○利根町定期予防接種実施要綱
平成18年11月28日
告示第45号
(趣旨)
第1条 この要綱は,予防接種法(昭和23年法律第68号)の規定に基づき実施する予防接種に関し必要な事項を定める。
(1) 定期予防接種 予防接種法第3条の規定により実施する定期の予防接種をいう。
(2) 臨時予防接種 予防接種法第6条の規定により実施する臨時の予防接種をいう。
(3) 個別接種 町の要請により協力する旨を承諾した指定医療機関において,個別的に行う予防接種をいう。
(4) 集団接種 医療機関以外の施設において,集団的に行う予防接種をいう。
(定期予防接種の実施)
第3条 定期予防接種の実施は,個別接種及び集団接種により行うものとし,接種の種類,予防接種対象者及び接種回数は,次の表のとおりとする。
対象疾病 | ワクチン | 対象者 | 接種間隔 回数 |
ジフテリア 百日せき 破傷風 急性灰白髄炎(ポリオ) | 沈降精製百日せきジフテリア破傷風不活化ポリオ混合ワクチン(DPT―IPV)又は沈降ジフテリア破傷風混合トキソイド(DT)又は不活化ポリオワクチン(IPV) | 生後2月から生後90月に至るまでの間にある者 | 初回接種については生後2月に達した時から生後12月に達するまでの期間を標準的な接種期間として20日以上,標準的には20日から56日までの間隔をおいて3回,追加接種については初回接種終了後6月以上,標準的には12月から18月までの間隔をおいて1回行う。 |
沈降ジフテリア破傷風混合トキソイド(DT) | 11歳以上13歳未満の者 | 11歳に達した時から12歳に達するまでの期間を標準的な接種期間として1回行う。 | |
麻しん 風しん | 乾燥弱毒生麻しん風しん混合ワクチン(MR),乾燥弱毒生麻しんワクチン(M)又は乾燥弱毒生風しんワクチン(R) | 第1期 生後12月から生後24月に至るまでの間にある者 第2期 5歳以上7歳未満の者であって,小学校就学の始期に達する日の1年前の日から当該始期に達する日の前日までの間にある者 | 第1期,第2期とも1回ずつ行う。 |
日本脳炎 | 乾燥細胞培養日本脳炎ワクチン | 第1期 生後6月から生後90月に至るまでの間にある者 第1期追加 生後6月から生後90月に至るまでの間にある者 | 初回接種については3歳に達した時から4歳に達するまでの期間を標準的な接種期間として6日以上,標準的には6日から28日までの間隔をおいて2回,追加接種については,初回接種終了後6月以上,標準的にはおおむね1年を経過した時期に,4歳に達した時から5歳に達するまでの期間を標準的な接種期間として1回行う。 |
第2期 9歳以上13歳未満の者 | 9歳に達した時から10歳に達するまでの期間を標準的な接種期間として1回行う。 | ||
特例 平成19年4月2日から平成21年10月1日に生まれた者で,平成22年3月31日までに日本脳炎の第1期の予防接種が終了していない者で,生後6月から90月又は9歳以上13歳未満にある者 | 3回の接種を行う場合 6日以上,標準的には6日から28日までの間隔をおいて2回,追加接種については2回接種後6月以上,標準的にはおおむね1年を経過した時期に1回接種する。 残り2回の接種を行う場合 6日以上の間隔をおいて2回接種する。なお,既に接種済みの1回と今回の接種間隔については,6日以上の間隔をおく。 残り1回の接種を行う場合 1回接種する。なお,既に接種済みの2回と今回の接種間隔については,6日以上の間隔をおく。 | ||
