○利根町消費生活相談員設置規則

平成22年3月24日

規則第9号

(設置)

第1条 町民の消費生活に関する相談及び苦情(以下「相談等」という。)を適正かつ効率的に処理し,消費生活の安定及び向上を図るため,利根町消費生活相談員(以下「相談員」という。)を置く。

(定数)

第2条 相談員の定数は,2人以内とする。

(任用)

第3条 相談員は,消費者安全法(平成21年法律第50号)第10条の3第1項の規定による消費生活相談員資格試験に合格した者又はこれと同等以上の消費生活に関する専門的知識を有する者並びに消費生活に関する知識及び経験が豊富な者のうちから町長が任用する。

(身分,報酬及び費用弁償)

第4条 相談員は,地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員とする。

2 相談員の報酬及び費用弁償は,利根町会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例(令和元年利根町条例第9号)に定めるところによる。

(任期)

第5条 相談員の任期は,4月1日から翌年の3月31日までとする。ただし,年度の中途において任用された相談員は,当該年度の末日までとする。

2 町長は,前項の任用期間の終了後,必要があると認めるときは,任用を更新することができる。

(業務)

第6条 相談員は,次に掲げる業務を行うものとする。

(1) 消費生活に係る相談等の処理に関すること。

(2) 消費生活に係る知識の普及及び情報の提供に関すること。

(3) その他消費生活の安定及び向上に関すること。

(対象者)

第7条 相談等の対象者は,町内に在住する者とする。ただし,町長がやむを得ない特別な事情があると認める場合はこの限りではない。

(相談等への対応方法)

第8条 相談等は,文書,口頭,電話又はオンラインにより行う。

(相談等の内容及び処理結果の記録)

第9条 相談員は,相談等の内容及び処理の結果その他必要な事項を記録し,これを保管するものとする。

(相談日等)

第10条 相談等を行う日(以下「相談日」という。)は,原則として毎週1回以上とし,あらかじめ町長が指定する。

2 相談等の受付時間は,相談日の午前10時から午後5時(正午から午後1時を除く)までとする。

(相談員の勤務日等)

第11条 相談員の勤務日は,前条に規定する相談日とする。

2 前項に規定する相談日に勤務する相談員は,相談員のうちまち未来創造課長が指定するいずれか1人とする。

(遵守事項)

第12条 相談員は,その職務を適正かつ円滑に処理するため,次に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) 消費生活に係る被害の迅速な救済及び未然防止に努めること。

(2) 相談者の人権を尊重し,常に厳正公平に努めること。

(3) 関係法令に従い,かつ,上司の職務上の命令に従うこと。

(4) 職務上知り得た秘密を漏らさないこと。また,その職を退いた後も同様とする。

(5) 相談員の職の信用を傷つけるような行為をしないこと。

(退職)

第13条 相談員は,任用を受けた期間中に退職しようとするときは,退職しようとする日の30日前までに町長に文書で申し出なければならない。ただし,緊急やむを得ない場合は,この限りではない。

(解職)

第14条 町長は,相談員が次の各号のいずれかに該当するときは,解職することができる。

(1) 勤務成績が不良と認められるとき。

(2) 心身の故障等により職務の遂行に支障があると認められるとき。

(3) 故意又は重大な過失により町に損害を与えたとき。

(4) 前条各号の規定に違反したとき又は相談員としての適格性を欠いたとき。

(補則)

第15条 この規則に定めるもののほか,必要な事項は,町長が別に定める。

この規則は,平成22年4月1日から施行する。

(令和2年規則第1号)

この規則は,令和2年4月1日から施行する。

(令和2年規則第10号)

この規則は,令和2年4月1日から施行する。

(令和3年規則第3号)

この規則は,令和3年4月1日から施行する。

(令和5年規則第24号)

この規則は,公布の日から施行する。

利根町消費生活相談員設置規則

平成22年3月24日 規則第9号

(令和5年6月1日施行)