○がんばる利根町応援基金条例施行規則

平成20年12月22日

規則第19号

(趣旨)

第1条 この規則は,がんばる利根町応援基金条例(平成20年利根町条例第34号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(事業の種類)

第2条 条例第4条第1項の規定による規則で定める事業は,次の各号に掲げる事業とする。

(1) みんなが住みやすい安全なまちづくり事業

(2) 安心して暮らせるまちづくり事業

(3) 町の魅力を生かしたまちづくり事業

(4) 学校跡地利活用事業

(5) その他町長が必要と認める事業

(寄附金の受入れ等)

第3条 寄附金は,がんばる利根町応援寄附申込書(様式第1号)により受け付けるものとする。

2 町長は,寄附の申込み又は収受した寄附金が公序良俗に反するものと思料される場合は,寄附の受入れを拒否し,若しくは収受した寄附金を返還することができる。

3 町長は,前項の規定による取扱いをした場合は,その決定の理由及び経過を記録しなければならない。

(寄附金台帳等の作成)

第4条 町長は,寄附金の適正な管理を図るため,がんばる利根町応援寄附金台帳(様式第2号)を作成しなければならない。

2 町長は,基金の全部又は一部を処分しようとするときは,処分の経過を記録しておかなければならない。

(寄附者への報告)

第5条 町長は,条例第6条に規定する基金の処分を行った場合は,事業への充当結果を寄附者に報告しなければならない。

(補則)

第6条 この規則に定めるもののほか,必要な事項は町長が別に定める。

この規則は,公布の日から施行する。

(平成28年規則第12号)

この規則は,公布の日から施行する。

(平成29年規則第17号)

この規則は,平成29年10月1日から施行する。

(平成31年規則第3号)

この規則は,平成31年2月1日から施行する。

(平成31年規則第18号)

この規則は,平成31年4月1日から施行する。

(令和元年規則第10号)

この規則は,公布の日から施行する。

(令和3年規則第10号)

この規則は,令和3年4月1日から施行する。

(令和4年規則第31号)

この規則は,令和4年9月28日から施行する。

(令和5年規則第23―1号)

(施行期日)

1 この規則は,公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際,現にあるこの規則による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は,この規則による改正後の様式によるものとみなす。

3 この規則の施行の日前に作成した旧様式については,同日以後においても当分の間,所要の補正を行い使用することができる。

(令和5年規則第25号)

(施行期日)

1 この規則は,令和5年7月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正後のがんばる利根町応援基金条例施行規則第2条の規定は,この規則の施行日以後に処分する基金について適用し,同日前に処分する基金については,従前の例による。

3 この規則の施行の際現にあるこの規則による改正前の様式により使用されている書類は,この規則による改正後の様式によるものとみなす。

4 この規則の施行の際現に使用している旧様式については,当分の間,所要の調整をして使用することができる。

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がんばる利根町応援基金条例施行規則

平成20年12月22日 規則第19号

(令和5年7月1日施行)

体系情報
第6編 務/第4章 契約・財産
沿革情報
平成20年12月22日 規則第19号
平成28年4月15日 規則第12号
平成29年9月29日 規則第17号
平成31年1月15日 規則第3号
平成31年3月27日 規則第18号
令和元年10月9日 規則第10号
令和3年3月23日 規則第10号
令和4年9月27日 規則第31号
令和5年3月31日 規則第23号の1
令和5年6月27日 規則第25号