○利根町一般競争入札実施要綱

平成21年3月25日

告示第19号

(趣旨)

第1条 この要綱は,利根町が発注する建設工事等の契約について,良質な工事の確保を図るとともに,より一層の公正性,透明性及び競争性の向上に資するため,一般競争の実施に関し利根町財務規則(平成元年利根町規則第11号。以下「財務規則」という。)に定めるもののほか,必要な事項を定めるものとする。

(対象工事)

第2条 一般競争入札の対象工事は,建設業法(昭和24年法律第100号)第2条第1項に規定する建設工事のうち,設計金額が3,000万円以上の工事(以下「対象工事」という。)とする。ただし,一般競争入札に参加しようとする者(以下「入札者」という。)がないとき又は工事の性質上特殊な機械若しくは専門的技術を要するなど一般競争入札に適さない場合は,この限りでない。

2 対象工事以外の業務において,一般競争入札を実施する場合は,この要綱を適用し,執行することができるものとする。

(一般競争入札の参加資格者)

第3条 一般競争入札の参加資格者は,地方自治法施行令(昭和22年政令第16号。以下「令」という。)第167条の5の2の規定により,次の各号に掲げる要件を備えているものとする。

(1) 当該年度の利根町入札参加者の資格等に関する規程第5条に規定する有資格者名簿に登載されている者であること。

(2) 建設業法第3条第1項及び第27条の23第1項の規定により,許可並びに審査を受けていること。

(3) 令第167条の4第1項の規定に該当する者でないこと。

(4) 令第167条の4第2項の規定による利根町の入札参加制限を受けていない者であること。

(5) 利根町指名業者入札参加指名停止等措置要綱(平成17年告示第16号)に規定する措置基準に該当しない者であること。

(6) 当該工事において,建設業法第19条の2に規定する現場代理人及び同法第26条に規定する主任技術者又は管理技術者を適性に配置できること。

(7) (公社,公団を含む。)又は地方公共団体が発注する当該工事と同種の工事の元請として施工実績があること。

2 町長は,前項に定めるもののほか,必要な要件は,入札公告で明示するものとする。

(発注方法)

第4条 発注方法は,単体発注方式,特定建設工事共同企業体方式又はこれらの混合入札方式によるものとする。

(入札の公告)

第5条 財務規則第120条の規定により一般競争入札の公告をしたときは,その写しを財政課に備えるとともに,その要旨を町ホームページ等に掲載するものとする。

(設計図書の閲覧及び貸与)

第6条 一般競争入札に参加しようとする者(以下「参加希望者」という。)は,工事担当課において仕様書,設計書及び図面(以下「設計図書」という。)の閲覧又は貸与を受けることができる。この場合参加希望者は,身分を証するものを提示しなければならない。

2 前項の閲覧又は貸与は,土曜日,日曜日,祝日及び12月29日から1月3日を除く午前9時から午後5時までとする。ただし,貸与は,1業者について原則として1回を限度とし,貸与を受けた日の翌日の正午までに返却しなければならない。

(入札参加資格申請の受付)

第7条 参加希望者は,所定の期限までに一般競争入札資格確認申請書(様式第1号。以下「申請書」という。)を提出し,入札参加資格の確認を受けなければならない。

2 申請書の受付は,財政課で行うこととし,申請書に一般競争入札資格確認資料(様式第2号)のほか,次に掲げる書類を添付させるものとする。

(1) 主任(監理)技術者配置予定表(様式第3号)

(2) 施工実績表(様式第4号)

(入札参加者の資格確認)

第8条 一般競争入札参加者の資格確認は,財政課が行うものとする。

2 前項の資格確認は,原則として,入札参加申請受付最終日の翌日から起算して5日以内に行わなければならない。

3 入札参加の申請書の受付の期間は,入札公告で明示するものとする。

(資格確認結果の通知等)

第9条 町長は,資格確認の結果を参加希望者に一般競争入札参加資格確認結果通知書(様式第5号。以下「審査結果通知書」という。)により通知するものとする。ただし,入札参加資格を有すると認められた者(以下「有資格者」という。)に対しては,その通知を省略することができる。

2 資格確認の結果,入札参加資格がないと認められた者は,その理由について書面により説明を求めることができる。

(入札参加資格の取消し)

第10条 町長は,有資格者が次の各号のいずれかに該当することとなったときは,一般競争入札の参加資格を取り消すものとする。

(1) 第3条各号に掲げる要件に該当しなくなったとき。

(2) 申請書及び添付書類において,虚偽の記載をし,又は重要な事実について記載しなかったことが判明したとき。

(入札書の提出)

第11条 入札書の提出は郵送のみとし,利根町指名競争入札に係る郵便入札実施要綱(平成20年利根町告示第11号)に定める方法により行う。

2 入札者は,入札書に記載された金額の根拠となる工事費内訳書を提出しなければならない。

(事後審査方式による参加資格の審査等)

第12条 第7条の規定にかかわらず,入札参加資格の確認を,開札終了後に実施する方式(以下「事後審査方式」という。)により実施することができるものとする。事後審査方式により入札を実施する場合には,その旨を当該入札公告において明示するものとする。

2 前項の場合において,参加希望者は,第7条第1項の申請書の提出を要しないものとする。第7条第2項に規定する書類については,開札終了後に予定価格内で最も低い金額を提示した者(以下「落札候補者」という。)から提出を求め,直ちに入札参加資格の有無を確認するものとする。

3 前項の確認の結果,当該落札候補者に入札参加資格がないと認めたときは,この者の行った入札を無効とし,当該落札候補者に次いで低い価格を提示した者について,確認を行うものとする。

(開札の立会い)

第13条 入札者は,当該開札に立ち会うことができる。ただし,入札者が開札に立ち会わない場合は,当該入札事務に関係のない職員に立ち会わせるものとする。

(入札執行の中止等)

第14条 町長は,やむを得ない理由が生じたときは,入札の執行を中止し,又は延期するものとする。

(補則)

第15条 この要綱に定めるもののほか,この要綱の施行に関し必要な事項は,町長が別に定める。

この告示は,平成21年4月1日から施行する。

(平成25年告示第12号)

この告示は,平成25年4月1日から施行する。

(平成26年告示第1号)

この告示は,平成26年4月1日から施行する。

(平成28年告示第52号)

この告示は,平成28年7月1日から施行する。

(平成28年告示第61号)

この告示は,公表の日から施行する。

(平成29年告示第52号)

この告示は,平成29年10月1日から施行する。

(令和元年告示第9号)

この告示は,公表の日から施行する。

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利根町一般競争入札実施要綱

平成21年3月25日 告示第19号

(令和元年6月10日施行)