特例 平成7年4月2日から平成19年4月1日に生まれた者で,20歳未満にある者(平成17年5月30日の積極的勧奨の差し控えによって第1期,第2期の接種が行われていない可能性がある者) | 4回の接種を行う場合 第1期の初回接種として6日以上,標準的には6日から28日までの間隔をおいて2回,追加接種については初回接種後6月以上,標準的にはおおむね1年を経過した時期に1回接種する。第2期接種は,9歳以上の者に対して第1期接種終了後,6日以上の間隔をおいて1回接種する。 残り3回の接種を行う場合(第1期の初回接種を1回受けた者) 6日以上の間隔をおいて残り2回の第1期接種を行うこととし,第2期接種は,9歳以上の者に対して,第1期終了後6日以上の間隔をおいて行う。 残り2回の接種を行う場合(第1期の初回接種が終了した者) 6日以上の間隔をおいて第1期追加接種を行うこととし,第2期接種は,9歳以上の者に対して,第1期終了後6日以上の間隔をおいて行う。 残り1回の接種を行う場合(第1期の予防接種が終了した者) 第2期接種として,9歳以上の者に対して,第1期接種終了後6日以上の間隔をおいて行う。 | ||
結核 | 経皮接種用乾燥BCGワクチン | 生後1歳に至るまでの間にある者 | 生後5月に達した時から生後8月に達するまでの期間を標準的な接種期間として1回行う。 |
Hib感染症 | 乾燥ヘモフィルスb型ワクチン | 生後2月から生後60月に至るまでの間にある者 | 生後2月から生後7月に至るまでの間にある者 初回接種については27日(医師が必要と認めた場合には20日)以上,標準的には27日(医師が必要と認めた場合には20日)から56日までの間隔をおいて3回,追加接種については初回接種終了後7月以上,標準的には7月から13月までの間隔をおいて1回行う。ただし,初回2回目及び3回目の接種は,生後12月に至るまでに行うこととし,それを超えた場合は行わない。この場合,追加接種は実施可能であるが,初回接種に係る最後の注射終了後,27日(医師が必要と認めた場合には20日)以上の間隔をおいて1回行う。 生後7月に至った日の翌日から生後12月に至るまでの間にある者 初回接種については27日(医師が必要と認めた場合には20日)以上,標準的には27日(医師が必要と認めた場合には20日)から56日までの間隔をおいて2回,追加接種については初回接種終了後7月以上,標準的には7月から13月までの間隔をおいて1回行う。ただし,初回2回目の接種は,生後12月に至るまでに行うこととし,それを超えた場合は行わない。この場合,追加接種は実施可能であるが,初回接種に係る最後の注射終了後,27日(医師が必要と認めた場合には20日)以上の間隔をおいて1回行う。 生後12月に至った日の翌日から生後60月に至るまでの間にある者は1回行う。 |
小児の肺炎球菌感染症 | 沈降13価肺炎球菌結合型ワクチン | 生後2月から生後60月に至るまでの間にある者 | 生後2月から生後7月に至るまでの間にある者 初回接種については,標準的には生後12月までに27日以上の間隔をおいて3回,追加接種については生後12月から生後15月に至るまでの間を標準的な接種期間として,初回接種終了後60日以上の間隔をおいた後であって,生後12月に至った日以降に1回行う。ただし,初回2回目及び3回目の接種は,生後24月に至るまでに行うこととし,それを超えた場合は行わない(追加接種は実施可能)。また,初回2回目の接種は生後12月に至るまでに行うこととし,それを超えた場合は,初回3回目の接種は行わない(追加接種は実施可能)。 生後7月に至った日の翌日から生後12月に至るまでの間にある者 初回接種については標準的には生後12月までに,27日以上の間隔をおいて2回,追加接種については生後12月以降に,初回接種終了後60日以上の間隔をおいて1回行う。ただし,初回2回目の接種は,生後24月に至るまでに行うこととし,それを超えた場合は行わない(追加接種は実施可能)。 生後12月に至った日の翌日から生後24月に至るまでの間にある者 60日以上の間隔をおいて2回行う。 生後24月に至った日の翌日から生後60月に至るまでの間にある者は1回行う。 |
