○利根町就業規則

昭和34年 月 日

規則第43号

(適用範囲)

第1条 この規則は,地方公務員法(昭和25年法律第261号)第57条に規定する単純な労務に雇用される職員(以下「職員」という。)に適用する。

(服務の根本基準)

第2条 すべて職員は,全体の奉仕者として公共の利益のために勤務し,かつ,職務の遂行に当たっては,全力を挙げてこれに専念しなければならない。

(法令等及び上司の命令に従う義務)

第3条 職員は,その職務を遂行するに当たって,法令,条例,規則及び訓令に従い,かつ,上司の職務上の命令に忠実に従わなければならない。

(信用失墜行為の禁止)

第4条 職員は,その職の信用を傷つけ,又はその職全体の不名誉となるような行為をしてはならない。

(秘密を守る義務)

第5条 職員は,職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も,また同様とする。

2 法令による証人,鑑定人となり,職務上の秘密に属する事項を発表する場合においては,町長の許可を受けなければならない。

3 前項の許可は,法律に特別の定めがある場合を除くほか,拒むことができない。

(職務に専念する義務)

第6条 職員は,町長の承認を受けた場合を除いては,勤務時間及び職務上の注意力のすべてをその職責遂行のために用い,その職務にのみ従事しなければならない。

(営利企業等の従事制限)

第7条 職員は,町長の承認を受けなければ,営利を目的とする私企業を営むことを目的とする会社,その他の団体の役員を兼ね,若しくは自ら営利を目的とする私企業を営み,又は報酬を得ていかなる事業若しくは事務にも従事してはならない。

(欠格事項)

第8条 次の各号の一に該当する者は職員となり,又は競争試験若しくは選考を受けることができない。

(1) 成年被後見人又は被保佐人

(2) 禁錮以上の刑に処せられ,その執行を終わるまで又はその執行を受けることがなくなるまでの者

(3) 本町において,懲戒免職の処分を受け,当該処分の日から2年を経過しない者

(4) 日本国憲法施行の日以後において,日本国憲法又はその下に成立した政府を暴力で破壊することを主張する政党その他の団体を結成し,又はこれに加入した者

(職務の級)

第8条の2 職員の職務は,次条の給料表に定める5級に分類し,その分類の基準となるべき職務の内容は,別表第1のとおりとする。

(給料表)

第9条 給料表は,別表第2のとおりとする。

(初任給)

第10条 新たに職員となった者の号給は,別表第3の初任給基準表に掲げる基準により決定する。

2 前項の職員が経験年数を有する者である場合においては,前項の規定による号給の号数に,当該経験年数の月数を12月(経験年数のうち5年を超える経験年数の月数にあっては,18月)で除して得た数に4を乗じて得た数を加えて得た数を号数とする号給をもって,その者の初任給として受けるべき号給とすることができる。

3 新たに職員を特殊な技能免許等を必要とする職に採用しようとする場合において前項の規定によるときは,その採用が著しく困難であると認められるときは,これらの規定にかかわらず,部内の他の職員との均衡を考慮し,あらかじめ町長の承認を得て定める基準に従い,その号給を決定することができる。

4 前2項の経験年数の換算については,一般職の職員で利根町職員の給与に関する条例(昭和32年利根町条例第37号。以下「給与条例」という。)の適用を受ける者に関する規定を準用する。

(定年前再任用短時間勤務職員の給料)

第10条の2 法第22条の4第1項又は第22条の5第1項の規定により採用された職員(以下「定年前再任用短時間勤務職員」という。)の給料月額は,給料表の定年前再任用短時間勤務職員の項に掲げる基準給料月額のうち,第8条の2の規定により当該定年前再任用短時間勤務職員の属する職務の級に応じた額に,利根町職員の勤務時間,休暇等に関する条例(平成7年利根町条例第2号)第2条第3項の規定により定められた当該定年前再任用短時間勤務職員の勤務時間を同条第1項に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た額とする。

(昇給の基準等)

第10条の3 職員の昇給及び降格並びに当該昇格又は降格に伴う号給の決定については,一般職の職員に関する規定の例による。ただし,利根町職員の初任給,昇格,昇給等に関する規則(昭和32年利根町規則第27号。以下この条において「初任給等規則」という。)第11条第1項に規定する昇格時号給対応表は別表第4に定める昇格時号給対応表によるものとし,初任給等規則第13条第1項に規定する降格時号給対応表は別表第5に定める降格時号給対応表によるものとする。

(昇給)

第11条 職員の昇給は,初任給等規則第22条に定めるものを除き毎年4月1日に,同日前1年間におけるその者の勤務成績に応じて,行うものとする。

2 前項の規定により職員を昇給させるか否か及び昇給させる場合の昇給の号給数は,同項に規定する期間の全部を良好な成績で勤務した職員の昇給の号給数を4号給とすることを標準として初任給等規則第20条に規定する特定職員以外の職員に係る昇給の号給数の基準を準用し決定するものとする。

3 57歳を超える職員に関する前項の規定の適用については,同項中「4号給」とあるのは,「2号給」とする。

4 職員の号給は,その属する職務の級における最高の号給を超えて行うことができない。

5 職員の昇給は,予算の範囲内で行わなければならない。

(勤務成績の証明)

第12条 前条第1項の規定による昇給は,当該職員の勤務成績について,その者の勤務について監督する地位にある者の証明を得て行わなければならない。この場合において,当該証明が得られない職員は,昇給しない。

(期末手当)

第13条 期末手当の額は,給与条例第20条第2項から第5項までの規定を準用して算出された額とする。この場合において,「行政職給料表の適用を受ける職員でその職務の級が3級以上であるもの並びに同表以外の各給料表の適用を受ける職員で職務の複雑,困難及び責任の度等を考慮してこれに相当する職員として当該各給料表につき規則で定めるもの」とあるのは「別表第1の職務の級が3級以上であるもの及び同表の職務の級が2級である職員のうち経験年数及び責任の度等を考慮して町長の定めるもの」と,「職員の職の職制上の段階,職務の級等を考慮して規則で定める職員の区分に応じて100分の15を超えない範囲内で規則で定める割合」とあるのは「100分の5」と読み替えるものとする。

(勤勉手当)

第14条 勤勉手当の額は,給与条例第21条第2項から第4項まで及び前条後段の規定を準用して算出された額とする。

(任用,分限,懲戒,給与及び勤務時間等)

第15条 職員の任用,分限,懲戒,給与及び勤務時間その他の勤務条件等に関しては,特別の定めのあるものを除くほか,一般職の職員の例による。

(施行期日)

1 この規則は,昭和32年12月12日から施行し,昭和32年4月1日から適用する。

(給料の切替及びその切替に伴う措置)

2 昭和32年4月1日において切り替えられる職員の給料月額は,改正前の利根町職員諸給与条例(以下「改正前の条例」という。)の適用により同年3月31日においてその者が受けていた給料月額に対応する附則別表の切替表に掲げる新給料月額とする。

3 職員の給与の切替に関しては,特別の定めのあるものを除くほか,一般職の職員に関する規定を準用する。

4 別表第2の規定の昭和49年度における適用については,これらの規定に掲げる給料月額は,その額に100分の110を乗じて得た額(その乗じて得た額に100円未満の端数を生じたときは,これを切り捨てた額)とする。

5 平成21年6月に支給する期末手当に関する第13条の規定の適用については,同条中「給与条例第20条第2項から第5項までの規定」とあるのは「給与条例第20条第2項から第5項まで及び附則第16項,利根町職員の給与に関する規則(昭和32年利根町規則第23号)附則第3項の規定」とする。

6 平成21年6月に支給する勤勉手当に関する第14条の規定の適用については,同条中「給与条例第21条第2項から第4項まで及び前条後段の規定」とあるのは「給与条例第21条第2項から第4項まで及び附則第16項,利根町職員の給与に関する規則(昭和32年利根町規則第23号)附則第3項並びに前条後段の規定」とする。

7 当分の間,職員の給料月額は,当該職員が60歳に達した日後における最初の4月1日以後,当該職員に適用される給料表の給料月額のうち,当該職員の属する職務の級及び当該職員の受ける号給に応じた額に100分の70を乗じて得た額(当該額に,50円未満の端数を生じたときはこれを切り捨て,50円以上100円未満の端数を生じたときはこれを100円に切り上げるものとする。)とする。

8 前項に規定するもののほか,利根町職員の定年等に関する条例の一部を改正する条例(令和4年利根町条例第19号)による改正前の利根町職員の定年等に関する条例(昭和59年利根町条例第13号)第3条の規定に基づく定年の引上げに伴う給与に関する特例措置については,給与条例の適用を受ける者の例による。

附則別表(附則第2項関係)

切替表

旧給料月額

新給料月額

期間

旧給料月額

新給料月額

期間

4,500

4,800

 

8,400

9,200

6

4,700

5,000

 

8,700

9,200

 

4,900

5,200

6

9,000

9,700

3

5,000

5,300

 

9,300

9,700

 

5,100

5,400

 

9,600

10,300

3

5,200

5,500

 

10,000

10,900

6

5,300

5,600

 

10,400

10,900

 

5,400

5,700

 

10,800

11,500

3

5,500

5,800

 

11,200

12,100

6

5,600

5,900

 

11,600

12,700

6

5,700

6,000

 

12,100

12,700

 

5,800

6,200

 

12,600

13,300

 

5,900

6,500

3

13,100

13,900

3

6,000

6,800

6

13,600

14,500

3

6,200

6,800

 

14,100

15,100

6

6,400

7,100

3

14,600

15,700

 

6,600

7,400

6

15,100

15,700

 

6,900

7,400

 

15,600

16,300

 

7,200

7,800

3

16,300

17,500

 

7,500

8,200

6

17,000

18,100

 

7,800

8,200

 

17,700

18,700

 

8,100

8,700

3

 

 

 

(昭和34年規則第 号)

この規則は,公布の日から施行し,昭和34年12月1日から適用する。

(昭和36年規則第 号)

1 この規則は,公布の日から施行し,昭和35年10月1日から適用する。

2 切替日の前日において改正前の給料表の給料月額を受けている職員の切替日における切替号給は,その者の切替日の前日における給料月額を受けていた月数(町長の定める職員については,町長の定める月数)に当該給料月額の直近下位の給料月額から最低の給料月額までの給料月額に係る改正前の給料表の昇給期間欄に掲げる月数の和を加えて得た月数を12で除して得た数(1に満たない端数は切り捨てる。)に1を加えて得た数を改正後の附則別表の号給欄に求めて得られる号給とする。

3 前項の規定により切替号給が決定される職員については,同項の規定により切り捨てられた端数を12月に乗じて得た月数を,切替日において決定される新給料表の号給を受ける期間に通算するものとする。

4 この規則の施行前に改正前の規則の規定に基づいてすでに職員に支払われた昭和35年10月1日からこの規則の施行の日の属する月の末日までの期間に係る給与は,改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。

(昭和36年規則第 号)

1 この規則は,公布の日から施行し,昭和36年10月1日から適用する。

2 改正前の就業規則(以下「規則」という。)の規定に基づいて昭和36年10月1日から施行日の前日までの間に職員に支払われた給与は,改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。

(昭和38年規則第 号)

(施行期日)

1 この規則は,公布の日から施行し,昭和37年10月1日から適用する。

(給料の切替え)

2 職員の昭和37年10月1日(以下「切替日」という。)における職務の等級は2等級とし,その者の切替日の号給は,切替日の前日における号給(以下「旧号給」という。この場合において,4号給から35号給までを1号給から32号給と読み替えるものとする。以下同じ。)に対応する附則別表の切替表と定める号給とする。

3 職員の旧号給が切替表に期間の定めのある号給である職員で,切替日において旧号給を受けていた期間がその者の旧号給に対応する切替表に定める期間に達しないものは,昭和37年12月1日,同年3月1日又は同年6月1日のうち,切替日から起算して,当該期間とその者の切替日において旧号給を受けていた期間との差に相当する期間を経過したこととなる日以後の直近の日(以下この項において「切替日とみなす日」という。)に,その者の旧号給に対応する切替表に定める号給を受ける者とし,その者の切替日から切替日とみなす日の前日までの間における給料月額は,その者の旧号給に対応する切替表の暫定給料月額の欄に掲げる額とする。

