21

5

1

9

5

22

6

1

10

6

23

7

1

11

7

24

8

1

12

8

25

9

1

13

9

26

10

2

14

10

27

11

3

15

11

28

12

4

16

12

29

13

5

17

13

30

14

6

18

14

31

15

7

19

15

32

16

8

20

16

33

17

9

21

17

34

18

10

22

18

35

19

11

23

19

36

20

12

24

20

37

21

13

25

21

38

22

14

26

22

39

23

15

27

23

40

24

16

28

24

41

25

17

29

25

42

26

18

30

26

43

27

19

31

27

44

28

20

32

28

45

29

21

33

29

46

30

22

34

30

47

31

23

35

31

48

32

24

36

32

49

33

25

37

33

50

34

26

38

34

51

35

27

39

35

52

36

28

40

36

53

37

29

41

37

54

38

30

42

38

55

39

31

43

39

56

40

32

44

40

57

41

33

45

41

58

42

34

46

42

59

43

35

47

43

60

44

36

48

44

61

45

37

49

45

62

46

38

50

46

63

47

39

51

47

64

48

40

52

48

65

49

41

53

49

66

50

42

54

50

67

51

43

55

51

68

52

44

56

52

69

53

45

57

53

70

54

46

58

53

71

55

47

59

54

72

56

48

60

54

73

57

49

61

55

74

58

50

62

55

75

59

51

63

56

76

60

52

64

56

77

61

53

65

57

78

62

54

66

58

79

63

55

67

59

80

64

56

68

60

81

65

57

69

61

82

65

58

70

61

83

66

59

71

62

84

66

60

72

62

85

67

61

73

63

86

67

62

74

63

87

68

63

75

64

88

68

64

76

64

89

69

65

77

65

90

70

66

78

65

91

71

67

79

66

92

72

68

80

66

93

73

69

81

67

94

73

70

82

67

95

74

71

83

68

96

74

72

84

68

97

75

73

85

68

98

75

74

85

68

99

76

75

86

69

100

76

76

86

69

101

77

77

87

69

102

77

78

87

69

103

78

79

88

70

104

78

80

88

70

105

79

81

89

70

106

79

81

90

70

107

80

81

91

71

108

80

82

92

71

109

81

82

92

71

110

81

82

92

71

111

81

83

93

72

112

81

83

93

72

113

82

83

93

73

114

82

84

94


115

82

84

94


116

82

84

94


117

83

85

95


118

83

85

95


119

83

85

95


120

83

85

96


121

84

86

96


122

84

86

96


123

84

86

97


124

84

86

97


125

85

87

97


126

85

87



127

85

87



128

86

87



129

86

88



130

86

88



131

87

88



132

87

88



133

87

89



134

88

89



135

88

89



136

88

90



137

89

90



138

89

90



139

89

90



140

89

90



141

90

91



142

90

91



143

90

91



144

90

91



145

91

91



146

91

92



147

91

92



148

91

92



149

92

92



150

92

92



151

92

93



152

92

93



153

93

93



154

93




155

93




156

93




157

94




158

94




159

94




160

94




161

95




162

95




163

95




164

95




165

96




166

96




167

96




168

96




169

97




別表第6の2(第13条関係)