ヒトパピローマウイルス感染症 | 組換え沈降ヒトパピローマウイルス様粒子ワクチン | 12歳となる日の属する年度の初日から16歳となる日の属する年度の末日までの間にある女子 | 2価ワクチンの場合 13歳となる日の属する年度の初日から当該年度の末日までの間を標準的な接種期間とし,標準的な接種方法として,1月の間隔をおいて2回行った後,1回目の接種から6月の間隔をおいて1回行う。ただし,当該方法をとることができない場合は,1月以上の間隔をおいて2回行った後,1回目の接種から5月以上,かつ,2回目の接種から2月半以上の間隔をおいて1回行う。 4価ワクチンの場合 13歳となる日の属する年度の初日から当該年度の末日までの間を標準的な接種期間とし,標準的な接種方法として,2月の間隔をおいて2回行った後,1回目の接種から6月の間隔をおいて1回行う。ただし,当該方法をとることができない場合は,1月以上の間隔をおいて2回行った後,2回目の接種から3月以上の間隔をおいて1回行う。 9価ワクチンの場合 標準的な接種方法として,15歳になるまでに1回目の接種を受ける場合,1回目の接種から6月の間隔を置いて2回目を接種し,完了となる。1回目と2回目の接種は,少なくとも5月以上の間隔をおく。ただし,5月以上の間隔をおけない場合は,3回目の接種が必要となる。 15歳になってから1回目の接種を受ける場合は,2月の間隔をおいて2回行った後,1回目の接種から6月の間隔をおいて1回行う。ただし,当該方法をとることができない場合は,1月以上の間隔をおいて2回行った後,2回目の接種から3月以上の間隔をおいて1回行う。 |
水痘 | 乾燥弱毒生水痘ワクチン | 生後12月から生後36月に至るまでの間にある者。 ただし,既に罹患したことがある場合は,受けることができない。また任意接種として既に当該ワクチンの接種を受けたことがある者は,既に接種した回数分の接種を受けたものとみなす。 | 生後12月から生後15月に達するまでの期間を1回目の接種の標準的な接種期間として,3月以上,標準的には6月から12月までの間隔をおいて2回行う。 |
B型肝炎 | 組換え沈降B型肝炎ワクチン | 平成28年4月1日以降に生まれた,生後1歳に至るまでの間にある者。 ただし,HBs抗原陽性の者の胎内又は産道においてB型肝炎ウイルスに感染したおそれのある者であって,抗HBs人免疫グロブリンの投与に併せて組換え沈降B型肝炎ワクチンの投与を受けたことのある者については定期接種の対象者から除く。 また,平成28年10月1日より前の注射であって,定期の予防接種のB型肝炎の注射に相当するものについては,当該注射を定期の予防接種のB型肝炎の注射と,当該注射を受けた者については,定期の予防接種のB型肝炎の注射を受けた者とみなして,以降の接種を行う。 | 生後2月に至った時から生後9月に至るまでの期間を標準的な接種期間として,27日以上の間隔をおいて2回接種した後,第1回目の注射から139日以上の間隔をおいて1回接種する。 |
ロタウイルス感染症 | 経口弱毒生ヒトロタウイルスワクチン,5価経口弱毒生ロタウイルスワクチン | 令和2年8月1日以後に生まれた,①経口弱毒生ヒトロタウイルスワクチンを使用する場合は,出生6週0日後から24週0日後までの間にある者②5価経口弱毒生ロタウイルスワクチンを使用する場合は,出生6週0日後から32週0日後までの間にある者とする。また,腸重積症の既往歴のあることが明らかな者,先天性消化管障害を有する者(その治療が完了した者を除く。),重症複合免疫不全症の所見が認められる者については,定期接種の対象者から除く。令和2年10月1日より前の経口投与であって,定期接種の経口弱毒生ヒトウイルスロタワクチン又は5価経口弱毒生ロタウイルスワクチンの経口投与に相当するものについては,当該経口投与をロタウイルス感染症の定期接種とみなし,また,当該経口投与を受けた者については,定期接種のロタウイルス感染症の経口投与を受けた者とみなして,以降の経口投与を行う。 | 原則として,経口弱毒生ヒトロタウイルスワクチンを27日以上の間隔をおいて2回経口投与,又は5価経口弱毒生ロタウイルスワクチンを27日以上の間隔をおいて3回経口投与することとし,初回接種については,生後2月に至った日から出生14週6日後までの間を標準的な接種期間として実施する。 |
