○利根町保健福祉センター条例施行規則

平成19年10月2日

規則第17号

(趣旨)

第1条 この規則は,利根町保健福祉センター条例(平成19年利根町条例第19号。以下「条例」という。)の施行に関し,必要な事項を定めるものとする。

(開館時間)

第2条 利根町保健福祉センター(以下「センター」という。)の開館時間は,午前8時30分から午後5時15分までとする。

2 前項の規定にかかわらず,町長が必要と認めたときは,開館時間を変更することができる。

(休館日)

第3条 センターの休館日は,次のとおりとする。

(1) 日曜日及び土曜日

(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日

(3) 12月29日から翌年1月3日まで

2 前項の規定にかかわらず,町長が必要と認めたときは,休館日に開館することができる。

(臨時休館)

第4条 前条第1項に定めるもののほか,町長がセンターの管理運営上必要と認めたときは,臨時に休館することができる。

(浴室の利用時間)

第5条 浴室の利用時間は,午前9時から午後3時までとする。

2 前項の規定にかかわらず,町長が必要と認めたときは,利用時間を変更することができる。

(浴室の利用申請と利用料納入)

第6条 浴室を利用しようとする者は,利用日当日において,その利用前に利根町保健福祉センター浴室利用申込簿(別記様式)に記入するとともに,規定の利用料を納めなければならない。

(入館の制限)

第7条 町長は,次の各号のいずれかに該当する者に対しては,入館を拒み又は退館させることができる。

(1) 酒に酔っている者,その他センターの秩序を乱すおそれがあると認められる者

(2) 感染症にかかっている者又はその疑いのある者

(3) 前2号に掲げるもののほか,管理上支障があると認められる者

(補則)

第8条 この規則に定めるもののほか,必要な事項は町長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は,平成20年4月1日から施行する。

(利根町福祉センター設置及び管理条例施行規則等の廃止)

2 次の各号に掲げる規則は,廃止する。

(1) 利根町福祉センター設置及び管理条例施行規則(昭和62年利根町規則第3号)

(2) 利根町保健センター管理規則(昭和57年利根町規則第7号)

(平成21年規則第10号)

この規則は,平成21年9月1日から施行する。

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利根町保健福祉センター条例施行規則

平成19年10月2日 規則第17号

(平成21年9月1日施行)