○利根町保健福祉センター条例
平成19年9月26日
条例第19号
(設置)
第1条 町民の健康の増進と福祉の向上を図るため,保健・福祉の総合的な拠点施設として利根町保健福祉センター(以下「センター」という。)を設置する。
(名称及び位置)
第2条 センターの名称及び位置は,次のとおりとする。
名称 | 位置 |
利根町保健福祉センター | 利根町大字下曽根221番地1 |
(業務)
第3条 センターは,次に掲げる事業を行う。
(1) 健康保持増進に関すること。
(2) 介護予防及び生活支援事業に関すること。
(3) 健康診査及び感染症予防に関すること。
(4) 特定健診及び特定保健指導に関すること。
(5) 健康教育及び健康の相談並びに福祉の相談等に関すること。
(6) 機能訓練に関すること。
(7) 前各号に掲げる事業のほか,センターの設置目的を達成するために必要な事業に関すること。
(浴室の利用料)
第4条 浴室の利用料は,次のとおりとする。ただし,龍ケ崎市に居住する者の利用料は,町内居住者と同額とする。
町内居住者 | 町外居住者 |
1回につき 100円 | 1回につき 500円 |
附則
(施行期日)
1 この条例は,平成20年4月1日から施行する。
(利根町福祉センター設置及び管理条例等の廃止)
2 次の各号に掲げる条例は,廃止する。
(1) 利根町福祉センター設置及び管理条例(昭和62年利根町条例第4号)
(2) 利根町保健センター設置及び管理に関する条例(昭和57年利根町条例第11号)