4 24号給から32号給までの旧号給を受ける職員に対する前項の規定の適用については,同項中「旧号給を受けていた期間」とあるのは「旧号給を受けていた期間に3月を加えた期間」とする。

(準用)

5 附則第2項から前項までに定めるもののほか,給料の切替えに関しては一般職の職員の規定を準用する。

附則別表(附則第2項関係)

切替表

 

職務の等級

2等級

 

区分

号給

期間

暫定給料月額

旧号給

 

1

1

2

2

 

 

3

3

 

 

4

4

 

 

5

5

 

 

6

6

 

 

7

7

 

 

8

8

 

 

9

9

 

 

10

10

 

 

11

11

 

 

12

12

 

 

13

13

 

 

14

14

 

 

15

15

 

 

16

16

 

 

17

17

 

 

18

18

 

 

19

19

 

 

20

20

 

 

21

21

3

19,600

22

22

6

20,100

23

23

9

20,600

24

23

 

 

25

24

3

21,600

26

25

6

22,100

27

26

9

22,600

28

26

 

 

29

27

3

23,500

30

28

6

23,900

31

29

9

24,300

32

29

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(昭和39年規則第2号)

1 この規則中,利根町就業規則の一部を改正する規則の規定は,昭和39年4月1日から施行し,その他の規定は公布の日から施行し,昭和38年10月1日から適用する。

2 改正前の就業規則の規定に基づいて,昭和38年10月1日からこの規則の施行の日の前日までの間に支払われた給与は,改正後の就業規則の規定による給与の内払いとみなす。

3 利根町就業規則の一部を改正する規則(昭和38年利根町規則第2号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(昭和40年規則第3号)

1 この規則は,公布の日から施行し,昭和39年9月1日から適用する。ただし,第2条及び第3条の規定は,昭和40年4月1日から施行する。

2 昭和39年8月31日において,職務の等級の最高の号給を超える給料月額を受ける職員の昭和39年9月1日における給料月額及びそれを受ける期間に通算されることとなる期間は,利根町長が定める。

3 昭和37年9月30日において,利根町就業規則の一部を改正する規則(昭和36年利根町規則第43号)による改正前の利根町就業規則の規定により,32号給及び33号給を受けていた職員及び最高の号給を超える給料月額を受けていた職員に対する昭和39年10月1日以降における最初の第1条の規定による改正前の利根町就業規則第11条第1項の規定の適用については,同条同項に定める期間から3月を減じた期間をもって同条同項に定める期間とする。

4 第1条の規定による改正後の利根町就業規則第10条第3項及び別表第3の備考ただし書を適用する場合において,新たに当該基準の適用を受ける職員との均衡上必要があると認められる職員については,あらかじめ利根町長の承認を得てその者の号給を上位に決定することができる。

5 第1条の規定による改正前の利根町就業規則の規定に基づいて,昭和39年9月1日からこの規則の施行の日の前日までの間に支払われた給与は,第1条の規定による改正後の利根町就業規則の規定による給与の内払いとみなす。

(昭和41年規則第3号)

1 この規則は,公布の日から施行し,昭和40年9月1日から適用する。

2 昭和37年9月30日において,利根町就業規則の一部を改正する規則(昭和36年利根町規則第43号)による改正前の利根町就業規則の規定により25号給から31号給を受けていた職員に対する昭和40年10月1日以降における最初の利根町就業規則第11条第1項の規定の適用については,同項に定める期間から3月を減じた期間をもって同項に定める期間とする。

3 この規則による改正前の利根町就業規則の規定に基づいて,昭和40年9月1日からこの規則の施行の日の前日までの間に支払われた給与は,この規則による改正後の利根町就業規則の規定による給与の内払いとみなす。

(昭和42年規則第3号)

1 この規則は,公布の日から施行し,昭和41年9月1日から適用する。

2 昭和41年8月31日において,職務の等級の最高の号給を超える給料月額を受ける職員の昭和41年9月1日における給料月額及びそれを受ける期間に通算されることとなる期間は,利根町長が定める。

3 この規則による改正前の利根町就業規則の規定に基づいて,昭和41年9月1日からこの規則の施行の日の前日までの間に支払われた給与は,この規則による改正後の利根町就業規則の規定による給与の内払いとみなす。

(昭和43年規則第3号)

(施行期日)

1 この規則は,公布の日から施行し,昭和42年8月1日から適用する。

(給料の切替)

2 昭和42年7月31日において,職務の等級の最高の号給を超える給料月額を受ける職員の昭和42年8月1日(以下「切替日」という。)における給料月額及びそれを受ける期間に通算されることとなる期間は,利根町長が定める。

(給与の内払)

3 この規則による改正前の利根町就業規則の規定に基づいて,昭和42年8月1日からこの規則の施行の日の前日までの間に支払われた給与は,この規則による改正後の利根町就業規則の規定による給与の内払いとみなす。

(昭和44年規則第1号)

1 この規則は,公布の日から施行し,昭和43年7月1日から適用する。

2 昭和43年6月30日において,職務の等級の最高号給を超える給料月額を受ける職員の昭和43年7月1日(以下「切替日」という。)に号給又は給料月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間は,町長が定める。

3 この規則による改正前の利根町就業規則の規定に基づいて,切替日からこの規則の施行の日の前日までの間に職員に支払われた給与は,この規則による改正後の利根町就業規則の規定による給与の内払いとみなす。

(昭和45年規則第3号)

1 この規則は,公布の日から施行し,昭和44年6月1日から適用する。

2 昭和43年5月31日において,職務の等級の最高号給を超える給料月額を受ける職員の昭和44年6月1日(以下「切替日」という。)に号給又は給料月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間は,町長が定める。

3 この規則による改正前の利根町就業規則の規定に基づいて切替日からこの規則の施行の日の前日までの間に職員に支払われた給与は,この規則による改正後の利根町就業規則の規定による給与の内払いとみなす。

(昭和46年規則第4号)

(施行期日等)

1 この規則は,公布の日から施行する。ただし,第1条中利根町就業規則第12条の改正規定は昭和46年4月1日から施行する。

2 第1条の規定(前項ただし書に係る改正規定を除く。)による改正後の利根町就業規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は,昭和45年5月1日から適用する。

(等級の切替え)

3 昭和45年5月1日(以下「切替日」という。)における等級は,切替日の前日においてその者の受ける職務の等級が1等級の場合にあっては2等級に,2等級の場合にあっては3等級とする。

4 前項の規定により2等級に切替えられた職員のうち,改正後の規則の規定による別表第1に定める標準職務の1等級に相当する職員についての当該等級への切替えについては,別に町長が定める。

(一定の年齢を超える職員の昇給に関する経過措置)

5 昭和46年4月1日前から引続き在職する職員に関する第12条の規定の昭和50年7月1日までの間における適用については,同条中「当該年齢に達した日後の最初の昇給にあっては18月,その後の昇給にあっては24月」とあるのは「18月」とする。

6 昭和46年4月1日において,第12条に規定する年齢を超えている職員のうち職務の等級の最高の号給を受ける職員(同日において新たに職員となった者を除く。)は,同日以後の最初の昇給に関しては,利根町職員の初任給,昇格,昇給等に関する規則の一部を改正する規則(昭和46年利根町規則第3号)附則第4項の規定を準用する。

(最高号給等の切替え等)

7 切替日の前日において,職務の等級の最高の号給を超える給料月額を受ける職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は町長が定める。

(給与の内払)

8 改正前の規則の規定に基づいて切替日からこの規則の施行の日の前日までの間に職員に支払われた給与は,改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。

(昭和47年規則第1号)

(施行期日等)

1 この規則は,公布の日から施行し,昭和46年5月1日から適用する。

(最高号給等の切替え等)

2 切替日の前日において,職務の等級の最高の号給を超える給料月額を受ける職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は,町長が定める。

(給与の内払)

3 改正前の規則の規定に基づいて切替日からこの規則の施行の日の前日までの間に職員に支払われた給与は,改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。

(昭和47年規則第7号)

(施行期日等)

1 この規則は,公布の日から施行し,昭和47年4月1日から適用する。

(最高号給等の切替え等)

2 切替日の前日において,職務の等級の最高の号給を超える給料月額を受ける職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は,町長が定める。

(給与の内払)

3 改正前の規則の規定に基づいて切替日からこの規則の施行の日の前日までの間に職員に支払われた給与は,改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。

(昭和48年規則第1号)

(施行期日等)

1 この規則は,公布の日から施行し,昭和48年4月1日から適用する。

(特定の職務の等級の切替え)

2 昭和48年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において1等級である職員の切替日における職務の等級は,町長の定めるところにより,特1等級又は1等級とする。

3 前項の規定により切替日における職務の等級が同項に規定する給料表の特1等級となる職員(切替日の前日において職務の等級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受ける職員(以下「最高号給等の職員」という。)を除く。)の切替日における号給は,切替日の前日においてその者の受ける号給(以下「旧号給」という。)に対応する附則別表第1の新号給欄に定める号給とし,前項の規定により切替日における職務の等級が同項に規定する給料表の1等級となる職員(次項及び附則第5項に規定する職員並びに最高号給等の職員を除く。)の切替日における号給は,旧号給と同じ号数の号給とする。

4 旧号給が附則別表第2の表の旧号給欄に掲げられている号給である職員(附則第2項の規定により特1等級となる職員を除く。以下「特定号給職員」という。)のうち,旧号給が切替表の期間欄に期間の定めのない号給である職員及び旧号給が同欄に期間の定めのある号給である職員で切替日において旧号給を受けていた期間(町長の定める職員にあっては,町長の定める期間を増減した期間。次項において同じ。)が同欄の左欄に定める期間に達しているもの。切替日における号給は,旧号給に対応する切替表の新号給欄に定める号給とする。

5 特定号給職員のうち,旧号給が切替表の期間欄に期間の定めのある号給である職員で切替日において旧号給を受けていた期間が同欄の左欄に定める期間に達していないものは,切替日から起算してそれらの期間の差に相当する期間を経過した日が,昭和48年7月1日以前であるときは同日に,同月2日以降であるときは同年10月1日に,旧号給に対応する切替表の新号給欄に定める号給を受けるものとし,その者の切替日から切替表の新号給欄に定める号給を受ける日の前日までの間における給料月額は,旧号給に対応する切替表の暫定給料月額欄に定める額とする。

6 前3項の規定に定めるもののほか,附則第3項又は附則第4項の規定により切替日における号給を決定される職員に対する切替日以降における最初の昇給に係る昇給期間,最高号給等の職員に係る切替え等,切替期間における異動者の号給等,切替日前の異動者の号給等の調整等については,一般職の職員に関する規定の例により町長が別に定める。

(給与の内払)

7 職員が,改正前の規則の規定に基づいて,切替日以後の分として支給を受けた給与は,改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。

附則別表第1(附則第3項関係)

附則第3項に規定する職員のうち切替日において同項に規定する給料表の特等級となる職員の号給の切替表

旧号給

新号給

旧号給

新号給

1から4まで

1

15

12

5

2

16

13

6

3

17

13

7

4

18

14

8

5

19

15

9

6

20

16

10

7

21

16

11

8

22

17

12

9

23

18

13

10

24

18

14

11

 

 

附則別表第2(附則第4項関係)

特定号給職員の号給の切替表

職務の等級

旧号給

新号給

期間

暫定給料月額

1等級

17

17

3

6

86,900円

18

18

6

9

88,200

19

18

 

 

 

20

19

3

6

90,200

21

20

6

9

91,100

22

20

 

 

 

23

21

3

6

93,300

24

22

6

9

94,100

2等級

18

18

3

6

72,800

19

19

6

9

73,800

20

19

 

 

 

21

20

3

6

75,600

22

21

6

9

76,400

23

21

 

 

 

24

22

3

6

78,300

25

23

6

9

79,100

3等級

21

21

3

6

67,100

22

22

6

9

68,000

23

22

 

 

 

24

23

3

6

69,700

25

24

6

9

70,500

26

24

 

 

 

27

25

3

6

72,200

28

26

6

9

73,000

29

26

 

 

 

(昭和49年規則第3号)

(施行期日等)

1 この規則は,公布の日から施行し,改正後の利根町就業規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は,昭和49年4月1日から適用する。

(最高号給を超える給料月額を受ける職員の給料月額等)