季節性インフルエンザ (高齢者) | インフルエンザHAワクチン | ① 65歳以上の者 ② 60歳以上65歳未満の者であって,心臓,腎臓又は呼吸器の機能に自己の身辺の日常生活行動が極度に制限される程度の障害を有する者及びヒト免疫不全ウイルスにより免疫の機能に日常生活がほとんど不可能な程度の障害を有する者 | 毎年度1回行う。 |
高齢者の肺炎球菌感染症 | 23価肺炎球菌莢膜ポリサッカライドワクチン | ① 65歳の者(当該年度内に65歳になる者) ② 60歳以上65歳未満の者であって,心臓,腎臓又は呼吸器の機能に自己の身辺の日常生活活動が極端に制限される程度の障害を有する者及びヒト免疫不全ウイルスにより免疫機能に日常生活がほとんど不可能な程度の障害を有する者 ただし,これまでに,23価肺炎球菌莢膜ポリサッカライドワクチンを1回以上接種した者は,当該予防接種を定期接種として受けることはできない。 | 生涯に1回 |
(臨時予防接種の実施)
第4条 臨時予防接種の実施は,茨城県知事からの接種対象者及び接種期日又は期間の指示を受け行うものとする。
(予防接種に関する記録及び予防接種済証の交付)
第6条 予防接種を行った際には,母子健康手帳に予防接種の種類,接種年月日及びロット番号,接種者を記載するものとする。母子健康手帳を所持しない対象者が予防接種を行った際には,予防接種接種済証(様式第6号)を交付するものとする。
(長期にわたり療養を必要とする疾病にかかった者等の定期接種の機会の確保)
第8条 第3条に規定する予防接種(ロタウイルス感染症及びインフルエンザを除く。以下この項において「特定疾病」という。)の対象者であった者(当該特定疾病にかかっている者又はかかったことのある者,その他の予防接種法施行規則(昭和23年厚生省令第36号)第2条各号に規定する者を除く。)であって,当該予防接種の対象であった間に,次の各号に掲げる疾病にかかりやむを得ず定期予防接種を受ける事ができなかったと認められる者については,当該特別の事情がなくなった日から起算して2年(高齢者の肺炎球菌感染症に係る定期接種を受けることができなかったと認められるものについては,当該特別の事情がなくなった日から起算して1年)を経過する日までの間,当該特定疾病の定期接種の対象とする。
(1) 重症複合免疫不全症,無ガンマグロブリン血症その他免疫の機能に支障を生じさせる重篤な疾病及びこれに準じると認められるもの
(2) 白血病,再生不良性貧血,重症筋無力症,若年性関節リウマチ,全身性エリテマトーデス,潰瘍性大腸炎,ネフローゼ症候群その他免疫機能を抑制する治療を必要とする重篤な疾病及びこれに準ずると認められるもの
(3) 臓器移植を受けた後,免疫の機能を抑制する治療を受けたもの
(1) ジフテリア,百日せき,急性灰白髄炎及び破傷風については,15歳(沈降精製百日せきジフテリア破傷風不活化ポリオ混合ワクチンを使用する場合に限る。)に達するまでの間
(2) 結核については,4歳に達するまでの間
(3) Hib感染症については,10歳に達するまでの間
(4) 小児の肺炎球菌感染症については,6歳に達するまでの間
(他の予防接種との関係)
第9条 次の各号に掲げるワクチンのいずれかを接種した日から,同号に掲げるワクチンを接種するまでの間隔(同一種類のワクチンを接種する場合において別に定めがある場合は,その定めるところによる。)は27日以上おかなければならない。
(1) 乾燥弱毒生麻しん風しん混合ワクチン
(2) 乾燥弱毒生麻しんワクチン
(3) 乾燥弱毒生風しんワクチン
(4) 経皮接種用乾燥BCGワクチン
(5) 乾燥弱毒生水痘ワクチン
(費用負担)
第10条 この要綱に基づく定期予防接種(インフルエンザ(高齢者)及び肺炎球菌(高齢者)を除く。)の接種者については,接種費用は全額町が負担する。
