○利根町保健福祉センター条例

平成19年9月26日

条例第19号

(設置)

第1条 町民の健康の増進と福祉の向上を図るため,保健・福祉の総合的な拠点施設として利根町保健福祉センター(以下「センター」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第2条 センターの名称及び位置は,次のとおりとする。

名称

位置

利根町保健福祉センター

利根町大字下曽根221番地1

(業務)

第3条 センターは,次に掲げる事業を行う。

(1) 健康保持増進に関すること。

(2) 介護予防及び生活支援事業に関すること。

(3) 健康診査及び感染症予防に関すること。

(4) 特定健診及び特定保健指導に関すること。

(5) 健康教育及び健康の相談並びに福祉の相談等に関すること。

(6) 機能訓練に関すること。

(7) 前各号に掲げる事業のほか,センターの設置目的を達成するために必要な事業に関すること。

(浴室の利用料)

第4条 浴室の利用料は,次のとおりとする。ただし,龍ケ崎市に居住する者の利用料は,町内居住者と同額とする。

町内居住者

町外居住者

1回につき 100円

1回につき 500円

(委任)

第5条 この条例に定めるもののほか,この条例の施行に関し必要な事項は,規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は,平成20年4月1日から施行する。

(利根町福祉センター設置及び管理条例等の廃止)

2 次の各号に掲げる条例は,廃止する。

(1) 利根町福祉センター設置及び管理条例(昭和62年利根町条例第4号)

(2) 利根町保健センター設置及び管理に関する条例(昭和57年利根町条例第11号)

利根町保健福祉センター条例

平成19年9月26日 条例第19号

(平成20年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第4章 生/第1節 保健衛生
沿革情報
平成19年9月26日 条例第19号