○利根町保健福祉センター条例施行規則
平成19年10月2日
規則第17号
(趣旨)
第1条 この規則は,利根町保健福祉センター条例(平成19年利根町条例第19号。以下「条例」という。)の施行に関し,必要な事項を定めるものとする。
(開館時間)
第2条 利根町保健福祉センター(以下「センター」という。)の開館時間は,午前8時30分から午後5時15分までとする。
2 前項の規定にかかわらず,町長が必要と認めたときは,開館時間を変更することができる。
(休館日)
第3条 センターの休館日は,次のとおりとする。
(1) 日曜日及び土曜日
(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日
(3) 12月29日から翌年1月3日まで
2 前項の規定にかかわらず,町長が必要と認めたときは,休館日に開館することができる。
(臨時休館)
第4条 前条第1項に定めるもののほか,町長がセンターの管理運営上必要と認めたときは,臨時に休館することができる。
(浴室の利用時間)
第5条 浴室の利用時間は,午前9時から午後3時までとする。
2 前項の規定にかかわらず,町長が必要と認めたときは,利用時間を変更することができる。
(浴室の利用申請と利用料納入)
第6条 浴室を利用しようとする者は,利用日当日において,その利用前に利根町保健福祉センター浴室利用申込簿(別記様式)に記入するとともに,規定の利用料を納めなければならない。
(入館の制限)
第7条 町長は,次の各号のいずれかに該当する者に対しては,入館を拒み又は退館させることができる。
(1) 酒に酔っている者,その他センターの秩序を乱すおそれがあると認められる者
(2) 感染症にかかっている者又はその疑いのある者
(3) 前2号に掲げるもののほか,管理上支障があると認められる者
(補則)
第8条 この規則に定めるもののほか,必要な事項は町長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は,平成20年4月1日から施行する。
(利根町福祉センター設置及び管理条例施行規則等の廃止)
2 次の各号に掲げる規則は,廃止する。
(1) 利根町福祉センター設置及び管理条例施行規則(昭和62年利根町規則第3号)
(2) 利根町保健センター管理規則(昭和57年利根町規則第7号)
附則(平成21年規則第10号)
この規則は,平成21年9月1日から施行する。