○利根町行政財産使用料徴収条例
平成31年3月15日
条例第3号
利根町行政財産の使用料徴収条例(平成元年利根町条例第37号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第225条の規定に基づく利根町(以下「町」という。)の行政財産の使用料(以下「使用料」という。)に関しては,別に定めのある場合を除き,この条例の定めるところによる。
(必要経費)
第3条 次の各号に掲げる経費(以下「必要経費」という。)は,使用者の負担とする。
(1) 電気料金及び電力料金
(2) 上下水道料金
(3) ガス料金
(4) 火災保険料
(5) 冷暖房に要する経費
(6) 清掃に要する経費
(7) その他町長が必要と認める経費
(使用料等の徴収)
第4条 使用料及び必要経費(以下「使用料等」という。)は,使用開始期日の前日までに徴収するものとする。ただし,使用期間が翌年度以降にわたる場合は,翌年度以降の使用料等は,毎年度4月末日までに当該使用年度分を徴収するものとする。
2 前項の規定にかかわらず,町長が特別の理由があると認めたときは,納入期限を別に定め,又は分割して使用料等を徴収することができる。
(使用料等の減免)
第5条 町長は,次の各号のいずれかに該当するときは,使用料等を減額し,又は免除することができる。
(1) 他の地方公共団体又はその他の公共団体において公共用に使用するとき。
(2) 公共的団体又は公益団体がその事務又は事業に使用するとき。
(3) 災害及びその他の緊急やむをえない事態の発生により応急用の施設として使用するとき。
(4) 前各号に定めるもののほか,町長が必要と認めるとき。
(使用料等の還付)
第6条 既に納付された使用料等は,還付しない。ただし,町の都合により行政財産の使用許可を取り消したときその他特別の理由があると認めたときは,その使用料等の全部又は一部を還付することができる。
(委任)
第7条 この条例の施行に関し必要な事項は,町長が別に定める。
附則
この条例は,平成31年4月1日から施行する。
別表第1(第2条関係)
区分 | 使用料 |
土地 | 使用部分に係る土地の価格×4/100×使用面積/延面積 |
建物 | (1) 建物の全部を使用する場合 使用部分に係る建物の価格×7/100 (2) 建物の一部を使用する場合 使用部分に係る建物の価格×7/100×使用面積/延面積 |
電柱,地下埋設物の設置 | 利根町道路占用料徴収条例(昭和50年利根町条例第34号)別表の規定を準用し,その使用態様に従い算定した額 |
備考
1 土地の価格とは,地方税法(昭和25年法律第226号)第381条第1項の価格を表すものとする。
2 建物の価格とは,町長の評定した価格を表すものとする。
3 使用料の額に1円未満の端数が生じたときは,その端数金額を切り捨てるものとする。
4 算出した使用料の額が100円に満たない場合は,使用料は100円とする。
別表第2(第2条関係)
種類 | 単位 | 使用料 | ||
自動販売機 | 屋内 | 1年 | 1台 | 12,000円 |
屋外 | 1年 | 1台 | 6,000円 | |
現金自動預払機 | 1年 | 1施設 | 12,000円 | |
利根町役場庁舎内多目的ホール, イベントホール | 平日 | 1時間 | 1,000円 | |
土曜日,日曜日,祝日 | 1時間 | 1,250円 |
備考 利根町役場庁舎内多目的ホールにおいて冷暖房を使用する場合は5割増しとする。