2 昭和49年4月1日において,改正前の利根町就業規則(以下「改正前の規則」という。)の規定により,職務の等級の最高の号給を超える給料月額を受ける職員の改正後の規則の規定による同日における給料月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間は,町長が別に定める。

3 昭和49年4月2日からこの規則の施行の日の前日までの間において,改正前の規則の規定により,新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち,職務の等級の最高の号給を超える給料月額を受ける職員の改正後の規則の規定による当該適用又は異動の日における給料月額及びこれを受けることとなる期間は,町長の定めるところによる。

(給与の内払)

4 職員が,改正前の規則の規定に基づいて,昭和49年4月1日以後の分として支給を受けた給与は,それぞれ,改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。

(昭和49年規則第10号)

(施行期日等)

1 この規則は,公布の日から施行し,昭和49年4月1日から適用する。

(最高号給等の切替え等)

2 昭和49年4月1日(以下「切替日」という。)において改正前の規則の規定により,職務の等級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受ける職員の改正後の規則の規定による切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は,町長が定める。

3 切替日からこの規則の施行日の前日までの間における異動者の号給等,切替日前の異動者の号給等の調整等については,一般職の職員に関する規定の例により町長が別に定める。

(給与の内払)

4 職員が,改正前の規則の規定に基づいて,切替日以後の分として支給を受けた給与は,改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。

(昭和50年規則第8号)

(施行期日等)

1 この規則は,公布の日から施行し,昭和50年4月1日から適用する。

(最高号給等の切替え等)

2 切替日の前日において職務の等級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は,町長が定める。

3 切替日からこの規則の施行の日の前日までの間における異動者の号給等及び切替日前の異動者の号給等の調整については,一般職の職員に関する規定の例により町長が定める。

4 前2項の規定の適用については,利根町就業規則(以下「改正前の規則」という。)の規定により職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号給又は給料月額は,改正前の規則の規定に従って定められたものでなければならない。

(給与の内払)

5 職員が改正前の規則に基づいて,切替日以後の分として支給を受けた給与は,改正後の利根町就業規則の規定による給与の内払とみなす。

(昭和51年規則第4号)

この規則は,公布の日から施行し,昭和51年4月1日から適用する。

(昭和51年規則第18号)

(施行期日等)

1 この規則は,公布の日から施行し,昭和51年4月1日から適用する。

(最高号給等の切替え等)

2 昭和51年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の等級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は,町長が定める。

3 切替日からこの規則の施行の日の前日までの間における異動者の号給等及び切替日前の異動者の号給等の調整については,一般職の職員に関する規定の例により町長が定める。

4 前2項の規定の適用については,改正前の利根町就業規則(以下「改正前の規則」という。)の規定により職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号給又は給料月額は,改正前の規則の規定に従って定められたものでなければならない。

(給与の内払)

5 職員が改正前の規則に基づいて,切替日以後の分として支給を受けた給与は,改正後の利根町就業規則の規定による給与の内払とみなす。

(昭和52年規則第16号)

(施行期日等)

1 この規則は,公布の日から施行し,昭和52年4月1日から適用する。

(最高号給等の切替え等)

2 昭和52年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の等級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は,町長が定める。

3 切替日からこの規則の施行の日の前日までの間における異動者の号給等及び切替日前の異動者の号給等の調整については,一般職の職員に関する規定の例により町長が定める。

4 前2項の規定の適用については,改正前の利根町就業規則(以下「改正前の規則」という。)の規定により職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号給又は給料月額は,改正前の規則の規定に従って定められたものでなければならない。

(給与の内払)

5 職員が改正前の規則に基づいて,切替日以後の分として支給を受けた給与は,改正後の利根町就業規則の規定による給与の内払とみなす。

(昭和53年規則第10号)

(施行期日等)

1 この規則は,公布の日から施行し,昭和53年4月1日から適用する。

(最高号給を超える給料月額の切替え等)

2 昭和53年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の等級の最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における給料月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間は,町長が定める。

3 切替日からこの規則の施行の日の前日までの間における異動者の号給等及び切替日前の異動者の号給等の調整については,一般職の職員に関する規定の例により町長が定める。

(旧号給等の基礎)

4 前2項の規定の適用については,改正前の利根町就業規則(以下「改正前の規則」という。)の規定により職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号給又は給料月額は,改正前の規則の規定に従って定められたものでなければならない。

(給与の内払)

5 職員が改正前の規則の規定に基づいて,切替日以後の分として支給を受けた給与は,改正後の利根町就業規則の規定による給与の内払とみなす。

(昭和54年規則第5号)

(施行期日等)

1 この規則は,公布の日から施行し,昭和54年4月1日から適用する。

(最高号給を超える給料月額の切替え等)

2 昭和54年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の等級の最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における給料月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間は,町長が定める。

3 切替日からこの規則の施行の日の前日までの間における異動者等の号給又は給料月額(以下「号給等」という。)及び切替日前の異動者等の号給等の調整については,一般職の職員に関する規定の例により町長が定める。

(旧号給等の基礎)

4 前2項の規定の適用については,改正前の利根町就業規則(以下「改正前の規則」という。)の規定により職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号給等は,改正前の規則の規定に従って定められたものでなければならない。

(給与の内払)

5 改正後の利根町就業規則(以下「改正後の規則」という。)の規定を適用する場合においては,改正前の規則の規定に基づいて支給された給与は,改正後の訓令の規定による給与の内払とみなす。

(町長への委任)

6 附則第2項から前項までに定めるもののほか,この規則の施行に関し必要な事項は,町長が定める。

(昭和55年規則第8号)

1 この規則は,公布の日から施行し,昭和55年4月1日から適用する。

(昇給に関する経過措置)

2 昭和55年4月1日前から引き続き在職する職員のうち,同日において改正後の利根町就業規則(以下「改正後の規則」という。)第12条の2の規定による年齢を超えている職員(同日においてその者の受ける号給又は給料月額が改正前の利根町就業規則(以下「改正前の規則」という。)第12条の規定による年齢に達した日に受けていた号給の2号給上位の号給又はこれに準ずるものとして町長が定める号給若しくは給料月額(以下この項において「2号給上位号給等」という。)である職員及び2号給上位号給等を超えている職員を除く。)については,改正後の規則第12条の2の規定にかかわらず,改正前の規則第11条第1項かっこ書又は第12条の規定による2号給上位号給等までの昇給の例に準じて,町長の定めるところにより昇給させることができる。同年4月1日後に改正後の規則第12条の2の規定による年齢を超える職員のうち,これらの職員との権衡上必要があると認められる職員についても同様とする。

3 前項に定めるもののほか,昇給に関する経過措置に関しては,一般職の職員の規定の例による。

(昭和55年規則第19号)

(施行期日等)

1 この規則は,公布の日から施行し,この規則による改正後の別表第2の規定は,昭和55年4月1日から適用する。

(最高号給を超える給料月額の切替え等)

2 昭和55年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の等級の最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における給料月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間は,町長が定める。

(切替期間における異動者及び切替日前の異動者の号給等)

3 切替日からこの法律の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において,新たに給料表の適用を受けることとなった職員及び職務の等級又は号給若しくは給料月額に異動のあった職員並びに切替期間において利根町就業規則の一部を改正する規則(昭和55年利根町規則第8号。以下「昭和55年改正規則」という。)附則第2項の規定により昇給した職員並びに切替日前に職務の等級に異動のあった職員の当該適用,異動若しくは昇給の日又は切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は,一般職の職員に関する規定の例により町長が定める。

(旧号給等の基礎)

4 前2項の規定の適用については,職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号給又は給料月額は,改正前の利根町就業規則(以下「改正前の規則」という。)又は昭和55年改正規則附則第2項の規定に従って定められたものでなければならない。

(給与の内払)

5 改正後の利根町就業規則(以下「改正後の規則」という。)の規定を適用する場合は,改正前の規則の規定に基づいて支給された給与は,改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。

(町長への委任)

6 附則第2項から前項までに定めるもののほか,この規則の施行に関し必要な事項は,町長が定める。

(昭和57年規則第4号)

(施行期日等)

1 この規則は,公布の日から施行し,この規則による改正後の利根町就業規則(以下「改正後の規則」という。)別表第2の規定は,昭和56年4月1日から適用する。

(最高号給等の切替等)

2 昭和56年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の等級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は,別に定める。

(切替期間における異動者及び切替日前の異動者の号給等)

3 切替日からこの規則の施行の日の前日までの間において,この規則による改正前の利根町就業規則(以下「改正前の規則」という。)の規定により新たに給料表の適用を受けることとなった職員及び職務の等級又は号給若しくは給料月額に異動のあった職員並びに利根町就業規則の一部を改正する規則(昭和55年利根町規則第8号。以下「昭和55年改正規則」という。)附則第2項の規定により昇給した職員並びに切替日前に職務の等級に異動のあった職員の当該異動等の日又は切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は,一般職員の例による。

(旧号給等の基礎)

4 前2項の規定の適用については,職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号給又は給料月額は,改正前の規則又は昭和55年改正規則附則第2項の規定に従って定められたものでなければならない。

(給与の内払)

5 改正後の規則の規定を適用する場合においては,改正前の規則の規定に基づいて支給された給与は,改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。

(その他必要な事項)

6 附則第2項から前項までに定めるもののほか,その規則の施行に関し必要な事項は,別に定める。

(昭和59年規則第2号)

(施行期日等)

1 この規則は,公布の日から施行し,この規則による改正後の利根町就業規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は,昭和58年4月1日から適用する。

(最高号給等の切替え等)

2 昭和58年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の等級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は,別に定める。

(切替期間における異動者及び切替日前の異動者の号給等)

3 切替日からこの規則の施行の日の前日までの間において,この規則による改正前の利根町就業規則(以下「改正前の規則」という。)の規定により新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員並びに利根町就業規則の一部を改正する規則(昭和55年利根町規則第8号。以下「昭和55年改正規則」という。)附則第2項の規定により昇給した職員並びに切替日前に職務の等級に異動のあった職員の当該異動等の日又は切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は,一般職員の例による。

(旧号給等の基礎)

4 前2項の規定の適用については,職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号給又は給料月額は,改正前の規則又は昭和55年改正規則附則第2項の規定に従って定められたものでなければならない。

(給与の内払)

5 改正後の規則の規定を適用する場合においては,改正前の規則の規定に基づいて支給された給与は,改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。

(その他必要な事項)

6 附則第2項から前項までに定めるもののほか,この規則の施行に関し必要な事項は,別に定める。

(昭和60年規則第4号)

(施行期日等)

1 この規則は,公布の日から施行し,この規則による改正後の利根町就業規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は,昭和59年4月1日から適用する。

(最高号給を超える給料月額の切替え等)

2 昭和59年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の等級の最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における給料月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間は,別に定める。

(切替期間における異動者及び切替日前の異動者の号給等)

3 切替日からこの規則の施行の日の前日までの間において,この規則による改正前の利根町就業規則(以下「改正前の規則」という。)の規定により新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員並びに利根町就業規則の一部を改正する規則(昭和55年利根町規則第8号。以下「昭和55年改正規則」という。)附則第2項の規定により昇給した職員並びに切替日前に職務の等級に異動のあった職員の当該異動等の日又は切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は,一般職員の例による。

(旧号給等の基礎)

4 前2項の規定の適用については,職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号給又は給料月額は,改正前の規則又は昭和55年改正規則附則第2項の規定に従って定められたものでなければならない。

(給与の内払)

5 改正後の規則の規定を適用する場合においては,改正前の規則の規定に基づいて支給された給与は,改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。

(その他必要な事項)

6 附則第2項から前項までに定めるもののほか,この規則の施行に関し必要な事項は,別に定める。

(昭和61年規則第2号)

(施行期日等)

1 この規則は,公布の日から施行する。ただし,別表第3の改正規定は,昭和61年4月1日から施行する。

2 この規則(前項ただし書に規定する改正規定を除く。)による改正後の利根町就業規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は,昭和60年7月1日から適用する。

(職務の級への切替え)

3 昭和60年7月1日(以下「切替日」という。)の前日から引き続き在職する職員にあって同日においてその者の属していた職務の等級(以下「旧等級」という。)が附則別表第1の左欄に該当するものの切替日における職務の級は,旧等級に対応する同表の職務の級欄に定める職務の級とする。この場合において,同欄に二の職務の級が掲げられているときは,町長の定めるところにより,そのいずれかの職務の級とする。

