○利根町普通財産の貸付に関する要綱
平成22年11月29日
告示第90号
(趣旨)
第1条 この要綱は,財産の交換,譲与,無償貸付等に関する条例(昭和56年利根町条例第16号)及び利根町行政財産使用料徴収条例(平成31年利根町条例第3号。以下「行政財産使用徴収条例」という。)に定めるもののほか,普通財産の貸付けに関して必要な事項を定めるものとする。
(貸付基準)
第2条 普通財産の貸付けは,その財産の所在する地域の都市計画,環境,利用計画等を十分に検討し,普通財産の有効活用が図られなければならない。
(貸付料)
第3条 貸付料の算定は,行政財産使用徴収条例に準じて行うものとする。
附則
(施行期日)
1 この告示は,公表の日から施行する。
(経過措置)
2 この告示の施行の際,現に使用している普通財産で,当該使用に関する契約の期間がこの告示の施行の日以後に及ぶものの貸付料は,当該契約の期間が満了するまでの間は,なお従前の例による。
附則(令和4年告示第19号)
この告示は,公表の日から施行する。