○がんばる利根町応援基金条例施行規則
平成20年12月22日
規則第19号
(趣旨)
第1条 この規則は,がんばる利根町応援基金条例(平成20年利根町条例第34号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(1) いつでも保育事業
(2) 高齢福祉の充実事業
(3) ふるさと思い出の花火事業
(4) 未来知的文庫事業
(5) 元気な利根っ子支援事業
(6) その他町長が必要と認める事業
(寄附金の受入れ等)
第3条 寄附金は,がんばる利根町応援寄附申込書(様式第1号)により受け付けるものとする。
2 町長は,寄附の申込み又は収受した寄附金が公序良俗に反するものと思料される場合は,寄附の受入れを拒否し,若しくは収受した寄附金を返還することができる。
3 町長は,前項の規定による取扱いをした場合は,その決定の理由及び経過を記録しなければならない。
(寄附金台帳等の作成)
第4条 町長は,寄附金の適正な管理を図るため,がんばる利根町応援寄附金台帳(様式第2号)を作成しなければならない。
2 町長は,基金の全部又は一部を処分しようとするときは,処分の経過を記録しておかなければならない。
(寄附者への報告)
第5条 町長は,条例第6条に規定する基金の処分を行った場合は,事業への充当結果を寄附者に報告しなければならない。
(補則)
第6条 この規則に定めるもののほか,必要な事項は町長が別に定める。
附 則
この規則は,公布の日から施行する。
附 則(平成28年規則第12号)
この規則は,公布の日から施行する。
附 則(平成29年規則第17号)
この規則は,平成29年10月1日から施行する。
附 則(平成31年規則第3号)
この規則は,平成31年2月1日から施行する。
附 則(平成31年規則第18号)
この規則は,平成31年4月1日から施行する。
附 則(令和元年規則第10号)
この規則は,公布の日から施行する。