(号給の切替え等)

4 前項の規定により切替日における職務の級を定められる職員(附則第6項に規定する職員を除く。)の切替日における号給(以下「新号給」という。)は,切替日の前日においてその者が受けていた号給(以下「旧号給」という。)に対応する附則別表第2又は附則別表第3の新号給欄に定める号給とする。

5 前項の規定により新号給を定められる職員に対する切替日以後における最初の改正後の規則第11条第1項の規定の適用については,旧号給を受けていた期間(町長の定める職員にあっては,町長の定める期間。以下この項において同じ。)を新号給を受ける期間に通算する。ただし,切替日の前日において56歳に達していない職員のうち,旧号給が旧等級の最高の号給であって新号給が職務の級の最高の号給以外の号給となる者については,その者の旧号給を受けていた期間のうち12月を超える期間は,この限りでない。

(最高号給を超える給料月額の切替え等)

6 切替日の前日において職務の等級の最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における給料月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間は,別に定める。

(切替期間における異動者及び切替日前の異動者の号給等)

7 切替日からこの規則の施行の日の前日までの間において,この規則による改正前の利根町就業規則(以下「改正前の規則」という。)の規定により新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員並びに利根町就業規則の一部を改正する規則(昭和55年利根町規則第8号。以下「昭和55年改正規則」という。)附則第2項の規定により昇給した職員並びに切替日前に職務の等級に異動のあった職員の当該異動等の日又は切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は,一般職員の例による。

(旧号給等の基礎)

8 第2項から前項までの規定の適用については,職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号給又は給料月額は,改正前の規則又は昭和55年改正規則附則第2項の規定に従って定められたものでなければならない。

(給与の内払)

9 改正後の規則の規定を適用する場合においては,改正前の規則の規定に基づいて支給された給与は,改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。

(その他必要な事項)

10 附則第2項から前項までに定めるもののほか,この規則の施行に関し必要な事項は,別に定める。

附則別表第1(附則第3項関係)

職員の職務の級への切替表

旧等級

職務の級

3等級

1級

2等級

1等級

2級

特1等級

3級

4級

附則別表第2(附則第4項関係)

給料表の1級となる職員以外の号給の切替表

旧号給

新号給

2級

3級

4級

1

1

1

1

2

2

2

1

3

3

3

1

4

4

4

1

5

5

5

2

6

6

6

3

7

7

7

4

8

8

8

5

9

9

9

6

10

10

10

7

11

11

11

8

12

12

12

9

13

13

13

10

14

14

14

11

15

15

15

12

16

16

16

13

17

17

17

14

18

18

18

15

19

19

19

16

20

20

20

17

21

21

21

18

22

22

22

19

23

23

23

20

24

24

24

20

25

25

25

21

26

 

26

22

27

 

27

22

28

 

28

23

附則別表第3(附則第4項関係)

給料表の1級となる職員の号給の切替表

旧号給

新号給

3等級

2等級

1

 

1

2

 

2

3

 

3

4

 

4

5

1

5

6

2

6

7

3

7

8

4

8

9

5

9

10

6

10

11

7

11

12

8

12

13

9

13

14

10

14

15

11

15

16

12

16

17

13

17

18

 

 

19

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27

 

24

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25

29

(昭和61年規則第18号)

(施行期日等)

1 この規則は,公布の日から施行し,この規則による改正後の利根町就業規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は,昭和61年4月1日から適用する。

(最高号給を超える給料月額の切替え等)

2 昭和61年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級の最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における給料月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間は,別に定める。

(切替期間における異動者及び切替日前の異動者の号給等)

3 切替日からこの規則の施行の日の前日までの間において,この規則による改正前の利根町就業規則(以下「改正前の規則」という。)の規定により新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員並びに利根町就業規則の一部を改正する規則(昭和55年利根町規則第8号。以下「昭和55年改正規則」という。)附則第2項の規定により昇給した職員並びに切替日前に職務の級に異動のあった職員の当該異動等の日又は切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は,一般職員の例による。

(旧号給等の基礎)

4 第2項の規定の適用については,職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は,改正前の規則又は昭和55年改正規則附則第2項の規定に従って定められたものでなければならない。

(給与の内払)

5 改正後の規則の規定を適用する場合においては,改正前の規則の規定に基づいて支給された給与は,改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。

(その他必要な事項)

6 附則第2項から前項までに定めるもののほか,この規則の施行に関し必要な事項は,別に定める。

(昭和62年規則第14号)

(施行期日等)

1 この規則は,公布の日から施行し,この規則による改正後の利根町就業規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は,昭和62年4月1日から適用する。

(最高号給等の切替え等)

2 昭和62年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は,別に定める。

(切替期間における異動者及び切替日前の異動者の号給等)

3 切替日からこの規則の施行の日の前日までの間において,この規則による改正前の利根町就業規則(以下「改正前の規則」という。)の規定により新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員並びに利根町就業規則の一部を改正する規則(昭和55年利根町規則第8号。以下「昭和55年改正規則」という。)附則第2項の規定により昇給した職員並びに切替日前に職務の級に異動のあった職員の当該異動等の日又は切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は,一般職員の例による。

(旧号給等の基礎)

4 前2項の規定の適用については,職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は,改正前の規則又は昭和55年改正規則附則第2項の規定に従って定められたものでなければならない。

(給与の内払)

5 改正後の規則の規定を適用する場合においては,改正前の規則の規定に基づいて支給された給与は,改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。

(その他必要な事項)

6 附則第2項から前項までに定めるもののほか,この規則の施行に関し必要な事項は,別に定める。

(昭和63年規則第9号)

(施行期日等)

1 この規則は,公布の日から施行し,この規則による改正後の利根町就業規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は,昭和63年4月1日から適用する。

(最高号給等の切替え等)

2 昭和63年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は,別に定める。

(切替期間における異動者及び切替日前の異動者の号給等)

3 切替日からこの規則の施行の日の前日までの間において,この規則による改正前の利根町就業規則(以下「改正前の規則」という。)の規定により新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員並びに切替日前に職務の級に異動のあった職員の当該異動等の日又は切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は,一般職員の例による。

(旧号給等の基礎)

4 前2項の規定の適用については,職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は,改正前の規則の規定に従って定められたものでなければならない。

(給与の内払)

5 改正後の規則の規定を適用する場合においては,改正前の規則の規定に基づいて支給された給与は,改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。

(その他必要な事項)

6 附則第2項から前項までに定めるもののほか,この規則の施行に関し必要な事項は,別に定める。

(平成元年規則第6号)

この規則は,平成元年4月1日から施行する。

(平成元年規則第24号)

(施行期日等)

1 この規則は,公布の日から施行し,この規則による改正後の利根町就業規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は,平成元年4月1日から適用する。

(号給等の切替え等)

2 平成元年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は,別に定める。

(切替期間における異動者及び切替日前の異動者の号給等)

3 切替日からこの規則の施行の日の前日までの間において,この規則による改正前の利根町就業規則(以下「改正前の規則」という。)の規定により新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員並びに切替日前に職務の級に異動のあった職員の当該異動等の日又は切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は,一般職員の例による。

(旧号給等の基礎)

4 前2項の規定の適用については,職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は,改正前の規則の規定に従って定められたものでなければならない。

(給与の内払)

5 改正後の規則の規定を適用する場合においては,改正前の規則の規定に基づいて支給された給与は,改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。

(委任)

6 附則第2項から前項までに定めるもののほか,この規則の施行に関し必要な事項は,別に定める。

(平成2年規則第17号)

(施行期日)

1 この規則は,公布の日から施行し,この規則による改正後の利根町就業規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は,平成2年4月1日から適用する。

(最高号給等の切替え等)

2 切替日の前日において職務の級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は,一般職の職員の例による。

(切替期間における異動者の号給等)

3 切替日からこの規則の施行の日の前日までの間において,改正前の利根町就業規則の規定(以下「改正前の規則」という。)の規定により,新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員の改正後の規則の規定による当該適用の日又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は,一般職の職員の例による。

(切替日前の異動者の号給等の調整)

4 切替日前に職務の級を異にして異動した職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については,その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において,一般職の職員の例により,必要な調整を行うことができる。

(旧号給等の基礎)

5 附則第2項から前項までの規定の適用については,職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は,改正前の規則の規定に従って定められるものでなければならない。

(給与の内払)

6 改正後の規則の規定を適用する場合においては,改正前の規則の規定に基づいて支給された給与は,改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。

(その他必要事項)

7 附則第2項から前項までに定めるもののほか,この規則の施行に関し必要な事項は,別に定める。

(平成3年規則第11号)

この規則は,平成3年9月1日から施行する。

(平成3年規則第20号)

(施行期日等)

1 この規則は,公布の日から施行し,この規則による改正後の利根町就業規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は,平成3年4月1日から適用する。

(最高号給等の切替え等)

2 平成3年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は,一般職の職員の例による。

(切替期間における異動者の号給等)

3 切替日からこの規則の施行の日の前日までの間において,改正前の利根町就業規則(以下「改正前の規則」という。)の規定により,新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員の改正後の規則の規定による当該適用の日又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は,一般職の職員の例による。

(切替日前の異動者の号給等の調整)

4 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及びこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については,その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において,一般職の職員の例により,必要な調整を行うことができる。

(旧号給等の基礎)

5 附則第2項から前項までの規定の適用については,職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は,改正前の規則の規定に従って定められたものでなければならない。

(給与の内払)

6 改正後の規則の規定を適用する場合においては,改正前の規則の規定に基づいて支給された給与は,改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。

(その他必要事項)

7 附則第2項から前項までに定めるもののほか,この規則の施行に関し必要な事項は,別に定める。

(平成4年規則第28号)

(施行期日等)

1 この規則は,公布の日から施行し,この規則による改正後の利根町就業規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は,平成4年4月1日から適用する。

(最高号給等の切替え等)

2 平成4年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は,一般職の職員の例による。

(切替期間における異動者の号給等)

3 切替日からこの規則の施行の日の前日までの間において,改正前の利根町就業規則(以下「改正前の規則」という。)の規定により,新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員の改正後の規則の規定による当該適用の日又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は,一般職の職員の例による。

(切替日前の異動者の号給等の調整)

4 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及びこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については,その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において,一般職の職員の例により,必要な調整を行うことができる。

(旧号給等の基礎)

5 附則第2項から前項までの規定の適用については,職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は,改正前の規則の規定に従って定められたものでなければならない。

(給与の内払)

6 改正後の規則の規定を適用する場合においては,改正前の規則の規定に基づいて支給された給与は,改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。

(その他必要事項)

7 附則第2項から前項までに定めるもののほか,この規則の施行に関し必要な事項は,別に定める。

(平成5年規則第22号)

(施行期日等)

1 この規則は,公布の日から施行し,この規則による改正後の利根町就業規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は,平成5年4月1日から適用する。

(最高号給等の切替え等)

2 平成5年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は,一般職の職員の例による。

(切替期間における異動者の号給等)

3 切替日からこの規則の施行の日の前日までの間において,改正前の利根町就業規則(以下「改正前の規則」という。)の規定により,新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員の改正後の規則の規定による当該適用の日又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は,一般職の職員の例による。

(切替日前の異動者の号給等の調整)

4 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及びこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については,その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において,一般職の職員の例により,必要な調整を行うことができる。

(旧号給等の基礎)

5 附則第2項から前項までの規定の適用については,職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は,改正前の規則の規定に従って定められたものでなければならない。

(給与の内払)

6 改正後の規則の規定を適用する場合においては,改正前の規則の規定に基づいて支給された給与は,改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。

(その他必要事項)

7 附則第2項から前項までに定めるもののほか,この規則の施行に関し必要事項は,別に定める。

(平成6年規則第12号)

この規則は,平成6年4月1日から施行する。

(平成6年規則第26号)

(施行期日等)

1 この規則は,公布の日から施行し,この規則による改正後の利根町就業規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は,平成6年4月1日から適用する。

(最高号給等の切替え等)

2 平成6年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は,一般職の職員の例による。

(切替期間における異動者の号給等)

3 切替日からこの規則の施行の日の前日までの間において,改正前の利根町就業規則(以下「改正前の規則」という。)の規定により,新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員の改正後の規則の規定による当該適用の日又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は,一般職の職員の例による。

(切替日前の異動者の号給等の調整)

