○がんばる利根町応援基金条例

平成20年12月17日

条例第34号

(目的)

第1条 この条例は,利根町を応援したいと思う人々からの寄附金を財源に,寄附者の思いを実現化することにより,利根町が目指す誰もが安心して豊かに生活できる元気なまちづくりに資することを目的とする。

(設置)

第2条 寄附者から収受した寄附金を適正に管理するため,がんばる利根町応援基金(以下「基金」という。)を設置する。

(積立金)

第3条 基金は,寄附された寄附金の額を積み立てるものとする。

2 基金の運用から生ずる収益は,予算に計上して基金に繰り入れなければならない。

3 基金に積み立てる額は,予算で定めるものとする。

(寄附金の使途指定)

第4条 寄附者は,自らの寄附金により実施する事業を規則で定める事業のうちから指定することができるものとする。

2 寄附者が前項の規定による指定をしなかったときは,町長が当該事業の指定を行うものとする。

(管理)

第5条 基金に属する現金は,金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。

(処分)

第6条 基金は,規則で定める事業に要する費用に充てる場合に限り,その全部又は一部を処分することができる。

(委任)

第7条 この条例に定めるもののほか,基金の管理に関し必要な事項は,規則で定める。

この条例は,公布の日から施行する。

がんばる利根町応援基金条例

平成20年12月17日 条例第34号

(平成20年12月17日施行)

体系情報
第6編 務/第4章 契約・財産
沿革情報
平成20年12月17日 条例第34号