ア 行政職給料表降格時号給対応表

降格した日の前日に受けていた号給

降格後の号給

1級

2級

3級

4級

5級

1

33

17

17

9

9

2

33

18

18

10

10

3

33

19

19

11

11

4

34

20

20

12

12

5

35

21

21

13

13

6

36

22

22

14

14

7

37

23

23

15

15

8

39

24

24

16

16

9

40

25

25

17

17

10

42

26

26

18

18

11

43

27

27

19

19

12

44

28

28

20

20

13

45

29

29

21

21

14

46

30

30

22

22

15

47

31

31

23

23

16

48

32

32

24

24

17

49

33

33

25

25

18

50

34

34

26

26

19

51

35

35

27

27

20

52

36

36

28

28

21

53

37

37

29

29

22

54

38

38

30

30

23

55

39

39

31

31

24

56

40

40

32

32

25

58

41

41

33

33

26

60

42

42

34

34

27

62

43

43

35

35

28

64

44

44

36

36

29

66

45

45

37

37

30

68

46

46

38

38

31

70

47

47

39

39

32

72

48

48

40

40

33

74

49

49

41

41

34

76

50

50

42

42

35

78

51

51

43

43

36

80

52

52

44

44

37

82

53

53

45

45

38

84

54

54

46

46

39

86

55

55

47

47

40

88

56

56

48

48

41

90

58

57

49

50

42

92

60

58

50

52

43

93

62

59

51

54

44

93

64

60

52

56

45

93

66

63

53

58

46

93

68

66

54

60

47

93

70

69

55

62

48

93

72

72

56

64

49

93

76

75

57

66

50

93

80

78

58

76

51

93

84

81

59

88

52

93

88

84

60

92

53

93

93

88

61

93

54

93

98

92

62

93

55

93

103

97

63

93

56

93

109

102

64

93

57

93

115

107

65

93

58

93

121

112

66

93

59

93

125

113

67

93

60

93

125

113

68

93

61

93

125

113

69

93

62

93

125

113

70

93

63

93

125

113

71

93

64

93

125

113

72

93

65

93

125

113

73

93

66

93

125

113

74

93

67

93

125

113

75

93

68

93

125

113

80

93

69

93

125

113

85

93

70

93

125

113

88

93

71

93

125

113

89

93

72

93

125

113

90

93

73

93

125

113

91

93

74

93

125

113

92

93

75

93

125

113

93

93

76

93

125

113

93

93

77

93

125

113

93

93

78

93

125

113

93

93

79

93

125

113

93

93

80

93

125

113

93

93

81

93

125

113

93

93

82

93

125

113

93

93

83

93

125

113

93

93

84

93

125

113

93

93

85

93

125

113

93

93

86

93

125

113

93


87

93

125

113

93


88

93

125

113

93


89

93

125

113

93


90

93

125

113

93


91

93

125

113

93


92

93

125

113

93


93

93

125

113

93


94

93

125




95

93

125




96

93

125




97

93

125




98

93

125




99

93

125




100

93

125




101

93

125




102

93

125




103

93

125




104

93

125




105

93

125




106

93

125




107

93

125




108

93

125




109

93

125




110

93

125




111

93

125




112

93

125




113

93

125




114

93





115

93





116

93





117

93





118

93





119

93





120

93





121

93





122

93





123

93





124

93





125

93





イ 医療職給料表(一)降格時号給対応表

降格した日の前日に受けていた号給

降格後の号給

1級

2級

3級

1

21

17

25

2

22

18

26

3

23

19

27

4

24

20

28

5

25

21

29

6

26

22

30

7

27

23

31

8

28

24

32

9

29

25

33

10

30

26

34

11

31

27

35

12

32

28

36

13

33

29

37

14

34

30

38

15

35

31

39

16

36

32

40

17

37

33

41

18

38

34

42

19

39

35

43

20

40

36

44

21

41

37

45

22

42

38

46

23

43

39

47

24

44

40

48

25

46

41

49

26

48

42

50

27

50

43

51

28

52

44

52

29

56

45

53

30

60

46

54

31

64

47

55

32

65

48

56

33

65

49

57

34

65

50

58

35

65

51

59

36

65

52

60

37

65

54

62

38

65

56

64

39

65

58

66

40

65

60

68

41

65

62

70

42

65

64

74

43

65

66

78

44

65

68

82

45

65

71

86

46

65

74

88

47

65

77

89

48

65

82

89

49

65

87

89

50

65

92

89

51

65

97

89

52

65

97

89

53

65

97

89

54

65

97

89

55

65