4 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及びこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については,その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において,一般職の職員の例により,必要な調整を行うことができる。

(旧号給等の基礎)

5 附則第2項から前項までの規定の適用については,職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は,改正前の規則の規定に従って定められたものでなければならない。

(給与の内払)

6 改正後の規則の規定を適用する場合においては,改正前の規則の規定に基づいて支給された給与は,改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。

(その他必要事項)

7 附則第2項から前項までに定めるもののほか,この規則の施行に関し必要な事項は,別に定める。

(平成7年規則第23号)

(施行期日等)

1 この規則は,公布の日から施行し,この規則による改正後の利根町就業規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は,平成7年4月1日から適用する。

(最高号給等の切替え等)

2 平成7年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は,一般職の職員の例による。

(切替期間における異動者の号給等)

3 切替日からこの規則の施行の日の前日までの間において,改正前の利根町就業規則(以下「改正前の規則」という。)の規定により,新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員の改正後の規則の規定による当該適用の日又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は,一般職の職員の例による。

(切替日前の異動者の号給等の調整)

4 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及びこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については,その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において,一般職の職員の例により,必要な調整を行うことができる。

(旧号給等の基礎)

5 附則第2項から前項までの規定の適用については,職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は,改正前の規則の規定に従って定められたものでなければならない。

(給与の内払)

6 改正後の規則の規定を適用する場合においては,改正前の規則の規定に基づいて支給された給与は,改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。

(その他必要事項)

7 附則第2項から前項までに定めるもののほか,この規則の施行に関し必要な事項は,別に定める。

(平成8年規則第18号)

(施行期日等)

1 この規則は,公布の日から施行し,この規則による改正後の利根町就業規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は,平成8年4月1日から適用する。

(切替期間における異動者の号給等)

2 切替日からこの規則の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までの間において,この規則による改正前の利根町就業規則(以下「改正前の規則」という。)の規定により,新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員の,改正後の規則の規定による当該適用の日又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は,一般職の職員の例による。

(切替日前の異動者の号給等の調整)

3 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及びこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については,その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において,一般職の職員の例により,必要な調整を行うことができる。

(職員が受けていた号給等の基礎)

4 前2項の規定の適用については,職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は,改正前の規則の規定に従って定められたものでなければならない。

(施行日から平成9年3月31日までの間における異動者の号給等の調整)

5 施行日から平成9年3月31日までの間において,新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員の当該適用の日又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については,当該適用又は異動について,まず改正前の規則の規定が適用され,次いで当該適用の日又は異動の日から改正後の規則の規定が適用されるものとした場合との権衡上必要と認められる限度において,一般職の職員の例により,必要な調整を行うことができる。

(給与の内払)

6 改正後の規則の規定を適用する場合においては,改正前の規則の規定に基づいて支給された給与は,改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。

(その他必要事項)

7 附則第2項から前項までに定めるもののほか,この規則の施行に関し必要な事項は,別に定める。

(平成9年規則第23号)

(施行期日等)

1 この規則は,公布の日から施行し,この規則による改正後の利根町就業規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は,平成9年4月1日から適用する。

(最高号給等の切替え等)

2 平成9年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級における最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は,一般職の職員の例による。

(切替期間における異動者の号給等)

3 切替日からこの規則の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までの間において,この規則の規定による改正前の利根町就業規則(以下「改正前の規則」という。)の規定により,新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち,改正後の規則の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は,一般職の職員の例による。

(切替日前の異動者の号給等の調整)

4 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及びこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については,その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において,一般職の職員の例により,必要な調整を行うことができる。

(職員が受けていた号給等の基礎)

5 前3項の規定の適用については,職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は,改正前の規則の規定に従って定められたものでなければならない。

(施行日から平成10年3月31日までの間における異動者の号給等の調整)

6 施行日から平成10年3月31日までの間において,新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員の当該適用の日又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については,当該適用又は異動について,まず改正前の規則の規定が適用され,次いで当該適用又は異動の日から改正後の規則の規定が適用されるものとした場合との権衡上必要と認められる限度において,一般職の職員の例により,必要な調整を行うことができる。

(給与の内払)

7 改正後の規則の規定を適用する場合においては,改正前の規則の規定に基づいて支給された給与は,改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。

(その他必要事項)

8 附則第2項から前項までに定めるもののほか,この規則の施行に関し必要な事項は,別に定める。

(平成10年規則第14号)

(施行期日等)

1 この規則は,公布の日から施行し,この規則による改正後の利根町就業規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は,平成10年4月1日から適用する。

(切替期間における異動者の号給等)

2 平成10年4月1日(以下「切替日」という。)からこの規則の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までの間において,この規則の規定による改正前の利根町就業規則(以下「改正前の規則」という。)の規定により,新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち,改正後の規則の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は,一般職の職員の例による。

(切替日前の異動者の号給等の調整)

3 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及びこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については,その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において,一般職の職員の例により,必要な調整を行うことができる。

(職員が受けていた号給等の基礎)

4 前2項の規定の適用については,職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は,改正前の規則の規定に従って定められたものでなければならない。

(施行日から平成11年3月31日までの間における異動者の号給等の調整)

5 施行日から平成11年3月31日までの間において,新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員の当該適用の日又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については,当該適用又は異動について,まず改正前の規則の規定が適用され,次いで当該適用又は異動の日から改正後の規則の規定が適用されるものとした場合との権衡上必要と認められる限度において,一般職の職員の例により,必要な調整を行うことができる。

(給与の内払)

6 改正後の規則の規定を適用する場合においては,改正前の規則の規定に基づいて支給された給与は,改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。

(その他必要事項)

7 附則第2項から前項までに定めるもののほか,この規則の施行に関し必要な事項は,別に定める。

(平成11年規則第8号)

(施行期日)

1 この規則は,平成11年4月1日から施行する。

(昇給停止に関する経過措置)

2 平成11年4月1日(以下この項及び次項において「基準日」という。)前から引き続き給料表の適用を受ける職員のうち,基準日において57歳(次項において「昇給停止年齢」という。)を超えている職員(基準日において60歳を超えていない職員に限る。次項において「昇給停止年齢超過職員」という。)の昇給については,なお従前の例による。

3 基準日前から引き続き給料表の適用を受ける職員のうち,基準日後に昇給停止年齢を超える職員で,基準日において52歳を超え,57歳を超えていない職員については,この規則の規定による改正後の利根町就業規則第12条の規定にかかわらず,昇給停止年齢に達した日後も,従前の例により,昇給させることができる。基準日以後に新たに給料表の適用を受けることとなった職員のうち,任用の事情等を考慮して昇給停止年齢超過職員又はこの項前段の従前の例による職員との権衡上必要があると認められる職員として町長が定める職員についても,同様とする。

(その他必要事項)

4 附則第2項から前項までに定めるもののほか,この規則の施行に関し必要な事項は,別に定める。

(平成11年規則第18号)

(施行期日等)

1 この規則は,公布の日から施行し,この規則による改正後の利根町就業規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は,平成11年4月1日から適用する。

(切替期間における異動者の号給等)

2 平成11年4月1日(以下「切替日」という。)からこの規則の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までの間において,この規則の規定による改正前の利根町就業規則(以下「改正前の規則」という。)の規定により,新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち,改正後の規則の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は,一般職の職員の例による。

(切替日前の異動者の号給等の調整)

3 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及びこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については,その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において,一般職の職員の例により,必要な調整を行うことができる。

(職員が受けていた号給等の基礎)

4 前2項の規定の適用については,職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は,改正前の規則の規定に従って定められたものでなければならない。

(施行日から平成12年3月31日までの間における異動者の号給等の調整)

5 施行日から平成12年3月31日までの間において,新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員の当該適用の日又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については,当該適用又は異動について,まず改正前の規則の規定が適用され,次いで当該適用又は異動の日から改正後の規則の規定が適用されるものとした場合との権衡上必要と認められる限度において,一般職の職員の例により,必要な調整を行うことができる。

(給与の内払)

6 改正後の規則の規定を適用する場合においては,改正前の規則の規定に基づいて支給された給与は,改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。

(その他必要事項)

7 附則第2項から前項までに定めるもののほか,この規則の施行に関し必要な事項は,別に定める。

(平成12年規則第4号)

この規則は,平成12年4月1日から施行する。

(平成12年規則第35号)

この規則は,平成13年4月1日から施行する。

(平成13年規則第7号)

(施行期日)

1 この規則は,平成13年4月1日から施行する。

(旧法再任用職員に関する経過措置)

2 この規則の施行の日(以下「施行日」という。)前に地方公務員法等の一部を改正する法律(平成11年法律第107号)による改正前の地方公務員法(昭和25年法律第261号)第28条の4第1項の規定により採用され,同項の任期又は同条第2項の規定により更新された任期の末日が施行日以後である職員(以下「旧法再任用職員」という。)に対するこの規則による改正後の利根町就業規則第10条第5項の規定の適用については,旧法再任用職員は,地方公務員法第28条の4第1項の規定により採用された職員でないものとみなす。

(平成14年規則第20号)

(施行期日)

1 この規則は,平成15年1月1日から施行する。

(その他必要な事項)

2 この規則の施行に関し必要な事項は,別に定める。

(平成15年規則第12号)

(施行期日)

1 この規則は,平成15年12月1日から施行する。

(その他必要な事項)

2 この規則の施行に関し必要な事項は,別に定める。

(平成17年規則第40号)

この規則は,平成17年12月1日から施行する。

(平成18年規則第10号)

(施行期日)

1 この規則は,平成18年4月1日から施行する。

(特定の職務の級の切替え)

2 平成18年4月1日(以下「切替日」という。)の前日においてその者が属していた職務の級(以下「旧級」という。)が附則別表第1に掲げられている職務の級であった職員の切替日における職務の級(以下「新級」という。)は,旧級に対応する同表の新級欄に定める職務の級とする。

(号給の切替え)

3 切替日の前日において利根町就業規則(以下「就業規則」という。)別表第2の給料表の適用を受けていた職員の切替日における号給(以下「新号給」という。)は,次項に規定する職員を除き,旧級,切替日の前日においてその者が受けていた号給(以下「旧号給」という。)及びその者が旧号給を受けていた期間(町長の定める職員にあっては,町長の定める期間。以下「経過期間」という。)に応じて附則別表第2に定める号給とする。

(職務の級における最高の号給を超える給料月額等の切替え)

4 切替日の前日において職務の級における国の給料表の最高号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給は,一般職の例による。この場合において,利根町職員の給料の切替え等に関する規則(平成18年利根町規則第9号)第1条に規定する別表は,附則別表第3によるものとする。

(切替日前の異動者の号給の調整)

5 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及びこれに準ずる職員の新号給については,その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において,一般職の職員の例により,必要な調整を行うことができる。

(職員が受けていた号給等の基礎)

6 附則第2項から前項までの規定の適用については,これらの規定に規定する職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は,改正前の就業規則の規定に従って定められたものでなければならない。

(号給の切替えに伴う経過措置)

7 切替日の前日から引き続き給料表の適用を受ける職員で,その者の受ける給料月額が同日において受けていた給料月額に達しないこととなる職員には,給料月額のほか,その差額に相当する額を給料として支給する。

8 切替日以降に新たに給料表の適用を受けることとなった職員について,任用の事情等を考慮して前項の規定による給料を支給される職員との権衡上必要があると認められるときは,当該職員には,一般職の職員の例により,前項の規定に準じて,給料を支給する。

(附則第2項適用職員に関する経過措置)

9 附則第2項の規定によりその者の切替日における職務の級を定められた職員に係る切替日以後の職務の級の1級上位の職務の級への昇格については,一般職の職員の例による。

(切替日における昇格又は降格の特例)

10 切替日に昇格又は降格した職員に係る特例については,一般職の職員の例による。

(平成19年1月1日における昇給の号給数等)

11 平成19年1月1日において,職員をこの規則による改正後の利根町就業規則第11条第1項の規定による昇給をさせる場合の号給数については,初任給等規則第20条に規定する特定職員以外の職員の例による。

(その他必要な事項)

12 附則第2項から前項までに定めるもののほか,この規則の施行に関し必要な事項は,別に定める。

附則別表第1(附則第2項関係)

職務の級の切替表

旧級

新級

1級

1級

2級

2級

3級

3級

4級

4級

5級

附則別表第2(附則第3項関係)

