○利根町職員の給与の特例に関する条例
平成20年3月31日
条例第8号
(趣旨)
第1条 この条例は,利根町職員の給与の特例に関し,必要な事項を定めるものとする。
(適用範囲)
第2条 この条例は,利根町職員の給与に関する条例(昭和32年利根町条例第37号。以下「給与条例」という。)及び利根町就業規則(昭和34年利根町規則第43号。以下「就業規則」という。)の適用を受ける職員に適用する。
(適用期間)
第3条 この条例による給与の特例の適用期間は,平成20年4月1日から平成21年11月30日までとする。
(給与条例の適用を受ける職員の給料月額の特例)
第4条 給与条例の適用を受ける職員の給料月額は,給与条例第5条第1項,第6条第10項,第6条の2及び利根町の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成18年利根町条例第5号。以下「平成18年改正条例」という。)附則第7項から第9項までの規定にかかわらず,給与条例及び平成18年改正条例(これらの条例に基づく規則を含む。)の規定により定められた額から当該額に100分の3を乗じて得た額(その額に1円未満の端数を生じたときは,当該端数を切り捨てた額)を減じて得た額とする。
附則
この条例は,平成20年4月1日から施行する。
附則(平成21年条例第14号)
この条例は,公布の日から施行する。