2 定期予防接種のうちインフルエンザ(高齢者)については,利根町高齢者インフルエンザ予防接種要綱(平成13年利根町告示第28号)の規定により,肺炎球菌(高齢者)については,利根町高齢者肺炎球菌定期予防接種実施要綱(平成26年利根町告示第47号)の規定により町が接種費用の一部を負担するものとする。
3 この要綱に基づく定期予防接種をやむおえない事情で自己負担で接種した場合は,領収書の提出を受けた場合に限り,町が負担すべき額を償還するものとする。
(その他)
第11条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は,町長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この告示は,平成18年12月1日から施行する。
(対象者の特例)
2 当分の間,東日本大震災に係る災害救助法(昭和22年法律第118号)が適用された地域から一時的に本町に避難している者については,第3条に規定する者と同様の取扱いとする。
3 令和7年3月31日までの間,第3条の表風しん麻しんの項対象者の欄中「
第1期 生後12月から生後24月に至るまでの間にある者 第2期 5歳以上7歳未満の者であって,小学校就学の始期に達する日の1年前の日から当該始期に達する日の前日までの間にある者 |
」とあるのは,「
第1期 生後12月から生後24月に至るまでの間にある者 第2期 5歳以上7歳未満の者であって,小学校就学の始期に達する日の1年前の日から当該始期に達する日の前日までの間にある者 第5期 昭和37年4月2日から昭和54年4月1日までの間に生まれた男性 |
」とする。
4 令和7年3月31日までの間,第3条の表ヒトパピローマウイルス感染症の項対象者の欄中「12歳となる日の属する年度の初日から16歳となる日の属する年度の末日までの間にある女子」とあるのは,「
12歳となる日の属する年度の初日から16歳となる日の属する年度の末日までの間にある女子 キャッチアップ対象 平成9年4月2日から平成18年4月1日までの間に生まれた女子 平成18・19年度生まれの女子は,通常の接種対象を超えてもキャッチアップとして接種可能 |
」とする。
附則(平成20年告示第44号)
この告示は,公表の日から施行し,平成20年4月1日から適用する。
附則(平成23年告示第47号)
この告示は,公表の日から施行し,改正後の利根町定期予防接種実施要綱の規定は,平成23年5月1日から適用する。
附則(平成23年告示第84号)
この告示は,公表の日から施行する。
附則(平成24年告示第43号)
この告示は,公表の日から施行し,改正後の利根町定期予防接種実施要綱の規定は,平成24年9月1日から適用する。
附則(平成24年告示第47号)
この告示は,平成24年11月1日から施行する。
附則(平成25年告示第15号)
(施行期日)
1 この告示は,公表の日から施行する。
(利根町子宮頸がん予防ワクチン接種助成要綱等の廃止)
2 次に掲げる告示は,廃止する。
(1) 利根町子宮頸がん予防ワクチン接種助成要綱(平成23年利根町告示第5号)
(2) 利根町子ヒブワクチン接種助成要綱(平成23年利根町告示第6号)
(3) 利根町小児用肺炎球菌ワクチン接種助成要綱(平成23年利根町告示第7号)
附則(平成25年告示第41号)
この告示は,平成25年11月1日から施行する。
附則(平成26年告示第22号)
この告示は,平成26年4月1日から施行する。
附則(平成26年告示第48号)
この告示は,平成26年10月1日から施行する。
附則(平成28年告示第62号)
この告示は,平成28年10月1日から施行する。
附則(平成31年告示第32号)
この告示は,平成31年4月1日から施行する。
附則(令和2年告示第73号)
この告示は,公表の日から施行する。
附則(令和4年告示第35号)
この告示は,公表の日から施行する。
附則(令和5年告示第28号)
この告示は,令和5年4月1日から施行する。