職員の号給の切替表

旧号給

旧級

経過期間

1級

2級

3級

4級

1

3月未満

 

2―1

 

 

3月以上6月未満

 

1

 

 

6月以上9月未満

 

1

 

 

9月以上12月未満

 

1

 

 

12月以上

 

1

 

 

2

3月未満

1

1

 

 

3月以上6月未満

2

2

 

 

6月以上9月未満

3

3

 

 

9月以上12月未満

4

4

 

 

12月以上

5

5

 

 

3

3月未満

5

5

 

 

3月以上6月未満

6

6

 

 

6月以上9月未満

7

7

 

 

9月以上12月未満

8

8

 

 

12月以上

9

9

 

 

4

3月未満

9

9

 

 

3月以上6月未満

10

10

 

 

6月以上9月未満

11

11

 

 

9月以上12月未満

12

12

 

 

12月以上

13

13

 

 

5

3月未満

13

13

 

 

3月以上6月未満

14

14

 

 

6月以上9月未満

15

15

 

 

9月以上12月未満

16

16

 

 

12月以上

17

17

 

 

6

3月未満

17

17

 

 

3月以上6月未満

18

18

 

 

6月以上9月未満

19

19

 

 

9月以上12月未満

20

20

 

 

12月以上

21

21

 

 

7

3月未満

21

21

 

 

3月以上6月未満

22

22

 

 

6月以上9月未満

23

23

 

 

9月以上12月未満

24

24

 

 

12月以上

25

25

 

 

8

3月未満

25

25

1

 

3月以上6月未満

26

26

1

 

6月以上9月未満

27

27

1

 

9月以上12月未満

28

28

1

 

12月以上

29

29

1

 

9

3月未満

29

29

1

1

3月以上6月未満

30

30

1

1

6月以上9月未満

31

31

1

1

9月以上12月未満

32

32

1

1

12月以上

33

33

1

1

10

3月未満

33

33

1

1

3月以上6月未満

34

34

1

1

6月以上9月未満

35

35

1

1

9月以上12月未満

36

36

1

1

12月以上

37

37

1

1

11

3月未満

37

37

1

1

3月以上6月未満

38

38

1

1

6月以上9月未満

39

39

1

1

9月以上12月未満

40

40

1

1

12月以上

41

41

1

1

12

3月未満

41

41

1

1

3月以上6月未満

42

42

2

1

6月以上9月未満

43

43

3

1

9月以上12月未満

44

44

4

1

12月以上

45

45

5

1

13

3月未満

45

45

5

1

3月以上6月未満

46

46

6

1

6月以上9月未満

47

47

7

1

9月以上12月未満

48

48

8

1

12月以上

49

49

9

1

14

3月未満

49

49

9

1

3月以上6月未満

50

50

10

2

6月以上9月未満

51

51

11

3

9月以上12月未満

52

52

12

4

12月以上

53

53

13

5

15

3月未満

53

53

13

5

3月以上6月未満

54

54

14

6

6月以上9月未満

55

55

15

7

9月以上12月未満

56

56

16

8

12月以上

57

57

17

9

16

3月未満

57

3―33

17

9

3月以上6月未満

58

34

18

10

6月以上9月未満

59

35

19

11

9月以上12月未満

60

36

20

12

12月以上

61

37

21

13

17

3月未満

61

37

21

13

3月以上6月未満

62

38

22

14

6月以上9月未満

63

39

23

15

9月以上12月未満

64

40

24

16

12月以上

65

41

25

17

18

3月未満

65

41

25

17

3月以上6月未満

66

42

26

18

6月以上9月未満

67

43

27

19

9月以上12月未満

68

44

28

20

12月以上

69

45

29

21

19

3月未満

69

45

29

21

3月以上6月未満

70

46

30

22

6月以上9月未満

71

47

31

23

9月以上12月未満

72

48

32

24

12月以上

73

49

33

25

20

3月未満

73

49

33

25

3月以上6月未満

74

50

34

26

6月以上9月未満

75

51

35

27

9月以上12月未満

76

52

36

28

12月以上

77

53

37

29

21

3月未満

77

53

37

29

3月以上6月未満

78

54

38

30

6月以上9月未満

79

55

39

31

9月以上12月未満

80

56

40

32

12月以上

81

57

41

33

22

3月未満

81

57

41

33

3月以上6月未満

82

58

42

34

6月以上9月未満

83

59

43

35

9月以上12月未満

84

60

44

36

12月以上

85

61

45

37

23

3月未満

85

61

45

37

3月以上6月未満

86

62

46

38

6月以上9月未満

87

63

47

39

9月以上12月未満

88

64

48

40

12月以上

89

65

49

41

24

3月未満

89

65

49

41

3月以上6月未満

90

65

50

42

6月以上9月未満

91

66

51

43

9月以上12月未満

92

66

52

44

12月以上

93

67

53

45

25

3月未満

93

67

53

45

3月以上6月未満

94

67

54

46

6月以上9月未満

95

68

55

47

9月以上12月未満

96

68

56

48

12月以上

97

69

57

49

26

3月未満

97

69

57

49

3月以上6月未満

98

70

58

50

6月以上9月未満

99

71

59

51

9月以上12月未満

100

72

60

52

12月以上

101

73

61

53

27

3月未満

101

73

61

53

3月以上6月未満

102

73

62

54

6月以上9月未満

103

74

63

55

9月以上12月未満

104

74

64

56

12月以上

105

75

65

57

28

3月未満

105

75

65

57

3月以上6月未満

106

75

66

58

6月以上9月未満

107

76

67

59

9月以上12月未満

108

76

68

60

12月以上

109

77

69

61

29

3月未満

109

77

69

61

3月以上6月未満

110

77

70

62

6月以上9月未満

111

78

71

63

9月以上12月未満

112

78

72

64

12月以上

113

79

73

65

30

3月未満

113

 

73

65

3月以上6月未満

114

 

74

66

6月以上9月未満

115

 

75

67

9月以上12月未満

116

 

76

68

12月以上

117

 

77

69

31

3月未満

117

 

77

69

3月以上6月未満

118

 

78

69

6月以上9月未満

119

 

79

69

9月以上12月未満

120

 

80

69

12月以上

121

 

81

69

32

3月未満

121

 

 

 

3月以上6月未満

121

 

 

 

6月以上9月未満

121

 

 

 

9月以上12月未満

121

 

 

 

12月以上

121

 

 

 

33

3月未満

 

 

 

 

3月以上6月未満

 

 

 

 

6月以上9月未満

 

 

 

 

9月以上12月未満

 

 

 

 

12月以上

 

 

 

 

附則別表第3(附則第4項関係)

旧級

経過期間

旧給料月額

3月未満

3月以上6月未満

6月以上9月未満

9月以上12月未満

12月以上

2級

 

 

 

 

 

278,600

129

130

131

132

133

280,100

133

134

135

136

137

3級

308,600

97

98

99

100

101

310,400

101

102

103

104

105

312,200

105

106

107

108

109

314,000

109

109

110

110

111

4級

326,100

129

130

131

132

133

(平成18年規則第30号)

この規則は,公布の日から施行し,平成18年12月1日から適用する。

(平成19年規則第26号)

(施行期日等)

1 この規則は,公布の日から施行し,この規則による改正後の利根町就業規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は,平成19年4月1日から適用する。

(平成19年4月1日から施行日の前日までの間における異動者の号給)

2 平成19年4月1日からこの規則の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までの間において,この規則による改正前の利根町就業規則(以下「改正前の規則」という。)の規定により,新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給に異動のあった職員のうち,町長の定める職員の,改正後の規則の規定による当該適用又は異動の日における号給は,一般職の職員の例による。

(施行日から平成20年3月31日までの間における異動者の号給の調整)

3 施行日から平成20年3月31日までの間において,改正後の規則の規定により,新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給に異動のあった職員の当該適用又は異動の日における号給については,当該適用又は異動について,まず改正前の規則の規定が適用され,次いで当該適用又は異動の日から改正後の規則の規定が適用されるものとした場合との権衡上必要と認められる限度において,一般職の職員の例により,必要な調整を行うことができる。

(給与の内払)

4 改正後の規則の規定を適用する場合においては,改正前の規則の規定に基づいて支給された給与は,改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。

(その他必要事項)

5 前3項に定めるもののほか,この規則の施行に関し必要な事項は,別に定める。

(平成21年規則第9号)

この規則は,公布の日から施行する。

(平成21年規則第19号)

(施行期日)

1 この規則は,平成21年12月1日から施行する。

(平成21年12月に支給する期末手当に関する特例措置)

2 平成21年12月に支給する期末手当の額は,第13条の規定にかかわらず,利根町職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例(平成21年利根町条例第20号)附則第2項の規定を準用して算出された額とする。この場合において,同項第1号及び第2号中「規則で」とあるのは「町長が」と,同項第1号の表中「

行政職給料表

1級

1号給から56号給まで

2級

1号給から24号給まで

3級

1号給から8号給まで

医療職給料表(三)

1級

1号給から56号給まで

2級

1号給から40号給まで

3級

1号給から16号給まで

4級

1号給から4号給まで

」とあるのは「

給料表

1級

1号給から68号給まで

2級

1号給から32号給まで

」と読み替えるものとする。

(その他必要事項)

3 前2項に定めるもののほか,この規則の施行に関し必要な事項は,別に定める。

(平成22年規則第16号)

(施行期日)

1 この規則は,平成22年12月1日から施行する。

(平成22年12月に支給する期末手当に関する特例措置)

2 平成22年12月に支給する期末手当の額は,第13条の規定にかかわらず,利根町職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例(平成22年利根町条例第13号)附則第2項の規定を準用して算出された額とする。この場合において,同項第1号及び第2号中「規則で」とあるのは「町長が」と,同項第1号の表中「

行政職給料表

1級

1号給から93号給まで

2級

1号給から64号給まで

3級

1号給から48号給まで

4級

1号給から32号給まで

5級

1号給から24号給まで

6級

1号給から16号給まで

医療職給料表(三)

1級

1号給から96号給まで

2級

1号給から80号給まで

3級

1号給から56号給まで

4級

1号給から44号給まで

5級

1号給から28号給まで

」とあるのは「

給料表

1級

1号給から108号給まで

2級

1号給から72号給まで

3級

1号給から64号給まで

4級

1号給から36号給まで

5級

1号給から20号給まで

」と読み替えるものとする。

(その他必要事項)

3 前2項に定めるもののほか,この規則の施行に関し必要な事項は,別に定める。

(平成23年規則第20号)

(施行期日)

1 この規則は,平成23年12月1日から施行する。

(平成23年12月に支給する期末手当に関する特例措置)

2 平成23年12月に支給する期末手当の額は,第13条の規定にかかわらず,利根町職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例(平成23年利根町条例第17号)附則第2項の規定を準用して算出された額とする。この場合において,同項第1号及び第2号中「規則で」とあるのは「町長が」と,同項第1号の表中「

行政職給料表

1級

1号給から93号給まで

2級

1号給から76号給まで

3級

1号給から60号給まで

4級

1号給から44号給まで

5級

1号給から36号給まで

6級

1号給から28号給まで

医療職給料表(三)

1級

1号給から108号給まで

2級

1号給から92号給まで

3級

1号給から68号給まで

4級

1号給から56号給まで

5級

1号給から40号給まで

」とあるのは「

給料表

1級

1号給から121号給まで

2級

1号給から84号給まで

3級

1号給から76号給まで

4級

1号給から48号給まで

5級

1号給から32号給まで

」と読み替えるものとする。

(その他必要事項)

3 前2項に定めるもののほか,この規則の施行に関し必要な事項は,別に定める。

(平成25年規則第2号)

この規則は,平成25年4月1日から施行する。

(平成26年規則第15号)

(施行期日)

1 この規則は,公布の日から施行し,この規則による改正後の利根町就業規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は,平成26年4月1日から適用する。

(最高号給等の切替え等)

2 平成26年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は,一般職の職員に関する規定の例による。

(切替期間における異動者の号給等)

3 切替日からこの規則の施行の日の前日までの間において,改正前の利根町就業規則(以下「改正前の規則」という。)の規定により,新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員の改正後の規則の規定による当該適用の日又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は,一般職の職員に関する規定の例による。

(切替日前の異動者の号給等の調整)