97

89

56

65

97

89

57

65

97

89

58

65

97

89

59

65

97

89

60

65

97

89

61

65

97

89

62

65

97

89

63

65

97

89

64

65

97

89

65

65

97

89

66

65

97


67

65

97


68

65

97


69

65

97


70

65

97


71

65

97


72

65

97


73

65

97


74

65

97


75

65

97


76

65

97


77

65

97


78

65

97


79

65

97


80

65

97


81

65

97


82

65

97


83

65

97


84

65

97


85

65

97


86

65

97


87

65

97


88

65

97


89

65

97


90

65



91

65



92

65



93

65



94

65



95

65



96

65



97

65



ウ 医療職給料表(三)降格時号給対応表

降格した日の前日に受けていた号給

降格後の号給

1級

2級

3級

4級

1

17

25

13

17

2

17

26

14

18

3

17

27

15

19

4

18

28

16

20

5

19

29

17

21

6

20

30

18

22

7

21

31

19

23

8

22

32

20

24

9

23

33

21

25

10

24

34

22

26

11

26

35

23

27

12

27

36

24

28

13

28

37

25

29

14

29

38

26

30

15

31

39

27

31

16

32

40

28

32

17

33

41

29

33

18

34

42

30

34

19

35

43

31

35

20

36

44

32

36

21

37

45

33

37

22

38

46

34

38

23

39

47

35

39

24

40

48

36

40

25

41

49

37

41

26

42

50

38

42

27

43

51

39

43

28

44

52

40

44

29

45

53

41

45

30

46

54

42

46

31

47

55

43

47

32

48

56

44

48

33

49

57

45

49

34

50

58

46

50

35

51

59

47

51

36

52

60

48

52

37

53

61

49

53

38

54

62

50

54

39

55

63

51

55

40

56

64

52

56

41

57

65

53

57

42

58

66

54

58

43

59

67

55

59

44

60

68

56

60

45

61

69

57

61

46

62

70

58

62

47

63

71

59

63

48

64

72

60

64

49

65

73

61

65

50

66

74

62

66

51

67

75

63

67

52

68

76

64

68

53

69

77

65

70

54

70

78

66

72

55

71

79

67

74

56

72

80

68

76

57

73

81

69

77

58

74

82

70

78

59

75

83

71

79

60

76

84

72

80

61

77

85

73

82

62

78

86

74

84

63

79

87

75

86

64

80

88

76

88

65

82

89

77

90

66

84

90

78

92

67

86

91

79

94

68

88

92

80

98

69

89

93

81

102

70

90

94

82

106

71

91

95

83

110

72

92

96

84

112

73

94

97

85

113

74

96

98

86

113

75

98

99

87

113

76

100

100

88

113

77

102

101

89

113

78

104

102

90

113

79

106

103

91

113

80

108

104

92

113

81

112

107

93

113

82

116

110

94

113

83

120

113

95

113

84

124

116

96

113

85

127

120

98

113

86

130

124

100

113

87

133

128

102

113

88

136

132

104

113

89

140

135

105

113

90

144

140

106

113

91

148

145

107

113

92

152

150

110

113

93

156

153

113

113

94

160

153

116


95

164

153

119


96

168

153

122


97

169

153

125


98

169

153

125


99

169

153

125


100

169

153

125


101

169

153

125


102

169

153

125


103

169

153

125


104

169

153

125


105

169

153

125


106

169

153

125


107

169

153

125


108

169

153

125


109

169

153

125


110

169

153

125


111

169

153

125


112

169

153

125


113

169

153

125


114

169

153



115

169

153



116

169

153



117

169

153



118

169

153



119

169

153



120

169

153



121

169

153



122

169

153



123

169

153



124

169

153



125

169

153



126

169




127

169




128

169




129

169




130

169




131

169




132

169




133

169




134

169




135

169




136

169




137

169




138

169




139

169




140

169




141

169




142

169




143

169




144

169




145

169




146

169




147

169




148

169




149

169




150

169




151

169




152

169




153

169




別表第7 昇給号給数表(第6条,第19条関係)

昇給区分

S

A

B

C

D

昇給の号給数

8以上

6

4(行政職給料表(一)の適用を受ける職員でその職務の級が6級であるもの又は第18条に掲げる職員にあっては,3)

2

0

2以上

1

0

0

0

備考 この表に定める上段の号給数は条例第6条第6項の規定の適用を受ける職員以外の職員に,下段の号給数は同項の規定の適用を受ける職員に適用する。

別表第8(第25条関係)

