○利根町職員の給与の特例に関する条例

平成20年3月31日

条例第8号

(趣旨)

第1条 この条例は,利根町職員の給与の特例に関し,必要な事項を定めるものとする。

(適用期間)

第3条 この条例による給与の特例の適用期間は,平成20年4月1日から平成21年11月30日までとする。

(給与条例の適用を受ける職員の給料月額の特例)

第4条 給与条例の適用を受ける職員の給料月額は,給与条例第5条第1項第6条第10項第6条の2及び利根町の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成18年利根町条例第5号。以下「平成18年改正条例」という。)附則第7項から第9項までの規定にかかわらず,給与条例及び平成18年改正条例(これらの条例に基づく規則を含む。)の規定により定められた額から当該額に100分の3を乗じて得た額(その額に1円未満の端数を生じたときは,当該端数を切り捨てた額)を減じて得た額とする。

(就業規則の適用を受ける職員の給料月額の特例)

第5条 就業規則の適用を受ける職員の給料月額は,就業規則第9条から第10条の2及び利根町就業規則の一部を改正する規則(平成18年利根町規則第10号。以下「平成18年改正規則」という。)附則第7項及び第8項までの規定にかかわらず,就業規則及び平成18年改正規則の規定により定められた額から当該額に100分の3を乗じて得た額(その額に1円未満の端数を生じたときは,当該端数を切り捨てた額)を減じて得た額とする。

(諸手当の算出基礎となる給料月額)

第6条 この条例の適用期間における給与条例及び就業規則の適用を受ける職員に支給される諸手当の算出基礎となる給料月額は,前2条に規定する給料月額を適用する。

この条例は,平成20年4月1日から施行する。

(平成21年条例第14号)

この条例は,公布の日から施行する。

利根町職員の給与の特例に関する条例

平成20年3月31日 条例第8号

(平成21年5月25日施行)