4 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及びこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については,その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において,一般職の職員に関する規定の例により,必要な調整を行うことができる。

(旧号給等の基礎)

5 附則第2項から前項までの規定の適用については,職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は,改正前の規則の規定に従って定められたものでなければならない。

(給与の内払)

6 改正後の規則の規定を適用する場合においては,改正前の規則の規定に基づいて支給された給与は,改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。

(その他必要事項)

7 附則第2項から前項までに定めるもののほか,この規則の施行に関し必要な事項は,別に定める。

(平成27年規則第9号)

(施行期日)

1 この規則は,平成27年4月1日から施行する。

(最高号給等の切替え等)

2 平成27年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は,一般職の例による。

(切替期間における異動者の号給等)

3 切替日からこの規則の施行の日の前日までの間において,改正前の利根町就業規則(以下「改正前の規則」という。)の規定により,新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員の改正後の規則の規定による当該適用の日又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は,一般職の職員の例による。

(切替日前の異動者の号給等の調整)

4 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及びこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については,その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において,一般職の職員の例により,必要な調整を行うことができる。

(旧号給等の基礎)

5 附則第2項から前項までの規定の適用については,職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は,改正前の規則の規定に従って定められたものでなければならない。

(号給の切替えに伴う経過措置)

6 切替日の前日から引き続き給料表の適用を受ける職員で,その者の受ける給料月額が同日において受けていた給料月額に達しないこととなる職員には,給料月額のほか,その差額に相当する額を給料として支給する。

7 切替日以降に新たに給料表の適用を受けることとなった職員について,任用の事情等を考慮して前項の規定による給料を支給される職員との権衡上必要があると認められるときは,当該職員には,一般職の職員の例により,前項の規定に準じて,給料を支給する。

(その他必要事項)

8 附則第2項から前項までに定めるもののほか,この規則の施行に関し必要な事項は,別に定める。

(平成28年規則第7号)

(施行期日)

1 この規則は,公布の日から施行し,この規則による改正後の利根町就業規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は,平成27年4月1日から適用する。

(給与の内払)

2 改正後の規則の規定を適用する場合においては,改正前の利根町就業規則の規定に基づいて支給された給与は,改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。

(その他必要事項)

3 附則の前項に定めるもののほか,この規則の施行に関し必要な事項は,別に定める。

(平成28年規則第23号)

(施行期日)

1 この規則は,公布の日から施行し,この規則による改正後の利根町就業規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は,平成28年4月1日から適用する。

(給与の内払)

2 改正後の規則の規定を適用する場合においては,改正前の利根町就業規則の規定に基づいて支給された給与は,改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。

(その他必要事項)

3 附則の前項に定めるもののほか,この規則の施行に関し必要な事項は,別に定める。

(平成30年規則第4号)

(施行期日)

1 この規則は,公布の日から施行し,改正後の利根町就業規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は,平成29年4月1日から適用する。

(給与の内払)

2 改正後の規則の規定を適用する場合においては,改正前の利根町就業規則の規定に基づいて支給された給与は,改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。

(その他必要事項)

3 附則の前項に定めるもののほか,この規則の施行に関し必要な事項は,別に定める。

(平成31年規則第8号)

(施行期日)

1 この規則は,公布の日から施行し,改正後の利根町就業規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は,平成30年4月1日から適用する。

(給与の内払)

2 改正後の規則の規定を適用する場合においては,改正前の利根町就業規則の規定に基づいて支給された給与は,改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。

(その他必要事項)

3 附則の前項に定めるもののほか,この規則の施行に関し必要な事項は,別に定める。

(令和2年規則第7号)

(施行期日)

1 この規則は,公布の日から施行し,改正後の利根町就業規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は,平成31年4月1日から適用する。

(給与の内払)

2 改正後の規則の規定を適用する場合においては,改正前の利根町就業規則の規定に基づいて支給された給与は,改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。

(その他必要事項)

3 附則の前項に定めるもののほか,この規則の施行に関し必要な事項は,別に定める。

(令和5年規則第4号)

(施行期日)

1 この規則は,公布の日から施行し,改正後の利根町就業規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は,令和4年4月1日から適用する。

(給与の内払)

2 改正後の規則の規定を適用する場合においては,改正前の利根町就業規則の規定に基づいて支給された給与は,改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。

(その他必要事項)

3 附則の前項に定めるもののほか,この規則の施行に関し必要な事項は,別に定める。

(令和5年規則第13号)

(施行期日)

第1条 この規則は,令和5年4月1日から施行する。

(定義)

第2条 この附則において,次の各号に掲げる用語の意義は,それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 令和3年改正法 地方公務員法の一部を改正する法律(令和3年法律第63号)をいう。

(2) 暫定再任用職員 令和3年改正法附則第4条第1項若しくは第2項(これらの規定を令和3年改正法附則第9条第3項の規定により読み替えて適用する場合を含む。),第5条第1項若しくは第3項,第6条第1項若しくは第2項(これらの規定を令和3年改正法附則第9条第3項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)又は第7条第1項若しくは第3項の規定により採用された職員をいう。

(3) 暫定再任用短時間勤務職員 令和3年改正法附則第6条第1項若しくは第2項(これらの規定を令和3年改正法附則第9条第3項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)又は第7条第1項若しくは第3項の規定により採用された職員をいう。

(4) 定年前再任用短時間勤務職員 地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の4第1項又は第22条の5第1項の規定により採用された職員をいう。

(利根町就業規則の一部改正に伴う経過措置)

第4条 暫定再任用職員(暫定再任用短時間勤務職員を除く。以下この項において同じ。)の給料月額は,当該暫定再任用職員が定年前再任用短時間勤務職員であるものとした場合に適用される利根町就業規則第9条に規定する給料表の定年前再任用短時間勤務職員の項に掲げる基準給料月額のうち,同規則第8条の2の規定により当該暫定再任用職員の属する職務の級に応じた額とする。

2 暫定再任用短時間勤務職員の給料月額は,当該暫定再任用短時間勤務職員が定年前再任用短時間勤務職員であるものとした場合に適用される利根町就業規則第9条に規定する給料表の定年前再任用短時間勤務職員の項に掲げる基準給料月額のうち,同規則第8条の2の規定により当該暫定再任用短時間勤務職員の属する職務の級に応じた額に,利根町職員の勤務時間,休暇等に関する条例(平成7年利根町条例第2号)第2条第3項の規定により定められた当該暫定再任用短時間勤務職員の勤務時間を同条第1項に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た額とする。

3 利根町就業規則第10条,第10条の3及び第11条の規定は,暫定再任用職員には適用しない。

別表第1(第8条の2関係)

職務の級別職務分類表

職務の級

職務の内容

1級

(1) 自動車運転手,調理師,電話交換手等(以下「技能職員」という。)の職務

(2) 用務員,土木作業員,介護員等(以下「労務職員」という。)の職務

2級

(1) 相当の技能又は経験を必要とする技能職員の職務

(2) 困難な業務を行う労務職員の職務

3級

(1) 相当高度の技能又は経験を必要とする技能職員の職務

(2) 特に困難な業務を行う労務職員の職務

4級

(1) 極めて高度な技能又は経験を必要とする技能職員の職務

(2) 極めて困難な業務を行う労務職員の職務

5級

(1) 技能職員を直接指揮監督する職員の職務

(2) 労務職員を直接指揮監督する職員の職務

(3) 職務の困難及び責任の度が前2号と同程度の職員の職務

別表第2(第9条関係)

給料表

職員の区分

職務の級

1級

2級

3級

4級

5級

号給

給料月額

給料月額

給料月額

給料月額

給料月額

定年前再任用短時間勤務職員以外の職員


1

136,200

187,400

208,500

254,100

281,000

2

137,100

188,700

209,700

255,300

282,900

3

138,100

190,100

211,100

256,300

284,500

4

139,000

191,300

212,300

257,400

286,200

5

140,000

192,300

213,600

258,300

287,900

6

141,000

193,800

215,000

259,300

289,400

7

142,000

195,200

216,400

260,400

290,600

8

143,000

196,500

217,800

261,300

291,800

9

143,800

197,900

219,100

262,200

293,300

10

144,800

198,900

220,700

262,900

295,100

11

145,800

200,200

222,300

263,800

296,800

12

146,900

201,200

223,700

264,700

298,600

13

147,700

202,400

224,900

265,700

300,000

14

148,700

203,500

226,400

266,700

301,700

15

149,800

204,600

227,900

267,600

303,300

16

150,800

205,700

229,200

268,500

304,800

17

151,900

206,600

230,000

269,400

306,300

18

153,300

207,700

230,700

270,500

307,900

19

154,500

208,700

231,600

271,500

309,500

20

155,700

209,700

232,600

272,300

311,200

21

156,800

210,600

233,200

273,200

312,200

22

158,000

211,700

234,700

274,100

313,600

23

159,200

212,800

236,000

275,100

315,000

24

160,400

213,700

237,000

275,900

316,500

25

161,500

214,600

238,300

276,500

317,600

26

163,000

215,500

239,500

277,300

319,100

27

164,500

216,200

240,800

278,200

320,500

28

166,000

217,100

242,000

279,100

321,900

29

167,400

217,900

242,800

280,000

323,500

30

168,800

219,100

244,000

281,100

324,700

31

170,300

220,100

245,200

282,100

326,000

32

171,800

220,900

246,300

283,100

327,200

33

173,100

221,500

247,400

283,800

328,300

34

174,800

222,500

248,400

284,700

329,200

35

176,500

223,600

249,500

285,600

330,300

36

178,200

224,700

250,500

286,700

331,400

37

179,900

225,200

251,600

287,300

332,500

38

181,300

226,300

252,500

288,200

333,600

39

183,000

227,400

253,500

289,100

334,600

40

184,500

228,400

254,500

290,000

335,600

41

185,800

229,200

255,500

290,600

336,600

42

187,200

230,200

256,700

291,600

337,600

43

188,500

231,200

257,600

292,600

338,600

44

189,900

232,100

258,900

293,500

339,600

45

191,400

233,000

259,600

294,200

340,500

46

192,700

233,900

260,600

295,100

341,500

47

194,100

234,700

261,700

296,000

342,500

48

195,500

235,400

262,600

296,900

343,500

49

196,800

236,300

263,700

297,600

344,400

50

197,900

237,300

264,700

298,200

345,300

51

199,000

238,300

265,800

298,900

346,200

52

200,200

239,300

266,500

299,700

347,000

53

201,300

240,300

267,200

300,300

347,800

54

202,400

241,300

268,000

301,100

348,600

55

203,300

242,000

269,000

301,800

349,400

56

204,400

242,700

270,000

302,500

350,100

57

205,500

243,500

270,800

303,200

350,800

58

206,400

244,400

271,800

303,900

351,600

59

207,400

245,300

272,900

304,700

352,400

60

208,400

246,000

273,900

305,400

353,100

61

209,500

246,800

274,900

306,000

353,800

62

210,400

247,600

276,000

306,700

354,500

63

211,300

248,500

276,800

307,400

355,200

64

212,200

249,200

277,900

308,100

355,900

65

212,800

250,000

278,700

308,600

356,500

66

213,600

250,600

279,500

309,100

357,000

67

214,300

251,300

280,300

309,700

357,500

68

215,000

251,800

281,100

310,300

358,000

69

215,400

252,500

281,700

310,900

358,400

70

215,800

253,100

282,500

311,300


71

216,100

253,500

283,300

311,800


72

216,400

253,900

284,000

312,300


73

216,600

254,100

284,800

312,600


74

217,000

254,500

285,500

313,100


75

217,400

255,000

286,300

313,600


76

218,000

255,500

287,100

314,000


77

218,200

255,800

287,700

314,200


78

218,700

256,200

288,200

314,500


79

219,100

256,700

288,700

314,800


80

219,500

257,200

289,100

315,100


81

220,000

257,500

289,500

315,400


82

220,300

257,800

289,900

315,700


83

220,600

258,100

290,400

316,000


84

221,000

258,400

290,900

316,300


85

221,500

258,600

291,300

316,500


86

221,900

258,800

291,900

316,900


87

222,300

259,100

292,500

317,200


88

223,000

259,400

293,100

317,400


89

223,400

259,600

293,400

317,600


90

223,900

259,800

293,900

317,900


91

224,400

260,200

294,400

318,200


92

224,800

260,400

294,800

318,500


93

225,100

260,700

295,200

318,700


94

225,500

261,100

295,700

319,000


95

225,900

261,400

296,200

319,300


96

226,200

261,700

296,700

319,500


97

226,500

261,900

297,000

319,700


98

226,900

262,200

297,400

320,000


99

227,300

262,400

297,900

320,300


100

227,700

262,700

298,400

320,500


101

228,100

263,000

298,800

320,700


102

228,500

263,200

299,200



103

228,900

263,500

299,500



104

229,300

263,800

299,800



105

229,700

264,000

300,100



106

230,200

264,200

300,500



107

230,500

264,500

300,900



108

230,900

264,700

301,300



109

231,100

265,000

301,600



110

231,500

265,300

302,000



111

232,000

265,600

302,400



112

232,400

265,800

302,700



113

232,600

266,000

302,900



114

233,100

266,300

303,200



115

233,600

266,500

303,500



116

234,100

266,700

303,700



117

234,400

267,000

303,900



118

234,800

267,300

304,200



119

235,200

267,600

304,500



120

235,600

267,900

304,700



121

236,000

268,100

304,900



122


268,300

305,200



123


268,600

305,500



124


268,900

305,700



125


269,100

305,900



126


269,300

306,200



127


269,600

306,500



128


269,900

306,700



129


270,100

306,900



130


270,300

307,200



131


270,600

307,500



132


270,900

307,700



133


271,100

307,900



134


271,300




135


271,600




136


271,900




137


272,100




定年前再任用短時間勤務職員


193,600

204,700

223,200

244,000

274,700

別表第3(第10条関係)