休職期間等調整換算表

事由

引き続き勤務しない期間についての換算率

条例第24条第1項の休職又は公務上の負傷若しくは疾病若しくは通勤による負傷若しくは疾病に係る休暇の期間

3分の3以下

条例第24条第2項の休職若しくは同条第3項の休職(通勤による負傷又は疾病に係るものを除く。)又は公務外の負傷若しくは疾病による休暇(通勤による災害に係るものを除く。)の期間

2分の1以下

条例第24条第4項の休職の期間

(ただし,無罪判決を受けた場合は事情により3分の3以下とすることができる。)

条例第24条第5項の休職の期間

3分の3以下

専従許可の有効期間

3分の2以下

勤務時間条例第15条に規定する介護休暇の期間

2分の1以下

備考 派遣職員に関するこの表の適用については,派遣先の業務を公務とみなす。

利根町職員の初任給,昇格,昇給等に関する規則

昭和32年 規則第27号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第5編 与/第2章 給料・手当
沿革情報
昭和32年 規則第27号
昭和40年2月13日 規則第2号
昭和41年2月14日 規則第2号
昭和42年2月18日 規則第2号
昭和43年2月9日 規則第2号
昭和44年2月10日 規則第2号
昭和44年2月17日 規則第3号
昭和45年2月16日 規則第2号
昭和46年2月12日 規則第3号
昭和47年2月25日 規則第3号
昭和47年12月21日 規則第6号
昭和49年6月28日 規則第4号
昭和49年12月28日 規則第14号
昭和50年12月23日 規則第6号
昭和51年3月31日 規則第3号
昭和51年9月27日 規則第10号
昭和51年9月27日 規則第12号
昭和51年12月24日 規則第20号
昭和52年5月11日 規則第7号
昭和52年9月1日 規則第14号
昭和52年12月23日 規則第19号
昭和53年5月31日 規則第6号
昭和53年12月21日 規則第12号
昭和54年12月25日 規則第4号
昭和55年4月19日 規則第7号
昭和55年6月16日 規則第11号
昭和55年12月22日 規則第17号
昭和56年5月8日 規則第7号
昭和56年5月29日 規則第12号
昭和57年1月14日 規則第2号
昭和57年3月24日 規則第10号
昭和57年3月30日 規則第12号
昭和58年6月20日 規則第10号
昭和59年1月23日 規則第4号
昭和60年1月19日 規則第3号
昭和60年3月15日 規則第9号
昭和61年3月20日 規則第8号
平成元年3月20日 規則第7号
平成元年12月25日 規則第22号
平成2年5月18日 規則第5号
平成2年12月27日 規則第16号
平成3年2月28日 規則第2号
平成3年3月28日 規則第3号
平成3年8月30日 規則第11号
平成3年12月24日 規則第19号
平成4年3月27日 規則第6号
平成4年12月22日 規則第27号
平成5年12月21日 規則第21号
平成6年3月31日 規則第11号
平成6年12月26日 規則第25号
平成7年3月30日 規則第9号
平成7年12月20日 規則第22号
平成8年7月30日 規則第11号
平成8年12月20日 規則第16号
平成9年12月22日 規則第22号
平成10年8月19日 規則第10号
平成10年12月17日 規則第13号
平成11年3月31日 規則第9号
平成11年12月22日 規則第20号
平成12年9月25日 規則第34号
平成14年1月30日 規則第15号
平成14年4月8日 規則第6号
平成14年12月26日 規則第19号
平成17年5月23日 規則第32号
平成17年8月31日 規則第34号
平成18年3月27日 規則第8号
平成18年11月24日 規則第28号
平成19年3月15日 規則第8号
平成19年12月20日 規則第25号
平成20年3月31日 規則第9号
平成22年11月30日 規則第18号
平成23年3月31日 規則第8号
平成24年3月30日 規則第6号
平成24年3月30日 規則第7号
平成25年2月4日 規則第1号
平成25年12月17日 規則第25号
平成27年3月30日 規則第12号
平成28年12月12日 規則第22号
平成30年3月9日 規則第3号
令和4年3月31日 規則第15号
令和5年3月10日 規則第13号