初任給基準表

職種

学歴免許等

初任給

技能職員

高校卒

1級17号給

中学卒

1級9号給

労務職員

 

1級1号給から1級29号給まで

備考

1 職種欄の各区分は,その区分に応じて次の各号に掲げるものに適用する。

(1) 技能職員

ア 電話交換手

イ 調理師

ウ 自動車運転手

エ 上記に掲げる業務に準ずる技能的業務に従事する者

(2) 労務職員

ア 用務員

イ 土木作業員

ウ 介護員

2 前項第1号のウに掲げる者でその者の有する学歴免許等が高校卒でないものに対するこの表の学歴免許等欄の学歴免許等の区分の適用については,その者の学歴免許等の資格にかかわらず,「高校卒」の区分による。

3 職種欄の「労務職員」の区分の適用を受ける職員に対する第10条の規定の適用については,この表の初任給欄の号給の範囲内で部内の他の職員との均衡を考慮して定める号給が,同欄の号給として定められているものとして取り扱うものとする。この場合において,次の表の経験年数欄に掲げる経験年数を有する職員(次項に規定する職員を除く。)については,その者の有する経験年数に応じ,この表の初任給欄の号給をそれぞれ次の表に定める号給に読み替えることができる。

職種

経験年数

初任給

労務職員

8年以上14年未満

1級33号給から1級45号給まで

14年以上

1級49号給から1級57号給まで

注 経験年数欄の経験年数は,「中学卒」の区分に属する学歴免許等の資格を取得した時以後のものとする。

4 職種欄の「労務職員」の区分の適用を受ける職員のうち,採用困難な職務に従事する職員については,この表の初任給欄の号給が「1級1号給から1級33号給まで」と定められているものとして取り扱うものとする。ただし,次の表の経験年数欄に掲げる経験年数を有する職員については,その者の有する経験年数に応じ,この表の初任給欄の号給をそれぞれ次の表に定める号給に読み替えることができる。

職種

経験年数

初任給

労務職員

9年以上18年未満

1級37号給から1級57号給まで

18年以上

1級61号給から1級69号給まで

注 経験年数欄の経験年数は,「中学卒」の区分に属する学歴免許等の資格を取得した時以後のものとする。

5 第1項第1号のイからまでに掲げる者のうち,新たに職員となった者でその職務の級を1級に決定された「高校卒」の区分に属する学歴免許等の資格を有するものに対する第10条の規定の適用については,1級17号給から1級29号給までの範囲内で部内の他の職員との均衡を考慮して定める号給が,この表の初任給欄の号給として定められているものとして取り扱うことができる。

6 前項の規定の適用を受けた職員については,修学年数調整は適用しないものとし,これらの職員に第10条第2項の規定を適用する場合は,同項中「経験年数」とあるのは「経験年数から3年を減じた経験年数」に,「5年を超える経験年数」とあるのは「2年を超える経験年数」とする。

別表第4(第10条の3関係)

昇格時号給対応表

昇格した日の前日に受けていた号給

昇格後の号給

2級

3級

4級

5級

1

1

1

1

1

2

1

1

1

1

3

1

1

1

1

4

1

1

1

1

5

1

1

1

1

6

1

1

1

1

7

1

1

1

1

8

1

1

1

1

9

1

1

1

1

10

1

2

1

1

11

1

3

1

1

12

1

4

1

1

13

1

5

1

1

14

1

6

1

1

15

1

7

1

1

16

1

8

1

1

17

1

9

1

1

18

1

10

1

2

19

1

11

1

3

20

1

12

1

4

21

1

13

1

5

22

1

14

1

6

23

1

15

1

7

24

1

16

1

8

25

1

17

1

9

26

1

18

1

10

27

1

19

1

11

28

1

20

1

12

29

1

21

1

13

30

1

21

2

13

31

1

22

3

14

32

1

22

4

14

33

1

23

5

15

34

1

23

6

15

35

1

24

7

16

36

1

24

8

16

37

1

25

9

17

38

2

26

10

17

39

3

27

11

18

40

4

28

12

18

41

5

29

13

19

42

6

30

14

19

43

7

31

15

20

44

8

34

16

20

45

9

35

17

21

46

10

35

18

22

47

11

36

19

23

48

12

36

20

24

49

13

37

21

25

50

14

38

22

25

51

15

39

23

25

52

16

40

24

26

53

17

41

25

26

54

18

42

26

26

55

19

43

27

27

56

20

44

28

27

57

21

45

29

27

58

22

46

30

28

59

23

47

31

28

60

24

48

32

28

61

25

49

33

29

62

26

49

34

29

63

27

50

35

30

64

28

50

36

30

65

29

51

37

31

66

30

51

38

31

67

31

52

39

32

68

32

52

40

32

69

33

53

41

33

70

34

53

42

33

71

35

54

43

33

72

36

54

44

34

73

37

55

45

34

74

38

55

46

34

75

39

56

47

35

76

40

56

48

35

77

41

57

49

35

78

42

57

50

36

79

43

57

51

36

80

44

58

52

36

81

45

58

53

37

82

45

58

54

37

83

46

59

55

37

84

46

59

56

37

85

47

59

57

37

86

47

60

58

37

87

48

60

59

37

88

48

60

60

38

89

49

61

61

38

90

49

61

61

38

91

50

61

62

38

92

50

62

62

38

93

51

62

63

38

94

51

62

63

38

95

52

63

64

39

96

52

63

64

39

97

53

63

65

39

98

53

64

65

39

99

54

64

66

39

100

54

64

66

39

101

55

65

67

39

102

55

65

67


103

56

65

68


104

56

65

68


105

56

65

69


106

57

66

70


107

57

66

71


108

57

66

72


109

58

66

73


110

58

66

73


111

58

67

74


112

59

67

74


113

59

67

75


114

59

67

75


115

60

67

76


116

60

68

76


117

61

68

76


118

61

68

76


119

62

68

76


120

62

68

76


121

63

68

76


122


69

76


123


69

76


124


69

76


125


69

76


126


69

76


127


69

76


128


70

76


129


70

76


130


70

76


131


70

76


132


70

76


133


70

76


134


71



135


71



136


71



137


71



別表第5(第10条の3関係)

降格時号給対応表

降格した日の前日に受けていた号給

降格後の号給

1級

2級

3級

4級

1

37

9

29

17

2

38

10

30

18

3

39

11

31

19

4

40

12

32

20

5

41

13

33

21

6

42

14

34

22

7

43

15

35

23

8

44

16

36

24

9

45

17

37

25

10

46

18

38

26

11

47

19

39

27

12

48

20

40

28

13

49

21

41

30

14

50

22

42

32

15

51

23

43

34

16

52

24

44

36

17

53

25

45

38

18

54

26

46

40

19

55

27

47

42

20

56

28

48

44

21

57

30

49

45

22

58

32

50

46

23

59

34

51

47

24

60

36

52

48

25

61

37

53

51

26

62

38

54

54

27

63

39

55

57

28

64

40

56

60

29

65

41

57

62

30

66

42

58

64

31

67

43

59

66

32

68

44

60

68

33

69

45

61

71

34

70

46

62

74

35

71

47

63

77

36

72

48

64

80

37

73

49

65

87

38

74

50

66

94

39

75

51

67

101

40

76

52

68

101

41

77

53

69

101

42

78

54

70

101

43

79

55

71

101

44

80

56

72

101

45

82

58

73

101

46

84

60

74

101

47

86

62

75

101

48

88

64

76

101

49

90

65

77

101

50

92

66

78

101

51

94

67

79

101

52

96

68

80

101

53

98

70

81

101

54

100

72

82

101

55

102

74

83

101

56

106

76

84

101

57

110

79

85

101

58

114

82

86

101

59

118

85

87

101

60

120

88

88

101

61

121

91

90

101

62

121

94

92

101

63

121

97

94

101

64

121

100

96

101

65

121

105

98

101

66

121

110

100

101

67

121

115

102

101

68

121

121

104

101

69

121

127

105

101

70

121

133

106


71

121

137

107


72

121

137

108


73

121

137

110


74

121

137

112


75

121

137

114


76

121

137

133


77

121

137

133


78

121

137

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利根町就業規則

昭和34年 規則第43号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第4編 事/第3章
沿革情報
昭和34年 規則
昭和34年 規則第43号
昭和36年 規則
昭和38年 規則
昭和39年 規則第2号
昭和40年2月13日 規則第3号
昭和41年2月12日 規則第3号
昭和42年2月18日 規則第3号
昭和43年2月11日 規則第3号
昭和44年2月10日 規則第1号
昭和45年2月16日 規則第3号
昭和46年2月12日 規則第4号
昭和47年2月25日 規則第1号
昭和47年12月21日 規則第7号
昭和48年12月5日 規則第1号
昭和49年6月28日 規則第3号
昭和49年12月24日 規則第10号
昭和50年12月23日 規則第8号
昭和51年3月31日 規則第4号
昭和51年12月24日 規則第18号
昭和52年12月23日 規則第16号
昭和53年12月21日 規則第10号
昭和54年12月25日 規則第5号
昭和55年4月19日 規則第8号
昭和55年12月22日 規則第19号
昭和57年1月14日 規則第4号
昭和59年1月23日 規則第2号
昭和60年1月19日 規則第4号
昭和61年3月20日 規則第2号
昭和61年12月23日 規則第18号
昭和62年12月23日 規則第14号
昭和63年12月23日 規則第9号
平成元年3月20日 規則第6号
平成元年12月25日 規則第24号
平成2年12月27日 規則第17号
平成3年8月30日 規則第11号
平成3年12月24日 規則第20号
平成4年12月22日 規則第28号
平成5年12月21日 規則第22号
平成6年3月31日 規則第12号
平成6年12月26日 規則第26号
平成7年12月20日 規則第23号
平成8年12月20日 規則第18号
平成9年12月22日 規則第23号
平成10年12月17日 規則第14号
平成11年3月31日 規則第8号
平成11年12月22日 規則第18号
平成12年3月17日 規則第4号
平成12年9月25日 規則第35号
平成13年3月30日 規則第7号
平成14年12月26日 規則第20号
平成15年11月27日 規則第12号
平成17年11月29日 規則第40号
平成18年3月27日 規則第10号
平成18年12月27日 規則第30号
平成19年12月20日 規則第26号
平成21年5月29日 規則第9号
平成21年11月27日 規則第19号
平成22年11月30日 規則第16号
平成23年11月29日 規則第20号
平成25年2月4日 規則第2号
平成26年11月28日 規則第15号
平成27年3月30日 規則第9号
平成28年3月17日 規則第7号
平成28年12月12日 規則第23号
平成30年3月9日 規則第4号
平成31年3月8日 規則第8号
令和2年3月10日 規則第7号
令和5年3月10日 規則第4号
令和5年3月10日 規則第13号